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○横浜市火災予防条例

昭和48年12月25日

条例第70号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

横浜市火災予防条例をここに公布する。

横浜市火災予防条例

横浜市火災予防条例(昭和37年3月横浜市条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第4条―第21条)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第22条―第27条)

第3節 火の使用に関する制限等(第28条―第34条)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第35条)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第35条の2―第35条の6)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第36条―第41条)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第42条―第43条の2)

第3節 消火器具に関する基準(第43条の3)

第4節 基準の特例(第44条)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第44条の2―第59条)

第6章 避難及び防火の管理等(第60条―第72条の2の3)

第6章の2 火災予防に関する市民の責務(第72条の3―第72条の5)

第6章の3 防火対象物の消防用設備等の状況の公表(第72条の6)

第7章 雑則(第73条―第79条)

第8章 罰則(第80条・第81条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、横浜市における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

(平2条例10・平14条例54・平17条例89・平17条例127・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)及び住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下「住宅用防災警報器等規格省令」という。)並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)の例による。

(平2条例10・平14条例54・平17条例127・平21条例40・一部改正)

第2章 削除

(平14条例54)

第3条 削除

(平14条例54)

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉)

第4条 炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(消防長が指定する有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の炉の項に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離(消防長又は消防署長が認めるものに限る。以下同じ。)以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 可燃物が落下し、または接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃性のガスまたは蒸気が発生し、または滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。

(6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上若しくは台上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(7) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(8) 地震その他の振動または衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、きれつし、または破損しない構造とすること。

(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(10) 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。

(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性のフード及び排気用ダクトを屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。

(12) ガラス、金属等を高温加熱し、又は溶解する開放炉は、地震等により加熱物又は溶融物が飛散し、又は流出しない構造とすること。ただし、飛散し、又は流出した加熱物又は溶融物を安全に誘導する装置を設けた場合は、この限りでない。

(13) 削除

(14) 熱風炉に付属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(15) まき、石炭その他の固体燃料(以下「固体燃料」という。)を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、当該設備の取灰入れ、灰捨場及び燃料置場については、次によること。

 取灰入れは、不燃性のものとし、防火上有効な底面通気をとり、不燃性のふたを付置すること。

 灰捨場は、不燃材料で造り、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等に灰捨場を設ける場合で、燃えがら等が飛散しないように安全な措置を講じたときは、この限りでない。

 燃料置場は、火源と火災予防上安全な距離を保つとともに、隣地境界線に近接して設けるときは、必要に応じ防火上安全な措置を講ずること。

(16) 削除

(17) 灯油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用する炉の附属設備については、次によること。

 燃料タンク又は燃焼装置は、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。

 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が引火点以上に上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。

 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

タンクの容量

板厚

5リットル以下

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下

0.8ミリメートル以上

20リットルを超え40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。

 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。

 燃料タンクの配管と炉との結合部分には、地震等により損傷を受けないような措置を講ずること。

 燃料タンクの配管の戻り管には、開閉弁を設けないこと。

(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体燃料」という。)を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。

 法令に別段の定めがある場合を除き、金属管を用いること。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、差込み接続とすることができる。

 の差込み接続による場合は、その接続部をホースバンド等で締めつけること。

(18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次の安全装置を設けること。

 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置

 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置

 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置

(19) 気体燃料を使用する炉の附属設備については、次によること。

 燃焼装置は、炎の分布及び燃焼状態が良好な構造とし、必要に応じて、燃焼の安全を確保するため口火安全装置または逆風止装置を設けること。

 削除

 酸素または水素を併用する場合の配管には、途中に逆火防止装置を設けること。

 燃料容器は、通風の良い場所で、かつ、直射日光等による熱影響の少ない位置に設けるとともに、地震等による転倒または落下を防止する措置を講ずること。

 出入口、窓または床下等の開口部が燃料容器等より低いときは、漏えいしたガスが屋内に流入しないように当該開口部と燃料容器等の間に十分な距離を保つこと。

 配管及び計量器等は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電線、電気開閉器その他の電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。

 配管と炉との結合部分には、地震等により損傷を受けないような措置を講ずること。

(20) 電気を熱源とする炉にあっては、次によること。

 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないような措置を講ずること。

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。

(21) 熱媒を使用する炉にあっては、熱媒の性質に応じて容易に腐食しない材料を用い、温度及び圧力測定装置を設け、加熱に際して局部加熱を避ける構造とすること。

(22) 炉に附属する煙突については、次によること。

 材質は、耐しょく性、耐熱性及び耐久性のある不燃材料とすること。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、差込み接続等とし、かつ、気密性のある接続とすること。

 構造または材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。

 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びその付近において接続しないこと。

 容易に点検及び清掃ができる構造とし、かつ、火粉を飛散するおそれのあるものは、有効な火粉の飛散を防止する措置を講ずること。

 逆風により燃焼の安全を保つことのできない燃焼装置に付属するものは、逆風防止装置を設けること。

 からまでに規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用すること。

2 規則で定める炉には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置(以下「地震等により作動する安全装置」という。)を設けなければならない。

3 炉の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者に行わせること。

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料タンクまたは燃料容器は、燃料の性質に応じ、しゃ光し、または転倒もしくは衝撃を防止するための措置を講ずること。

4 入力350キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓、出入口等に防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

5 前各項に定めるもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第36条及び第37条の2から第37条の5まで(第37条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。

(平2条例10・平4条例14・平9条例50・平10条例48・平12条例85・平14条例54・平17条例89・一部改正)

(ふろがま)

第4条の2 ふろがまの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3のふろがまの項に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。

(3) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

2 規則で定めるふろがまには、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第1号第11号第12号第14号及び第21号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。

(平2条例10・平4条例14・平12条例85・平14条例54・一部改正)

(温風暖房機)

第4条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の温風暖房機の項に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 加熱された空気に廃ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

(3) 温風暖房機(固体燃料を使用する温風暖房機を除く。)に附属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によって算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

風道からの方向

算式

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。

単位は、センチメートルとする。

2 規則で定める温風暖房機には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第11号及び第12号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。

(平4条例14・平10条例48・平12条例85・平14条例54・一部改正)

(ちゅう房設備)

第4条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー等の設備(以下「ちゅう房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3のちゅう房設備の項に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) ちゅう房設備に附属するフード及び排気用ダクト(以下「フード等」という。)にあっては、次によること。

 フード等の材質は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料とすること。ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況により火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

 フード等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、かつ、気密性のある接続とすること。

 フード等は、天井、棚、壁、柱等の可燃性の部分から、10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 排気用ダクトは、排気が十分行える能力を有すること。

 排気用ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等に接続しないこと。

 排気用ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

(3) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゅう房設備のフードにあっては、次によること。

 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気用ダクトを用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。

 グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況により火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

 排気用ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気用ダクトを用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気用ダクトの長さ若しくは当該ちゅう房設備の入力及び使用状況により火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

 次に掲げるちゅう房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。

(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が6,000平方メートル以上のものに設けるちゅう房設備又は同表(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもののうち、当該部分の存する階に設けるちゅう房設備

(イ) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物に設けるちゅう房設備

(ウ) (ア)に掲げるもののほか、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物の地階に設けるちゅう房設備で、当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設けるちゅう房設備で、当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(4) フード、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。

(5) フード等、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置に付着した油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

2 前項に定めるもののほか、ちゅう房設備の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第11号第12号及び第14号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「入力」とあるのは、「ちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。

(平4条例14・平10条例48・平12条例85・平14条例54・一部改正)

(ボイラー)

第5条 ボイラーの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3のボイラーの項に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分をけいそう土その他のしゃ熱材料で有効に被覆すること。

(3) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 規則で定めるボイラーには、規則で定める技術上の基準により、当該設備または付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第11号第12号及び第14号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。

(平12条例85・平14条例54・平17条例89・一部改正)

(ストーブ)

第6条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3のストーブの項に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたきがら受けを付設すること。

2 ストーブのうち規則で定めるものにあっては、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第11号第12号第14号第17号オ及び第21号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。

(平12条例85・平14条例54・一部改正)

(壁付暖炉)

第7条 壁付暖炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合にあっては、この限りでない。

(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造またはコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 前項に定めるもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第7号第9号から第12号まで及び第14号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。

(平4条例14・平12条例85・平14条例54・一部改正)

(ヒートポンプ冷暖房機)

第7条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。

(2) 容易に点検することができる位置に設けること。

(3) 防振のための措置を講ずること。

(4) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に定めるもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第10号から第12号まで、第14号第15号第18号第18号の2及び第20号第2項第3項第5号並びに第4項を除く。)の規定を準用する。

(平4条例14・追加、平14条例54・一部改正)

(乾燥設備)

第8条 乾燥設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の乾燥設備の項に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

(3) 乾燥室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

(4) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。

2 規則で定める乾燥設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備または付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第11号及び第12号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。

(平12条例85・平14条例54・一部改正)

(サウナ設備)

第9条 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 避難上支障がなく、かつ、火災予防上安全な場所に設けること。

(2) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(3) 室内の温度が過度に上昇した場合に自動的に熱源を停止することができる装置を設けること。

(4) 電線は、耐熱性及び耐湿性を有するものを使用すること。

2 サウナ室の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災の発生を有効に感知し、かつ、その旨を報知できる装置及び火災を有効に消火できる装置を設けること。ただし、サウナ設備の入力、サウナ室の規模等により火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

(2) 温度計、照明器具等の金属部分は、可燃物と直接接触しないような措置を講ずること。

3 第1項に定めるもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第10号から第12号まで、第15号及び第21号第2項並びに第4項を除く。)の規定を準用する。

(平4条例14・平14条例54・一部改正)

(簡易湯沸設備)

第10条 簡易湯沸設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の簡易湯沸設備の項に掲げる距離以上の距離を保つ位置に設けなければならない。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

2 規則で定める簡易湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第6号第11号第12号第14号及び第15号第2項第3項第5号並びに第4項を除く。)の規定を準用する。

(平4条例14・平12条例85・平14条例54・一部改正)

(給湯湯沸設備)

第11条 給湯湯沸設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の給湯湯沸設備の項に掲げる距離以上の距離を保つ位置に設けなければならない。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

2 規則で定める給湯湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備または付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第4条(第1項第1号第11号第12号及び第14号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。

(平12条例85・平14条例54・一部改正)

(燃料電池発電設備)

第11条の2 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第3項及び第5項並びに第74条第1項第9号において同じ。)は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第17号(及びを除く。)第18号及び第19号カ並びに第3項第1号第14条第1項(第7号を除く。)並びに第15条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものは、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第17号(及びを除く。)第18号及び第19号カ並びに第3項第1号及び第4号第14条第1項第1号第2号第4号第8号及び第11号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

