○横浜市役所庁内応援規程により横浜市保育所に勤務する定年前再任用短時間勤務保育士の勤務時間に関する規程
令和5年3月31日
達第7号
庁中一般
横浜市役所庁内応援規程により横浜市保育所に勤務する定年前再任用短時間勤務保育士の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課に属する保育士が横浜市役所庁内応援規程(平成12年7月達第17号)に基づき横浜市保育所に勤務する場合の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 勤務別、休憩時間及び勤務を要しない日の割振りは、あらかじめ園長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市役所庁内応援規程により横浜市保育所に勤務する定年前再任用短時間勤務保育士の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この達の規定を適用する。
別表(第2条第1項)
職員の範囲 | 曜日 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
週5日勤務の者 | 月曜日から金曜日まで | (1) | 午前6時50分から午後2時5分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 日曜日、毎8週間につき4日となるようにあらかじめ園長が指定する土曜日及び8週間を通じ4日となるようにあらかじめ園長が指定する日 |
(2) | 午前7時から午後2時15分まで | ||||
(3) | 午前7時20分から午後2時35分まで | ||||
(4) | 午前7時30分から午後2時45分まで | ||||
(5) | 午前7時45分から午後3時まで | ||||
(6) | 午前8時から午後3時15分まで | ||||
(7) | 午前8時30分から午後3時45分まで | ||||
(8) | 午前10時15分から午後5時30分まで | ||||
(9) | 午前10時30分から午後5時45分まで | ||||
(10) | 午前10時45分から午後6時まで | ||||
(11) | 午前11時から午後6時15分まで | ||||
(12) | 午前11時15分から午後6時30分まで | ||||
(13) | 午前11時25分から午後6時40分まで | ||||
(14) | 午前11時45分から午後7時まで | ||||
(15) | 午前11時55分から午後7時10分まで | ||||
土曜日 | (1) | 午前7時20分から午後2時35分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ||
(2) | 午前7時30分から午後2時45分まで | ||||
(3) | 午前7時45分から午後3時まで | ||||
(4) | 午前8時から午後3時15分まで | ||||
(5) | 午前8時30分から午後3時45分まで | ||||
(6) | 午前10時15分から午後5時30分まで | ||||
(7) | 午前10時45分から午後6時まで | ||||
(8) | 午前11時15分から午後6時30分まで | ||||
(9) | 午前11時25分から午後6時40分まで | ||||
週4日勤務の者 | 月曜日から金曜日まで | (1) | 午前6時50分から午後3時35分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する2日 |
(2) | 午前7時から午後3時45分まで | ||||
(3) | 午前7時20分から午後4時5分まで | ||||
(4) | 午前7時30分から午後4時15分まで | ||||
(5) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||
(6) | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
(7) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
(8) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
(9) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
(10) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
(11) | 午前9時55分から午後6時40分まで | ||||
(12) | 午前10時15分から午後7時まで | ||||
(13) | 午前10時25分から午後7時10分まで | ||||
土曜日 | (1) | 午前7時20分から午後4時5分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ||
(2) | 午前7時30分から午後4時15分まで | ||||
(3) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||
(4) | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
(5) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
(6) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
(7) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
(8) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
(9) | 午前9時55分から午後6時40分まで |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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