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○横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第33号

横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例施行規則

横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例施行規則(平成16年4月横浜市規則第47号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、条例の例による。

(大企業者)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(3) 中小企業者以外の法人税法第2条第3号に規定する内国法人の属する企業集団(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に規定する企業集団及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)に属する会社

(4) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第7項に規定する特別目的会社(以下「特別目的会社」という。)

(5) 法人税法第66条第5項第2号イに規定する法人(同法第2条第4号に規定する外国法人に限る。)との間に当該法人による完全支配関係(同条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。)がある会社

(令6規則38・一部改正)

(経常利益の額等)

第4条 条例第2条第4号の経常利益の額は、法人が定める事業年度が1年である場合にあっては当該事業年度の経常利益の額とし、当該事業年度が1年未満の場合又は1年を超える場合にあっては当該事業年度の経常利益の額に12を乗じてこれを当該事業年度の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。第3項第2号及び第4号において同じ。)で除して得た額とする。

2 条例第2条第4号ただし書及び第5号ただし書の規則で定める者は、次の法人とする。

(1) 財務諸表の作成において経常利益の額を算定しない企業会計の規準を採用する法人

(2) 条例第3条第1項の認定の申請をしようとする日(以下「申請日」という。)の前日において、新設合併(会社法(平成17年法律第86号)第2条第28号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)による設立をした日の属する事業年度の末日が到来していない法人

(3) 基準事業年度の前事業年度に新設合併又は新設分割(会社法第2条第30号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)による設立をした法人のうち当該前事業年度の期間が1年未満である法人

3 条例第2条第4号ただし書及び第5号ただし書の規定により算定する経常利益の額又はこれに相当する額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第3項に規定する承継をした者 同項の規定によりその地位が承継された者による同条第1項の規定により申請をした日に当該承継をした者が当該申請をしたものとみなして算定される経常利益の額。ただし、当該承継をした者が、前項第1号に掲げる者に該当する場合にあっては当該経常利益の額を次号の税引前利益の額に置き換えて算定するものとし、同項第2号に掲げる者(同項第1号及び第2号のいずれにも該当する者を含む。)に該当する場合にあっては第3号に規定する額

(2) 条例第3条第1項の認定の申請をした前項第1号に掲げる者 法人が定める事業年度が1年である場合にあっては当該事業年度の税引前利益の額、当該事業年度が1年未満の場合又は1年を超える場合にあっては当該事業年度の税引前利益の額に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た額。ただし、当該者が同項第2号に掲げる者に該当する場合にあっては、次号に規定する額

(3) 前項第2号に掲げる者 当該合併により消滅した各会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の当該合併をした日の属する事業年度を基準事業年度とみなして算定される経常利益の額(新設合併消滅会社のうち同項第1号に掲げる者に該当する場合にあっては、当該者については前号の税引前利益の額)を合計した額。この場合において、新設合併消滅会社が当該合併の日前に新設合併又は新設分割による設立をしていたときの当該新設合併消滅会社の経常利益の額又は税引前利益の額は、当該設立の日の属する事業年度以後の額を算入する。

(4) 前項第3号に掲げる者 基準事業年度の前事業年度の経常利益の額に12を乗じてこれを当該前事業年度の期間の月数で除して得た額

4 条例第2条第4号ただし書の規則で定める額は、前項の規定により、経常利益の額のみにより算定される者にあっては基準事業年度(同項第3号の規定により基準事業年度とみなされる事業年度を含む。以下この項及び次項において同じ。)の前事業年度以前の3事業年度の合計額が200,000,000円又は基準事業年度の前事業年度の額が100,000,000円とし、税引前利益の額により算定される者(新設合併消滅会社の一部がこれに該当する場合を含む。次項において同じ。)にあっては基準事業年度の前事業年度以前の3事業年度の合計額が200,000,000円かつ基準事業年度の前事業年度の額が100,000,000円とする。

5 条例第2条第5号ただし書の規則で定める額は、第3項の規定により、経常利益の額のみにより算定される者にあっては基準事業年度の前事業年度以前の3事業年度の合計額が100,000,000円又は基準事業年度の前事業年度の額が50,000,000円とし、税引前利益の額により算定される者にあっては基準事業年度の前事業年度以前の3事業年度の合計額が100,000,000円かつ基準事業年度の前事業年度の額が50,000,000円とする。

