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○横浜市公示令達規則

昭和36年4月1日

規則第18号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市における公示及び令達の種類、形式その他について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公示及び令達の種類)

第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示

 条例

 規則

 告示

 公告

(2) 令達

 

 指令

(公示及び令達の形式)

第3条 公示及び令達は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。

(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式

(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式

2 前項に規定するもののほか、公示及び令達の形式は、市長が定める。

(公示及び令達の番号等)

第4条 公示及び令達(指令を除く。以下次項において同様とする。)は、種類ごとに毎年その年の追番号をつけるものとする。

2 公示及び令達の番号等は、総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課(横浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和38年10月横浜市条例第34号)第2条第2項の消防局(以下「消防局」という。)の公示及び達並びに区役所の公示については、消防局及び区役所文書主管課)において、公示令達番号簿(第1号様式)により整理するものとする。

3 指令は、年度ごとに追番号をつけるものとする。

4 指令の番号等は、指令事務を扱う課等(横浜市行政文書管理規則(平成12年3月横浜市規則第25号。以下「行政文書管理規則」という。)第5条第2項に規定する課等をいう。以下同じ。)において、行政文書管理規則第2条第2項に規定する文書管理システムにより整理するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、行政文書管理規則第9条に規定するシステム外文書に係る指令の番号等は、指令事務を扱う課等において、指令の種類ごとに指令番号簿(第2号様式)により整理するものとする。この場合において、整理する番号は、前項の規定により整理する番号と重複しないようにしなければならない。

(平12規則25・平17規則59・平18規則84・平22規則29・平27規則38・令3規則14・令4規則27・令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に公布し、または令達する公示及び令達から適用する。

(横浜市公示令達規則の廃止)

2 横浜市公示令達規則(昭和25年3月横浜市規則第7号)は、廃止する。

(条例等の特例)

3 この規則施行前に制定された条例で、この規則施行後に公布するものは、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の条例の制定に伴い新たに制定または改廃を要する関係規則で、この規則施行前の起案に係るものをこの規則施行後に公布する場合においては、第1項の規定にかかわらず、従前の例によることができる。

(縦書きの公示及び令達の措置)

5 この規則施行の際、現に効力を有する公示及び令達で縦書きのものは、この規則施行後に改正の必要を生じた際、左横書きに改めるものとする。

(昭和37年8月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和24年9月規則第69号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の総務局等の各課の分掌する事務事業及び総務局等の各課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局等の各部課の分掌する事務事業及び総務局等の各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年9月規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年9月5日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年度における指令の番号は、横浜市公示令達規則第4条第3項の規定にかかわらず、この規則施行の日から新たに追番号をつけるものとする。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市公示令達規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公示令達規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する行政文書(横浜市行政文書管理規則(平成12年3月横浜市規則第25号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に係る指令の番号等の整理について適用し、施行日前に作成し、又は取得した行政文書に係る指令の番号等の整理については、なお従前の例による。

3 施行日において横浜市行政文書管理規則の一部を改正する規則(平成17年2月横浜市規則第21号)附則第4項に規定する総務局行政部法制課長が管理するサーバーに接続されていない課等において、施行日から当該サーバーに接続される日までの間に作成し、又は取得する行政文書に係る指令の番号等の整理については、前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の横浜市公示令達規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平17規則59・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市公示令達規則

昭和36年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章
沿革情報
昭和24年9月 規則第69号
昭和36年4月1日 規則第18号
昭和37年8月 規則第58号
昭和43年4月 規則第25号
昭和47年9月 規則第125号
平成6年3月 規則第41号
平成12年3月31日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第21号