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○横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例

平成30年3月5日

条例第5号

横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例をここに公布する。

横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例

横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例(平成16年3月横浜市条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、企業立地等促進特定地域等において助成金の交付及び法人の市民税の特例の措置を講ずることにより、企業立地等の促進を図り、併せて市民雇用とともに市内雇用の増大及び市内企業の事業機会の拡大を図ることにより、横浜市経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業立地等促進特定地域 比較的大規模な企業立地等が見込まれ、横浜市経済の活性化を図る上で、緊急かつ重点的に企業立地等を促進すべき地域で別表第1に規定する区域をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社をいう。

(3) 大企業者 中小企業者以外の会社で事業を営むものその他規則で定める者をいう。

(4) 特定基準経常利益事業者 次条第1項に規定する認定の申請をしようとする日の属する事業年度(以下「基準事業年度」という。)の前事業年度以前の3事業年度の経常利益の額(規則で定めるところにより算定した額をいう。以下同じ。)の合計額が200,000,000円以上又は基準事業年度の前事業年度の経常利益の額が100,000,000円以上の中小企業者又は大企業者をいう。ただし、中小企業者又は大企業者が、同条第3項に規定する承継をした者その他規則で定める者である場合は、規則で定めるところにより算定した経常利益の額又はこれに相当する額が規則で定める額以上の者とする。

(5) 基準経常利益事業者 基準事業年度の前事業年度以前の3事業年度の経常利益の額の合計額が100,000,000円以上又は基準事業年度の前事業年度の経常利益の額が50,000,000円以上の中小企業者又は大企業者で、特定基準経常利益事業者以外のものをいう。ただし、中小企業者又は大企業者が、次条第3項に規定する承継をした者その他規則で定める者である場合は、規則で定めるところにより算定した経常利益の額又はこれに相当する額が規則で定める額以上の者とする。

(6) 基準売上高事業者 基準事業年度の売上高の額(規則で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)が100,000,000円以上(中小企業者又は大企業者が次条第3項に規定する承継をした者その他規則で定める者である場合は、規則で定めるところにより算定した売上高の額又はこれに相当する額が規則で定める額以上)であり、かつ、基準事業年度の売上高の額が基準事業年度の前事業年度の売上高の額の10分の3以上増加した中小企業者又は大企業者であって同条第1項に規定する認定の申請の時点で設立から3年を経過し、かつ、15年を経過していないもの(前2号に規定する者を除く。)をいう。

(7) 特定再生事業 関内周辺地域又は新横浜都心地域において既存の家屋(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋をいう。以下同じ。)又は土地(同条第2号に規定する土地をいう。以下同じ。)を活用し、家屋の新築、増築又は改修(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を行い、事業所を整備する事業をいう。

(8) 事業所 事務所、研究所、工場その他これらに類するもの及びこれらに付随した関連施設で規則で定めるものをいう。

(9) 本社等 規則で定める本社機能等を備えた事務所をいう。

(10) 研究所 別表第2に規定する指定産業に係る研究開発を行う施設をいう。

(11) 先端技術工場 大企業者が設置する研究所を併設する工場で規則で定めるものをいう。

(12) 賃貸研究所 研究所として、又は研究所及び事業所(研究所を除く。)として賃貸することを目的とした施設で規則で定める基準に適合するものをいう。

(13) 改修型賃貸研究所 既存の家屋を増築し、又は改修して、研究所として賃貸することを目的とした施設で規則で定める基準に適合するものをいう。

(14) 賃貸工場 別表第2に規定する指定産業に係る工場として賃貸することを目的とした施設をいう。

(15) 特定集客施設 博物館、美術館、劇場、ホテルその他の企業立地等促進特定地域への来訪者、滞在者等の増加に効果があると認められる施設(事業所を除く。)で、市長が指定したものをいう。

(16) 特定再生型賃貸業務ビル 特定再生事業により整備された事業所として賃貸するための家屋で、当該家屋の敷地面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。)が当該家屋の新築の場合にあっては500平方メートル以上、増築又は改修の場合にあっては250平方メートル以上で、かつ、事業所として賃貸する部分の床面積(同項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が当該家屋の新築の場合にあっては1,500平方メートル以上、増築又は改修の場合にあっては750平方メートル以上であるものをいう。