3 屋外に設ける燃料電池発電設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(及びを除く。)第18号及び第19号カ並びに第3項第1号第14条第1項第3号の2第5号から第9号まで(第7号を除く。)及び第11号並びに第2項並びに第15条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものは、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(及びを除く。)第18号及び第19号カ並びに第3項第1号及び第4号第14条第1項第8号及び第11号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。

(平17条例89・追加、平22条例40・一部改正)

(掘ごたつ及びいろり)

第12条 掘ごたつの火床またはいろりの内面は、不燃材料で造り、または被覆しなければならない。

2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第4条第3項第1号及び第4号の規定を準用する。

(火花を生ずる設備)

第13条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機、製綿機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気または微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

(3) 可燃性の蒸気または微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(平12条例85・一部改正)

(放電加工機)

第13条の2 放電加工機(加工液として危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。

2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。

(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

3 前2項に定めるもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。

(平4条例14・追加)

(変電設備)

第14条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条第1項に規定する急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、または浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性または腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、または滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(3)の2 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(3)の3 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。

(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(7) 機器、配線、配電盤等は、それぞれ相互に防火上有効な間隔を保持し、室内は、常に、整理及び清掃に努め、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(8) 定格電流の範囲内で使用すること。

(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者に必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(10) 変電設備を施設し、または改修するときは、温度過昇、短絡、漏電または落雷等の事故による火災の予防に努め、かつ、機器、電線等の電気用品は、防火上安全なものを使用すること。

(11) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造られ、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第3号の2及び第5号から第11号までの規定を準用する。

(平4条例14・平12条例85・平24条例56・令5条例44・一部改正)

(急速充電設備)

第14条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) きょう体は、不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。

(2) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(3) 筐体は、雨水等の浸入防止の措置を講ずること。

(4) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(5) コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(6) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。

(7) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(8) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(9) 異常な高温とならないこととし、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(10) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。

(11) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。

(12) コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。

(13) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合において漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とするとともに、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(14) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(15) 急速充電設備のうち、蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について次に掲げる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 異常な高温とならないこと。

 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

(16) 急速充電設備のうち、分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。

(17) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。

(18) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 屋外に設ける急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

(1) 不燃材料で造られ、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

(2) 分離型のものの充電ポスト

3 前2項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号第5号第8号及び第9号の規定を準用する。

(平24条例56・追加、令3条例10・令5条例22・令5条例44・一部改正)

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第15条 内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床上または台上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 前項に定めるもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第17号及び第19号カ並びに第14条第1項の規定を準用する。この場合において、第4条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第17号及び第19号カ並びに第14条第1項第3号の2及び第5号から第11号まで並びに第2項の規定を準用する。この場合において、第4条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、次に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものは、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第19号カ第14条第1項第7号第8号及び第11号並びに第1項第2号から第4号までの規定を準用する。

(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。

(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。

5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。

(平4条例14・平17条例89・平24条例56・一部改正)

(蓄電池設備)

第16条 蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。

(2) 電槽は、遮光措置を講じ、温度変化が急激でないところに設けること。

(3) 開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けること。

2 前項に定めるもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第13条第4号並びに第14条第1項第1号及び第3号から第9号までの規定を準用する。

3 屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造られ、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第13条第4号並びに第14条第1項第3号の2第5号第6号及び第9号並びに第14条の2第1項第3号の規定を準用する。

(昭61条例11・平4条例14・令5条例44・一部改正)

(ネオン管灯設備)

第17条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。

(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(3) 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。

(4) 壁等を貫通する部分のがい管は、壁等に固定すること。

(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

2 前項に定めるもののほか、ネオン管灯設備の構造及び管理の基準については、第14条第1項第9号及び第10号の規定を準用する。

(昭61条例11・一部改正)

(舞台装置等の電気設備)

第18条 舞台装置もしくは展示装飾のために使用する電気設備または工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電灯、抵抗器その他熱を発生する設備器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の口金、受口等の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 回路には、専用の自動しゃ断装置を設けること。

 回路は、他の回路と共用しないこと。

(2) 工事、農事等のため一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動しゃ断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第14条第1項第7号から第11号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第19条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格に適合するものとしなければならない。

2 避雷設備の管理については、第14条第1項第9号の規定を準用する。

(平4条例14・令元条例15・一部改正)

(水素ガスを充てんする気球等)

第20条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 煙突その他火気を使用する施設または電線その他障害となるおそれのあるものの付近において掲揚し、またはけい留しないこと。

(2) 建築物の屋上で掲揚またはけい留しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造った陸屋根で、その最小幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。

(3) 掲揚またはけい留に際しては、掲揚綱または気球と周囲の建築物または工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱、けい留綱等は、気球が飛び離れないように堅固に緊結し、掲揚またはけい留場所にはさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚し、又は係留する場合の建築物又は工作物との間に保有する空間については、この限りでない。

(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測または実験のために使用する気球については、この限りでない。

(5) 掲揚及びけい留する気球には、関係者の氏名を標示すること。

(6) 気球、掲揚綱等は、風圧または摩擦に対して十分な強度を有する材料で造ること。

(7) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱または火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(8) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するもので直列式のものにあっては0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあっては0.6メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。

(9) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。

(10) 水素ガスの充てんまたは放出については、次によること。

 屋外の通風の良い場所で行なうこと。

 操作者以外の者が接近しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあっては、電源をしゃ断して行なうこと。

 摩擦または衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガスまたは空気が残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行なうこと。

(11) 水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行なうこと。

(12) 掲揚中またはけい留中においては、監視人を置くこと。ただし、公衆の立ち入るおそれのない場所でけい留する場合にあっては、この限りでない。

(13) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわないこと。

2 ゴム風船に水素ガスを充てんするとき、又は水素ガスを充てんした多数のゴム風船を保管し、若しくは取り扱うときは、前項第10号ア及びの規定を準用する。

(基準の特例)

第21条 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備について、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び管理の状況等から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるとき、又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、この節の規定によらないことができる。

(昭61条例11・一部改正)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第22条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 可燃性のガスまたは蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(4) 地震等により容易に転倒または落下するおそれのないような状態で使用すること。

(5) 不燃性の床上または台上で使用すること。

(6) 故障し、または破損したものを使用しないこと。

(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(9) 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(9)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。

(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

(11) 使用中は、器具を移動させ、または燃料を補給しないこと。

(12) 漏れ、またはあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者に必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。

(14) 器具に接続する金属管以外の管はその器具に応じた適当な長さとし、接続部はホースバンド等で締めつけること。

2 液体燃料を使用する器具のうち、移動式ストーブ及び調理用器具にあっては、前項に定めるもののほか、規則で定める技術上の基準により、地震等により作動する安全装置を設けたものを使用しなければならない。

(平4条例14・平12条例85・平14条例54・平27条例21・一部改正)

(固体燃料を使用する器具)

第23条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 火ばちにあっては、底部に、しゃ熱のための空間を設け、または砂等を入れて使用すること。

(3) 置ごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること。

2 前項に定めるもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第2号から第9号の2までの規定を準用する。

(平14条例54・平27条例21・一部改正)

(気体燃料を使用する器具)

第24条 気体燃料を使用する器具は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離以上の距離を保たなければならない。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第4条第1項第19号エ及び並びに第22条第1項第2号から第10号まで及び第14号の規定を準用する。

(平12条例85・平14条例54・一部改正)

(電気を熱源とする器具)

第25条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 通電した状態でみだりに放置しないこと。

(3) 安全装置は、みだりに取りはずし、またはその器具に不適合なものと取り替えないこと。

2 前項に定めるもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第22条第1項第2号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあっては、同項第2号及び第5号から第7号までの規定に限る。)を準用する。

(平14条例54・平27条例21・一部改正)

(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)

第26条 火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保たなければならない。

2 前項に定めるもののほか、火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第22条第1項第2号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定を準用する。

(平14条例54・平27条例21・一部改正)

(基準の特例)

第27条 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具について、消防長又は消防署長が、その取扱いの状況等から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるとき、又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、この節の規定によらないことができる。

(昭61条例11・一部改正)

第3節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第28条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において、消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗若しくは展示場(以下「百貨店等」という。)又は地下街の売場又は展示部分

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

2 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面、通路の壁その他の見やすい箇所に規則で定める標識を設けなければならない。

3 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)の存する防火対象物で、当該場所の存する階には、喫煙所を設けて、見やすい箇所に規則で定める標識を設置するとともに、適当な数の吸い殻容器を置かなければならない。ただし、当該場所の存する階において、喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じたときは、この限りでない。

4 劇場等に設ける喫煙所は、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けるものとし、その床面積の合計は、客席の床面積の合計の20分の1以上としなければならない。ただし、当該劇場等又は当該劇場等の存する階の利用状況等から判断して、消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは、喫煙所の床面積の合計を客席の床面積の合計の20分の1未満とすることができる。

5 第1項の消防長が指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(平4条例14・平16条例45・一部改正)

(装飾物品の制限)

第29条 令別表第1(2)項イに掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(2)項イの用途に供される部分の舞台及び客席において使用する造花、クリスマスツリーその他これらに類する装飾物品の材質は、難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)又は令第4条の3第4項に定める基準以上の防炎性能を有するものとしなければならない。

(平2条例10・平12条例85・平14条例54・平17条例89・一部改正)

(空地及び空家の管理)

第30条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(平4条例14・一部改正)

(たき火)

第31条 燃焼のおそれのある物件の近くにおいては、たき火その他の燃焼行為(以下「たき火等」という。)をしてはならない。

2 たき火等をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じ、監視しなければならない。

(がん具用煙火)

第32条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。

4 がん具用煙火を販売する場合においては、常時監視できる位置に陳列するとともに、その付近に消火用具を設けなければならない。

(平4条例14・一部改正)

(化学実験室等)

第33条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第36条第37条の2第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第37条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(平2条例10・平17条例89・一部改正)

(作業中の防火管理)

第34条 溶接作業、溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又はびょう打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近においてしてはならない。

2 溶接作業等を行なう場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料によるしゃ熱または可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

3 自動車又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの解体作業を行う場合は、燃料等の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。

4 令別表第1各項に掲げる防火対象物及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気もしくはガスを著しく発生する物品を使用する作業または爆発性の粉じんを著しく発生する作業を行なう場合は、換気または除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸いがら容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。

(平4条例14・一部改正)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第35条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊びまたはたき火等をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5) 残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰または火粉を始末すること。

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(平17条例127・追加)

(住宅用防災機器)

第35条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者は、次条及び第35条の4に定める基準に従って、次のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器

(2) 住宅用防災報知設備

(平17条例127・追加)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第35条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けなければならない。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

(3) 第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)

(4) 第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

(5) 前各号及び次条第1項の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次のいずれかの住宅の部分

 廊下

 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

(6) 台所

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けなければならない。

(1) 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以下の位置にある壁の屋内に面する部分

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けなければならない。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器

