○区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例
昭和34年3月14日
条例第1号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例をここに公布する。
区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項及び第2項の規定に基く区及び区の事務所に関する必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(区の設置)
第2条 本市の区域を分けて区を設け、その名称及び区域は次のとおりとする。
名称 | 区域 |
鶴見区 | 朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、梶山一丁目、梶山二丁目、上末吉一丁目、上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目、上末吉五丁目、上の宮一丁目、上の宮二丁目、寛政町、岸谷一丁目、岸谷二丁目、岸谷三丁目、岸谷四丁目、北寺尾一丁目、北寺尾二丁目、北寺尾三丁目、北寺尾四丁目、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目、北寺尾七丁目、駒岡一丁目、駒岡二丁目、駒岡三丁目、駒岡四丁目、駒岡五丁目、栄町通、汐入町、獅子ケ谷一丁目、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目、尻手一丁目、尻手二丁目、尻手三丁目、下野谷町、下末吉一丁目、下末吉二丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目、下末吉六丁目、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見一丁目、鶴見二丁目、鶴見中央一丁目、鶴見中央二丁目、鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目、鶴見中央五丁目、寺谷一丁目、寺谷二丁目、豊岡町、仲通、生麦一丁目、生麦二丁目、生麦三丁目、生麦四丁目、生麦五丁目、馬場一丁目、馬場二丁目、馬場三丁目、馬場四丁目、馬場五丁目、馬場六丁目、馬場七丁目、浜町、東寺尾一丁目、東寺尾二丁目、東寺尾三丁目、東寺尾四丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六丁目、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮一丁目、元宮二丁目、矢向一丁目、矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目、矢向五丁目、矢向六丁目 |
神奈川区 | 青木町、旭ケ丘、泉町、出田町、入江一丁目、入江二丁目、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、片倉一丁目、片倉二丁目、片倉三丁目、片倉四丁目、片倉五丁目、神奈川一丁目、神奈川二丁目、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺一丁目、神大寺二丁目、神大寺三丁目、神大寺四丁目、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台一丁目、子安台二丁目、子安通、斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安一丁目、新子安二丁目、新町、菅田町、鈴繁町、台町、高島台、宝町、立町、反町、千若町、鶴屋町、富家町、鳥越、中丸、七島町、西大口、西神奈川一丁目、西神奈川二丁目、西神奈川三丁目、西寺尾一丁目、西寺尾二丁目、西寺尾三丁目、西寺尾四丁目、二本榎、白楽、羽沢町、羽沢南一丁目、羽沢南二丁目、羽沢南三丁目、羽沢南四丁目、橋本町、東神奈川一丁目、東神奈川二丁目、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、松ケ丘、松見町、松本町、瑞穂町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、山内町、六角橋一丁目、六角橋二丁目、六角橋三丁目、六角橋四丁目、六角橋五丁目、六角橋六丁目 |
西区 | 赤門町2丁目、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野一丁目、岡野二丁目、霞ケ丘、北軽井沢、北幸一丁目、北幸二丁目、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町(1丁目から3丁目までを除く。)、浅間台、浅間町、高島一丁目、高島二丁目、中央一丁目、中央二丁目、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町(1丁目から3丁目までを除く。)、浜松町、東久保町、平沼一丁目、平沼二丁目、藤棚町、みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目、みなとみらい六丁目、南軽井沢、南幸一丁目、南幸二丁目、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘 |
中区 | 相生町、赤門町、町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、大芝台、大平町、太田町、扇町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町(4丁目から7丁目までを除く。)、新港一丁目、新港二丁目、新山下一丁目、新山下二丁目、新山下三丁目、諏訪町、末広町、末吉町、住吉町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町(4丁目から7丁目までを除く。)、英町、日ノ出町、富士見町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、万代町、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山 |
南区 | 井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡一丁目、大岡二丁目、大岡三丁目、大岡四丁目、大岡五丁目、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里町、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、中里四丁目、中島町、永田北一丁目、永田北二丁目、永田北三丁目、永田山王台、永田台、永田東一丁目、永田東二丁目、永田東三丁目、永田南一丁目、永田南二丁目、永田みなみ台、中村町、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所一丁目、別所二丁目、別所三丁目、別所四丁目、別所五丁目、別所六丁目、別所七丁目、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田一丁目、南太田二丁目、南太田三丁目、南太田四丁目、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川一丁目、六ツ川二丁目、六ツ川三丁目、六ツ川四丁目、睦町、吉野町、若宮町 |
港南区 | 大久保一丁目、大久保二丁目、大久保三丁目、上大岡西一丁目、上大岡西二丁目、上大岡西三丁目、上大岡東一丁目、上大岡東二丁目、上大岡東三丁目、上永谷町、上永谷一丁目、上永谷二丁目、上永谷三丁目、上永谷四丁目、上永谷五丁目、上永谷六丁目、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、港南五丁目、港南六丁目、港南台一丁目、港南台二丁目、港南台三丁目、港南台四丁目、港南台五丁目、港南台六丁目、港南台七丁目、港南台八丁目、港南台九丁目、港南中央通、最戸一丁目、最戸二丁目、笹下一丁目、笹下二丁目、笹下三丁目、笹下四丁目、笹下五丁目、笹下六丁目、笹下七丁目、下永谷一丁目、下永谷二丁目、下永谷三丁目、下永谷四丁目、下永谷五丁目、下永谷六丁目、芹が谷一丁目、芹が谷二丁目、芹が谷三丁目、芹が谷四丁目、芹が谷五丁目、野庭町、東芹が谷、東永谷一丁目、東永谷二丁目、東永谷三丁目、日限山一丁目、日限山二丁目、日限山三丁目、日限山四丁目、日野一丁目、日野二丁目、日野三丁目、日野四丁目、日野五丁目、日野六丁目、日野七丁目、日野八丁目、日野九丁目、日野中央一丁目、日野中央二丁目、日野中央三丁目、日野南一丁目、日野南二丁目、日野南三丁目、日野南四丁目、日野南五丁目、日野南六丁目、日野南七丁目、丸山台一丁目、丸山台二丁目、丸山台三丁目、丸山台四丁目 |
