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○横浜市火災予防条例第4条第3項第3号、第14条第1項第9号及び第22条第1項第13号の規定により消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者

平成4年6月25日

消防局告示第1号

横浜市火災予防条例第4条第3項第3号、第14条第1項第9号及び第22条第1項第13号の規定により消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者

横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号。以下「条例」という。)第4条第3項第3号第14条第1項第9号及び第22条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のとおり指定し、平成4年7月1日から施行する。

1 条例第4条第3項第3号(条例第4条の2第3項第4条の3第3項第4条の4第2項第5条第3項第6条第3項第7条第2項第7条の2第2項第8条第3項第9条第3項第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許若しくは2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第5条第3項第10条第3項及び第11条第3項において条例第4条第3項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第14条第1項第9号(条例第11条の2第1項及び第3項第14条第3項第14条の2第3項第15条第2項及び第3項第16条第2項及び第4項第17条第2項第18条第2項並びに第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第15条第2項及び第3項において条例第14条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第16条第2項及び第4項において条例第14条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第17条第2項において条例第14条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第22条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市火災予防条例第4条第3項第3号、第14条第1項第9号及び第22条第1項第13号の規…

平成4年6月25日 消防局告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
平成4年6月25日 消防局告示第1号
平成31年3月25日 消防局告示第2号
令和3年3月25日 消防局告示第1号