○横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程
平成4年3月31日
達第8号
庁中一般
横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程
横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程(昭和31年5月達第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の事務部局に属する一般職職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間等に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第3項の定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間は、31時間15分又は31時間とする。
2 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間及びその組別は、次の表のとおりとする。
組別 | 休憩時間 |
1組 | 午後零時から午後1時まで |
2組 | 午後1時から午後2時まで |
2 組別は、所属長又は所属長が指定する課長その他のこれに準ずる職員が定める。
(勤務時間及び休憩時間の特例)
第4条 業務の都合により、前2条の規定によることができない職員の勤務時間及び休憩時間については、所属長は市長の承認を得て別に定めることができる。
(休日)
第5条 条例第5条に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は、勤務を要しない日とする。
(委任)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程第9条の規定は、この達の施行の日以後の休業日に勤務を命ぜられた者に対して当該休業日に代わるべき日を与える場合について適用し、同日前の休業日に勤務を命ぜられた者に対して当該休業日に代わるべき日を与える場合については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月達第17号)
(施行期日)
1 この達は、平成5年4月11日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年3月達第8号)
この達は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月達第19号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第6号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月達第46号)
この達は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月達第3号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第38号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程の規定に基づき定められている勤務時間については、この達による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程の規定に基づく勤務時間の割振りとみなす。
附則(平成31年3月達第8号)
(施行期日)
1 この達は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の日前に所属長によってなされた命令は、この達による改正後の横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程(以下「旧規程」という。)第4条第2項の規定により所属長が休憩時間につき45分に短縮していた職員に係る休憩時間については、当該休憩時間の期間の満了までの間は、新規程の規定にかかわらず、45分とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、旧規程第4条第2項の規定により所属長が休憩時間につき45分に短縮していた職員と同様の勤務条件であると所属長が認める職員の休憩時間については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月達第4号)
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市一般職職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条第1項の規定を適用する。
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