横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規程

令和3年3月25日

達第1号

庁中一般

ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、ランチシフト制度(所属長が、休憩時間について、職員の申告を考慮して、公務の運営に支障がない範囲内において、当該職員の休憩時間を割り振るものをいう。)の対象職員(以下「対象職員」という。)の休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象職員は、本庁舎(庁舎のうち中区本町6丁目50番地の10に所在する庁舎)に勤務する一般職職員(総務局長が別に定める職員を除く。)とする。

(休憩時間に関する特例)

第3条 ランチシフト制度における休憩時間及びその組別は、横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程(平成4年3月達第8号)及びその他の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、次の表のとおりとすることができる。

組別

休憩時間

A組

午前11時半から午後零時半まで

B組

午後零時半から午後1時半まで

C組

午後1時から午後2時まで

2 前項の規定による休憩時間の割振りは、所属長又は所属長が指定する課長その他これに準ずる職員が定める。

(委任)

第4条 この規程の施行に必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規程

令和3年3月25日 達第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
令和3年3月25日 達第1号