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○横浜市高速鉄道外国人向けICカード乗車券取扱規程

令和4年12月23日

交通局規程第24号

横浜市高速鉄道外国人向けICカード乗車券取扱規程をここに公布する。

横浜市高速鉄道外国人向けICカード乗車券取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 発売(第12条―第14条)

第3章 運賃(第15条―第19条)

第4章 効力(第20条―第23条)

第5章 障害返金(第24条―第25条)

第6章 払戻し(第26条)

第7章 特殊取扱い(第27条―第28条)

第8章 ICカードの相互利用(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、横浜市高速鉄道ICカード乗車券取扱規程(平成30年3月交通局規程第1号。以下「IC規程」という。)第2条第5項の規定に基づき、横浜市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)における外国人向けICカード乗車券による訪日外国人旅客(以下「旅客」という。)の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 高速鉄道において旅客の運送等を行う外国人向けICカード乗車券は、この規程の定めるところによる。

2 この規程が改定された場合、以後の外国人向けICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

3 この規程に定めのない事項については、法令、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号、以下「施行規程」という。)及び株式会社パスモが定めるPASMO PASSPORT取扱規則等の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「外国人向けICカード乗車券」とは、株式会社パスモが発行するPASMO PASSPORTを媒体とする乗車券等をいう。

(2) 「IC取扱事業者」とは、PASMO PASSPORT取扱規則に規定するIC取扱事業者をいう。

(3) 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち、鉄道事業者をいう。

(4) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、外国人向けICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。

(5) 「ICSF乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供する外国人向けICカード乗車券をいう。

(6) 「大人用PASMO PASSPORT」とは、大人の使用に供するPASMO PASSPORTをいう。

(7) 「小児用PASMO PASSPORT」とは、小児の使用に供するPASMO PASSPORTをいう。

(8) 「IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が施行規程等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能をPASMO PASSPORTに付加した外国人向けICカード乗車券をいう。

(9) 「チャージ」とは、外国人向けICカード乗車券に入金することをいう。

(10) 「レファレンスペーパー」とは、外国人向けICカード乗車券の登録情報が確認できるご案内票をいう。

(11) 「改札機等」とは、外国人向けICカード乗車券の改札を行う機器をいう。

(12) 「精算機等」とは、外国人向けICカード乗車券の精算及びチャージを行う機器をいう。

(13) 「最低運賃相当額」とは、第7条第2項に規定する普通旅客運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用される最も低額な運賃をいう。

(契約の成立及び適用規定)

第4条 外国人向けICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と横浜市の間において成立する。

2 前項の規定にかかわらず、IC企画乗車券による旅客運送の契約は、その企画乗車券を発売したときに成立する。

3 前2項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。

(SFの有効期限)

第5条 外国人向けICカード乗車券のSFは、PASMO PASSPORTの発売日から起算して28日間を超えて使用することはできない。

(使用方法及び制限事項)

第6条 外国人向けICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、同一の外国人向けICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。

2 外国人向けICカード乗車券を使用して乗車する旅客は、常にレファレンスペーパーを携帯するものとし、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、精算機等において不足額を支払い、出場するものとする。

4 外国人向けICカード乗車券のSFを使用して別のPASMO PASSPORT及び横浜市交通局(以下「局」という。)が別に定める乗車券等との引換えはできない。

5 入場時に使用した外国人向けICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該外国人向けICカード乗車券で再び入場することはできない。

6 次の各号のいずれかに該当するときは、外国人向けICカード乗車券を直接改札機等で使用できないことがある。

(1) 入場時にSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき。

(2) 旅客が、出場時に改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。

(3) 外国人向けICカード乗車券の破損、改札機等の故障又は停電等により改札機等による外国人向けICカード乗車券の内容の読取りが不能となったとき。

7 外国人向けICカード乗車券を使用して、乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。

8 IC企画乗車券の有効区間内の駅を発駅又は着駅とする他の乗車券と併用することができる。この場合は、第1項に規定する使用方法と同様の取扱いを受けたこととみなす。

9 前条に定める有効期限を超えた外国人向けICカード乗車券は、チャージすることができない。

10 外国人向けICカード乗車券には、前条の有効期限を超える期間を含む企画乗車券の機能を付加しない。

11 前条の有効期限内であっても、12歳に達する日以後の最初の3月31日を超えた旅客は、小児用PASMO PASSPORTを使用することができない。

12 偽造、変造又は不正に作成された外国人向けICカード乗車券、SF又は企画乗車券の機能を使用することはできない。

(運賃)

