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○会計年度任用職員の任用に関する規則

令和元年9月11日

人委規則第5号

会計年度任用職員の任用に関する規則をここに公布する。

会計年度任用職員の任用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定により人事委員会の権限とされている一般職の職員の任用に関する事項のうち、法第22条の2第1項の会計年度任用職員の任用に関する事項について定めるものとする。

(任用の原則)

第2条 いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して会計年度任用職員の任用を行ってはならない。

(受験の阻害及び情報提供の禁止)

第3条 人事委員会の委員及び会計年度任用職員の任用に関する事務に従事する者は、この規則又は人事委員会の定める受験資格を有する者の受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもって、特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

(任命方法の一般的基準)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員の職に欠員を生じた場合においては、採用又は転任により、会計年度任用職員を職に任命するものとする。

(採用の方法)

第5条 会計年度任用職員の職への採用は、選考によるものとする。

(選考機関)

第6条 選考は、人事委員会が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会は、選考に係る事務の全部を任命権者に委任することができる。

3 任命権者は、委任を受けた選考を実施する場合には、その結果について別記様式により、人事委員会に報告しなければならない。

4 人事委員会は、第2項の規定に基づき任命権者に委任した選考の事務を監査し、当該事務が法及びこの規則に違反していると認める場合においては、その是正を指示することができる。

(選考を受ける者の資格)

第7条 人事委員会は、選考を受ける者に必要な資格として、職務の遂行上必要な最小かつ客観的な要件を定めることができる。

(選考の方法)

第8条 選考は、必要に応じ、経歴評定、勤務成績、筆記試験、面接試験その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第9条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じ、当該職に係る適性を有することとする。

(条件付採用期間の延長)

第10条 人事委員会は、条件付採用になっている会計年度任用職員が条件付採用の期間中において実際に勤務した日数が15日を満たさず、条件付採用の期間を延長することによって正式任用になる見込みがあると認める場合は、条件付採用の期間を延長することができ、条件付採用期間の延長に係る事務の全部を任命権者に委任することができる。

2 人事委員会は、任命権者に委任した条件付採用期間の延長に係る事務を監査し、当該事務が法及びこの規則に違反していると認める場合においては、その是正を指示することができる。

(委任)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定に基づき会計年度任用職員を職に任命するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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会計年度任用職員の任用に関する規則

令和元年9月11日 人事委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)