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○横浜市会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年3月29日

市会規程第4号

横浜市会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市会会議規則(昭和43年5月横浜市会規則第1号。以下「規則」という。)に規定する通知、作成、保存等(第13条第2項及び第14条において「手続」という。)等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(議会等の使用に係る電子計算機(規則第118条第1項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)において識別できるものに限る。)であって、議長が定めるものをいう。

(議会等に対する通知に係る電子情報処理組織)

第3条 規則第118条第1項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等に対する通知)

第4条 規則第118条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、議長の定めるところにより、議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第6条第11条第2号及び第12条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。

2 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(通知を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし、議長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(議会等からの通知に係る電子情報処理組織)

第5条 規則第118条第2項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等からの通知)

第6条 議会等は、規則第118条第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(議会等からの通知を受ける旨の表示の方式)

第7条 規則第118条第2項ただし書に規定する議長が定める方式は、次のいずれかの方式とする。

(1) 第5条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議長の定めるところによる届出

(電磁的記録に記録されている事項を表示する方法)

第8条 規則第118条第4項に規定する議長が定める方法は、同項の電磁的記録に記録されている事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(配付等に係る電子情報処理組織)

第9条 規則第118条第4項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第10条 規則第118条第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名(議会等に対して行われる通知(通知を行う者が議員であるものを除く。)に係るものにあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

(通知のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 規則第118条第6項に規定する議長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると議長が認める場合

(2) 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがあると議長が認める場合

(電磁的記録による作成等)

第12条 議会等は、規則第119条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(準用等)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第6項(同法第127条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知、同法第123条第4項の規定による通知(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合に限る。)及び同法第137条の規定による通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第5条から第11条までの規定を準用する。

2 規則に規定する手続(規則第118条及び第119条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、規則に別段の定めがある場合を除き、規則第118条及び第119条の規定並びにこの規程の規定の例による。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、規則に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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令和6年3月29日 市会規程第4号

(令和6年4月1日施行)