保土ケ谷区 | 新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川一丁目、上星川二丁目、上星川三丁目、狩場町、川島町350番地の1から1,573番地まで、川辺町、神戸町、権太坂一丁目、権太坂二丁目、権太坂三丁目、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、新桜ケ丘一丁目、新桜ケ丘二丁目、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷町、西谷一丁目、西谷二丁目、西谷三丁目、西谷四丁目、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉一丁目、法泉二丁目、法泉三丁目、星川一丁目、星川二丁目、星川三丁目、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田一丁目、和田二丁目 |
旭区 | 市沢町、今川町、今宿町、今宿一丁目、今宿二丁目、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、金が谷一丁目、金が谷二丁目、上川井町、上白根町、上白根一丁目、上白根二丁目、上白根三丁目、川井宿町、川井本町、川島町(350番地の1から1,573番地までを除く。)、桐が作、左近山、笹野台一丁目、笹野台二丁目、笹野台三丁目、笹野台四丁目、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根町、白根一丁目、白根二丁目、白根三丁目、白根四丁目、白根五丁目、白根六丁目、白根七丁目、白根八丁目、善部町、都岡町、鶴ケ峰一丁目、鶴ケ峰二丁目、鶴ケ峰本町一丁目、鶴ケ峰本町二丁目、鶴ケ峰本町三丁目、中尾一丁目、中尾二丁目、中希望が丘、中沢一丁目、中沢二丁目、中沢三丁目、中白根一丁目、中白根二丁目、中白根三丁目、中白根四丁目、西川島町、東希望が丘、二俣川1丁目、二俣川2丁目、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台一丁目、若葉台二丁目、若葉台三丁目、若葉台四丁目 |
磯子区 | 磯子一丁目、磯子二丁目、磯子三丁目、磯子四丁目、磯子五丁目、磯子六丁目、磯子七丁目、磯子八丁目、磯子台、鳳町、岡村一丁目、岡村二丁目、岡村三丁目、岡村四丁目、岡村五丁目、岡村六丁目、岡村七丁目、岡村八丁目、上町、上中里町、栗木一丁目、栗木二丁目、栗木三丁目、坂下町、下町、汐見台、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田一丁目、杉田二丁目、杉田三丁目、杉田四丁目、杉田五丁目、杉田六丁目、杉田七丁目、杉田八丁目、杉田九丁目、杉田坪呑、滝頭一丁目、滝頭二丁目、滝頭三丁目、田中一丁目、田中二丁目、中浜町、中原一丁目、中原二丁目、中原三丁目、中原四丁目、西町、馬場町、原町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山一丁目、丸山二丁目、峰町、森一丁目、森二丁目、森三丁目、森四丁目、森五丁目、森六丁目、森が丘一丁目、森が丘二丁目、洋光台一丁目、洋光台二丁目、洋光台三丁目、洋光台四丁目、洋光台五丁目、洋光台六丁目 |
金沢区 | 朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西一丁目、釜利谷西二丁目、釜利谷西三丁目、釜利谷西四丁目、釜利谷西五丁目、釜利谷西六丁目、釜利谷東一丁目、釜利谷東二丁目、釜利谷東三丁目、釜利谷東四丁目、釜利谷東五丁目、釜利谷東六丁目、釜利谷東七丁目、釜利谷東八丁目、釜利谷南一丁目、釜利谷南二丁目、釜利谷南三丁目、釜利谷南四丁目、幸浦一丁目、幸浦二丁目、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、大道一丁目、大道二丁目、高舟台一丁目、高舟台二丁目、泥亀一丁目、泥亀二丁目、寺前一丁目、寺前二丁目、富岡西一丁目、富岡西二丁目、富岡西三丁目、富岡西四丁目、富岡西五丁目、富岡西六丁目、富岡西七丁目、富岡東一丁目、富岡東二丁目、富岡東三丁目、富岡東四丁目、富岡東五丁目、富岡東六丁目、鳥浜町、長浜、長浜一丁目、長浜二丁目、並木一丁目、並木二丁目、並木三丁目、西柴一丁目、西柴二丁目、西柴三丁目、西柴四丁目、能見台一丁目、能見台二丁目、能見台三丁目、能見台四丁目、能見台五丁目、能見台六丁目、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈一丁目、東朝比奈二丁目、東朝比奈三丁目、平潟町、福浦一丁目、福浦二丁目、福浦三丁目、堀口、町屋町、みず木町、六浦町、六浦一丁目、六浦二丁目、六浦三丁目、六浦四丁目、六浦五丁目、六浦東一丁目、六浦東二丁目、六浦東三丁目、六浦南一丁目、六浦南二丁目、六浦南三丁目、六浦南四丁目、六浦南五丁目、谷津町、柳町 |
港北区 | 大倉山一丁目、大倉山二丁目、大倉山三丁目、大倉山四丁目、大倉山五丁目、大倉山六丁目、大倉山七丁目、大曽根一丁目、大曽根二丁目、大曽根三丁目、大曽根台、菊名一丁目、菊名二丁目、菊名三丁目、菊名四丁目、菊名五丁目、菊名六丁目、菊名七丁目、岸根町、北新横浜一丁目、北新横浜二丁目、小机町、篠原町、篠原北一丁目、篠原北二丁目、篠原台町、篠原西町、篠原東一丁目、篠原東二丁目、篠原東三丁目、下田町一丁目、下田町二丁目、下田町三丁目、下田町四丁目、下田町五丁目、下田町六丁目、新横浜一丁目、新横浜二丁目、新横浜三丁目、新吉田町、新吉田東一丁目、新吉田東二丁目、新吉田東三丁目、新吉田東四丁目、新吉田東五丁目、新吉田東六丁目、新吉田東七丁目、新吉田東八丁目、高田町、高田西一丁目、高田西二丁目、高田西三丁目、高田西四丁目、高田西五丁目、高田東一丁目、高田東二丁目、高田東三丁目、高田東四丁目、樽町一丁目、樽町二丁目、樽町三丁目、樽町四丁目、綱島上町、綱島台、綱島西一丁目、綱島西二丁目、綱島西三丁目、綱島西四丁目、綱島西五丁目、綱島西六丁目、綱島東一丁目、綱島東二丁目、綱島東三丁目、綱島東四丁目、綱島東五丁目、綱島東六丁目、鳥山町、仲手原一丁目、仲手原二丁目、錦が丘、新羽町、日吉一丁目、日吉二丁目、日吉三丁目、日吉四丁目、日吉五丁目、日吉六丁目、日吉七丁目、日吉本町一丁目、日吉本町二丁目、日吉本町三丁目、日吉本町四丁目、日吉本町五丁目、日吉本町六丁目、富士塚一丁目、富士塚二丁目、大豆戸町、箕輪町一丁目、箕輪町二丁目、箕輪町三丁目、師岡町 |
緑区 | 青砥町、いぶき野、上山一丁目、上山二丁目、上山三丁目、鴨居町、鴨居一丁目、鴨居二丁目、鴨居三丁目、鴨居四丁目、鴨居五丁目、鴨居六丁目、鴨居七丁目、北八朔町、霧が丘一丁目、霧が丘二丁目、霧が丘三丁目、霧が丘四丁目、霧が丘五丁目、霧が丘六丁目、小山町、台村町、竹山一丁目、竹山二丁目、竹山三丁目、竹山四丁目、寺山町、十日市場町、長津田町、長津田一丁目、長津田二丁目、長津田三丁目、長津田四丁目、長津田五丁目、長津田六丁目、長津田七丁目、長津田みなみ台一丁目、長津田みなみ台二丁目、長津田みなみ台三丁目、長津田みなみ台四丁目、長津田みなみ台五丁目、長津田みなみ台六丁目、長津田みなみ台七丁目、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、中山五丁目、中山六丁目、新治町、西八朔町、白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目、白山四丁目、東本郷町、東本郷一丁目、東本郷二丁目、東本郷三丁目、東本郷四丁目、東本郷五丁目、東本郷六丁目、三保町、森の台 |
青葉区 | 青葉台一丁目、青葉台二丁目、あかね台一丁目、あかね台二丁目、あざみ野一丁目、あざみ野二丁目、あざみ野三丁目、あざみ野四丁目、あざみ野南一丁目、あざみ野南二丁目、あざみ野南三丁目、あざみ野南四丁目、市ケ尾町、美しが丘一丁目、美しが丘二丁目、美しが丘三丁目、美しが丘四丁目、美しが丘五丁目、美しが丘西一丁目、美しが丘西二丁目、美しが丘西三丁目、梅が丘、荏子田一丁目、荏子田二丁目、荏子田三丁目、荏田町、荏田北一丁目、荏田北二丁目、荏田北三丁目、荏田西一丁目、荏田西二丁目、荏田西三丁目、荏田西四丁目、荏田西五丁目、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台一丁目、桂台二丁目、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、寺家町、下谷本町、しらとり台、新石川一丁目、新石川二丁目、新石川三丁目、新石川四丁目、すすき野一丁目、すすき野二丁目、すすき野三丁目、すみよし台、たちばな台一丁目、たちばな台二丁目、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良町、奈良一丁目、奈良二丁目、奈良三丁目、奈良四丁目、奈良五丁目、成合町、藤が丘一丁目、藤が丘二丁目、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台 |