第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器

第1項第6号に掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器。ただし、光電式住宅用防災警報器を設置することが適当でないと認められる場合は、定温式住宅用防災警報器

5 住宅の関係者は、住宅の内部にいる者に対し、音、光、振動等の火災警報により有効に火災の発生を報知できる住宅用防災警報器を設けなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(7) 連動型住宅用防災警報器は、火災の発生を感知した場合に発信する火災信号を他の連動型住宅用防災警報器に確実に伝達でき、及び他の連動型住宅用防災警報器から発せられた火災信号を確実に受信できるようにすること。

(平17条例127・追加、平19条例58・平25条例85・一部改正)

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第35条の4 感知器は、前条第1項に定める住宅の部分に設けなければならない。

2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けなければならない。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この表において「感知器等規格省令」という。)第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格したものに限る。以下この表において同じ。)

前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格したものに限る。)又は光電式スポット型感知器

前条第1項第6号に掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器。ただし、光電式スポット型感知器を設置することが適当でないと認められる場合は、定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第5号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第14条第2項第1号で定める特種の試験に合格したものであって、公称作動温度が60度又は65度のものに限る。)

4 住宅の関係者は、住宅の内部にいる者に対し、音、光、振動等の火災警報により有効に火災の発生を報知できる住宅用防災報知設備の補助警報装置を設けなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災報知設備の受信機(以下「受信機」という。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項に定める住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器から外れた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。

 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

6 前条第6項第1号第5号及び第6号の規定は感知器について、同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(平17条例127・追加、平25条例85・一部改正)

(設置の免除)

第35条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第35条の3第1項に定める住宅の部分にスプリンクラー設備(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第2条第5号に規定する標示温度が75度以下で、同省令第12条の表の標示温度区分が75度未満又は75度以上121度未満の各欄に応じた種別の欄にそれぞれ規定する一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(2) 第35条の3第1項に定める住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(3) 第35条の3第1項に定める住宅の部分に令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置したとき(スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に代えた場合に限る。)

(4) 第35条の3第1項に定める住宅の部分に法第17条第3項の規定により総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を設置したとき(スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に代えた場合に限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、住宅用防災警報器等と同等以上の性能を有するものとして消防長が定める設備を設置したとき。

(平17条例127・追加、平25条例85・令元条例15・一部改正)

(基準の特例)

第35条の6 第35条の2から第35条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、第35条の2から第35条の4までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくても、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度にとどめることができると認めるときにおいては、適用しない。

(平17条例127・追加)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平2条例10・全改、平17条例89・改称)

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平2条例10・全改、平17条例89・改称)

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)

第36条 法第9条の4の規定に基づき危険物令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。

(平2条例10・全改、平17条例89・平17条例127・一部改正)

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第37条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第37条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。

(平2条例10・全改、平17条例89・一部改正)

第37条の2 少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うとともに、焼却する場合にあっては、見張人をつけること。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(15) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあっては危険物規則別表第3、液体の危険物にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

 内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあっては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8) 危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったときにおいて、漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。

 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

(平2条例10・全改、平10条例48・平17条例89・一部改正)

第37条の3 少量危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。

2 少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属製容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

1メートル以上

その他の場合

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1メートル以上

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2メートル以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(平2条例10・全改、平12条例85・平17条例89・一部改正)

第37条の3の2 少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。

(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

(平17条例89・追加)

第37条の4 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。

(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。

(4) 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。

(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。

(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。

(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

(12) 屋内のタンクは、当該タンクと壁又は工作物との間に0.5メートル以上の間隔を保つこと。ただし、点検等に支障がない場合は、この限りでない。

(平2条例10・全改、平17条例89・一部改正)

第37条の5 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあっては、この限りでない。

(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。

(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

(平2条例10・全改、平10条例48・平17条例89・一部改正)

第37条の6 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第37条の4第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。

(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。

(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第37条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。

(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあっては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。

(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

(平2条例10・全改、平10条例48・平14条例11・平17条例89・一部改正)

第37条の7 少量危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため、十分な措置を講じなければならない。

(平2条例10・全改)

第37条の8 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第37条の2から第37条の6までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

(平2条例10・全改、平17条例89・一部改正)

第38条 第36条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、当該各条の規定は、適用しない。

(平2条例10・全改)

(品名又は指定数量を異にする危険物)

第39条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。

(平2条例10・全改)

(百貨店等又は地下街における危険物の貯蔵及び取扱いの制限)

第40条 百貨店等(展示場を除く。次項及び第63条第5項において同じ。)で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの又は地下街の店舗において、指定数量未満の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる場所で行ってはならない。

(1) 出入口の付近

(2) 階段の直下及びその付近

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防署長が災害が発生した場合の避難上特に必要と認めた場所

2 前項に規定する百貨店等又は地下街の店舗において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その危険物に関し必要な知識を有する者に取り扱わせるとともに、災害の発生を防止するため十分な管理を行わなければならない。

(平2条例10・全改)

(危険物の詰替え等の制限)

第41条 道路においては、少量危険物をタンクその他の容器に収納し、又は詰替え等をしてはならない。

(平2条例10・全改)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平2条例10・全改、平17条例89・改称)

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第42条 別表第7の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに少量危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 可燃性固体類(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び少量危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

 内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。

(2) 可燃性液体類等(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(3) 可燃性液体類(引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のもの(動植物油にあっては、10立方メートル以上を貯蔵し、又は取り扱う場合であって、かつ、法別表第1備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されていないものに限る。)に限る。次号において同じ。)は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(4) 前号の基準は、可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しないこと。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため、十分な措置を講ずること。

2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第7に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、少量危険物のうち動植物油類にあっては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第7で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(同表で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第36条から第37条の8まで(第37条の2第1項第16号及び第17号第37条の3第2項第1号並びに第37条の7を除く。)の規定を準用する。

(平2条例10・全改、平14条例11・平16条例34・平17条例89・一部改正)

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第43条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。

(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。

(5) 再生資源燃料(別表第7備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度及び可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。

2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第7備考第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、一集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第7号に規定する石炭・木炭類をいう。以下同じ。)にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

(1)

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

(2)

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 集積する場合においては、一集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

(1)

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

(2)

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3)

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第7で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁若しくは不燃材料で造った壁に面する場合又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第7に定める数量の100倍以上の合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料で仕上げた室内において行うこと。

(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。

 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

 別表第7で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じたときに廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。

(平2条例10・全改、平12条例85・平17条例89・一部改正)

(指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第43条の2 別表第7で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

(平17条例89・追加)

第3節 消火器具に関する基準

(平2条例10・全改)

第43条の3 少量危険物又は別表第7で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、消火器具を設けなければならない。ただし、第45条第1項及び第2項並びに令第10条第1項に規定する防火対象物又はその部分については、この限りでない。

2 別表第7に定める数量の500倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、大型消火器を設けなければならない。ただし、第46条第1項及び省令第7条第1項に規定する防火対象物又はその部分については、この限りでない。

3 前2項の規定により設ける消火器具は、令第10条第2項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平2条例10・全改、平17条例89・旧第43条の2繰下、平21条例40・一部改正)

第4節 基準の特例

(平2条例10・全改)

(基準の特例)

第44条 この章(第36条第37条の7及び第39条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防署長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、若しくは取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度にとどめることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、若しくは取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

(平2条例10・全改、平17条例89・一部改正)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加

(通則)

第44条の2 令第9条の規定は、この章(次条第1項第47条第1項第48条第1項第4号第51条第1項第2号から第4号まで、第54条第1項及び第58条第1項第1号を除く。)の規定について、適用する。

(平4条例14・平14条例54・平20条例62・平26条例68・一部改正)

(消火器具に関する基準)

第45条 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル以上のものには、消火器具を設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号(第1号ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のものを除く。)に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。

2 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、消火器具を設けなければならない。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

(1) 火花を生ずる設備のある場所

(2) 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所

(3) かじ場、ボイラー室、乾燥室、サウナ室その他多量の火気を使用する場所

(4) 核燃料物質または放射性同位元素を貯蔵し、または取り扱う場所

(5) 動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は指定可燃物を煮沸する設備又は器具のある場所

3 前2項の規定により設ける消火器具は、令第10条第2項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項及び第2項の規定により設ける消火器具のうち、令別表第1(3)項に掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル未満のものに設置するものは、防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。

5 前項の場合において、当該防火対象物に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、令別表第2において電気設備の消火に適応するものとされる消火器具を、防火対象物の階ごとに、当該電気設備のある場所の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。

6 第3項の規定にかかわらず、第1項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該防火対象物の床面積を150平方メートルで除して得た数以上としなければならない。

7 第3項の規定にかかわらず、第2項の規定により同項第3号に規定する場所に設ける消火器具のうち、令別表第1(3)項に掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル未満のものに設置するものは、省令第6条第1項から第3項まで及び第7項に規定する数値によるほか、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を25平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。

(平2条例10・令元条例15・一部改正)

(大型消火器に関する基準)

第46条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、大型消火器を設けなければならない。

(1) 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備又は全出力1,000キロワット以上の高圧変電設備若しくは低圧変電設備のある場所

(2) 油入機器を使用する全出力500キロワット以上1,000キロワット未満の高圧変電設備又は低圧変電設備のある場所

(3) 全出力500キロワット以上1,000キロワット未満の発電設備のある場所

(4) 自動車車庫、駐車場及び自動車修理工場のうち、駐車又は自動車の修理若しくは整備の用に供される部分の床面積が150平方メートル以上の場所

2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第10条第2項及び第3項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平2条例10・平4条例14・一部改正)

(屋内消火せん設備に関する基準)

第47条 次の各号に掲げる防火対象物には、屋内消火せん設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては3,000平方メートル以上、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては2,000平方メートル以上、その他の防火対象物にあっては1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの(特定主要構造部が耐火構造であるか、若しくは主要構造部が不燃材料で造られているもので、5階以上の階の部分の床面積の合計が100平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものにあっては、200平方メートル)以下のもの又は特定主要構造部が耐火構造であるもので、5階以上の部分が床面積の合計100平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものにあっては、200平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。)

2 前項の規定により設ける屋内消火せん設備は、令第11条第3項及び第4項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

3 令第11条第1項又は第2項の規定により、地階を除く階数が5以上の防火対象物に設ける屋内消火栓設備は、次の各号によらなければならない。

(1) 水源は、その水量が令第11条第3項第1号に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備にあっては5.2立方メートル以上、同項第2号に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備のうち、同号の規定に基づき同項第1号に掲げる基準による場合にあっては5.2立方メートル以上、同項第2号イに掲げる基準による場合にあっては2.4立方メートル以上、同号ロに掲げる基準による場合にあっては3.2立方メートル以上の量となるように設けること。

