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○横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則

令和元年9月5日

規則第20号

横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則をここに公布する。

横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則

横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則(平成9年3月横浜市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市道路附属物自動車駐車場条例(令和元年6月横浜市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び入出場取扱時間)

第2条 道路附属物自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の休場日及び入出場の取扱時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、休場日若しくは入出場の取扱時間を変更し、又は駐車場の一部の利用を休止することができる。

(駐車することができる自動車)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、別表第2のとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認める場合は、前項に規定する自動車以外の自動車を駐車場に駐車することができる自動車とすることができる。

(指定管理者の公募)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第4条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 駐車場の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第6条 条例第8条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)に基づく駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けている者及びその介護者が利用する場合 一般料金にあっては駐車時間3時間までについては10割相当額及び駐車時間3時間を超える部分については5割相当額、定期駐車券料金にあっては5割相当額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別が1級から4級までのいずれかに該当するもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、市長の発行する愛の手帳の交付を受けている者で障害の程度がA1からB1までのいずれかに該当するものその他市長がこれらに準ずると認めた者及びこれらの者の介護者が利用する場合 一般料金にあっては駐車時間3時間までについては10割相当額及び駐車時間3時間を超える部分については5割相当額、定期駐車券料金にあっては5割相当額

(3) 前2号に定める者のほか、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、市長の発行する愛の手帳の交付を受けている者その他市長がこれらに準ずると認めた者及びこれらの者の介護者が利用する場合 一般料金にあっては5割相当額、定期駐車券料金にあっては3割相当額

(4) 市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額

2 前項各号に規定する免除する利用料金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(利用料金の返還)

第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は定期駐車券の通用期間前に当該定期駐車券を返還する場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路局長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

駐車場の名称

休場日

入場時間

出場時間

横浜市ポートサイド地下駐車場

午前6時から午後12時まで

午前6時から午後12時まで

横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場

終日

終日

横浜市日本大通り地下駐車場

終日

終日

横浜市馬車道地下駐車場

終日

終日

横浜市福富町西公園地下駐車場

終日

終日

横浜市山下町地下駐車場

終日

終日

別表第2(第3条第1項)

駐車場の名称

駐車することができる自動車

横浜市ポートサイド地下駐車場

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.3メートル、幅2.05メートル及び高さ2.2メートルをそれぞれ超えないもの並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場

道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.3メートル、幅2.05メートル及び高さ2.2メートルをそれぞれ超えないもの並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

横浜市日本大通り地下駐車場

道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.3メートル、幅2.05メートル及び高さ2.2メートルをそれぞれ超えないもの並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

横浜市馬車道地下駐車場

道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.6メートル、幅2.0メートル及び高さ2.1メートルをそれぞれ超えないもの並びに小型自動車及び軽自動車

横浜市福富町西公園地下駐車場

道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.6メートル、幅2.0メートル及び高さ2.1メートルをそれぞれ超えないもの並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

横浜市山下町地下駐車場

道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.6メートル、幅2.0メートル及び高さ2.1メートルをそれぞれ超えないもの並びに小型自動車及び軽自動車

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則

令和元年9月5日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)