都筑区 | あゆみが丘、池辺町、牛久保町、牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目、牛久保西一丁目、牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、牛久保西四丁目、牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、荏田東町、荏田東一丁目、荏田東二丁目、荏田東三丁目、荏田東四丁目、荏田南町、荏田南一丁目、荏田南二丁目、荏田南三丁目、荏田南四丁目、荏田南五丁目、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原一丁目、加賀原二丁目、勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目、川向町、川和台、川和町、北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、北山田四丁目、北山田五丁目、北山田六丁目、北山田七丁目、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎町、茅ケ崎中央、茅ケ崎東一丁目、茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、茅ケ崎南一丁目、茅ケ崎南二丁目、茅ケ崎南三丁目、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、中川中央一丁目、中川中央二丁目、長坂、仲町台一丁目、仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、仲町台五丁目、二の丸、早渕一丁目、早渕二丁目、早渕三丁目、東方町、東山田町、東山田一丁目、東山田二丁目、東山田三丁目、東山田四丁目、平台、富士見が丘、南山田町、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目、見花山 |
戸塚区 | 秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢町、汲沢一丁目、汲沢二丁目、汲沢三丁目、汲沢四丁目、汲沢五丁目、汲沢六丁目、汲沢七丁目、汲沢八丁目、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿一丁目、原宿二丁目、原宿三丁目、原宿四丁目、原宿五丁目、東俣野町、平戸町、平戸一丁目、平戸二丁目、平戸三丁目、平戸四丁目、平戸五丁目、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡一丁目、南舞岡二丁目、南舞岡三丁目、南舞岡四丁目、矢部町、吉田町 |
栄区 | 飯島町、犬山町、尾月、笠間町、笠間一丁目、笠間二丁目、笠間三丁目、笠間四丁目、笠間五丁目、鍛冶ケ谷町、鍛冶ケ谷一丁目、鍛冶ケ谷二丁目、桂町、桂台北、桂台中、桂台西一丁目、桂台西二丁目、桂台東、桂台南一丁目、桂台南二丁目、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷町、小菅ケ谷一丁目、小菅ケ谷二丁目、小菅ケ谷三丁目、小菅ケ谷四丁目、小山台一丁目、小山台二丁目、庄戸一丁目、庄戸二丁目、庄戸三丁目、庄戸四丁目、庄戸五丁目、田谷町、長尾台町、長倉町、長沼町、中野町、野七里一丁目、野七里二丁目、柏陽、東上郷町、本郷台一丁目、本郷台二丁目、本郷台三丁目、本郷台四丁目、本郷台五丁目、元大橋一丁目、元大橋二丁目、若竹町 |
泉区 | 池の谷、和泉が丘一丁目、和泉が丘二丁目、和泉が丘三丁目、和泉中央北一丁目、和泉中央北二丁目、和泉中央北三丁目、和泉中央北四丁目、和泉中央北五丁目、和泉中央北六丁目、和泉中央南一丁目、和泉中央南二丁目、和泉中央南三丁目、和泉中央南四丁目、和泉中央南五丁目、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉一丁目、下和泉二丁目、下和泉三丁目、下和泉四丁目、下和泉五丁目、白百合一丁目、白百合二丁目、白百合三丁目、新橋町、中田町、中田北一丁目、中田北二丁目、中田北三丁目、中田西一丁目、中田西二丁目、中田西三丁目、中田西四丁目、中田東一丁目、中田東二丁目、中田東三丁目、中田東四丁目、中田南一丁目、中田南二丁目、中田南三丁目、中田南四丁目、中田南五丁目、西が岡一丁目、西が岡二丁目、西が岡三丁目、弥生台、領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目、領家四丁目、緑園一丁目、緑園二丁目、緑園三丁目、緑園四丁目、緑園五丁目、緑園六丁目、緑園七丁目 |
瀬谷区 | 相沢一丁目、相沢二丁目、相沢三丁目、相沢四丁目、相沢五丁目、相沢六丁目、相沢七丁目、阿久和西一丁目、阿久和西二丁目、阿久和西三丁目、阿久和西四丁目、阿久和東一丁目、阿久和東二丁目、阿久和東三丁目、阿久和東四丁目、阿久和南一丁目、阿久和南二丁目、阿久和南三丁目、阿久和南四丁目、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷一丁目、下瀬谷二丁目、下瀬谷三丁目、瀬谷町、瀬谷一丁目、瀬谷二丁目、瀬谷三丁目、瀬谷四丁目、瀬谷五丁目、瀬谷六丁目、竹村町、中央、中屋敷一丁目、中屋敷二丁目、中屋敷三丁目、橋戸一丁目、橋戸二丁目、橋戸三丁目、二ツ橋町、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目、本郷四丁目、三ツ境、南瀬谷一丁目、南瀬谷二丁目、南台一丁目、南台二丁目、宮沢一丁目、宮沢二丁目、宮沢三丁目、宮沢四丁目、目黒町 |
(昭60条例2・昭60条例21・昭60条例34・昭60条例46・昭61条例24・昭61条例42・昭62条例3・昭62条例29・昭62条例39・昭63条例31・昭63条例46・昭63条例58・平元条例3・平元条例28・平元条例35・平2条例21・平2条例39・平3条例21・平3条例32・平4条例39・平5条例2・平5条例39・平5条例71(平6条例37)・平6条例4・平6条例22・平6条例36・平6条例68・平7条例4・平7条例29・平7条例50・平7条例76・平8条例2・平8条例27・平8条例43・平9条例4・平9条例14・平9条例44・平9条例72・平10条例5・平10条例27・平11条例4・平11条例38・平12条例58・平13条例30・平14条例30・平15条例33・平16条例38・平16条例55・平17条例68・平18条例44・平19条例47・平22条例38・平24条例36・平25条例39・平26条例34・平27条例44・平28条例36・平29条例26・平30条例44・令元条例8・令2条例27・一部改正)
(区の事務所の位置等)
第3条 区の事務所の位置、名称及び所管区域は次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
鶴見区 | 横浜市鶴見区役所 | 鶴見区の区域 |
神奈川区 | 横浜市神奈川区役所 | 神奈川区の区域 |
西区 | 横浜市西区役所 | 西区の区域 |
中区 | 横浜市中区役所 | 中区の区域 |
南区 | 横浜市南区役所 | 南区の区域 |
港南区 | 横浜市港南区役所 | 港南区の区域 |
保土ケ谷区 | 横浜市保土ケ谷区役所 | 保土ケ谷区の区域 |
旭区 | 横浜市旭区役所 | 旭区の区域 |
磯子区 | 横浜市磯子区役所 | 磯子区の区域 |
金沢区 | 横浜市金沢区役所 | 金沢区の区域 |
港北区 | 横浜市港北区役所 | 港北区の区域 |
緑区 | 横浜市緑区役所 | 緑区の区域 |
青葉区 | 横浜市青葉区役所 | 青葉区の区域 |
都筑区 | 横浜市都筑区役所 | 都筑区の区域 |
戸塚区 | 横浜市戸塚区役所 | 戸塚区の区域 |
栄区 | 横浜市栄区役所 | 栄区の区域 |
泉区 | 横浜市泉区役所 | 泉区の区域 |
瀬谷区 | 横浜市瀬谷区役所 | 瀬谷区の区域 |
(昭60条例21・昭60条例46・昭62条例39・平5条例53・平5条例71(平6条例38)・平8条例27・平10条例5・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年3月条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和35年12月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和36年3月規則第8号により同年4月1日から施行)
付則(昭和63年3月条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和36年4月条例第38号により第1条中横浜市鶴見区役所に係る改正規定は、同年同月22日から施行)
付則(昭和36年7月条例第28号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和36年10月規則第68号により同年11月1日から施行)
付則(昭和36年9月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和36年9月規則第63号により第1条中横浜市中区役所に係る改正規定及び第2条中中民生安定所に係る改正規定は、同年10月2日から施行)
(昭和36年11月規則第75号により同年同月27日から施行)
付則(昭和37年3月条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年4月規則第28号により同年5月1日から施行)
付則(昭和37年10月条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年10月規則第72号により第1条中保土ケ谷区に係る改正規定は、同年11月1日から施行)
(昭和38年6月規則第30号により第1条中磯子区に係る改正規定は、同年6月20日から施行)
付則(昭和37年12月条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和38年1月規則第5号により第1条中保土ケ谷区及び磯子区に係る改正規定は、同年2月1日から施行)