(2) 性能は、2個の屋内消火栓を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、令第11条第3項第1号に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備にあっては、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上、同項第2号に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備のうち、同号の規定に基づき同項第1号に掲げる基準による場合にあっては、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上、同項第2号イに掲げる基準による場合にあっては、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上、同号ロに掲げる基準による場合にあっては、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上のものとすること。

4 第1項の規定により、地階を除く階数が5以上の防火対象物に設ける屋内消火栓設備は、前項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

5 第1項又は令第11条第1項若しくは第2項の規定により設ける屋内消火栓設備(令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項の用途に供する防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)に設けるものを除く。)のうち、次に掲げる防火対象物に設けるものの非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備としなければならない。

(1) 地階を除く階数が11以上で延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

(2) 地階を除く階数が7以上11未満で延べ面積が6,000平方メートル以上のもの

(昭63条例9・平4条例14・平12条例85・平17条例89・平25条例48・平27条例68・令6条例19・一部改正)

(スプリンクラー設備に関する基準)

第48条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、スプリンクラー設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物の階で、映画又はテレビの撮影の用に供する部分(これに接続して設けられた大道具室又は小道具室を含む。以下「スタジオ部分」という。)の床面積が、地階、無窓階又は4階以上の階にあっては300平方メートル以上、その他の階にあっては500平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階のうち、地階、無窓階又は4階以上の階に達する吹抜け部分を共有するもので、その床面積の合計が、同表(2)項に掲げるものにあっては1,000平方メートル以上、同表(3)項ロに掲げるものにあっては1,500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、その床面積が2,000平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の地階または無窓階で、同表(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

(5) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物(同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(16)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(16の2)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長が指定したものを含む。)

2 前項第1号及び第4号(スタジオ部分に限る。)の規定により設けるスプリンクラー設備のスプリンクラーヘッドは、床から取付面までの高さが8メートル以上である部分に設けるものにあっては、開放型とし、かつ、スタジオ部分の天井又は小屋裏に、その各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、1.7メートル以下となるように設けなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第12条第2項及び第3項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第1項又は令第12条第1項の規定により設けるスプリンクラー設備の非常電源は、前条第5項の規定の例により設置しなければならない。

(昭63条例9・一部改正)

(水噴霧消火設備等に関する基準)

第49条 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。

防火対象物又はその部分

消火設備

令別表第1各項に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの

(1) 床面積の合計が700平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)

(2) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1各項に掲げる防火対象物のうち、変電設備又は発電設備の存する場所で、次に掲げるもの

(1) 油入機器を使用する特別高圧変電設備又は全出力1,000キロワット以上の高圧変電設備若しくは低圧変電設備のある場所

(2) 全出力1,000キロワット以上の発電設備のある場所

(3) 前2号に掲げる場所以外の無人の変電設備又は発電設備のある場所

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1各項に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の部分で、床面積の合計が500平方メートル以上のものの冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分

不活性ガス消火設備

地階を除く階数が11以上の防火対象物のうち、11階以上の階における次に掲げる場所

(1) 通信機器室、電子計算機室、電子顕微鏡室その他これらに類する室

(2) 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

2 前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものとし、かつ、当該設備には、自動式起動装置を設けなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第1項又は令第13条第1項の規定により設ける水噴霧消火設備又はあわ消火設備の非常電源は、第47条第5項の規定の例により設置しなければならない。

(昭63条例9・平13条例36・一部改正)

(動力消防ポンプ設備に関する基準)

第50条 令別表第1各項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)が同一敷地内に2以上ある場合で、当該建築物の延べ面積の合計(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は屋外消火栓設備が、第47条から前条まで及び令第11条から第19条までの規定の例により設置され、かつ、維持されている部分の床面積を除く。)が、3,000平方メートル以上となるときは、動力消防ポンプ設備を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける動力消防ポンプ設備は、令第20条第2項から第5項までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平5条例47・平13条例36・一部改正)

(自動火災報知設備に関する基準)

第51条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(特定主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で、延べ面積が200平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(特定主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分(当該用途に供される部分及び次に掲げる用途に供される部分の床面積の合計が200平方メートル以上の場合に限る。)

 令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物

 令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物のうち、児童養護施設、児童自立支援施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設その他これらに類するもの(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

(3) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。次号において同じ。)(特定主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、2階以上の階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに省令第23条(第4項第1号ヘを除く。)、第24条及び第24条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。この場合において、省令第24条第5号ロ及びハ並びに第5号の2ロ(イ)及び(ロ)中「部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「部分」と、同条第5号ニ及び第8号の2イ中「階(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「階」と読み替えるものとする。

3 第1項または令第21条第1項の規定により延べ面積が600平方メートル(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができるものにあっては1,000平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。

(平16条例34・平20条例62・平23条例39・平24条例3・平25条例6・平26条例9・平26条例68・平27条例68・平30条例15・令6条例19・一部改正)

第52条 削除

(非常警報設備に関する基準)

第53条 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物のうち地下に設置する車両の停車場には、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける放送設備の起動装置は、非常電話としなければならない。

3 前2項の規定により設ける非常警報設備は、令第24条第4項及び第5項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(避難器具に関する基準)

第54条 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階及び11階以上の階を除く。)で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける避難器具は、令第25条第2項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭61条例11・平19条例58・一部改正)

(固定避難用タラップに関する基準)

第55条 令別表第1各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11階以上の建築物または地盤面からの高さが31メートルをこえる建築物には、固定避難用タラップ(各階ごとにバルコニーその他これに準ずるものを設け、当該バルコニー等の間を避難用タラップまたは金属製避難はしごで安全かつ容易に降りられるようにした避難施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、消防長が当該防火対象物の位置、構造、設備等の状況により固定避難用タラップによらなくとも容易に避難ができると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により設ける固定避難用タラップは、規則で定めるところにより設置し、及び維持しなければならない。

(誘導灯に関する基準)

第56条 令別表第1(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものには、避難口誘導灯を設けなければならない。

2 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(日出から日没までの間にのみ使用する防火対象物で、採光が避難上十分であるものを除く。)には、通路誘導灯を設けなければならない。

3 前2項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第26条第2項各号(第3号及び第5号を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(連結送水管に関する基準)

第57条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、連結送水管を設けなければならない。

(1) 令別表第1(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階または無窓階(1階及び2階を除く。)で、床面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1各項に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場または自動車駐車場の用途に供するもの

(3) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物

2 連結送水管の放水口は、前項第1号に掲げる階にあってはその各部分から、同項第2号に掲げる屋上にあっては屋上の主たる用途に供する部分の各部分から、それぞれ一の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。

3 第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第1項第1号並びに令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物またはその部分に設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

(非常コンセント設備に関する基準)

第58条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、非常コンセント設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1各項に掲げる防火対象物の地階で、床面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物

2 前項の規定により設ける非常コンセント設備は、令第29条の2第2項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(基準の特例)

第59条 消防用設備等について、消防長又は消防署長が防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときは、この章の規定によらないことができる。

(平16条例45・一部改正)

第6章 避難及び防火の管理等

(劇場等の客席)

第60条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は80センチメートル以上、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下同じ。)は35センチメートル以上、座席の幅は42センチメートル以上とすること。

(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。

(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の堅固な手すりその他これに類するものを設けること。

(5) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席に、いす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあっては、20席)をいう。以下同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合にあっては、その端数は、切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に、0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、60センチメートル)未満としてはならない。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 大入場を設ける客席の部分には、客席の幅3メートル以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 からまでに定める通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

(平5条例47・平16条例45・一部改正)

(劇場等の用途に供する屋外客席)

第61条 劇場等の用途に供する屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、42センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。

(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の堅固な手すりその他これらに類するものを設けること。

(4) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす席が固定している場合にあっては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の縦通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、10席)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以下でその一に達するように保有すること。

 大入場を設ける客席の部分には、客席の幅4メートル以下ごとに、幅50センチメートル以上の縦通路を、奥行4メートル以下ごとに、幅50センチメートル以上の横通路をそれぞれ保有すること。

 立見席を設ける客席の部分には、当該客席の部分の幅6メートル以下ごとに幅1.5メートル以上の縦通路を、奥行6メートル以下ごとに幅1メートル以上の横通路を保有すること。

(平5条例47・平16条例45・一部改正)

(基準の特例)

第61条の2 前2条の規定の全部又は一部は、劇場等の屋内の客席及び劇場等の用途に供する屋外の客席について、消防署長が、劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等から判断して、入場者の避難上支障がないと認めるときは、適用しない。

(平16条例45・追加)

(キャバレー等の避難通路)

第62条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席またはボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。

(百貨店等の避難通路等)

第63条 百貨店等の一の階又は地下街の物品販売業を営む一の店舗にあっては、次の表の左欄に掲げる当該階又は当該店舗における売場又は展示部分の床面積に応じて右欄に掲げる数値以上の幅員の主要避難通路を設けなければならない。

売場又は展示部分の床面積

幅員

150平方メートル以上300平方メートル未満

1.2メートル

300平方メートル以上600平方メートル未満

1.6メートル

600平方メートル以上

1.8メートル

2 前項の主要避難通路は、地階、避難階及び消防署長が避難上必要があると認めた階にあっては、前項の幅員に次の表の左欄に掲げる床面積に応じて、右欄に掲げる数値を加算した幅員以上としなければならない。

売場又は展示部分の床面積

幅員

1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満

0.2メートル

3,000平方メートル以上

0.7メートル

3 前2項に規定する主要避難通路は、避難口に有効に通じさせるとともに、色別等により他の部分と区分しておかなければならない。

4 第1項に規定する売場又は展示部分の床面積が600平方メートル以上のものには、主要避難通路又は避難口に有効に通ずるよう、幅員1.2メートル以上の補助避難通路を設けなければならない。

5 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。

(避難経路図の掲出)

第64条 旅館、ホテルまたは宿泊所には、宿泊室の見やすい場所に当該宿泊室から屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を掲出しなければならない。

2 劇場等、百貨店等、地下街、病院その他火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある防火対象物で、消防長が指定するものにあっては、廊下、売場、待合室、病室等の見やすい箇所に前項に規定する避難経路図を掲出しなければならない。

(平4条例14・一部改正)

(ディスコ等の避難管理)

第64条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。

(平4条例14・追加)

(カラオケボックス等の避難管理)

第64条の3 カラオケボックス、インターネットカフェ(省令第5条第2項第1号の店舗のうち、インターネットを利用させる役務を提供する業務を営む店舗をいう。)、漫画喫茶(同号の店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗をいう。)、テレフォンクラブ(同項第2号の店舗をいう。)、個室ビデオ(同項第3号の興行場をいう。)その他これらに類するもの(以下「カラオケボックス等」という。)の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開きの戸のうち、避難通路に面するものについては、開放した場合において自動的に閉鎖する構造とし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、当該外開きの戸が避難通路に開放されていても避難上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

(平22条例36・追加)

(劇場等の定員)