(令3規則16・一部改正)

(売上高の額等)

第4条の2 条例第2条第6号の売上高の額は、法人が定める事業年度が1年である場合にあっては当該事業年度の売上高の額とし、当該事業年度が1年未満の場合又は1年を超える場合にあっては当該事業年度の売上高の額に12を乗じてこれを当該事業年度の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。第3項第2号において同じ。)で除して得た額とする。

2 条例第2条第6号の規則で定める者は、財務諸表に表示する顧客との契約から生じる収益の額について、売上高に代えて売上収益等の額(次項において「売上収益等の額」という。)を表示している法人とする。

3 条例第2条第6号の規定により算定する売上高の額又はこれに相当する額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第3項に規定する承継をした者 同項の規定によりその地位が承継された者による同条第1項の規定により申請をした日に当該承継をした者が当該申請をしたものとみなして算定される売上高の額。ただし、当該承継をした者が、前項に掲げる者に該当する場合にあっては、当該売上高の額を売上収益等の額に置き換えて算定する額

(2) 条例第3条第1項の認定の申請をした前項に掲げる者 法人が定める事業年度が1年である場合にあっては当該事業年度の売上収益等の額、当該事業年度が1年未満の場合又は1年を超える場合にあっては当該事業年度の売上収益等の額に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た額

4 条例第2条第6号の規則で定める額は、100,000,000円とする。

(令6規則38・追加)

(家屋の改修)

第5条 条例第2条第7号に規定する規則で定める改修は、次のとおりとする。

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条第2項に規定する耐震関係規定又は国土交通大臣が定める基準(以下「耐震関係規定等」という。)に適合していない家屋に対し実施する、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第2の指針に基づく耐震改修(同項に規定する認定を受けるものに限る。)又は当該改修と併せて実施する次号に規定する改修

(2) 耐震関係規定等に適合している家屋に対し実施する、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に定める非木造家屋評点基準表の部分別区分(以下「部分別区分」という。)のうち、外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、特殊設備若しくはその他工事の新設若しくは更新又は建築設備の新設

(令6規則38・一部改正)

(関連施設)

第6条 条例第2条第8号の規則で定める関連施設は、事務所(本社等以外の事務所にあっては、特定再生型賃貸業務ビルの事務所として賃貸するものに限る。)、研究所、工場その他これらに類するものに付随した次に掲げる施設(当該事務所、研究所、工場その他これらに類するものの床面積を超えないものに限る。)とする。

(1) 事務室、展示施設、倉庫その他これらに類する施設

(2) 企業(中小企業者又は大企業者その他の事業を行う者をいう。以下同じ。)、大学又は研究機関等が連携して事業又は製品の企画、研究又は開発等を行うための施設、複数の企業がその場所及び設備を共用しつつ独立して事業を行うことのできる施設その他これらに類する施設で市長が定めるもの

(3) 関内周辺地域における特定再生型賃貸業務ビル内にある賃貸する施設で関内周辺地域の活性化に寄与すると認められるもののうち、市長が指定したもの

(令3規則16・令6規則38・一部改正)

(本社機能等)

第7条 条例第2条第9号の規則で定める本社機能等は、中小企業者又は大企業者の総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門その他これらに類する部門(以下「中枢部門」という。)及びこれらに付随する部門で、市長が定めるものとする。

(令6規則38・一部改正)

(先端技術工場)

第8条 条例第2条第11号の大企業者が設置する研究所を併設する工場で規則で定めるものは、当該研究所において行う研究開発の成果を反映する工場で、次のいずれも満たすものとする。

(1) 市長が定める機能を有すること。

(2) 工場の用に供する部分と研究所の用に供する部分(以下「総対象部分」と総称する。)が物理的に区分され、かつ、次に掲げる部門及び従業者をいずれも有すること。

 専ら商品等の生産を行う部門及びその専従者

 専ら研究開発を行う部門及びその専従者

(3) 総対象部分の床面積に対する当該工場又は当該研究所の用に供する部分の床面積の割合が、いずれも100分の10以上となること。

(令6規則38・全改)

第9条 削除

(令6規則38)

(賃貸研究所及び改修型賃貸研究所の基準)