(昭和38年10月規則第64号により第1条中神奈川区に係る改正規定は、同年10月16日から施行)
付則(昭和38年9月条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和38年10月規則第68号により第1条中保土ケ谷区に係る改正規定は、同年11月15日から施行)
(昭和39年3月規則第27号により第1条中港北区に係る改正規定は、同年同月31日から施行)
付則(昭和38年12月条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年2月規則第13号により同年3月1日から施行)
付則(昭和39年3月条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年3月規則第15号により第1条中鶴見区に係る改正規定、同条中第3条の表に係る改正規定は、同年同月9日から施行)
(昭和39年3月規則第26号により第1条中磯子区に係る改正規定は、同年同月24日から施行)
(昭和39年4月規則第65号により第1条中保土ケ谷区に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
付則(昭和39年6月条例第87号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年5月規則第47号により西区に係る改正規定は、同年7月1日から施行)
(昭和41年4月規則第33号により神奈川区に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
付則(昭和39年9月条例第97号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年1月規則第5号により同年2月1日から施行)
付則(昭和39年12月条例第109号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。ただし第1条中中区に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年1月規則第1号により第1条中中区に係る改正規定は、同年同月13日から施行)
付則(昭和40年5月条例第26号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。ただし、第1条中戸塚区に係る改正規定、第2条の規定及び第4条の規定は、昭和40年5月31日から施行する。
付則(昭和40年10月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年11月規則第92号により同年同月25日から施行)
付則(昭和40年12月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年11月規則第73号により第1条中保土ケ谷区に係る改正規定、港北区のうち梅が丘、藤が丘一丁目及び藤が丘二丁目に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
(昭和42年5月規則第42号により第1条中港北区のうち青葉台一丁目、青葉台二丁目、榎が丘、桜台及び松風台に係る改正規定は、同年同月5日から施行)
付則(昭和41年3月条例第5号)
この条例は、昭和41年5月1日から施行する。ただし、第1条中金沢区に係る改正規定は、昭和41年3月31日から施行する。
付則(昭和41年10月条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年1月規則第1号により同年同月15日から施行)
付則(昭和42年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年3月規則第11号により第1条中中区に係る改正規定、同条中第3条の表に係る改正規定は、同年同月13日から施行)
(昭和42年4月規則第39号により第1条中鶴見区及び神奈川区に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
(昭和42年11月規則第85号により第1条中港北区に係る改正規定は、同年同月16日から施行)
付則(昭和42年10月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年11月規則第83号により第1条中中区に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(昭和43年8月規則第66号により第1条中港北区に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
付則(昭和43年3月条例第3号)
この条例は、昭和43年3月15日から施行する。
付則(昭和43年6月条例第29号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、第1条中港北区に係る改正規定、第2条の規定及び第6条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年1月規則第4号により同年同月15日から施行)
付則(昭和43年8月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年8月規則第71号により同年同月31日から施行)
付則(昭和43年11月条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年11月規則第91号により同年12月1日から施行)
付則(昭和44年3月条例第2号)
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年3月規則第16号により同年同月31日から施行)
付則(昭和44年4月条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年8月規則第70号により同年10月1日から施行)
付則(昭和44年6月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年6月規則第63号により同年7月1日から施行)
付則(昭和44年9月条例第37号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第3条に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年11月規則第117号により同年同月24日から施行)
付則(昭和44年12月条例第73号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年2月規則第8号によりさつきが丘に係る改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和46年3月規則第12号により田奈町に係る改正規定は、同年同月26日から施行)
付則(昭和45年3月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年4月規則第40号により第1条中中区、港南区及び磯子区に係る改正規定は、同年同月1日から並びに港北区に係る改正規定は、同年6月1日から施行)
(昭和45年4月規則第55号により第1条中中区に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
付則(昭和45年10月条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年11月規則第128号により旭区に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(昭和46年1月規則第1号により緑区の項区域の欄にもえぎ野を加える改正規定は、同年同月15日から、たちばな台一丁目、たちばな台二丁目及び若草台を加える改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和47年9月規則第126号により竹山一丁目、竹山二丁目及び竹山三丁目を加える改正規定は、同年同月6日から施行)
付則(昭和46年3月条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年4月規則第36号により同年同月26日から施行)
付則(昭和40年3月条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年4月規則第34号により同年同月23日から施行)
付則(昭和46年6月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年6月規則第65号により同年7月5日から施行)
付則(昭和46年10月条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年1月規則第1号により同年同月26日から施行)
付則(昭和46年12月条例第64号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第43号により西区役所に係る改正規定は同年同月17日から、緑区役所に係る改正規定は同年同月24日から施行)