第7条 この規程における普通旅客運賃は、前条第1項の定めにより乗車した場合に適用する運賃をいう。

2 前項に定める普通旅客運賃のうち、大人片道普通旅客運賃は、IC規程第6条第2項に規定する運賃を準用する。

3 旅客が前条第1項に定める使用方法によらず乗車した場合であっても、局が特に認めた場合は、前項に定める普通旅客運賃を適用することがある。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規程に定める普通旅客運賃を適用する。

(1) 前条第8項の規定により他の乗車券を併用した場合で、施行規程に定める乗車券で旅行を開始した場合

(2) 前条第8項の規定により他の乗車券を併用した場合で、併用した乗車券について施行規程に定める区間変更の取扱いを行った場合

(小児片道普通旅客運賃)

第8条 小児片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃を折半し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

(旅客の同意)

第9条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(取扱区間)

第10条 高速鉄道における外国人向けICカード乗車券の取扱区間は、全線とする。

(制限又は停止)

第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、局が必要であると認めたときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。

(1) 発売又は障害返金(PASMO PASSPORTの破損等によって所定の機器で使用できない場合にSF残金を返金する手続きをいう。以下同じ。)等の箇所、枚数、時間及び方法の制限又は停止

(2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限

2 前項の規定に基づくサービスの制限又は停止に対し、局はその責めを負わない。

第2章 発売

(発売)

第12条 PASMO PASSPORTはPASMO PASSPORT取扱規則の定めにより駅等で発売する。ただし、局ではPASMO PASSPORTは発売しない。

2 旅客がPASMO PASSPORTに企画乗車券の機能を付加することを希望する場合は、企画乗車券をPASMO PASSPORTに発売する。

3 前項の定めにより企画乗車券を発売する場合、大人の使用に供するものは大人用PASMO PASSPORTに、小児の使用に供するものは小児用PASMO PASSPORTにその機能を付加する。

4 PASMO PASSPORTには、定期乗車券の機能を付加しない。

(チャージ)

第13条 外国人向けICカード乗車券は、PASMO PASSPORT取扱規則の定めにより外国人向けICカード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。

2 ICSF乗車券を使用して乗車し、出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合及びIC企画乗車券を使用して乗車し、出場時に精算が生じ、かつSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、その不足額を精算機等によりチャージすることができる。

3 前項の場合、その不足額に10円未満の端数があるときは、これを10円単位に切り上げた額とする。

(SF残額の確認)

第14条 外国人向けICカード乗車券のSF残額は、外国人向けICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。

2 外国人向けICカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は、PASMO PASSPORT取扱規則の定めにより、外国人向けICカード乗車券の処理を行う機器により行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

4 局においては、PASMO PASSPORT取扱規則の定めにかかわらず、第1項及び第2項に定めるSF残額およびSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。

(1) 出場処理がされていないSF残額履歴

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

第3章 運賃

(ICSF乗車券における運賃の減額)

第15条 旅客がICSF乗車券を使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間に対する大人片道普通旅客運賃をSF残額から減額する。ただし、小児用PASMO PASSPORTにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。

2 高速鉄道の駅発着となる場合で、当該発着区間内に他のIC鉄道事業者を含む場合であっても、特に認めた場合を除き、全線高速鉄道を使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する。

(IC企画乗車券における運賃の減額)

第16条 旅客がIC企画乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

(1) 有効期間内で有効区間内から入場した後、有効区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

(2) 有効期間内で有効区間外から入場した後、有効区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

(3) 有効期間内で有効区間外の駅相互間を乗車する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を合算した額、又は片道普通旅客運賃を減額する。

