○横浜市会図書室規程
令和2年6月25日
市会規程第3号
横浜市会図書室規程を次のように定める。
横浜市会図書室規程
横浜市会図書室規程(昭和63年5月横浜市会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により設置される横浜市会図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書室は、次の事業を行う。
(1) 各種の図書及び資料(以下「図書等」という。)の収集、保管及び貸出し(貸出しにあっては、横浜市会議員(以下「議員」という。)及び市庁舎(横浜市庁舎管理規則(昭和36年2月横浜市規則第4号)第2条第2号に規定する市庁舎をいう。以下同じ。)に勤務する職員に対するものに限る。)
(2) 議員の調査研究に資する情報の収集及び提供
(3) その他議員からの調査研究に関する相談に対する支援(図書室として支援することができるものに限る。)
2 図書等を選定する基準については、別に定める。
(利用者の範囲)
第3条 図書室は、議員のほか、議員の調査研究に支障のない範囲において、本市職員及び一般に利用させることができる。
(利用時間)
第4条 議員及び議会局の職員は、常時図書室を利用することができる。
2 本市職員(議会局の職員を除く。)及び一般の利用者は、平日の午前8時45分から午後5時までの時間図書室を利用することができる。
3 前項に規定する平日とは、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する横浜市の休日以外の日をいう。
(利用の方法)
第5条 議員及び市庁舎に勤務する職員の図書等の利用は、図書室内における閲覧(以下「室内閲覧」という。)及び貸出しとする。
2 市庁舎以外に勤務する職員及び一般の利用者における図書等の利用は、室内閲覧に限るものとする。
(貸出し)
第6条 図書等の貸出しを受けようとする者は、受付において、所定の手続をしなければならない。ただし、議員にあっては、他の方法により貸出しを受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、議員及び議会局の職員が平日の午前8時45分から午後5時までの時間以外の時間に貸出しを受けようとするときは、備付けの図書等貸出票に所定の事項を記載しなければならない。
貸出しを受ける者 | 貸出期間 | 貸出冊数 |
議員 | 20日間 | 15冊以内 |
議会局の職員 | 15日間 | 3冊以内 |
市庁舎に勤務する職員(議会局の職員を除く。) | 7日間 | 2冊以内 |
4 次に掲げる図書等は、貸出しをすることができない。
(1) 官公報
(2) その他貸出しが不適当と認められるもの
6 市庁舎に勤務する職員は、貸出しを受けた図書等を市庁舎の外に持ち出してはならない。
7 貸出しを受けた図書等は、これを他人に転貸してはならない。
(図書等の返却)
第7条 貸出しを受けた図書等の返却は、議員及び議会局の職員にあっては図書室の受付の職員に返却するか、又は備付けの返却箱に投函することにより、市庁舎に勤務する職員(議会局の職員を除く。)にあっては図書室の受付の職員に返却することにより行うものとする。
(利用の制限)
第8条 図書室の利用者が次のいずれかに該当する場合には、入室を拒み、又は退室を命ずることができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(2) その他図書室の管理上支障があるとき。
(保存及び廃棄)
第9条 図書等の保存については、別に定める。
2 不用と認められた図書等は、必要な手続を経て廃棄するものとする。
(管理)
第10条 図書室の利用者は、図書等を丁寧に取り扱い、汚損、切取り等をしてはならない。
2 図書室の利用者が、図書等を汚損、破損、紛失等をしたことにより、当該図書等を貸し出し、又は閲覧に供することができないときは、当該利用者に対し、現物又は相当の金額の弁償を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行並びに図書室の運営及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年6月29日から施行する。
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