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○横浜市水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年2月25日

水道局規程第2号

横浜市水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程をここに公布する。

横浜市水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の任用に関する規則(令和元年9月横浜市人事委員会規則第5号。以下「任用規則」という。)の規定に基づき、横浜市水道局における会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の任用等について、必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 会計年度任用職員は、任用規則第5条及び第9条に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

2 選考は公募によることとする。

3 前項に定める公募の方法は、市ホームページへの掲載を基本とし、可能な限り広く周知するものとする。

第3条 前条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらずに選考をすることができる。

(1) 前年度に設置されていた職と同一の職務内容の職が設置され、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、前年度の当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると管理者が認める場合

(2) 公募を行った結果、応募者がいなかった場合又は公募選考の結果、当該職に係る適性を有する者がいなかった場合若しくは適性を有すると認めた者が採用を辞退し、かつ、他の採用候補者がいない場合

(3) その他職務の性質等から、公募により難いと管理者が認める場合

2 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、4回を上限とする。

3 公募によらない再度任用は、第1項第1号の規定により能力の実証を行い、結果が良好である場合に、認めるものとする。

4 公募によらない再度任用については、前年度に設置されていた職と、新たに設置される同一の職務内容の職の任期が連続している場合に選考を行うことができる。

(採用手続)

第4条 前2条に規定する選考を行う際は、任用を希望する者から、会計年度任用職員申込書(第1号様式)を徴する。ただし、前条第1項第1号の規定による公募によらない再度任用を行う場合は、会計年度任用職員申込書(再度任用)(第2号様式)を徴する。

2 選考(公募によらない再度任用は除く。)の際は、会計年度任用職員能力判定書に基づき能力の実証を行う。

3 前項に規定する会計年度任用職員能力判定書の様式及び能力の実証に係る手続の詳細については、別途定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 任用規則第10条の規定に基づく条件付採用の期間の延長については、会計年度任用職員が条件付採用期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合において、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(依願退職)

第6条 任用期間の満了を待たずに退職を希望する場合には、会計年度任用職員は原則として退職を希望する日の1箇月前までに、管理者に願い出なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規程に基づき会計年度任用職員を職に任命するために必要な行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

(再度の任用)

3 この規程の施行日前に設置された特別職の非常勤の職のうち、新たに任用する会計年度任用職員の職と同一の職務内容と認められる特別職の非常勤嘱託員の職については、第3条第1項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。

4 この規程の施行日前に設置された特別職の非常勤の職に任用されている職員が、能力の実証の結果、会計年度任用職員の職に任用された場合、その任用は第3条第2項の公募によらない再度任用の回数には含めない。

(令和2年4月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月水道局規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年2月25日 水道局規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
令和2年2月25日 水道局規程第2号
令和2年4月1日 水道局規程第15号
令和6年3月29日 水道局規程第6号