付則(昭和47年4月条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第59号により旭区に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
(昭和47年5月規則第73号により第2条の表鶴見区及び港南区の項区域の欄に係る改正規定並びに第3条に係る改正規定は、同年6月5日から施行)
(昭和47年7月規則第100号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年7月26日から施行)
付則(昭和47年6月条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年9月規則第127号により同年同月6日から施行)
付則(昭和47年10月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年4月規則第44号により同年同月6日から施行)
付則(昭和47年12月条例第66号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年10月規則第139号により同年10月26日から施行)
付則(昭和48年3月条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年5月規則第80号により同年6月11日から施行)
付則(昭和48年10月条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年3月規則第17号により同年同月15日から施行)
付則(昭和48年12月条例第71号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年2月規則第6号により緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
(昭和49年9月規則第118号により緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月26日から施行)
付則(昭和49年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年8月規則第92号により瀬谷区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月12日から施行)
(昭和51年1月規則第3号により緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月15日から施行)
付則(昭和49年3月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年8月規則第94号により同年同月19日から施行)
附則(昭和50年3月条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年11月規則第118号により同年同月6日から施行)
附則(昭和50年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月規則第76号により第2条の表南区、港南区及び金沢区の項区域の欄に係る改正規定並びに第3条に係る改正規定は、同年同月28日から施行)
(昭和50年9月規則第103号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月28日から施行)
(昭和51年1月規則第6号により神奈川区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
附則(昭和51年5月条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年7月規則第75号により磯子区の項区域の欄に係る改正規定並びに金沢区の項区域の欄中、「泥亀町」を削る改正規定及び「寺前町」を「寺前一丁目、寺前二丁目」に改める改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和51年7月規則第83号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月16日から施行)
(昭和52年1月規則第2号により金沢区の項区域の欄中「釜利谷町」の次に「、幸浦一丁目、幸浦二丁目」を、「長浜」の次に「、並木一丁目、並木二丁目、並木三丁目」を加える改正規定は、同年同月10日から施行)
附則(昭和51年10月条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年11月規則第116号により同年同月29日から施行)
附則(昭和52年1月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年3月規則第17号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月28日から施行)
(昭和53年2月規則第7号により第2条の表神奈川区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月5日から施行)
附則(昭和52年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年7月規則第97号により第2条の表港南区の項区域の欄、磯子区の項区域の欄及び港北区の項区域の欄に係る改正規定は、同年8月1日から施行)
(昭和53年4月規則第39号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月29日から施行)
附則(昭和52年10月条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年1月規則第4号により第2条の表緑区の項区域の欄中「みたけ台」の次に「、緑山」を加える改正規定は、同年2月1日から施行)
(昭和56年3月規則第6号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定のうち「北八朔町」の次に、「、霧が丘一丁目、霧が丘二丁目、霧が丘三丁目、霧が丘四丁目、霧が丘五丁目、霧が丘六丁目」を加える部分に係る改正規定は、同年同月21日から施行)
附則(昭和52年12月条例第63号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年4月規則第33号により第2条の表鶴見区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月7日から施行)
(昭和53年7月規則第67号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月17日から施行)
(昭和53年8月規則第95号により第2条の表戸塚区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月27日から施行)
(昭和53年9月規則第104号により第2条の表神奈川区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
附則(昭和53年6月条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年7月規則第68号により第2条の表磯子区の項区域の欄及び金沢区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月17日から施行)
(昭和53年7月規則第71号により第2条の表港南区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月31日から施行)
(昭和53年11月規則第128号により第3条の表位置の欄に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
(昭和54年2月規則第4号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
附則(昭和53年9月条例第59号)
この条例は、昭和53年9月10日から施行する。
附則(昭和53年10月条例第73号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年12月規則第135号により同年同月20日から施行)
附則(昭和53年12月条例第80号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年2月規則第6号により同年同月25日から施行)
附則(昭和54年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年8月規則第71号により同年同月20日から施行)
附則(昭和54年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年7月規則第60号により第2条の表鶴見区の項区域の欄、南区の項区域の欄、港南区の項区域の欄及び磯子区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月23日から施行)
(昭和55年1月規則第2号により第2条の表戸塚区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月26日から施行)