(17) 企業立地等 企業立地等促進特定地域又はそれ以外の市域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域を除く。以下同じ。)において行われる次に掲げる行為(規則で定める行為を除く。)をいう。

 企業立地等促進特定地域ごとに別表第2に規定する分野の事業を営む中小企業者又は大企業者が、同表に定めるところにより行う次に掲げる行為

(ア) 事業所(本社等以外の事務所及び先端技術工場以外の大企業者が設置する工場(みなとみらい21地域、横浜駅周辺地域、関内周辺地域及び新横浜都心地域にあっては、工場)を除く。(キ)において同じ。)を設置し、又は拡張すること。

(イ) 賃貸研究所として賃貸すること(賃貸研究所として賃貸する部分の床面積(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分の床面積を除く。以下同じ。)の合計の2分の1以上を、市内に事業所を有しない中小企業者若しくは大企業者で事業所を設置するもの又は市内に事業所を有する中小企業者若しくは大企業者で事業所を設置するもののうち市内において有していない種類の事業所を設置するもの若しくは市内において事業所を拡張することとなるものに賃貸する場合に限る。)

(ウ) 改修型賃貸研究所として賃貸すること(改修型賃貸研究所として賃貸する部分の床面積の合計の2分の1以上を、市内に研究所を有しない中小企業者若しくは大企業者で研究所を設置するもの又は市内に研究所を有する中小企業者若しくは大企業者で研究所を設置するもののうち市内において研究所を拡張することとなるものに賃貸する場合に限る。)

(エ) 賃貸工場として賃貸すること(賃貸工場として賃貸する部分の床面積の合計の2分の1以上を、市内に工場若しくは研究所(以下この(エ)において「工場等」という。)を有しない中小企業者若しくは大企業者で工場等を設置するもの又は市内に工場等を有する中小企業者若しくは大企業者で工場等を設置するもののうち市内において工場等を拡張することとなるものに賃貸する場合に限る。)

(オ) 特定集客施設を設置すること。

(カ) 研究所又は工場(先端技術工場を除く。)を先端技術工場に変更すること(以下「先端技術工場への変更」という。)

(キ) 事業所の設備を新設し、増設し、又は更新すること。

(ク) 賃貸研究所、改修型賃貸研究所又は賃貸工場の設備として賃貸すること。

(ケ) その他規則で定める行為をすること。

 企業立地等促進特定地域以外の市域において、別表第3に規定する分野の事業を営む中小企業者又は大企業者が、同表に定めるところにより行う次に掲げる行為

(ア) 事業所(事務所及び先端技術工場以外の大企業者が設置する工場を除く。)を設置し、若しくは拡張し、又は先端技術工場への変更をすること。

(イ) その他規則で定める行為をすること。

 関内周辺地域又は新横浜都心地域において、中小企業者又は大企業者が、別表第4に規定する行為を行い、特定再生型賃貸業務ビル又はその設備として賃貸すること(特定再生型賃貸業務ビルの事業所として賃貸する部分の床面積の合計の2分の1以上を、市内に事業所を有しない中小企業者若しくは大企業者で事業所を設置するもの又は市内に事業所を有する中小企業者若しくは大企業者で事業所を設置するもののうち市内において事業所を拡張することとなるものに賃貸する場合に限る。以下「特定再生企業立地等」という。)

 別表第2及び別表第3に規定する地域において、これらの表に規定する分野の事業を営む特定基準経常利益事業者が、家屋を賃借して、規則で定めるところにより従業者の人数が100人以上の規模の本社等を設置すること(以下「100人型固定資産賃借企業立地等」という。)

 別表第2及び別表第3に規定する地域において、これらの表に規定する分野の事業を営む特定基準経常利益事業者又は基準経常利益事業者が、次に掲げる行為をすること(以下「50人型固定資産賃借企業立地等」という。)

(ア) 特定基準経常利益事業者が、家屋を賃借して、規則で定めるところにより従業者の人数が50人以上100人未満の規模の本社等を設置すること。

(イ) 基準経常利益事業者が、家屋を賃借して、規則で定めるところにより従業者の人数が50人以上の規模の本社等を設置すること。

 みなとみらい21地域、関内周辺地域、新横浜都心地域、京浜臨海部地域又は臨海南部工業地域において、別表第2に規定する分野の事業を営む基準売上高事業者が、家屋を賃借して、規則で定めるところにより従業者の人数が30人以上50人未満の規模の本社等を設置すること(以下「30人型固定資産賃借企業立地等」という。)

