○横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程
令和4年3月25日
交通局規程第7号
横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程をここに公布する。
横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程
横浜市交通局企業職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成27年3月交通局規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第13条後段及び第13条の2後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける退職等をした職員の範囲を定めるとともに、横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号)第33条の規定に基づき、交通局職員に対する期末手当及び勤勉手当の額及びその支給方法を定めるものとする。
(支給額及び支給方法)
第2条 期末手当及び勤勉手当の支給額及び支給方法は、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号。以下「条例」という。)、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成24年5月規則第62号。以下「規則」という。)及び横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号)第5条の3の規定により支給されることとなる一般職職員の例による。
(勤勉手当の加算額)
第3条 管理者は会計年度の属する6月1日において、前年度の横浜市自動車事業会計及び横浜市高速鉄道事業会計それぞれの決算における経常収益が経常費用を上回る場合、各会計の経常収益と経常費用の差額の半額を超えない範囲内で、企業職員給料表(二)、企業職員給料表(三)及び企業職員給料表(四)(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に適用を受ける給料表)の適用を受ける職員に対し、規則第25条に規定する基準日が6月1日である勤勉手当の支給額を職員一人当たり50,000円の範囲内で加算することができる。
(勤勉手当の加算に関する実施細則)
第4条 前条に定めるもののほか、勤勉手当の加算について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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