○規則等の公布等における留意点について(通知)
令和5年3月24日
総行第1658号
総務局長通知
局区長等あて
令和5年2月22日、横浜市公告式条例の一部を改正する条例が施行されました。これにより、今後は、市長の定める規則等の公布等にあっては市長名等の記入を、市の機関(市長を除く。)の定める規則等の公布等にあっては機関名等の記入を行うこととなりましたので、貴所属職員に周知、徹底していただきますようお願いします。
また、横浜市公示令達規則に規定する告示又は公告についても、規則等に倣って対応していただきますようお願いします。
なお、「決裁文書における市長の署名について(昭和25年8月30日総行第786号総務局長依命通達)」は、廃止します。
<注意事項>
原則、条例、規則及びその他の規程等の公布等については、これを登載した横浜市報を市民等が閲覧しようとすればそれが可能な状態になった時に、その効力が生じるものと解されます。そのため、横浜市報への登載時期については、市民に対する周知期間を十分考慮し、設定してください。
また、施行期日については、緊急を要するものに限り公布の日とし、余裕を置いて施行されるよう立案に当たっては十分注意してください。
なお、条例等は遡って効力をもたせないのが原則です。適用対象者の利益になる場合や適用対象者の権利義務に悪影響を与えない場合等例外として認められている場合を除き、効力を遡らせることとしないよう常に注意してください。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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