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○横浜市区役所の区会計室の職員の兼務に関する規則

令和元年12月25日

規則第43号

横浜市区役所の区会計室の職員の兼務に関する規則をここに公布する。

横浜市区役所の区会計室の職員の兼務に関する規則

(兼務)

第1条 区役所の区会計室に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、所属する区役所の戸籍課及び税務課の職員の職をそれぞれ兼ねるものとする。

(事務)

第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する区会計室の事務のほか、所属する区役所の戸籍課及び税務課が分掌する事務のうち、手数料支払機(手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則(令和元年12月横浜市規則第42号)第1条に規定する手数料支払機をいう。)を使用して収納する手数料に係る調定、収納、返還及び金銭の出納保管に関する事務に従事する。

この規則は、令和2年1月29日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市区役所の区会計室の職員の兼務に関する規則

令和元年12月25日 規則第43号

(令和2年1月29日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
令和元年12月25日 規則第43号