第65条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

(1) 客席の部分ごとに、次のからまでによって算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のは数は、切り捨てるものとする。)とする。

 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

 ます席及び大入場の客席部分については、当該部分の床面積を0.3平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2) 客席内の避難通路に、客を収容しないこと。

(3) のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。

(4) 消防長が指定する劇場等の出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(避難施設の管理)

第66条 令別表第1各項(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第68条及び第70条において同じ。)に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。

(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1各項に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

2 前項第2号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあっては、この限りでない。

3 第1項の防火対象物の避難口の屋外部分には、当該避難口を有効に維持するため、規則で定めるところにより、見やすい箇所に当該場所が避難口である旨の標示をしなければならない。

(平4条例14・平14条例54・一部改正)

(一時的に劇場等、百貨店等、ディスコ等又はカラオケボックス等の用途に供する防火対象物)

第67条 体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、百貨店等、ディスコ等又はカラオケボックス等の用途に供する場合については、第60条から第61条の2まで及び第63条から前条までの規定を準用する。

(平4条例14・全改、平16条例45・平22条例36・一部改正)

(防火設備の管理)

第68条 令別表第1各項に掲げる防火対象物の防火設備は、火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するため、次の各号に定めるところにより、管理しなければならない。

(1) 常時閉鎖し、又は作動することができるようその機能を有効に保持すること。

(2) 防火区画の防火設備(遮熱力のあるものを除く。)に近接して、延焼の媒介となる可燃性物件を置かないこと。

(3) 風道に設ける防火設備は、容易に点検できる構造とし、その機能を有効に保持すること。

2 旅館、ホテル、宿泊所又は病院の階段に設ける防火設備は、夜間時に閉鎖又は作動状態を保持しなければならない。ただし、火災時の煙により自動的に閉鎖し、又は作動するものにあっては、この限りでない。

(平12条例85・平14条例54・一部改正)

(防災センターの設置)

第68条の2 次に掲げる防火対象物には、防災センターを設けなければならない。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下この号において同じ。)のうち階数(地階を除く。以下この号において同じ。)が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの又は階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの(同表(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(5)項ロの用途に供する部分とその他の用途に供する部分が、令第8条の規定に該当する場合には、同表(5)項ロの用途に供する部分を除いた部分の階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの又は階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの)

(2) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(3) 前2号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)で、延べ面積が50,000平方メートル以上のもの

(平7条例10・平27条例68・一部改正)

(防災センターの要員の資格)

第68条の3 前条の防災センターにおいて防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者は、令第4条の2の8第3項各号のいずれかに掲げる者をもって充てるものとする。

(平21条例40・追加)

(防火管理者)

第69条 次に掲げる防火対象物(令第1条の2第3項に定めるものを除く。)の管理について権原を有する者は、法第8条第1項及び令第2条から第3条の2までの規定の例により、令第3条第1項第1号に定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、必要な業務を行わせなければならない。

(1) 別表第7で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う令別表第1に掲げる防火対象物で、床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物のうち地下に設置する車両の停車場

(3) 令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で50台以上の車両を収容する屋内駐車場

2 前項に定める権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたとき、またはこれを解任したときは、遅滞なく、その旨を消防署長に届け出なければならない。

3 第1項に定める防火管理者は、消防計画を作成したとき、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その旨を消防署長に届け出なければならない。

(昭61条例11・昭62条例47・平2条例10・平25条例85・一部改正)

(甲種防火管理講習等の受講手数料)

第69条の2 次に掲げる消防長が行う講習を受けようとする者は、別表第8に定める額の手数料を前納しなければならない。

(1) 令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習(以下「甲種防火管理講習」という。)及び同項第2号イに規定する乙種防火管理講習(以下「乙種防火管理講習」という。)

(2) 令第4条の2の8第3項第1号に規定する講習(以下「自衛消防業務講習」という。)

(3) 令第47条第1項第1号に規定する講習(以下「防災管理講習」という。)

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由があると消防長が認める場合は、この限りでない。

(平16条例34・追加、平17条例60・平21条例40・平25条例85・平28条例18・一部改正)

(甲種防火管理講習等の修了証の再交付手数料)

第69条の3 前条第1項各号に掲げる講習を受講し、その修了証の交付を受けている者は、当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、消防長に対し、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定により再交付を受けようとする者は、別表第8に定める額の手数料をその申請の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由があると消防長が認める場合は、この限りでない。

(平17条例60・全改、平21条例40・一部改正)

(防火責任者)

第70条 令第1条の2第3項及び第69条第1項各号に該当する防火対象物の管理について権原を有する者は、防火責任者を選任しなければならない。

2 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、当該用途に供される部分ごとに前項の防火責任者を選任しなければならない。

3 前2項の防火責任者は、防火管理者を補佐するとともに、その監督を受けて、火元責任者に指示を与えること等により防火管理上必要な職務を遂行しなければならない。

4 第1項の防火対象物で、消防長が指定するものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の防火責任者に、防火管理上必要な知識について消防長が定める講習を受けさせなければならない。ただし、令第3条第1項各号に規定する防火管理者の資格を有する防火責任者については、この限りでない。

(昭61条例11・昭62条例47・一部改正)

(自衛消防)

第71条 令別表第1各項に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、火災の発生に際し初期消火及び避難等を効果的に行なうため、自衛消防の組織を定め、消火及び避難並びに消防隊との連絡等について訓練を行なうよう努めなければならない。

2 令別表第1(1)項から(4)項までに掲げる防火対象物その他これらに類する施設が連続して街区を形成している地域で、消防長が指定する地区にある当該防火対象物の管理について権原を有する者は、相互協力に関する自衛消防の組織を定め、災害防止に必要な措置を講じなければならない。

3 消防長が指定する地区にある令別表第1(12)項イまたは(14)項に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、当該各事業所間の相互協力に関する自衛消防の組織を定め、災害防止に必要な措置を講じなければならない。

4 前2項に規定する自衛消防の組織は、消防長の地区の指定があった日から3箇月以内に定めなければならない。

5 第1項から第3項までの規定により自衛消防の組織を定めたときは、当該組織の代表者は、遅滞なく、その旨を消防署長に届け出なければならない。

6 第1項から第3項までに規定する自衛消防の組織を定めた防火対象物の管理について権原を有する者は、当該自衛消防の組織の隊員に、消防技術について消防長が定める講習を受けさせなければならない。

(自衛消防隊)

第72条 次の各号に掲げる防火対象物(令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、第2号から第8号までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、当該部分を一の防火対象物とみなす。)の管理について権原を有する者は、規則で定めるところにより、自衛消防の活動に必要な人員及び装備を有する自衛消防隊を組織し、必要な訓練を行わなければならない。

(1) 地下街(地下道の部分を除く。)で、床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(同一敷地内に、管理について権原を有する者が同一の者である防火対象物が2以上ある場合は、一の防火対象物とみなす。以下次号第4号及び第7号において同じ。)で、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(2)項または(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が3,000平方メートル以上あり、かつ、その収容人員が300人以上のもの

(4) 令別表第1(4)項または(12)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が5,000平方メートル以上のもの

(5) 令別表第1(1)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が10,000平方メートル以上のものまたはその収容人員が2,000人以上のもの

(6) 令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

(7) 令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が10,000平方メートル以上あり、かつ、その収容人員が500人以上のもの

(8) 令別表第1(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が30,000平方メートル以上のもの

(未燃ガスに関する防火管理等)

第72条の2 第68条の2第1号及び第3号に掲げる防火対象物(令第21条の2第1項第2号から第5号までに掲げる防火対象物又はその部分を除く。以下この条において同じ。)の関係者は、当該防火対象物において、未燃ガスを搬入し、若しくは取り扱う場合又は未燃ガスの発生若しくは流入のおそれのある場合には、次の各号に定めるもののほか、災害防止上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 未燃ガスの漏えい又は滞留を検知できる装置を設けること。

(2) 未燃ガスが漏えいし、又は滞留したときに、漏えいを最小限にとどめる装置及び滞留した未燃ガスを直ちに排除できる装置を設けること。

(3) 未燃ガスによる災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための計画を作成すること。

(平7条例10・平20条例62・一部改正)

(指定催しの指定)

第72条の2の2 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定をしなければならない。

2 消防長は、前項の規定により指定催しの指定をしようとするときは、あらかじめ、同項の屋外での催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。

3 消防長は、第1項の規定により指定催しの指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該指定催しを主催する者(以下「指定催しの主催者」という。)に通知するとともに、公示しなければならない。

(平27条例21・追加)

(指定催しに係る防火管理)

第72条の2の3 指定催しの主催者は、前条第1項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日(以下「開催日」という。)の14日前までに(開催日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後、遅滞なく)次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 指定催しの主催者は、開催日の14日前(開催日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日)までに、前項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を消防署長に提出しなければならない。

(平27条例21・追加)

第6章の2 火災予防に関する市民の責務

(平4条例14・章名追加)

(消火器の配備)

第72条の3 第45条第1項若しくは第2項第46条第1項、令第10条第1項又は省令第7条第1項の規定により消火器具を設ける場合のほか、建築物の所有者、管理者又は占有者は、出火を防止するため、消火器を設けるよう努めなければならない。

(平4条例14・平21条例40・一部改正)

(たばこ火による出火の防止)

第72条の4 喫煙しようとする者は、たばこ火による出火を防止するため、たばこ火の投げ捨て、寝たばこ等をしないように努めなければならない。

(平4条例14・追加)

(放火防止の環境づくり)

第72条の5 建築物(空家を除く。)の所有者、管理者又は占有者は、放火されにくい環境をつくるため、当該建築物周辺の可燃物を整理し、外部からの侵入を防止する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(平4条例14・追加)

第6章の3 防火対象物の消防用設備等の状況の公表

(平26条例40・追加)

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第72条の6 消防長は、市民の防火対象物に対する防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の設置又は維持の状況が法、令、省令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。

(平26条例40・追加)

第7章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出等)

第73条 令別表第1((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始日の7日前までに、当該防火対象物の所在地、用途、収容人員その他消防上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、当該届出に係る防火対象物のうち、令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識以外の消防用設備等又は当該消防用設備等に代えて総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が設置されているものについて、その使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。ただし、法第17条の3の2の規定により消防署長の検査を受け、又は受けることとなる消防用設備等又は特殊消防用設備等については、この限りでない。

3 前2項の規定は、防火対象物の用途、構造、消防用設備等又は特殊消防用設備等を変更しようとする場合において、これを準用する。

(平7条例10・平16条例45・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出等)

第74条 火を使用する設備又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者(個人の住居に設置しようとする者を除く。)は、あらかじめ、当該設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項を消防署長に届け出て、その計画がこの条例の規定に適合するものであることについて確認を受けなければならない。

(1) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するものに設けるものに限る。)