(4) 有効期間の開始日前又は有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は、実際乗車区間の片道普通旅客運賃を減額する。

(局を含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)

第17条 旅客がICSF乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車する場合、出場時に減額する旅客運賃は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方法による運賃の合算額とする。ただし、小児用PASMO PASSPORTのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。

2 旅客がIC企画乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車し、出場する場合の取扱いは前条の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、4社局以内を連続して乗車したものとみなして運賃を減額する。

4 前3項の規定にかかわらず、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。

5 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃から割引額を減じた額を減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。

(2) 割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。

6 旅客は2以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。

(身体障害者割引及び知的障害者割引)

第18条 施行規程第31条の規定により割引を受けようとする旅客が、外国人向けICカード乗車券による乗車の意思を表示したときは、高速鉄道線内を利用する場合に限り、ICSF乗車券による乗車では当該区間の片道普通旅客運賃、IC企画乗車券による乗車では第16条の規定により算出する片道普通旅客運賃相当額、又は片道普通旅客運賃からそれぞれ5割引した額を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、局を含むIC鉄道事業者相互間を乗車した場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項から第5項までの規定により算出する片道普通旅客運賃相当額、又は片道普通旅客運賃からそれぞれ5割引した額を減額する。

(2) 旅客は2以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。ただし、第1項に定める割引と前条第5項に規定する割引との重複についてはこの限りでない。

3 前2項の取扱いは、第6条第1項の規定にかかわらず、改札機等による改札を受けて入場し、出場時に係員に身体障害者手帳又は療育手帳を提示するものとする。

(身体障害者割引運賃及び知的障害者割引運賃の端数処理)

第19条 前条第1項の規定により割引の運賃を減額する場合、1円未満の端数があるときは、1円未満の端数を切り捨てた額を減額する。

第4章 効力

(効力)

第20条 外国人向けICカード乗車券取扱区間内において、ICSF乗車券を使用して乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSF乗車券1枚をもって1人が使用することができる。なお、大人用PASMO PASSPORTから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。

(2) 入場後は、当日限り有効とする。

(3) 途中下車の取扱いはしない。

2 PASMO PASSPORTに付加された企画乗車券の効力については、施行規程等の定めるところによる。ただし、SFをチャージしたIC企画乗車券の有効区間外において、又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合の効力は、前項の規定を準用する。

(レファレンスペーパーの再印字)

第21条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったとき又は紛失等したときは、速やかに当該レファレンスペーパーに係るPASMO PASSPORTを局に提示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。

(無効となる場合)

第22条 外国人向けICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった外国人向けICカード乗車券の取扱いはPASMO PASSPORT取扱規則の定めによる。

(1) 旅行開始後の外国人向けICカード乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

(2) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、又はIC企画乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

(3) 外国人向けICカード乗車券を第1条に定める旅客以外の者が使用した場合

(4) 使用資格を偽って購入した外国人向けICカード乗車券を使用した場合

(5) 施行規程等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合

(6) 偽造、変造又は不正に作成された外国人向けICカード乗車券又はSFを使用した場合

(7) 旅客の故意又は重大な過失により外国人向けICカード乗車券が障害状態となったと認められる場合

(8) その他不正乗車の手段として使用した場合

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第23条 前条各号の規定のいずれかに該当した場合、施行規程の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。

第5章 障害返金

(障害返金)

第24条 ICSF乗車券の障害返金の取扱いは、PASMO PASSPORT取扱規則の定めるところにより行う。

2 IC企画乗車券が付加された外国人向けICカード乗車券の障害返金の取扱いを行う場合で、旅客がIC企画乗車券及びレファレンスペーパーを提示したときは、障害返金整理票を発行する。ただし、返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項に規定する取扱いをすることがある。