第10条 条例第2条第12号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 賃貸研究所として賃貸する部分の床面積の合計の2分の1以上において、床の積載荷重(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第85条の積載荷重をいう。次項第1号において同じ。)が1平方メートルにつき4,905ニュートン以上であること。

(2) 賃貸研究所として賃貸する部分の床面積の合計の2分の1以上において、床の上面から直上の天井面までの高さ(当該施設を賃借する者(以下「賃借人」という。)が整備した部分別区分のうち床仕上及び天井仕上に係る部分を除く。以下同じ。)が3メートル以上であること。

(3) 当該施設を研究所の用に供するための設備で市長が定めるものを備え、又は当該設備を賃借人が設置できる構造を有すること。

(4) かごの幅、奥行及び天井の高さの合計が8メートル以上で、かつ、積載荷重(建築基準法施行令第129条の5第2項の積載荷重をいう。)が19,620ニュートン以上の昇降機を備えること(当該施設に昇降機を要しないと市長が認める場合は、この限りでない。)

(5) 研究所及び事業所として賃貸する場合は、研究所として賃貸する部分の床面積が研究所及び事業所として賃貸する部分の2分の1以上であること。

2 条例第2条第13号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 当該施設の床の積載荷重が1平方メートルにつき4,905ニュートン以上であること。

(2) 当該施設の床の上面から直上の天井面までの高さが3メートル以上であること。

(3) 当該施設を研究所の用に供するための設備で市長が定めるものを備え、又は当該設備を賃借人が設置できる構造を有すること。

(令6規則38・全改、令6規則55・一部改正)

(企業立地等から除外する行為)

第11条 条例第2条第17号アからまで以外の部分の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を主たる業とし、又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を業とする中小企業者又は大企業者が行う行為

(2) 国及び横浜市以外の地方公共団体の事業の用に供する施設の整備事業に伴い、中小企業者又は大企業者が家屋を整備する行為

(令6規則38・全改)

(企業立地等に該当する行為)

第12条 条例第2条第17号ア(ケ)及び条例別表第2の規則で定める行為は、中小企業者又は大企業者の関係会社(当該中小企業者又は当該大企業者が、財務諸表等規則第5条第1項第1号の財務諸表提出会社である場合における財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)に対して、当該関係会社の事業所(本社等以外の事務所を除く。次項において同じ。)又は特定集客施設として賃貸することとする。

2 条例第2条第17号イ(イ)の規則で定める行為は、同号ア(イ)(キ)及び(ク)に規定する行為並びに中小企業者又は大企業者の関係会社に対して、当該関係会社の事業所として賃貸することとする。

(令3規則16・全改、令6規則38・一部改正)

(本社等の設置等)

第13条 条例第2条第17号エの規定による本社等の設置は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に掲げる従業者(条例別表第6備考2(2)に規定する従業者をいう。以下この項から第3項まで及び第25条において同じ。)の人数が100人以上の規模の本社等(当該特定基準経常利益事業者の中枢部門(鶴見東部工業地域、鶴見西部・港北東部工業地域、内陸南部工業地域、旭・瀬谷工業地域、港北中部工業地域、内陸北部工業地域及び企業立地等促進特定地域以外の市域(以下「工業地域等」と総称する。)にあっては、研究開発部門)に属する従業者の人数が50人以上であるものに限る。)を設置するものとする。

(1) 申請日において市内に本社等を有しない場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 新たに設置する本社等の従業者の人数が100人以上

(2) 申請日において市内に本社等を有せず、かつ、申請日の前日から2年前の日までの間(以下「判定期間」という。)において市内に本社等を設置していた場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から判定期間において設置していた本社等(以下「廃止本社等」という。)を廃止した日の属する事業年度の前事業年度の末日(同日において廃止本社等を設置していなかった場合にあっては、当該廃止本社等を廃止した日の前日)における当該廃止本社等の従業者の人数(以下「廃止本社等従業者数」という。)を控除した人数が100人以上

(3) 申請日において市内に本社等を有せず、かつ、判定期間において合併又は分割(以下「合併等」という。)により市内に本社等を設置していた法人(以下「被承継法人」という。)の権利義務の全部又は一部を承継した場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から当該合併等をした日の属する当該被承継法人の事業年度の前事業年度の末日(同日において当該被承継法人が市内に本社等を設置していなかった場合にあっては、当該合併等をした日の前日)における当該被承継法人が市内に設置していた本社等の従業者の人数(以下「被承継法人本社等従業者数」という。)を控除した人数が100人以上