(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉

(3)の2 ちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(4) ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第4号に定めるものに限る。)又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備

(4)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

(5) 乾燥設備(入力5.8キロワットを超えるものに限る。)

(6) サウナ設備

(7) 火花を生ずる設備

(7)の2 放電加工機

(8) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(8)の2 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(9) 燃料電池発電設備(第11条の2第2項又は第4項に定めるものを除く。)

(10) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定しているもの(第15条第4項に定めるものを除く。)

(11) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)

(12) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(13) 水素ガスを充てんする気球

2 前項の確認に係る設備を使用しようとする者は、使用開始前に、当該設備について消防署長の検査を受けなければならない。

(平2条例10・平4条例14・平10条例48・平17条例89・令3条例10・令5条例44・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第75条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、第5号にあって当該区域が2以上となるときは、消防長に届け出るものとする。

(1) 火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(玩具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定により市長の許可を受けたものを除く。)

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他これらに類する催物の開催

(4) 劇場等において、その主たる用途以外に観覧等のために公衆を集合させ、これを一時的に使用しようとする場合

(5) 水道の断水または減水

(6) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事または占用

(7) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

(平27条例21・平29条例11・一部改正)

(指定洞道等における通信ケーブル等の敷設、指定トンネルの設置等の届出)

第75条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定するものをいう。)その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入するトンネルに限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、あらかじめ、次に掲げる事項を消防署長に届け出なければならない。ただし、通信ケーブル等を敷設する区域が2以上の消防署の管轄区域にわたるときは、消防長に届け出るものとする。

(1) 指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている主要な物件

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について規則で定める重要な変更を行う場合について準用する。

3 前2項の規定は、道路(自動車の通行の用に供するものに限る。)又は鉄道の用に供するトンネルで、火災が発生した場合に消防活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定トンネル」という。)を設置する場合について準用する。この場合において、第1項中「に通信ケーブル等を敷設する者」とあるのは「を設置する者」と、同項ただし書中「通信ケーブル等を敷設する」とあるのは「指定トンネルを設置する」と、第2項中「前項」とあるのは「次項において読み替えて準用する前項」と、「同項各号」とあるのは「次項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。

(昭61条例11・追加、平28条例73・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第76条 少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)及び別表第7で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、同項の届出の内容を変更し、又は貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。

(平2条例10・全改、平17条例89・一部改正)

(タンクの水張検査等)

第76条の2 消防署長は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。

2 前項の規定による検査を受けようとする者は、別表第9に定める額の手数料を同項の申出の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平2条例10・追加、平16条例34・一部改正)

(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)

第77条 核燃料物質、放射性同位元素その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等計画届出)

第78条 令別表第1に掲げる防火対象物のうち規則で定めるものについて、新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更の工事(以下「建築工事」という。)を行う場合において、その防火対象物に設置すべき消防用設備等(令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識を除く。)又は当該消防用設備等に代えて総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を設置し、又は変更しようとする者は、当該建築工事に着手する前に、当該消防用設備等又は当該特殊消防用設備等の設置又は変更の計画を規則に定めるところにより、消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(平7条例10・全改、平16条例45・一部改正)

(委任)

第79条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第80条 次のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第36条の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱った者

(2) 第37条の規定に違反した者

(3) 第40条の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱った者

(4) 第42条又は第43条の規定に違反した者

(5) 第72条の2の3第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者

2 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第74条第1項第13号の規定に違反した者

(2) 第75条第2号の規定に違反した者

(平2条例10・平4条例14・平6条例64・平14条例54・平17条例89・平27条例21・一部改正)

第81条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(平27条例21・全改)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第80条第2項第2号の規定は公布の日から、第5条第1項第2号第8条第1項第3号及び第9条の規定並びに第37条第21号ア第22号イ及び第23号の規定は昭和49年7月1日から、第11条第1項第3号及び第37条第2号の規定は昭和50年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンク及び現に危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクが、第4条第1項第17号(第5条第3項第6条第3項第7条第2項第8条第3項第9条第2項第10条第3項第11条第3項及び第15条第2項で準用する場合を含む。)及び第37条第21号から第23号までの規定に適合しないときは、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に使用されている火を使用する設備または器具については、第4条第2項第5条第2項第6条第1項第8条第2項第10条第2項第11条第2項及び第22条第2項の規定は、昭和52年10月31日までの間において規則で定める日までの間、適用しない。

(昭和51年11月規則第119号により規則で定める日は昭和52年10月31日とする。)

4 この条例の施行の際、現に存する防火対象物または現に新築、増築、改築、移転もしくは模様替の工事中の防火対象物については、第51条第1項第3号中令別表第1(5)項イに係る規定、第52条及び第53条の規定は、昭和49年12月31日までの間、適用しない。

5 この条例の施行の際、現に存する防火対象物または現に新築、増築、改築、移転もしくは模様替の工事中の防火対象物について、固定避難用タラップの設備に関する基準については、第55条の規定は、適用しない。

6 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に関する特例)

8 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。次項第11項及び第12項において「平成23年改正政令」という。)による危険物令第1条第1項の規定の改正により、第37条の2第1項第16号イに定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。

(平24条例43・追加)

9 平成23年改正政令による危険物令第1条第1項の規定の改正により、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下この項及び次項において「新規対象」という。)のうち、第37条の2第2項第1号から第8号まで、第37条の3の2(第3号を除く。)又は第37条の4第2項(第1号第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は、適用しない。

(平24条例43・追加)

10 新規対象のうち、第37条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

(平24条例43・追加)

11 平成23年改正政令による危険物令第1条第1項の規定の改正により、新たに少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、第76条第1項の規定にかかわらず、平成24年12月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

(平24条例43・追加)

12 平成23年改正政令による危険物令第1条第1項の規定の改正により、第76条第1項の届出の内容を変更することとなる者は、同条第2項において準用する同条第1項の規定にかかわらず、平成24年7月1日以後遅滞なくその旨を消防署長に届け出なければならない。

(平24条例43・追加)

(昭和49年10月条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 目次の改正規定、第15条第2項の改正規定、第15条に1項を加える改正規定、第16条に1項を加える改正規定、第39条第1項の改正規定、第54条第2項の改正規定、第68条第1項の改正規定、第69条第1項の改正規定、第70条第1項の改正規定、第71条に2項を加える改正規定、第6章中第72条の次に1条を加える改正規定、第74条第1項の改正規定並びに第80条第1項及び第2項の改正規定 公布の日

(2) 第73条の改正規定 昭和50年4月1日

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の横浜市火災予防条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和50年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第46条に1項を加える改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年10月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項第6号の改正規定、第28条第1項の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定、第63条第1項の改正規定及び第68条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する屋内のタンク又は地下に埋設されたタンク及び新設若しくは改修工事中の屋内のタンク又は地下に埋設されたタンクで、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第37条第21号ス又は第22号カの規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に存する防火対象物に係る消防用設備等で新条例第68条の2の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年10月条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第30条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、消防法(昭和23年法律第186号)第3条第1項の規定に基づく消防署長の命令を受けた者に適用する。

3 この条例の施行の際現に使用されている危険物を取り扱う配管及びタンクの配管で、新条例第37条第20号ウ又は第21号サの規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第37条第21号ア、第22号イ及び第23号アの規定に適合していたタンクについては、それぞれ新条例第37条第21号ア、第22号イ及び第23号アの規定に適合しているものとみなす。

5 この条例の施行の際現に存する建築物のうち、現にその屋内において新条例別表第4に掲げる合成樹脂類(以下「合成樹脂類」という。)を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、新条例第43条第5号ウの規定は、施行日から起算して2年を経過するまでの間は適用しない。

6 新条例第44条、第59条、第60条第1号、第61条第1号及び第73条第2項の規定は、施行日以後になされた届出その他の行為に適用し、施行日前になされた届出その他の行為については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際旧条例第53条第1項の規定により設けられた放送設備で、現に相互に通話できる設備が設けられているものについては、新条例第53条第2項の規定に適合しているものとみなす。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の特例)

9 この条例の施行の際現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第76条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは「昭和56年4月1日から30日以内に」とする。

(昭和57年6月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第70条に1項を加える改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年6月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている火を使用する設備又はその設備に附属する設備で、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第12号、第17号ソ及びタ並びに第19号カ及びキ、第4条の2第1項第1号ウ並びに第4条の3第1項第3号の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱っている者の当該貯蔵又は取扱いについては、新条例第43条第6号の規定は、この条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市火災予防条例第75条の2の規定は、この条例の施行の際現に同条に規定する指定洞道等に同条に規定する通信ケーブル等を敷設している者については、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和62年9月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例第69条第1項の規定により選任されている防火管理者は、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第69条第1項の規定により選任された防火管理者とみなす。

(昭和63年3月条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成2年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第1項第19号の改正規定、第74条第1項第9号の改正規定及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第17号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第14項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。

4 新規対象のうち、新条例第37条の4第1号若しくは第12号又は第37条の5第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。

(1) タンクは、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

5 新規対象のうち、新条例第37条の2第9号又は第37条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

6 新規対象のうち、新条例第37条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が附則第4項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。

7 新規対象のうち、新条例第37条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が附則第4項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

8 新規対象のうち、新条例第37条の3第2項第4号、第37条の5第7号又は第37条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

9 既存対象のうち、新条例第37条の2第9号、第37条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第37条の4第1号若しくは第12号又は第37条の5第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。

10 既存対象のうち、新条例第37条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、なお従前の例による。

11 既存対象のうち、新条例第37条の3第1項第2号又は第2項第1号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

12 既存対象のうち、新条例第37条の3第2項第4号、第37条の5第7号又は第37条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

13 既存対象のうち、新条例第37条の2第3号、第7号若しくは第8号又は第37条の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。

14 既存対象のうち、新条例第37条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。

15 新条例第37条の2第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

16 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第42条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。

17 新条例第42条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

18 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第43条第5号の規定によることを要しない。

19 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22日までの間は、適用しない。

20 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

21 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第76条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。

22 施行日前に行ったこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第76条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第76条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。

23 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第76条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。

24 施行日前に旧条例第76条の規定による届出を行っていた者で、施行日以後新条例第76条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3月以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)

25 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第47条第1項第2号の改正規定、第72条の2の次に章名を付する改正規定及び第6章の2中第72条の3の次に2条を加える改正規定は公布の日から、別表第8の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第17号アからシまで(新条例第7条の2第2項及び第15条第3項において準用する場合に限る。)、第17号ス(新条例第7条の2第2項並びに第15条第2項及び第3項において準用する場合に限る。)、第17号セからタまで(新条例第7条の2第2項及び第15条第3項において準用する場合に限る。)、第18号の2(新条例第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)、第19号カ(新条例第7条の2第2項並びに第15条第2項及び第3項において準用する場合に限る。)及び第20号(新条例第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)並びに第4項(新条例第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第8条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)、第4条の4第1項第2号カ並びに第3号イ及びエ、第9条第1項及び第2項、第13条第1号(新条例第13条の2第3項において準用する場合に限る。)、第13条の2第1項、第14条第2項(新条例第15条第3項及び第16条第4項において準用する場合に限る。)並びに第19条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に設置されている標識については、当分の間、新条例第28条第2項及び第3項の規定によらないことができる。

