○ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規程
令和3年3月25日
達第1号
庁中一般
ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規程を次のように定める。
ランチシフト制度の対象職員の休憩時間の特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、ランチシフト制度(所属長が、休憩時間について、職員の申告を考慮して、公務の運営に支障がない範囲内において、当該職員の休憩時間を割り振るものをいう。)の対象職員(以下「対象職員」という。)の休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、本庁舎(庁舎のうち中区本町6丁目50番地の10に所在する庁舎)に勤務する一般職職員(総務局長が別に定める職員を除く。)とする。
(休憩時間に関する特例)
第3条 ランチシフト制度における休憩時間及びその組別は、横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程(平成4年3月達第8号)その他の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、次の表のとおりとすることができる。
組別 | 休憩時間 |
A組 | 午前11時から午後零時まで |
B組 | 午前11時15分から午後零時15分まで |
C組 | 午前11時30分から午後零時30分まで |
D組 | 午前11時45分から午後零時45分まで |
E組 | 午後零時15分から午後1時15分まで |
F組 | 午後零時30分から午後1時30分まで |
G組 | 午後零時45分から午後1時45分まで |
H組 | 午後1時から午後2時まで |
2 前項の規定による休憩時間の割振りは、所属長、所属長が指定する課長その他これに準ずる職員が定める。
(委任)
第4条 この規程の施行に必要な事項は、総務局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月達第6号)
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。
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