附則(昭和54年9月条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年7月規則第85号により同年同月28日から施行)
附則(昭和54年12月条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年3月規則第9号により同年同月31日から施行)
附則(昭和55年6月条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年7月規則第86号により同年同月28日から施行)
附則(昭和55年7月条例第37号)
この条例は、昭和55年7月28日から施行する。
附則(昭和55年10月条例第56号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年11月規則第123号により第2条の表港南区の項区域の欄に係る改正規定のうち「東永谷二丁目」の次に、「、日限山一丁目、日限山二丁目、日限山三丁目、日限山四丁目」を加える部分及び同表戸塚区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(昭和55年11月規則第136号により第2条の表金沢区の項区域の欄に係る改正規定は、同年12月1日から施行)
(昭和56年7月規則第84号により第2条の表港南区の項区域の欄に係る改正規定のうち「港南六丁目」の次に「、港南台一丁目、港南台二丁目、港南台三丁目、港南台四丁目、港南台五丁目、港南台六丁目、港南台七丁目、港南台八丁目、港南台九丁目」を加える部分に係る改正規定は、同年同月27日から施行)
附則(昭和55年12月条例第75号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年4月規則第43号により同年同月13日から施行)
附則(昭和56年3月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年4月規則第47号により第2条の表金沢区の項区域の欄に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
(昭和57年1月規則第1号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
附則(昭和56年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年7月規則第83号により第2条の表南区の項及び保土ケ谷区の項区域の欄に係る改正規定は同年同月13日から、同表神奈川区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月27日から施行)
附則(昭和56年10月条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年11月規則第106号により同年同月9日から施行)
附則(昭和57年5月条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月規則第96号により第2条の表港北区の項、緑区の項及び戸塚区の項の区域の欄に係る改正規定は、同年同月19日から施行)
(昭和57年10月規則第112号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月25日から施行)
附則(昭和57年10月条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年11月規則第117号により同年12月1日から施行)
附則(昭和57年12月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年9月規則第86号により同年同月11日から施行)
附則(昭和58年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年9月規則第89号により同年同月25日から施行)
附則(昭和58年6月条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年7月規則第65号により第2条の表金沢区の項及び戸塚区の項の区域の欄に係る改正規定は同年同月18日から、同表南区の項、港南区の項及び磯子区の項の区域の欄に係る改正規定は同年8月8日から施行)
(昭和59年4月規則第49号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月29日から施行)
附則(昭和58年10月条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年11月規則第104号により同年同月21日から施行)
附則(昭和59年6月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年7月規則第79号により第2条の表神奈川区の項、港北区の項及び戸塚区の項の区域の欄に係る改正規定は、同年同月23日から施行)
(昭和59年8月規則第84号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄の改正規定中瀬谷四丁目、瀬谷五丁目、瀬谷六丁目に係る部分は、同年同月6日から施行)
(昭和59年10月規則第106号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄の改正規定中瀬谷一丁目、瀬谷二丁目及び瀬谷三丁目に係る部分は、同年11月5日から施行)
附則(昭和59年10月条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第107号により同年11月5日から施行)
附則(昭和60年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年4月規則第43号により同年5月1日から施行)
附則(昭和60年6月条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年7月規則第60号により第2条の表港南区の項区域の欄、緑区の項区域の欄及び戸塚区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月22日から施行)
(昭和60年9月規則第71号により第3条の改正規定は、同年同月24日から施行)
(昭和60年10月規則第79号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄に係る改正規定は、同年11月5日から施行)
附則(昭和60年10月条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年4月規則第39号により同年同月6日から施行)
附則(昭和60年12月条例第46号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年2月規則第8号により第2条の表緑区の項区域の欄に係る改正規定は、昭和61年2月10日から施行)
附則(昭和61年5月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年7月規則第76号により第2条の表中区の項区域の欄及び金沢区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月21日から施行)
(昭和61年10月規則第103号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
附則(昭和61年9月条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年10月規則第105号により同年同月31日から施行)
附則(昭和61年9月条例第43号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年5月規則第68号により第2条の表港北区の項区域の欄及び緑区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
(昭和63年1月規則第2号により第2条の表泉区の項区域の欄に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(地番表示)
2 この条例による改正後の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例第2条の表港北区の項及び緑区の項の地番の表示は、昭和62年1月21日現在の土地登記簿の地番による。
附則(昭和62年6月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年7月規則第87号により第2条の表港南区の項区域の欄及び金沢区の項区域の欄の改正規定並びに港北区の項区域の欄の改正規定中日吉本町三丁目及び日吉本町四丁目に係る改正規定は、同年同月20日から施行)
(昭和63年7月規則第85号により第2条の表港北区の項区域の欄の改正規定中日吉本町一丁目、日吉本町二丁目、日吉本町五丁目及び日吉本町六丁目に係る改正規定は、同年同月25日から施行)
附則(昭和62年9月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年10月規則第117号により第2条の改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和62年12月規則第128号により第3条の改正規定は、昭和63年1月18日から施行)