4 この条例の施行の際現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1各項(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、新条例第66条第2項(新条例第67条において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものに係る管理の基準については、同項の規定にかかわらず、平成5年6月30日までの間は、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に新条例第74条第1項第3号の2、第4号の2、第7号の2及び第10号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者(個人の住居に設置しようとする者を除く。)は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者(個人の住居に設置している者を除く。)は、平成4年9月30日までに」とする。

(経過措置)

6 新条例別表第8の規定は、平成4年4月1日以後の申出に係る手数料について適用し、同日前の申出に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年6月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第50条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替の工事中の劇場等のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第60条第2号及び第5号並びに第61条第4号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年9月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市火災予防条例別表第8の規定は、この条例の施行の日以後の申出に係る手数料について適用し、同日前の申出に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年2月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例第68条の2第1項の規定により設けられた消防用設備等の作動表示装置、制御装置等の監視、操作等ができ、かつ、これらを集中して管理することができる機能を有する施設については、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第68条の2の規定により設けられた防災センターとみなす。

3 新条例第78条の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規定する建築工事に着手する者について適用し、同日前に建築工事に着手した者については、なお従前の例による。

(平成9年6月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例中第4条第1項第19号カの改正規定は公布の日から、別表第8の改正規定は平成9年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項第19号カの改正規定の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及び発電設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第19号カ(第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項、第11条第3項並びに第15条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表第8の規定は、平成9年8月1日以後の申出に係る手数料について適用し、同日前の申出に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年2月条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第37条の2第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際限に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第37条の5第4号(新条例第4条第5項(新条例第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第42条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第37条の6第2号(新条例第42条第2項において準用する場合を含む。)及び第37条の6第4号(新条例第42条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に存するこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条例」という。)別表第3及び別表第4に掲げる乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)並びに旧条例別表第5及び別表第6に掲げる移動式ストーブ(放射型、自然対流型(入力6,180キロカロリー毎時以下のものに限る。)及び温風を全周方向に吹き出す強制対流型(入力6,180キロカロリー毎時以下のものに限る。)に限る。)の種類に係る入力の値については、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に存する旧条例別表第5及び別表第6に掲げる移動式ストーブ(自然対流型(入力6,180キロカロリー毎時を超え10,000キロカロリー毎時以下のものに限る。)及び温風を全周方向に吹き出す強制対流型(入力6,180キロカロリー毎時を超え10,000キロカロリー毎時以下のものに限る。)に限る。)の種類に係る入力の値のうち最小に係るものについては、新条例別表第5及び別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第51号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物。以下この項及び次項において同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っている者で、当該少量危険物のうちこの条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第7に定める数量以上の可燃性液体類に該当することとなるものを貯蔵し、又は取り扱うものは、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

3 施行日の前日において現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者で、施行日以後新条例第76条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなるものは、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、目次、第1条、第2章、第44条の2、第66条第1項及び第2項、第68条第1項第1号、第80条第1項、別表第1並びに別表第2の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第4条第1項第1号、第4条の2第1項第1号、第4条の3第1項第1号、第4条の4第1項第1号、第5条第1項第1号、第6条第1項第1号、第8条第1項第1号、第9条第1項第2号、第10条第1項、第11条第1項の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第51条第1項第3号及び第4号の改正規定並びに次項の規定は公布の日から、第42条第1項第5号及び別表第7の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成16年3月規則第23号により同年6月1日から施行)

(経過措置)

2 平成15年10月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第51条の規定にかかわらず、平成17年10月1日までの間は、なお従前の例による。

(平成16年6月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第59条の規定により旧条例第5章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効果があると消防長又は消防署長によって認められている同条の予想しない特殊の消防用設備等その他の設備については、なお従前の例による。

(平成17年3月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定(「

令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習

5,000円

」を「

令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習

消防法施行規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習

5,000円

消防法施行規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習

3,500円

」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第90号。以下「一部改正省令」という。)附則第2条の規定により消防長が行う一部改正省令による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習を受けようとする者は、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第69条の2及び別表第8の規定の例によりその受講に係る手数料を納付しなければならない。

3 新条例第69条の3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

4 一部改正省令附則第2条の規定により交付された修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、新条例第69条の3及び別表第8の規定の例によりその再交付を受けることができる。

(平成17年6月条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成17年11月規則第138号により同年12月1日から施行)

(1) 第4条第1項第22号の改正規定、同号エからクまでを削り、同号ケを同号エとし、同号コを同号オとし、同号サを同号カとし、同号に次のように加える改正規定、同項第23号及び第24号を削る改正規定、第5条第1項第2号の改正規定、第29条の改正規定、第37条の5第1号ただし書の改正規定、同条第7号の改正規定、第80条第1項第2号の改正規定並びに次項、附則第3項及び第6項の規定 公布の日

(2) 第11条の次に1条を加える改正規定、第15条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項及び第3項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、第74条第1項第9号の改正規定、同項中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号の次に1号を加える改正規定、第80条第2項第1号の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成17年10月1日

(3) 第47条第5項の改正規定 平成18年4月1日

(経過措置)

2 第4条第1項第22号の改正規定の施行の際現に設置し、又は工事中である炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第22号(新条例第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものの位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第5条第1項第2号の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例第5条第1項第2号の規定により被覆しているボイラーの蒸気管については、なお従前の例による。

4 新条例第11条の2の規定は、第11条の次に1条を加える改正規定の施行の際現に設置し、又は工事中である燃料電池発電設備については、適用しない。

5 第15条に2項を加える改正規定の施行の際現に設置し、又は工事中である内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第15条第4項及び第5項の規定に適合しないものの位置及び構造の基準については、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 第37条の5第1号ただし書の改正規定の施行の際現に存する少量危険物(新条例第37条に規定する少量危険物をいう。)若しくは可燃性液体類等(新条例第42条第1項に規定する可燃性液体類等をいう。)を貯蔵し、若しくは取り扱っている地下タンク(地盤面下に埋没されているタンクをいう。)又は現に設置し、若しくは工事中である炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備のうち、その改正規定による改正後の横浜市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第37条の5第1号(改正後の条例第4条第5項(改正後の条例第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第42条第3項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に存する廃棄物固形化燃料等(新条例第43条第1項第5号に規定する廃棄物固形化燃料等をいう。以下同じ。)に係る貯蔵及び取扱いについては、同号ウの規定は、その貯蔵及び取扱いが次に掲げる基準のすべてに適合する場合に限り、当分の間、適用しない。

(1) 5メートル以下の適切な集積高さを超えることとなる場合にあっては、保安確保のために必要な最少限度の回数にとどめることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね2箇月以内の期間であること。

(2) 前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。

8 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第43条第2項第3号イに定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、適用しない。

9 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第43条第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第43条第2項第4号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る基準については、同号の規定は、平成19年11月30日までの間は、適用しない。

11 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第76条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日までに」とする。

(平成17年12月条例第127号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第2条による適用猶予期限)

2 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第2条に規定する条例で定める日は、平成23年5月31日とする。

(平成19年9月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第72条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備に関する基準については、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第51条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成21年6月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第68条の2の次に1条を加える改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年9月規則第58号により同年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存するカラオケボックス等(この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第64条の3に規定するカラオケボックス等をいい、体育館、講堂その他の消防法(昭和23年法律第186号)第2条第2項に規定する防火対象物を一時的にその用途に供するものを含む。以下同じ。)又は現にその用途に供するために必要となる工事を行っているカラオケボックス等の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開きの戸のうち、新条例第64条の3(新条例第67条において準用する場合を含む。以下同じ。)に定める構造に適合しないものについては、新条例第64条の3の規定は、平成23年3月31日までの間は、適用しない。

(平成22年9月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第11条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成23年9月条例第39号)

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成24年2月条例第3号) 抄

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月条例第43号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備(この条例による改正後の横浜市火災予防条例第14条の2第1項に規定する急速充電設備をいう。)のうち、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成25年2月条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第48号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第69条の2第1項第4号を削る改正規定及び別表第8自衛消防業務追加講習の本講習の項を削る改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する住宅(消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成31年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事に着手する住宅におけるこの条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第35条の3第4項に規定する定温式住宅用防災警報器については、同項の規定にかかわらず、この条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第35条の5第2項に規定する消防長が定める技術上の規格に適合する警報器(以下「消防長が定める警報器」という。)によることができる。

3 この条例の施行の際現に存する住宅又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅における新条例第35条の3第4項に規定する定温式住宅用防災警報器及び消防長が定める警報器に係る同条第2項第1号及び第3項に規定する設置の基準については、これらの規定にかかわらず、旧条例第35条の5第2項に規定する消防長が定める設置の基準によることができる。

(平成26年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月条例第40号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備に関する基準については、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第51条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成27年2月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項第9号の次に1号を加える改正規定、第23条第2項の改正規定、第25条第2項及び第26条第2項の改正規定並びに第75条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第72条の2の2及び第72条の2の3の規定は、適用しない。

(平成27年9月条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(既存のトンネル等の指定等)

2 消防長は、この条例の施行の際現に設置されている道路(自動車の通行の用に供するものに限る。)又は鉄道の用に供するトンネル及び設置に係る工事が行われているこれらの用に供するトンネルで、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第75条の2第3項の指定トンネルに相当すると認めるものを指定するものとする。この場合において、当該指定を受けたトンネルは、同項の指定トンネルとみなし、当該指定を受けたトンネルを設置している者(設置に係る工事を行っている者を含む。)は、平成29年9月30日までに、同項において読み替えて準用する同条第1項の規定により届け出なければならないものとする。

(平成29年2月条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第35条の5第1号の改正規定は公布の日から、第19条第1項の改正規定は令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備(この条例による改正後の横浜市火災予防条例第14条の2第1項に規定する急速充電設備をいう。)に係る位置、構造及び管理の基準については、なお従前の例による。

(令和5年6月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備(この条例による改正後の横浜市火災予防条例第14条の2第1項に規定する急速充電設備をいう。)に係る位置、構造及び管理の基準については、なお従前の例による。

(令和5年12月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第16条第1項に規定する蓄電池設備をいい、附則第4項に規定するものを除く。次項において同じ。)のうち、新条例第14条第1項第3号の2(新条例第11条の2第1項及び第3項、第14条第3項、第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないもの(キュービクル式のものを除く。)については、当該規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている蓄電池設備で、新条例第16条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に適合しないものの位置及び構造の基準については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第16条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(令和6年3月条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 削除