3 前項の規定により障害返金整理票が発行された当該IC企画乗車券は、旅客が障害返金整理票発行日の翌日から、当該IC企画乗車券の有効期限が終了する日の翌日を起算日として14日以内の日までに次に掲げる条件をいずれも満たした上、SF残額の返金を請求した場合に限って、当該IC企画乗車券に記録されていたSF残額を返金する。

(1) 旅客が前項の規定により発行を受けた障害返金整理票とともにレファレンスペーパーを提出すること。

(2) 旅客が当該IC企画乗車券を提示すること。

(3) 当該IC企画乗車券に付加されている企画乗車券が局で発売されたものであること。

4 前2項の場合において、企画乗車券の払戻しをあわせて請求した場合は、施行規程等の定めにより取り扱う。

5 当該IC企画乗車券の障害返金の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。

6 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず障害返金の取扱いを行わない。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第22条第7号により無効となった場合

(免責事項)

第25条 この規程に定めのない、PASMO PASSPORTを媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。

第6章 払戻し

(払戻し)

第26条 旅客は、第24条に定める場合を除き、SF残額の払戻しを請求することができない。

2 旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要になった場合は、旅客の申告により施行規程等に定める払戻しを行い、企画乗車券の機能のみを消去して返却する。

第7章 特殊取扱い

(同一駅で出場する場合)

第27条 旅客は、ICSF乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を支払い、当該ICSF乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。ただし、旅客がIC企画乗車券を使用する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

(1) 有効期間内で有効区間内から入場した後、有効区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(2) 有効区間外の駅から、又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃又は別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 次の各号に該当し、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の最低運賃相当額を支払い、発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(1) ICSF乗車券を使用して入場した場合

(2) IC企画乗車券を使用して有効区間外の駅から、又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において入場した場合

(列車の運行不能の場合の取扱方法)

第28条 IC企画乗車券を所持し、その乗車券の有効期間内に有効区間内を乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合、付加されている乗車券の取扱いについては施行規程等の定めによる。

2 旅客が次の各号のいずれかに当てはまる外国人向けICカード乗車券を所持し、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次項に定める取扱いを選択の上、請求することができる。

(1) ICSF乗車券

(2) SFをチャージした有効区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降のIC企画乗車券

3 前項に規定する場合において、旅客が請求することができる取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 発駅までの無賃送還。この場合において、乗車区間の旅客運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該外国人向けICカード乗車券の発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。

(2) 発駅に至る途中駅までの無賃送還又は当該駅での旅行中止。この場合において、発駅から途中駅又は当該駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅又は当該駅において外国人向けICカード乗車券のSF残額から減額する。

第8章 ICカードの相互利用

(ICカードの相互利用)

第29条 株式会社パスモが相互利用を行う次のICカードについては、第3条第1号に定める外国人向けICカード乗車券として取り扱うこととし、この規程を準用する。

東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」

2 前項に定める外国人向けICカード乗車券について、外国人向けICカード乗車券を処理する機器で使用できない場合がある。

3 第1項に定める外国人向けICカード乗車券において、この規程に定めのない事項については、法令、施行規程及び第1項に定めるICカードを発行する事業者の規則(以下「ICカード発行事業者規則」という。)の定めるところによる。

(ICカードの相互利用において取り扱わない業務)

第30条 前条の規定にかかわらず、同条に定める乗車券においては、次の各号に定める取扱いは行わない。

(1) 第12条(発売)

(2) 第14条第4項(SF残額の確認)

(3) 第21条(レファレンスペーパーの再印字)

(4) 第24条(障害返金)ただし、同条に定める障害返金整理票交付手続は行う。

(5) 第26条(払戻し)

(相互利用におけるICカード発行事業者規則に基づく取扱い)

第31条 次の取扱いについては第29条第1項に定めるICカード発行事業者において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより取り扱う。

第22条により無効となったカードの取扱い

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月交通局規程第3号)

この規程は、令和5年3月18日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市高速鉄道外国人向けICカード乗車券取扱規程

令和4年12月23日 交通局規程第24号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
令和4年12月23日 交通局規程第24号
令和5年3月15日 交通局規程第3号