附則(昭和63年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年7月規則第86号により第2条の表旭区の項区域の欄の改正規定中白根一丁目、白根二丁目、白根三丁目、白根四丁目、白根五丁目、白根六丁目、白根七丁目及び白根八丁目に係る部分並びに緑区の項区域の欄の改正規定中東本郷一丁目、東本郷二丁目、東本郷三丁目、東本郷四丁目、東本郷五丁目及び東本郷六丁目に係る改正規定は、同年同月25日から施行)
(平成元年7月規則第75号により第2条の表緑区の項区域の欄の改正規定中黒須田に係る改正規定は、同年同月16日から施行)
(平成元年8月規則第82号により第2条の表旭区の項区域の欄の改正規定中上白根一丁目、上白根二丁目、上白根三丁目、中白根一丁目、中白根二丁目、中白根三丁目及び中白根四丁目に係る改正規定は、同年同月21日から施行)
(平成3年8月規則第71号により第2条の表緑区の項区域の欄の改正規定中黒須田町に係る部分は、同年同月25日から施行)
附則(昭和63年9月条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年11月規則第105号により同年同月21日から施行)
附則(昭和63年12月条例第58号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年2月規則第10号により同年同月27日から施行)
附則(平成元年2月条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年11月規則第100号により第2条の表緑区の項区域の欄の改正規定中美しが丘西一丁目、美しが丘西二丁目及び美しが丘西三丁目に係る改正規定は、同年同月5日から施行)
(平成2年2月規則第4号により第2条の表緑区の項区域の欄の改正規定中あかね台一丁目及びあかね台二丁目に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
附則(平成元年6月条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年8月規則第83号により第2条の表栄区の項区域の欄の改正規定は、同年同月21日から施行)
(平成元年9月規則第86号により第2条の表西区の項区域の欄及び港北区の項区域の欄に係る改正規定は、同年10月2日から施行)
附則(平成元年9月条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年11月規則第103号により同年同月27日から施行)
附則(平成2年5月条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年7月規則第70号により同年同月9日から施行)
附則(平成2年12月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年1月規則第1号により第2条の表金沢区の項区域の欄の改正規定は、同年同月21日から施行)
(平成4年9月規則第84号により第2条の表緑区の項区域の欄の改正規定は、同年同月6日から施行)
附則(平成3年5月条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年11月規則第89号により同年同月11日から施行)
附則(平成3年9月条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年11月規則第90号により同年同月11日から施行)
附則(平成4年5月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年10月規則第97号により第2条の表保土ケ谷区の項区域の欄の改正規定、金沢区の項区域の欄の改正規定中釜利谷東一丁目、釜利谷東二丁目、釜利谷東三丁目、釜利谷東四丁目、釜利谷東五丁目、釜利谷東六丁目、釜利谷東七丁目及び釜利谷東八丁目に係る部分、港北区の項区域の欄の改正規定並びに緑区の項区域の欄の改正規定中高山に係る部分は、同年同月19日から施行)
(平成5年10月規則第107号により第2条の表金沢区の項区域の欄の改正規定中釜利谷西一丁目、釜利谷西二丁目、釜利谷西三丁目、釜利谷西四丁目、釜利谷西五丁目、釜利谷西六丁目、釜利谷南一丁目、釜利谷南二丁目、釜利谷南三丁目及び釜利谷南四丁目に係る部分は、同年同月18日から施行)
附則(平成5年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年8月規則第89号により同年同月9日から施行)
附則(平成5年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年10月規則第108号により第2条の表鶴見区の項区域の欄の改正規定中駒岡町(駒岡一丁目に係る部分に限る。)及び獅子ケ谷町に係る部分並びに港南区の項区域の欄の改正規定は、同年同月18日から施行)
(平成6年9月規則第77号により第2条の表鶴見区の項区域の欄の改正規定中駒岡町に係る部分(駒岡一丁目に係る部分を除く。)は、同年同月26日から施行)
附則(平成5年9月条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年10月規則第111号により同年12月27日から施行)
附則(平成5年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条及び次項の規定は平成6年11月6日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成7年1月規則第8号により同年4月24日から施行)
(横浜市港北区及び緑区の再編成に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横浜市港北区及び緑区の再編成に関する条例(平成4年12月横浜市条例第62号)
(2) 横浜市区役所支所設置条例(昭和24年9月横浜市条例第45号)
(3) 港北ニュータウン建設区域内における区の区域並びに区役所及び区役所支所の所管区域の特例に関する条例(昭和58年6月横浜市条例第25号)
附則(平成6年2月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年8月規則第70号により同年同月8日から施行)
附則(平成6年6月条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年9月規則第78号により同年同月26日から施行)
附則(平成6年9月条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年3月規則第22号により同年同月16日から施行)
附則(平成6年9月条例第37号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成6年9月条例第38号)
この条例中、第1条区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例第3条の表の改正規定に係る改正規定は平成6年11月6日から、第2条区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例第3条の表位置の欄の改正規定に係る改正規定は区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年4月24日)
附則(平成6年12月条例第68号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年6月規則第73号により同年同月6日から施行)
附則(平成7年2月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年8月規則第98号により同年同月7日から施行)
附則(平成7年6月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年7月規則第91号により第2条の表金沢区の項区域の欄の改正規定は、同年同月10日から施行)
(平成7年10月規則第111号により第2条の表南区の項区域の欄の改正規定、都筑区の項区域の欄の改正規定(「、北山田町」を削る部分を除く。)及び栄区の項区域の欄の改正規定は、同年同月16日から施行)
(平成8年9月規則第82号により第2条の表都筑区の項区域の欄の改正規定のうち北山田町に係る部分は、同年同月30日から施行)
附則(平成7年9月条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年11月規則第120号により第2条の表泉区の項区域の欄の改正規定のうち中田東一丁目、中田東二丁目、中田東三丁目及び中田東四丁目に係る部分は、同年同月20日から施行)
(平成8年9月規則第84号により第2条の表泉区の項区域の欄の改正規定のうち中田北一丁目、中田北二丁目、中田北三丁目、中田西一丁目、中田西二丁目、中田西三丁目及び中田西四丁目に係る部分は、同年10月21日から施行)
(平成9年10月規則第109号により第2条の表泉区の項区域の欄の改正規定のうち中田南一丁目、中田南二丁目、中田南三丁目、中田南四丁目及び中田南五丁目に係る部分は、同年同月27日から施行)
