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○ピアラインパスポート取扱規程

令和2年3月13日

交通局規程第1号

ピアラインパスポート取扱規程を次のように定める。

ピアラインパスポート取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号。以下「施行規程」という。)第3条第3項の規定に基づき、桜木町駅前とハンマーヘッド間を運行するピアラインの需要喚起を目的とした乗車券であるピアラインパスポートの発売及び取扱い等を定めるものとする。

(発売)

第2条 ピアラインパスポートはピアラインに乗車する者に発売する。

2 ピアラインパスポートには、横浜市乗合自動車乗車料条例(昭和23年8月横浜市条例第42号。以下「乗車料条例」という。)第6条に規定する料金の割引は適用しない。

(乗車券の様式)

第3条 ピアラインパスポートの様式は、第1号様式のとおりとする。

(料金及び取扱い)

第4条 ピアラインパスポートの料金は3,300円とする。

2 ピアラインパスポートは記名した本人のみ利用可能で、ピアライン乗車時に有効なピアラインパスポートを乗務員に呈示した場合は、ピアラインを100円で乗車できるものとする。

3 前項の規定により乗車する場合は、乗車料条例第6条に規定する料金の割引は適用しない。

4 ピアラインパスポートを乗務員に呈示して乗車する者及びその同乗者については、施行規程第10条の3に規定する環境定期券制度は適用しない。

(通用期間)

第5条 ピアラインパスポートの通用期間は月の初日を起算日とした3箇月とする。

(発売方法等)

第6条 ピアラインパスポートは郵送の方法による申込み又は臨時に開設する窓口で発売する。

2 臨時に開設する窓口については、横浜市交通局ホームページ等により周知するものとする。

3 ピアラインパスポートの購入申込日が各月の初日から15日までの場合、当該乗車券の通用開始日は申込日の属する月の1日とする。

4 ピアラインパスポートの購入申込日が各月の16日から末日までの場合、当該乗車券の通用開始日は、購入者の希望により申込日の属する月の1日又は申込日の属する月の翌月の1日とする。

(払戻し及び再発行)

第7条 既に発行したピアラインパスポートの払戻しや再発行は行わないものとする。

(誤購入)

第8条 誤ってピアラインパスポートを購入した場合は以下のとおり取り扱うものとする。

(1) 郵送による申込みの場合

発送するまでの間に申出があった場合は、無手数料で料金を返金する。ただし、郵便料金については返金しない。

(2) 窓口で発売した場合

購入当日で未使用であることが確認できる場合のみ無手数料で料金を返金する。

(不正乗車の取扱い)

第9条 ピアラインパスポートを不正に利用して乗車した場合には、施行規程第54条及び第55条に規定する定期券で不正乗車をした場合の取扱いを準用し、当該乗車券を無効としたうえで、同規程第55条に規定する割増料金等を徴収する。

(割増料金等の減免)

第10条 前条の規定にかかわらず、施行規程第56条に規定する減免事由に該当する場合には、同規程を準用し前項の割増料金等を減免することができる。

(運行中止の場合の取扱い)

第11条 天災その他やむを得ない事由により、ピアラインの運行を中止し、かつ、通用期間の全期間においてピアラインパスポートを使用してピアラインに乗車することができない場合には、第7条の規定にかかわらず、無手数料で第4条第1項に規定する料金を返金するものとする。

この規程は、令和2年3月18日から施行する。

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-2023.04.01作成-2023.04.01内容現在
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ピアラインパスポート取扱規程

令和2年3月13日 交通局規程第1号

(令和2年3月18日施行)