○横浜市水道局給水工事受付センター規程
令和4年9月22日
水道局規程第9号
横浜市水道局給水工事受付センター規程を次のように定める。
横浜市水道局給水工事受付センター規程
(趣旨)
第1条 横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第3条第1項に規定する給水工事受付センターについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 給水工事受付センターは、給水サービス部の所管とする。
(名称、位置及び担任区域)
第2条 給水工事受付センターの名称、位置及び担任区域は、次のとおりとする。
名称 横浜市水道局給水工事受付センター
位置 横浜市保土ケ谷区
担任区域 横浜市の区域
(担任事務)
第3条 給水工事受付センターの担任事務は、次のとおりとする。
(1) 給水装置工事の審査、設計等に関すること。
(2) 給水装置工事に係る申請の受付及び回答に関すること。
(3) 給水装置工事費の徴収並びに水道利用加入金の徴収及び減免に関すること。
(4) 給水装置台帳に関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 給水装置及び給水装置工事に係る横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)違反の調査及び取締りに関すること(水道事務所の主管に属するものを除く。)。
(6) 他機関との連絡調整に関すること。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.
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