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○横浜市役所庁内応援規程

平成12年7月5日

達第17号

庁中一般

横浜市役所庁内応援規程を次のように定める。

横浜市役所庁内応援規程

横浜市役所庁内応援規程(昭和16年12月庁達甲第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、一般職職員(以下「職員」という。)の事務応援について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務応援 職員が、現に所属する局区以外の局区の事務に従事することをいう。

(2) 局区 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に規定する統括本部及び局、会計室、消防局並びに区役所をいう。

(3) 応援事務所管局区長 事務応援を受ける局区の長をいう。

(4) 応援職員派遣局区長 事務応援に職員を派遣する局区の長をいう。

(事務応援の命令)

第3条 市長は、事務処理のために特に必要があると認めるときは、局区及び期間を定めて、職員に事務応援を命ずることができる。

(事務応援の要請)

第4条 局区の長は、事務応援を必要とするときは、理由、事務内容、期間及び人数を示して総務局長に内申するものとする。

(事務応援上の職務命令)

第5条 この規程に基づいて事務応援を命ぜられた職員は、応援事務所管局区長の命令に基づいて職務に従事する。

(報告)

第6条 事務応援に関して事故等があったときは、応援事務所管局区長は、遅滞なく、応援職員派遣局区長及び総務局長に報告しなければならない。

(事務応援の終了)

第7条 市長は、事務応援に係る事務処理が完了したときは、第3条の規定により定めた期間内であっても、速やかに、事務応援の終了を命ずるものとする。

(他の任命権者の事務部局における事務への従事)

第8条 職員を他の任命権者の事務部局における事務に従事させる手続等については、この規程に準じて行うものとする。

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正後の横浜市役所庁内応援規程の規定は、この達の施行の日以後に事務応援を命ぜられる職員について適用し、同日前に事務応援を命ぜられた職員については、なお従前の例による。

(平成17年4月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第19号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市役所庁内応援規程

平成12年7月5日 達第17号

(平成23年5月1日施行)