附則(平成7年12月条例第76号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年9月規則第83号により同年同月30日から施行)
附則(平成8年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年7月規則第68号により同年8月5日から施行)
附則(平成8年6月条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成8年11月11日から施行する。
(平成8年9月規則第85号により第2条の表旭区の項区域の欄の改正規定(「今宿町」の次に「、今宿一丁目、今宿二丁目」を加える部分を除く。)及び栄区の項区域の欄の改正規定は、同年10月21日から施行)
(平成9年10月規則第110号により第2条の表旭区の項区域の欄の改正規定のうち今宿一丁目及び今宿二丁目に係る部分は、同年同月27日から施行)
附則(平成8年9月条例第43号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年10月規則第100号により同年同月21日から施行)
附則(平成9年2月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年7月規則第84の2号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄の改正規定のうち阿久和南一丁目及び阿久和南二丁目に係る部分は、同年8月4日から施行)
(平成10年7月規則第61号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄の改正規定のうち阿久和町、阿久和南三丁目及び阿久和南四丁目に係る部分は、同年8月3日から施行)
附則(平成9年6月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年10月規則第111号により同年同月27日から施行)
附則(平成9年12月条例第72号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年2月規則第5号により同年同月16日から施行)
附則(平成10年2月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第13号により附則ただし書に規定する改正規定は、同年4月1日から施行)
附則(平成10年6月条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年9月規則第72号により第2条の表保土ケ谷区の項区域の欄の改正規定、港北区の項区域の欄の改正規定中高田東一丁目、高田東二丁目、高田東三丁目及び高田東四丁目に係る部分並びに栄区の項区域の欄の改正規定は、同年10月19日から施行)
(平成11年10月規則第95号により第2条の表港北区の項区域の欄の改正規定中高田西一丁目、高田西二丁目、高田西三丁目、高田西四丁目及び高田西五丁目に係る部分は同年同月25日から施行)
附則(平成11年2月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年7月規則第74号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄の改正規定中宮沢一丁目及び宮沢二丁目に係る部分は、同年8月2日から施行)
(平成12年7月規則第125号により第2条の表瀬谷区の項区域の欄の改正規定のうち宮沢町、宮沢三丁目及び宮沢四丁目に係る部分は、同年8月7日から施行)
附則(平成11年6月条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第96号により同年同月25日から施行)
附則(平成12年6月条例第58号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年10月規則第143号により同年同月23日から施行)
附則(平成13年6月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年10月規則第97号により同年同月22日から施行)
附則(平成14年6月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第81号により第2条の表神奈川区の項区域の欄の改正規定のうち片倉二丁目に係る部分及び同表金沢区の項区域の欄の改正規定は、同年同月28日から施行)
(平成15年10月規則第99号により第2条の表神奈川区の項区域の欄の改正規定のうち片倉町、片倉三丁目、片倉四丁目及び片倉五丁目に係る部分は、同年同月27日から施行)
附則(平成15年6月条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年10月規則第100号により第2条の表金沢区の項区域の欄の改正規定並びに同表港北区の項区域の欄の改正規定のうち新吉田東一丁目、新吉田東二丁目、新吉田東三丁目及び新吉田東四丁目に係る部分は、同年同月27日から施行)
(平成16年10月規則第91号により第2条の表港北区の項区域の欄の改正規定のうち新吉田東五丁目及び新吉田東六丁目に係る部分は、同年同月18日から施行)
(平成17年10月規則第132号により第2条の表港北区の項区域の欄の改正規定のうち新吉田東七丁目及び新吉田東八丁目に係る部分は、同年同月31日から施行)
附則(平成16年6月条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年10月規則第92号により第2条の表都筑区の項区域の欄の改正規定は、同年同月18日から施行)
(平成16年12月規則第99号により第2条の表緑区の項区域の欄の改正規定は、平成17年1月17日から施行)
附則(平成16年10月条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年12月規則第100号により平成17年1月31日から施行)
附則(平成17年6月条例第68号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年10月規則第133号により同年同月31日から施行)
附則(平成18年6月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年10月規則第135号により同年同月23日から施行)
附則(平成19年9月条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年11月規則第108号により第2条の表港北区の項区域の欄の改正規定のうち大倉山一丁目、大倉山二丁目及び大倉山三丁目に係る部分は、同年同月19日から施行)
(平成20年10月規則第90号により第2条の表港北区の項区域の欄の改正規定のうち大倉山四丁目及び大倉山五丁目に係る部分は、同年同月20日から施行)
(平成21年10月規則第94号により第2条の表港北区の項区域の欄の改正規定のうち大倉山六丁目、大倉山七丁目及び太尾町に係る部分は、同年同月19日から施行)
附則(平成22年9月条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年12月規則第71号により同年同月6日から施行)
附則(平成24年6月条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年10月規則第88号により同年同月22日から施行)
附則(平成25年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年10月規則第79号により同年同月21日から施行)
附則(平成26年6月条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年10月規則第68号により同年同月20日から施行)
附則(平成27年6月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年9月規則第75号により同年同月7日から施行)
附則(平成28年6月条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年10月規則第101号により同年同月17日から施行)
附則(平成29年6月条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年10月規則第59号により同年同月23日から施行)
附則(平成30年6月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年10月規則第59号により同年同月22日から施行)
附則(令和元年6月条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年10月規則第33号により同年同月21日から施行)
附則(令和2年7月条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年10月規則第69号により同年同月19日から施行)
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