○横浜市一般職職員の育児又は介護のための深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則
平成31年3月20日
人委規則第5号
横浜市一般職職員の育児又は介護のための深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則をここに公布する。
横浜市一般職職員の育児又は介護のための深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「条例」という。)第3条の5の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 深夜勤務 条例第3条の5第1項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(2) 超過勤務 条例第3条の4第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。
(職員の配偶者で当該子の親であるものが常態として子を養育することができる場合)
第3条 条例第3条の5第1項で定める「人事委員会規則で定める者」は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続)
第4条 職員は、条例第3条の5第1項の規定による請求(以下この条及び次条において「請求」という。)を行うときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、深夜勤務制限請求書(第1号様式)により、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。
2 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(請求後に一定の事由が生じた場合の取扱い)
第5条 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(6) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが第3条各号のいずれにも該当することとなった場合
(7) 第1号、第2号又は第5号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第3条の5第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続)
第6条 職員は、条例第3条の5第2項又は同条第3項の規定による請求(以下この条及び次条において「請求」という。)を行うときは、超過勤務の制限を請求する一の期間について、超過勤務制限請求書(第3号様式)により、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第3条の5第2項の規定による請求と同条第3項の規定による請求はそれぞれ重複しないようにしなければならない。
2 請求があった場合においては、任命権者は、条例第3条の5第2項又は同条第3項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、請求が、請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第4条第3項の規定は、請求について準用する。
(請求後に一定の事由が生じた場合の取扱い)
第7条 請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(6) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第3条の5第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第3条の5第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)
第8条 第3条から前条まで(第5条第1項第4号から第7号まで及び前条第1項第4号から第6号までを除く。)の規定は、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第4条第1項第16号の要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条第2号、第5条第1項第3号及び第7条第1項第3号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、第5条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号、第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
(読替え)
第9条 横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成26年12月横浜市条例第77号)の規定により一般職職員の例によることとされた教育委員会の教育長については、この規則中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(実施細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(既に請求された深夜勤務又は超過勤務の制限の取扱い)
2 この規則の施行より前に横浜市一般職職員の育児又は介護のための深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規程(平成11年4月達第15号)その他任命権者の定めるところにより請求された深夜勤務及び超過勤務の制限は、この規則に基づき請求されたものとみなす。
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