○職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則
平成31年3月20日
人委規則第6号
職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則をここに公布する。
職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関して必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)
第2条 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 条例第3条第4項に基づき定められた勤務時間が1日につき7時間45分以外(2以上の勤務時間を定められている場合は、そのうち一つが1日につき7時間45分以外の場合を含む。)の職員
(3) その他人事委員会の承認を得て任命権者が定める職員
(令6人委規則1・一部改正)
第3条 条例第3条第3項に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(2) 勤務時間は、1日につき7時間45分又は2日で15時間30分とすること。ただし、2日で15時間30分とする場合は1日につき5時間以上とすること。
(3) 午前10時から午後3時まで(横浜市立学校に勤務する職員については、午前10時15分から午後3時30分まで)の時間のうち、休憩時間を除く時間はこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、業務の性質上、午後6時45分を超えて勤務する必要がある場合はこの限りではない。
(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 任命権者は、前項に定める基準に適合する具体的な勤務時間の割振り及びその組別を、別に定める。
(令3人委規則1・令6人委規則1・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定による申告(以下「申告」という。)を考慮して、公務の運営に支障が生じない範囲内において、割振りが適用される日の前日(勤務不要日及び休日を除く。)までに勤務時間を割り振るものとする。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更又は取消しの申告があった場合において、当該申告どおりに変更又は取消しをするとき。
(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において変更又は取消しをするとき。
第5条 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める期間(以下「単位期間」という。)は、月の初日から末日までとする。
(令3人委規則1・一部改正)
(1) 通常の勤務時間外に行わざるを得ない性質の業務に対応する場合
(2) 横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「休暇条例」という。)第4条第1項第10号の子を養育する職員が、当該子の養育のため申告し、割り振られた場合
(3) 休暇条例第4条第1項第16号の要介護者を介護する職員が要介護者を介護するため申告し、割り振られた場合
(令3人委規則4・一部改正)
(読替え)
第7条 横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成26年12月横浜市条例第77号)の規定により一般職職員の例によることとされた教育委員会の教育長については、この規則中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(委任)
第8条 この規則に定めがあるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、横浜市立学校に勤務する職員のうち、横浜市立学校職員の勤務時間に関する規程(平成11年3月横浜市教育委員会達第1号)第3条第1号で定める夜間において授業を行う課程を担当する職員、同条第2号で定める定時制課程を置く学校に勤務する職員及び同条第3号で定める後勤務をする職員からの申告について、任命権者が、単位期間において組別を割り振ることができる回数は、5回を上限とする。
(令3人委規則1・全改)
附則(令和3年1月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月人委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月人委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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