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○横浜市道路附属物自動車駐車場条例

令和元年6月14日

条例第4号

横浜市道路附属物自動車駐車場条例をここに公布する。

横浜市道路附属物自動車駐車場条例

横浜市道路附属物自動車駐車場条例(平成8年12月横浜市条例第67号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場として、横浜市に道路附属物自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(令3条例1・一部改正)

(休場日及び入出場取扱時間)

第2条 駐車場の休場日及び入出場の取扱時間は、規則で定める。

(駐車することができる自動車)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第4条 次に掲げる駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 駐車場の利用に関すること。

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第14条第1項に規定する横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の業務の評価)

第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げる駐車場の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(利用料金等)

第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 指定管理者は、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。

3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用者は、駐車場から自動車を出場させるときに利用料金を納付しなければならない。ただし、回数駐車券又は定期駐車券の発行を受ける場合は、当該発行を受けるときに利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不返還等)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

2 定期駐車券による利用者が駐車場の休場により当該駐車場を利用できなかった場合で、当該利用者の申出があったときは、指定管理者は、当該定期駐車券の通用期間を延長することができる。

(定期駐車券の再発行)

第10条 定期駐車券による利用者が定期駐車券の紛失その他これに類する事由により駐車場を利用できなくなった場合で、当該利用者の申出があったときは、指定管理者は、定期駐車券を再発行しなければならない。

(駐車場の利用に関する標識)

第11条 指定管理者は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示した標識を掲示しなければならない。

(1) 利用料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 利用料金の徴収方法

(4) その他駐車場の利用に関し必要と認める事項

(入場の拒否)

第12条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、駐車場への入場を拒否することができる。

(1) 第3条に規定する自動車以外の自動車を入場させようとするとき。

(2) 駐車場の構造上、自動車を駐車することができないとき。

(3) 自動車が発火性又は引火性を有する物品その他の危険な物品を積載しているとき。

(4) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(禁止行為)

第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車の駐車以外の目的で、みだりに駐車場内に立ち入ること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷すること。

(4) 騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(5) 喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 継続して7日を超えて自動車を駐車すること(定期駐車券の通用期間内の駐車を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をした者に対し退場を命ずることができるほか、当該行為の防止及び是正に関し必要な措置を講ずることができる。

(横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会)

第14条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による駐車場の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市道路附属物自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用料金について適用し、同日前の駐車料金については、なお従前の例による。

3 施行日前に発行を受けた回数駐車券及び定期駐車券は、なお従前の例により使用することができる。

(準備行為)

4 駐車場に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条第2項)

名称

位置

横浜市ポートサイド地下駐車場

横浜市神奈川区

横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場

横浜市中区

横浜市日本大通り地下駐車場

横浜市馬車道地下駐車場

横浜市福富町西公園地下駐車場

横浜市山下町地下駐車場

別表第2(第7条第3項)

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1自動車の種別欄に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)に係る利用料金

料金区分

利用料金

一般料金

横浜市ポートサイド地下駐車場

駐車時間30分までごとに315円

横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場

駐車時間30分までごとに400円

横浜市日本大通り地下駐車場

駐車時間30分までごとに600円

横浜市馬車道地下駐車場

駐車時間30分までごとに350円

横浜市福富町西公園地下駐車場

駐車時間30分までごとに310円

横浜市山下町地下駐車場

駐車時間30分までごとに500円

回数駐車券料金

券面額の総額2,200円を2,000円

券面額の総額3,300円を3,000円

券面額の総額5,500円を5,000円

券面額の総額6,600円を6,000円

券面額の総額11,500円を10,000円

券面額の総額24,000円を20,000円

券面額の総額62,500円を50,000円

定期駐車券料金

1箇月 34,500円

(2) 道路運送車両法施行規則別表第1自動車の種別欄に掲げる小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。)に係る利用料金

名称

利用料金

横浜市馬車道地下駐車場

駐車時間30分までごとに50円。ただし、1回の利用につき合計額が800円を超えるときは、800円

横浜市山下町地下駐車場

(備考)

「1回の利用」とは、午前零時からその日の午後12時までの間において連続して駐車することをいい、2日以上にわたって連続して駐車する場合は、各日の駐車を「1回の利用」とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市道路附属物自動車駐車場条例

令和元年6月14日 条例第4号

(令和3年2月25日施行)