(4) 申請日において市内に本社等を有する場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から申請日の属する事業年度の前事業年度の末日(同日において市内に本社等を設置していなかった場合にあっては、申請日)における当該市内に有する本社等の従業者の人数(以下「既存本社等従業者数」という。)を控除した人数が100人以上

2 条例第2条第17号オの規定による本社等の設置は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に掲げる従業者の人数が50人以上100人未満(基準経常利益事業者である場合は50人以上。第1号から第4号までにおいて同じ。)の規模の本社等(当該特定基準経常利益事業者又は当該基準経常利益事業者の中枢部門(工業地域等にあっては、研究開発部門)に属する従業者の人数が、特定基準経常利益事業者である場合は25人以上100人未満、基準経常利益事業者である場合は25人以上であるものに限る。)を設置するものとする。

(1) 申請日において市内に本社等を有しない場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 新たに設置する本社等の従業者の人数が50人以上100人未満

(2) 申請日において市内に本社等を有せず、かつ、判定期間において市内に本社等を設置していた場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から廃止本社等従業者数を控除した人数が50人以上100人未満

(3) 申請日において市内に本社等を有せず、かつ、判定期間において合併等により被承継法人の権利義務の全部又は一部を承継した場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から被承継法人本社等従業者数を控除した人数が50人以上100人未満

(4) 申請日において市内に本社等を有する場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から既存本社等従業者数を控除した人数が50人以上100人未満

3 条例第2条第17号カの規定による本社等の設置は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に掲げる従業者の人数が30人以上50人未満の規模の本社等(当該基準売上高事業者の中枢部門に属する従業者の人数が15人以上であるものに限る。)を設置するものとする。

(1) 申請日において市内に本社等を有しない場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 新たに設置する本社等の従業者の人数が30人以上50人未満

(2) 申請日において市内に本社等を有せず、かつ、判定期間において市内に本社等を設置していた場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から廃止本社等従業者数を控除した人数が30人以上50人未満

(3) 申請日において市内に本社等を有せず、かつ、判定期間において合併等により被承継法人の権利義務の全部又は一部を承継した場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から被承継法人本社等従業者数を控除した人数が30人以上50人未満

(4) 申請日において市内に本社等を有する場合 新たに設置する本社等の従業者の人数から既存本社等従業者数を控除した人数が30人以上50人未満

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、これらの規定に掲げる場合から除くものとする。

(1) 条例第2条第17号ア(ア)及び(ケ)並びにに掲げる行為に係る企業立地等として条例の規定に基づく助成金の交付又は税の特例による支援(これに相当する支援を含む。以下この項において「支援措置」という。)の対象となった事業所がある家屋において当該関係会社が本社等を設置する場合

(2) 固定資産賃借企業立地等として支援措置の対象となった本社等がある家屋において当該固定資産賃借事業者が本社等を設置する場合(当該支援措置の対象となった本社等(認定を取り消された企業立地等事業計画に係るものを除く。)を廃止した後に新たに本社等を設置する場合を除く。)

(3) 当該特定基準経常利益事業者、当該基準経常利益事業者又は基準売上高事業者の親会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。以下同じ。)が市内に本社等を有している場合において、当該親会社の本社等の従業者を出向させ、又は転籍させて本社等を設置する場合(新たに設置する本社等の従業者の人数に対する当該出向し、又は転籍する者の人数の合計の割合が2分の1以上となる場合に限る。)

(令3規則16・令6規則38・一部改正)

(投下資本額から控除する費用)

第14条 条例第2条第18号エの規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 企業集団に属する中小企業者又は大企業者の間で取引等が行われた条例別表第2から別表第4までに規定する家屋の取得に要する費用(家屋の新築、増築又は改修に要する費用を除く。以下「家屋の取得費用」という。)

(2) 中小企業者又は大企業者とこれらの関係会社との間で取引等が行われた家屋の取得費用

(3) 特別目的会社と当該特別目的会社に出資する一般社団法人及びこれに準ずるものに対して基金を拠出し、又は出資した会社との間で取引等が行われた家屋の取得費用

(4) 一の固定資産を当該企業立地等事業計画に基づく企業立地等に係る事業(この号において「対象事業」という。)及び対象事業以外の用途に共用する場合において、当該対象事業以外の用に供する部分の取得に要する費用として市長が定めるところにより算定する額

