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○横浜市最高データ統括責任者等設置規則

令和2年3月31日

規則第32号

横浜市最高データ統括責任者等設置規則をここに公布する。

横浜市最高データ統括責任者等設置規則

(最高データ統括責任者の設置等)

第1条 本市に最高データ統括責任者(以下「CDO」という。)を置く。

2 CDOは、横浜市副市長事務分担規則(昭和34年6月横浜市規則第20号)に規定するデータ活用に関する全庁的な事項の調整を掌理する副市長をもって充てる。

(CDOの職務)

第2条 CDOは、市長の命を受け、データ活用による市民の利便性の向上及び効果的な行政運営に関する事項を所掌する。

(最高データ統括責任者補佐監の設置等)

第3条 本市に最高データ統括責任者補佐監(以下「CDO補佐監」という。)1名を置く。

2 CDO補佐監は、市長が任免する。

(CDO補佐監の職務)

第4条 CDO補佐監は、上司の命を受け、第2条に規定するCDOの所掌する事項について専門的な見地からCDOを補佐する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市最高データ統括責任者等設置規則

令和2年3月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月31日 規則第32号