(平14条例54)

別表第3(第4条第1項第1号、第4条の2第1項第1号、第4条の3第1項第1号、第4条の4第1項第1号、第5条第1項第1号、第6条第1項第1号、第8条第1項第1号、第10条第1項、第11条第1項、第22条第1項第1号、第23条第1項第1号、第24条第1項、第25条第1項第1号)

(平14条例54・全改、平28条例18・令5条例44・一部改正)

種類


距離(単位 センチメートル)


入力

上方

側方

前方

後方

備考

開放炉

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200


使用温度が300度以上800度未満のもの

150

150

200

150

使用温度が300度未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

風呂釜

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外釜でバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)

15

15

15

注 浴槽との距離は0センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等をいう。)の場合は2センチメートルとする。

内釜

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)

60

浴室外設置

外釜でバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

15

15

15

外釜でバーナー取出口のあるもの

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

15

60

15

内釜

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

15

60

密閉式

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

2

2

2

屋外用

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内設置

外釜でバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)

4.5

4.5

内釜

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)

浴室外設置

外釜でバーナー取出口のないもの

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

外釜でバーナー取出口のあるもの

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

内釜

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

密閉式

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

2

2

屋外用

21キロワット以下(風呂用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下)

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

39キロワット以下

60

15

15

15

不燃

39キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

不燃以外・不燃

半密閉式・密閉式

バーナーが隠蔽されているもの

強制対流型

19キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

注1 風道を使用するものにあっては15センチメートルとする。

注2 ダクト接続型以外のものにあっては100センチメートルとする。

液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

15

150

15

26キロワットを超え70キロワット以下

100

15

100

注1

15

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

150

150

150

強制排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

70キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

80

150

150

強制排気型

26キロワット以下

50

5

5

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

100

60

60

注2

60

ちゅう房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

100

15

15

15

注 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。

据置型レンジ

21キロワット以下

100

15

15

15

不燃

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

80

0

0

据置型レンジ

21キロワット以下

80

0

0

固体燃料

不燃以外

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

100

50

50

50

不燃

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

80

30

30

上記に分類されないもの

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

42キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

42キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

5

5

12キロワット以下

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

23キロワット超

120

45

150

45

23キロワット以下

120

30

100

30

ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出しているもの

壁掛型、つり下げ型

7キロワット以下

30

60

100

4.5

注 熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60センチメートルとする。

半密閉式・密閉式

バーナーが隠蔽されているもの

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出しているもの

壁掛型、つり下げ型

7キロワット以下

15

15

80

4.5

半密閉式・密閉式

バーナーが隠蔽されているもの

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

設備の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

150

100

100

100

設備の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

150

15

100

15

不燃

半密閉式

自然対流型

設備の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

120

100

100

設備の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

120

5

5

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5


不燃

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備(入力が12キロワット以下のもの)

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

0

0

壁掛型、据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

0

0

壁掛型、据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワット以下

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備(入力が12キロワットを超えるもの)

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15


瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛型、据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛型、据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出しているもの

前方放射型

7キロワット以下

100

30

100

4.5

注1 熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60センチメートルとする。

注2 方向性を有するものにあっては100センチメートルとする。

全周放射型

7キロワット以下

100

100

100

100

バーナーが隠蔽されているもの

自然対流型

7キロワット以下

100

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出しているもの

前方放射型

7キロワット以下

80

15

80

4.5

全周放射型

7キロワット以下

80

80

80

80

バーナーが隠蔽されているもの

自然対流型

7キロワット以下

80

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

開放式

放射型

7キロワット以下

100

50

100

20

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

150

100

100

100

7キロワット以下

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

100

150

150

150

7キロワット以下

100

100

100

100

不燃

開放式

放射型

7キロワット以下

80

30

5

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

120

100

100

7キロワット以下

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

80

150

150

7キロワット以下

80

100

100

固体燃料

100

50

注2

50

注2

50

注2

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出しているもの

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

100

15

15

15

注 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

100

15

15

15

バーナーが隠蔽されているもの

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

7キロワット以下

100

15

15

15

加熱部が隠蔽されているもの

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

50

4.5

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

30

10

10

10

圧力調理器(内容積10リットル以下)

30

10

10

10

不燃

開放式

バーナーが露出しているもの

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

80

0

0

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

80

0

0

バーナーが隠蔽されているもの

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

7キロワット以下

80

0

0

加熱部が隠蔽されているもの

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

30

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

10

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

15

4.5

4.5

圧力調理器(内容積10リットル以下)

15

4.5

4.5

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

6キロワット以下

100

15

15

15


不燃

6キロワット以下

80

0

0

固体燃料

100

30

30

30

電気温風機

電気

不燃以外

2キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注 温風の吹き出し方向にあっては60センチメートルとする。

不燃

2キロワット以下

0

0

0

電気調理用機器

電気

不燃以外

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下)

100

2

2

2

注1 機器本体上方の側方又は後方の距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

注2 機器本体上方の側方又は後方の距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

20

注1

20

注1

10

注2

10

注2

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下)

100

2

2

2

15

注1

15

注1

10

注2

10

注2

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下)

100

2

2

2

10

注1

注2

10

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

100

2

2

2

10

注2

10

注2

不燃

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)

80

0

0

0

注1

注2

0

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

80

0

0

0

注2

0

注2

電気天火

電気

不燃以外

2キロワット以下

10

4.5

4.5

4.5

注 排気口面にあっては10センチメートルとする。

不燃

2キロワット以下

10

4.5

4.5

電子レンジ

電気

不燃以外

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

4.5

4.5

注 排気口面にあっては10センチメートルとする。

不燃

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

4.5

電気ストーブ

電気

不燃以外

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

100

30

100

4.5


全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

100

100

100

100

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

80

15

4.5

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

80

80

80

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

80

0

0

電気乾燥器

電気

不燃以外

食器乾燥器

1キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5


不燃

食器乾燥器

1キロワット以下

0

0

0

電気乾燥機

電気

不燃以外

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注1 前面に排気口を有する機器にあっては0センチメートルとする。

注2 排気口面にあっては4.5センチメートルとする。

不燃

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

注1

0

注2

注2

0

注2

電気温水器

電気

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

4.5

0

0

0


不燃

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

0

0

0

(備考)

1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。

2 「不燃以外」に掲げる距離は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

3 「不燃」に掲げる距離は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分(その部分の構造が、消防長が指定するものである場合に限る。)又は防熱板までの距離をいう。

別表第4から別表第6まで 削除

(平14条例54)

別表第7(第42条第1項及び第2項、第43条第1項第5号並びに第2項第2号、第3号イ及びエ並びに第4号イ、第43条の2、第43条の3第1項及び第2項、第69条第1項第1号、第76条第1項)

(平2条例10・全改、平10条例48・平12条例85・平14条例11・平16条例34・平17条例89・一部改正)

品名

数量

綿花類

キログラム

200

木毛及びかんなくず

400

ぼろ及び紙くず

1,000

糸類

1,000

わら類

1,000

再生資源燃料

1,000

可燃性固体類

3,000

石炭・木炭類

10,000

可燃性液体類

立方メートル

2

木材加工品及び木くず

10

合成樹脂類

発泡させたもの

20

その他のもの

キログラム

3,000

(備考)

1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

4 わら類とは、乾燥わら、乾燥及びこれらの製品並びに干し草をいう。

5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

6 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア 引火点が40度以上100度未満のもの

イ 引火点が70度以上100度未満のもの

ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

8 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

別表第8(第69条の2第1項、第69条の3第2項)

(平21条例40・全改、平25条例85・令6条例19・一部改正)

区分

手数料

甲種防火管理講習

省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習(以下「甲種防火管理新規講習」という。)

5,800円

省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習(以下「甲種防火管理再講習」という。)

3,800円

乙種防火管理講習

4,400円

自衛消防業務講習

省令第4条の2の14第1項に規定する自衛消防業務新規講習

35,000円

省令第4条の2の14第1項に規定する自衛消防業務再講習

20,000円

防災管理講習

省令第51条の7第1項に規定する防災管理新規講習(以下「防災管理新規講習」という。)

4,300円

省令第51条の7第1項に規定する防災管理再講習(以下「防災管理再講習」という。)

3,800円

甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習

6,800円

甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習

4,000円

上記講習の修了証(2以上の講習を併せて実施する講習にあっては、それぞれの講習ごとの修了証)の再交付

1,000円

別表第9(第76条の2第2項)

(平2条例10・全改、平4条例14・平6条例64・平9条例50・一部改正、平16条例34・旧別表第8繰下)

区分

単位

手数料

水張検査

容量が10,000リットル以下のもの

1基

6,000円

容量が10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のもの

10,500円

容量が1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のもの

15,000円

容量が2,000,000リットルを超えるもの

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量が600リットル以下のもの

6,000円

容量が600リットルを超えるもの

10,500円






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横浜市火災予防条例

昭和48年12月25日 条例第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第70号
昭和49年10月 条例第81号
昭和50年3月 条例第12号
昭和51年10月 条例第58号
昭和55年10月 条例第68号
昭和57年6月 条例第32号
昭和59年6月 条例第30号
昭和61年3月 条例第11号
昭和62年9月 条例第47号
昭和63年3月 条例第9号
平成2年3月 条例第10号
平成4年3月 条例第14号
平成5年6月 条例第47号
平成6年9月 条例第64号
平成7年2月 条例第10号
平成9年6月 条例第50号
平成10年2月 条例第7号
平成10年10月 条例第48号
平成11年2月 条例第10号
平成12年3月 条例第51号
平成12年9月 条例第65号
平成12年12月25日 条例第85号
平成13年2月23日 条例第7号
平成13年6月25日 条例第36号
平成14年2月25日 条例第11号
平成14年9月30日 条例第54号
平成16年3月25日 条例第34号
平成16年6月25日 条例第45号
平成17年3月25日 条例第60号
平成17年6月24日 条例第89号
平成17年12月28日 条例第127号
平成19年9月28日 条例第58号
平成20年12月15日 条例第62号
平成21年6月25日 条例第40号
平成22年6月25日 条例第36号
平成22年9月24日 条例第40号
平成23年9月22日 条例第39号
平成24年2月24日 条例第3号
平成24年6月25日 条例第43号
平成24年9月25日 条例第56号
平成25年2月28日 条例第6号
平成25年6月5日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第85号
平成26年2月25日 条例第9号
平成26年6月5日 条例第40号
平成26年9月25日 条例第68号
平成27年2月25日 条例第21号
平成27年9月30日 条例第68号
平成28年2月25日 条例第18号
平成28年12月22日 条例第73号
平成29年2月24日 条例第11号
平成30年3月5日 条例第15号
令和元年6月14日 条例第15号
令和3年3月5日 条例第10号
令和5年6月15日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第44号
令和6年3月29日 条例第19号