(5) 国の補助金、奨励金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)のうち脱炭素社会の実現に資するものとして市長が定めるものの交付対象となる固定資産が、企業立地等事業計画により取得する固定資産と同一である場合における、当該補助金等の額

(6) 条例別表第4第1号に掲げる行為のうち、自ら賃借している土地(当該土地をその敷地とする家屋を所有している場合に限る。)の取得に要する費用

(7) 条例別表第2から別表第4までに規定する固定資産の取得又は改修のための契約(以下「固定資産取得契約」という。)の締結(これに類するものを含む。以下同じ。)の日が企業立地等事業計画書の提出があった日以前である場合における、当該固定資産取得契約に基づく固定資産の取得又は改修に要する費用

(令3規則16・令6規則38・一部改正)

(企業立地等事業計画書の提出)

第15条 企業立地等事業計画書は、固定資産取得企業立地等にあっては固定資産取得契約の締結の日の6箇月前から当該固定資産取得契約の締結の日の前日までに、固定資産賃借企業立地等にあっては家屋の賃借のための契約(以下「固定資産賃借契約」という。)の締結(これに類するものを含む。以下同じ。)の日の6箇月前から当該固定資産賃借契約の締結の日の前日までに提出しなければならない。

2 前項の企業立地等事業計画書のうち賃貸することを目的とした施設における賃貸する床面積に係る事項については、提出の日から起算して1年を経過する日又は条例第3条第1項の規定による認定を受ける日のいずれか早い日以降は、変更することができない。

(令3規則16・令6規則38・一部改正)

(申請者の地位の承継の申請)

第16条 条例第3条第3項の規定による承認を受けようとする者は、当該承継後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面に当該承継を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 企業立地等事業計画の認定の申請年月日

(2) 譲り受け、又は承継した企業立地等及び企業立地等に係る事業の概要

(3) 譲渡又は承継の理由及びその年月日

(4) 条例第2条第4号ただし書及び第5号ただし書の規定により算定した経常利益の額若しくはこれに相当する額又は同条第6号の規定により算定した売上高の額若しくはこれに相当する額(当該企業立地等が同条第17号エ又はに掲げる行為に係るものである場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める事項

(令3規則16・令6規則38・一部改正)

(企業立地等に係る事業の開始)

第17条 条例第3条第6項の規則で定める期日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、市長が指定する期日とする。

(令6規則38・一部改正)

(認定事業計画の変更)

第18条 条例第4条第1項の規定により、認定事業計画の変更をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書面に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定事業者の地位の承継の申請等)

第19条 条例第5条第3項又は第4項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に市長が定める書類を添えて、当該承継をしようとする日の30日前(市長がやむを得ない事情があると認める場合は、市長が指定する期日)までに、市長に提出しなければならない。

(1) 当該認定事業計画の認定の年月日及び番号

(2) 当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の概要

(3) 譲渡又は承継の理由及びその予定年月日

(4) 認定事業者の地位を承継しようとする者の経営の状況

(5) その他市長が必要と認める事項

2 条例第5条第5項の規定による報告は、当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業を譲り受け、又は承継した後、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面にこれを証する書類を添えてしなければならない。

(1) 当該承継の承認の年月日及び番号

(2) 譲渡又は承継の年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(令3規則16・一部改正)

(状況報告)

第20条 条例第7条の規定による報告は、当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の遂行の状況を記載した書面に次に掲げる書類を添えて、毎年(その全ての期間において当該事業を休止していた年の翌年を除く。)1月1日から同月末日までの間にその前年の状況について行わなければならない。

(1) 認定事業者の経営の状況を確認することができる書類

(2) 認定事業者又はその代表者若しくは役員に関し、条例第3条第5項各号の該当の有無を確認するための書類

(3) 認定事業者が課され、若しくは申告納付する横浜市の市税の額及び当該市税の納付の状況を確認することができる書類

2 前項の報告を行う期間は、当該企業立地等事業計画の認定を受けた日の属する年の翌年から、条例第3条第4項第3号ア又はに規定する期間が経過する日の属する年の翌年までとする。

