○横浜市危機管理推進会議設置運営規程
令和6年3月5日
達第2号
庁中一般
横浜市危機管理推進会議設置運営規程を次のとおり定める。
横浜市危機管理推進会議設置運営規程
横浜市危機管理推進会議設置規程(平成9年3月達第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、危機管理推進会議(以下「会議」という。)の設置及び運営について定める。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号とする。
ア 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項で定める「災害」をいう。
イ 武力攻撃等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)(以下「事態対処法」という。)第2条第2号で定める「武力攻撃事態」及び第3号で定める「武力攻撃予測事態」をいう。
ウ 緊急対処事態 事態対処法第22条第1項で定める「緊急対処事態」をいう。
エ 事件等の緊急事態 前アからウまで以外の危機で、その及ぼす被害の程度が前第アからウまでに相当するものをいう。
(2) 危機管理 市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的として、危機の発生を防止し、危機発生時においては、被害等を軽減するとともに、危機を収拾して社会秩序の保全を図り、その後、市民生活を平常に回復させることをいう。
(3) 区局
ア 区 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月14日横浜市条例第1号)に定める区をいう。
イ 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局をいう。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 危機管理の基本方針に関すること
(2) 危機に対処するための総合的な計画に関すること
(3) 前2号に定めるもののほか、危機管理の推進に資すると認めること
(組織)
第4条 会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、市長をもって充てる。
3 副議長は、副市長及び危機管理監をもって充てる。
4 委員は、技監、区長、局長及びその他市長が指定する職員をもって充てる。
(運営)
第5条 会議は、議長が必要と認める場合に招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもって開催する。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
5 会議の進行は、議長又は議長があらかじめ指定する者が行う。
(副議長の役割)
第6条 副議長は、議長を補佐し、次に掲げる場合において、議長の職務を代理する。
(1) 議長が欠けたとき又は議長に事故があるとき
(2) 会議の議事が次に該当し、議長が認めるとき
ア 以前の会議又は他の場において方針決定済みの事項に係る審議
イ 法改正等に伴う形式的な審議
ウ 報告事項
2 前項に定める副議長による代理順位は、次のとおりとする。
第1順位 副市長
第2順位 危機管理監
(幹事会)
第7条 会議に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、会議からの指示事項を審議するほか、会議の審議に付すべき事項についての調整を行うものとする。
3 幹事会は、議長が指定する職員をもって組織する。
4 幹事会には幹事長を置き、総務局危機管理室長をもって充てる。
5 幹事長は、第2項に規定する審議の結果について、必要と認めるものを次の推進会議に報告する。ただし、次の会議の日時が定まっていない場合は、速やかに書面により委員に報告する。
(専門部会)
第8条 会議に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会議からの指示事項又は会議の審議に付すべき事項についての調査及び検討を行うものとする。
3 専門部会は、議長が指定する職員をもって組織する。
4 専門部会には部会長を置き、議長が指定する職員をもって充てる。
5 部会長は、第2項に規定する調査及び検討の結果について、必要と認めるものを次の推進会議に報告する。ただし、次の会議の日時が定まっていない場合は、速やかに書面により委員に報告する。
(関係者の出席等)
第9条 議長、幹事長又は部会長は、必要があると認めるときは、会議、幹事会又は専門部会に危機管理について学識経験を有する者又は関係機関等の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(運営の例外)
第10条 会議は、次に掲げる場合は、書面による審議又は報告とすることができる。
(1) 第6条第1項第2号に該当する場合
(2) その他議長が必要と認めるとき
(庶務)
第11条 会議の庶務は、総務局危機管理室において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この達は、令和6年3月5日から施行する。
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