(令3規則16・一部改正)

(企業立地等助成金の交付)

第21条 条例第9条第1項又は第2項に規定する助成金は、同条第4項の規定による最初の申請があった日の属する年度から10回以内に分割して、毎年度(当該助成金の交付を受けようとする者が同項ただし書の規定によりその申請をすることができなかった場合は、その年度を除く。)1回交付するものとする。

2 固定資産取得事業者が行う条例第9条第4項又は条例第11条第2項において準用する条例第10条第3項の規定による申請は、条例第13条第1項の規定により投下資本額が確定した日以後に行わなければならない。

3 認定事業者が行う条例第10条第3項の規定による申請は、同条第2項の規定による報告をした日以後に行わなければならない。

4 前2項の申請をする者は、その都度、当該者又はその代表者若しくは役員に関し、条例第3条第5項各号の該当の有無を確認するための書類を提出しなければならない。ただし、前条第1項第2号に掲げる書類を添えて同項の報告(当該申請をする日の属する年の報告に限る。)を行った後に当該書類に記載された事項に変更がない場合は、この限りでない。

(令3規則16・一部改正)

(市民雇用者)

第22条 市民雇用者は、当該企業立地等に係る事業に従事する者であって、次に掲げる者とする。

(1) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号に規定する労働契約(以下「労働契約」という。)の期間の定めがなく雇用されている者

(2) 労働契約の期間又は連続した労働契約の期間の合計が1年を超えて雇用されている者であって、基準日以降も引き続き雇用されている者。ただし、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、複数の認定事業計画に基づく企業立地等に係る事業を行う認定事業者が雇用する者のうち、いずれか一の事業に従事する者で、条例第10条第2項の規定(改正されたこれに相当する規定を含む。)に基づく報告の対象となったものは、当該一の事業とは別の認定事業計画に基づく企業立地等に係る事業において同項の規定に基づく報告の対象となる者に含まないものとする。

(令6規則38・一部改正)

(市内事業者)

第23条 条例第11条第1項各号の規則で定める市内事業者は、市内に主たる事務所を有する者とする。

(投下資本額の報告)

第24条 条例第12条第1項の規定による報告は当該固定資産取得企業立地等が終了した後に、同条第2項の規定による報告は同項の事由が発生した後に、遅滞なく、投下資本額を記載した書面にこれを証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 固定資産取得事業者が法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類のうち固定資産台帳に登録した固定資産(当該認定事業計画に基づいて取得したものに限る。次号において同じ。)について、次のいずれかに該当する場合

 取得価額の減額(条例第9条第1項若しくは第2項若しくは第11条第1項に規定する助成金又は補助金等のうち脱炭素社会の実現に資するものとして市長が定めるもの若しくは神奈川県が企業立地等の促進を目的として交付する補助金について行う法人税法第42条から第44条までに規定する圧縮記帳による減額を除く。)をしたとき。

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する建物若しくは建物附属設備を同表に規定するこれら以外の種類のものに変更し、又は同令別表第2に規定する機械及び装置を同令別表第1に規定する建物若しくは建物附属設備以外の種類のものに変更したとき。

 当該固定資産台帳から削除したとき(耐用年数の経過により削除したものを除く。)

(2) 固定資産取得事業者が国税の調査(国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の2第1項に規定する法人税に関する調査をいう。)に基づく更正の処分を受けた場合において、前号の固定資産台帳に登録した固定資産について、同号アに規定する減額、同号イに規定する変更又は同号ウに規定する削除をしなければならないとき。

(3) 条例第12条第1項に規定する報告に誤りのあることを理由として、市長が投下資本額の変更を求めた場合

(令6規則38・一部改正)

(本社等の従業者の人数)

第25条 条例第10条第1項第2号及び第16条第4項第3号の規則で定める本社等の従業者の人数は、当該認定事業計画に係る事業所の従業者の人数から廃止本社等従業者数、被承継法人本社等従業者数若しくは既存本社等従業者数又は次項の規定により報告を受けた従業者の人数に基づき市長が決定する人数を控除した人数とする。

2 条例第16条第5項の規定による報告は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める事項について市長が定める期限までに行わなければならない。

(1) 固定資産賃借企業立地等に係る事業を開始した場合

 市内の事務所等の所在地及び当該事務所等ごとの従業者の人数

 事業開始日の属する事業年度の前事業年度の末日における市内の事務所等の所在地及び同日における当該事務所等ごとの従業者の人数

(2) 当該事業開始日後に新たに市内に事務所等を設置し、又は市内の事務所等を廃止した場合 市内の事務所等の所在地及び当該事務所等ごとの従業者の人数

(令3規則16・令6規則38・一部改正)

(市民税の法人税割の特例に係る認定)

第26条 条例第16条第2項の規則で定める認定は、固定資産賃借企業立地等に係る事業に使用する電気に関する契約について、当該電気の10割が、同条第1項に規定する対象期間の全期間において、再生可能エネルギーにより得られる電気(横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月横浜市規則第17号)第90条の5第1号に規定する再生可能エネルギーにより得られる電気をいう。)であることの認定とする。

(令6規則38・追加)

(休止の期間)

第27条 条例第17条第2項の規則で定める期間は、6箇月とする。

(令6規則38・旧第26条繰下)

(償却資産の取得)

第28条 条例別表第2の規則で定める償却資産は、資産の種類(地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する償却資産の種類をいう。以下同じ。)が、構築物に区分されるもののうち家屋に付随するもの又は機械及び装置に区分されるもので、市長が定めるものとする。

(令3規則16・一部改正、令6規則38・旧第27条繰下・一部改正)

(対象となる事業の分野)

第29条 条例別表第2の環境・エネルギー、健康・医療及び自然科学研究に関連する分野で規則で定めるものは、別表第2のとおりとする。

2 条例別表第5の脱炭素化に関連する分野で規則で定めるものは、環境への負担の低減に関連する事業のうち、特に横浜市経済の持続的な成長発展に資するものとして市長が指定するものとする。

(令6規則38・旧第28条繰下・一部改正)

(対象となる製造業等)

第30条 条例別表第2の製造業等で規則で定めるものは、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第3項の規定により総務大臣が公示したものをいう。)に掲げる製造業及び卸売業(製造問屋に限る。)とする。

(令6規則38・旧第29条繰下・一部改正)

(事業所の設備の更新)

第31条 条例別表第2及び別表第3の規則で定める更新は、研究開発の成果又は技術革新による新たな商品等の生産を行うための更新(研究所又は工場(先端技術工場を除く。)を先端技術工場にするための設備の更新を除く。)とする。

(令3規則16・旧第31条繰上・一部改正、令6規則38・旧第30条繰下・一部改正)

(委任)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済局長が定める。

(令3規則16・旧第32条繰上、令6規則38・旧第31条繰下)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例施行規則第14条第6号の規定は、この規則の施行の日以後に受ける横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(平成30年3月横浜市条例第5号)第3条第1項の規定による企業立地等事業計画の認定に係る投下資本額又は当該認定に係る同条例第4条第1項、第12条若しくは第13条の規定による認定、報告若しくは通知に係るそれぞれの投下資本額について適用する。

(令和6年3月規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条)

(令6規則38・一部改正)

固定資産の取得又は企業立地等の方法

期日

1 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に存する家屋を取得する場合

2 1に掲げる行為に併せて、償却資産を取得する場合

企業立地等事業計画の認定を受けた日から7年を経過する日

1 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築し、又は増築する場合

2 1に掲げる行為に併せて、償却資産を取得する場合

企業立地等事業計画の認定を受けた日から5年を経過する日

償却資産を取得する場合

企業立地等事業計画の認定を受けた日から3年を経過する日

条例別表第4に規定する家屋の改修をする場合

家屋を賃借して、本社等を設置する場合

別表第2(第29条)

(令6規則38・一部改正)

分野

対象事業

環境・エネルギー関連分野

環境への負荷の低減に資する素材、部材又は製品に係る技術及び新エネルギー等の技術を利用する事業のうち市長が指定するもの

健康・医療関連分野

健康・医療に関連する分野でのバイオテクノロジーその他の高度な技術を利用する事業のうち市長が指定するもの

自然科学研究関連分野

製品開発、技術開発又は試験等に係る研究






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第33号

(令和6年6月5日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第8類 済/第1章 商工業
沿革情報
平成30年3月30日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第38号
令和6年6月5日 規則第55号