(18) 投下資本額 別表第2から別表第4までに規定する土地(国又は地方公共団体が所有するものに限る。)、家屋及び償却資産(地方税法第341条第4号に規定する償却資産をいう。以下同じ。)(以下「固定資産」と総称する。)の取得に要する費用(家屋及び償却資産の取得に要する費用については、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号に規定する建物及びその附属設備並びに同条第3号に規定する機械及び装置の取得に要する費用で、その額は同令第54条第1項第1号又は第2号(同条第2項の規定が適用される場合を含む。)に規定する減価償却資産の取得価額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に限る。以下同じ。)で、次に掲げるものを控除したものをいう。

 国、他の地方公共団体その他公共的団体の補助金、奨励金その他これらに類するもの(国が交付するもののうち脱炭素社会の実現に資するものとして市長が定めるもの及び神奈川県が企業立地等の促進を目的として交付するものを除く。)の交付の対象となった固定資産の取得に要する費用

 この条例の規定(改正され、又は廃止された規定を含む。)に基づく税の特例の適用を受け、又は助成金の交付の対象となった固定資産の取得に要する費用

 次条第1項の規定により企業立地等事業計画の認定を受けようとする者が、この条例の施行の日以降において所有していたことのある固定資産の取得に要する費用

 その他規則で定めるもの

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(企業立地等事業計画の認定等)

第3条 第9条から第11条までに規定する助成金の交付又は第16条に規定する市民税の法人税割の特例を受けようとする中小企業者又は大企業者は、前条第17号アからまでに掲げる行為に係る企業立地等(以下「固定資産取得企業立地等」という。)を行おうとする場合で、投下資本額が中小企業者にあっては100,000,000円以上、大企業者にあっては3,000,000,000円以上(改修型賃貸研究所の設置の場合は1,000,000,000円以上)の固定資産取得企業立地等を行おうとするとき、又は同号エ若しくはに掲げる行為に係る企業立地等(以下「固定資産賃借企業立地等」という。)を行おうとする場合は、当該企業立地等に係る計画(以下「企業立地等事業計画」という。)を作成し、これに係る書面(以下「企業立地等事業計画書」という。)を規則で定めるところにより市長に提出して、その認定を受けなければならない。

2 企業立地等事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 企業立地等に係る事業所、賃貸研究所、改修型賃貸研究所、賃貸工場、特定集客施設又は特定再生型賃貸業務ビル及びこれらの設備の概要に関する事項

(2) 企業立地等に係る事業に関する事項

(3) 企業立地等を行う者に関する事項

(4) 企業立地等を行う場所に関する事項

(5) 企業立地等を行う時期に関する事項

(6) 投下資本額及びその調達方法に関する事項(固定資産賃借企業立地等を行う場合を除く。)

(7) 企業立地等に係る事業に伴う雇用に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

3 第1項に規定する認定の申請をした者が、当該認定を受ける前に企業立地等及び企業立地等に係る事業の全部を譲渡し、又は当該申請をした者について合併若しくは分割(企業立地等及び企業立地等に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、企業立地等及び企業立地等に係る事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により企業立地等及び企業立地等に係る事業の全部を承継した法人は、規則で定めるところにより市長の承認を受けて、当該申請をした者の地位を承継することができる。

4 市長は、第1項に規定する認定の申請があった場合において、その企業立地等事業計画が次のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 企業立地等が横浜市経済の発展に資すると認められること。

(2) 企業立地等に係る資金計画が中小企業者又は大企業者の経営の状況に照らして適切であること。

(3) 次に掲げる事項を定めた契約を横浜市と締結していること。

 固定資産取得企業立地等を行おうとする中小企業者又は大企業者にあっては第8条第2項の規定により市長が決定した企業立地等に係る事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)から10年を経過する日までの間(固定資産取得企業立地等に係る事業を休止した期間がある場合にあっては、10年に当該休止した期間を加えた期間。以下同じ。)における当該企業立地等に係る事業の継続に関する事項

 固定資産賃借企業立地等を行おうとする中小企業者又は大企業者にあっては、事業開始日から7年(50人型固定資産賃借企業立地等又は30人型固定資産賃借企業立地等である場合は5年)を経過する日までの間(固定資産賃借企業立地等に係る事業を休止した期間がある場合は、7年(50人型固定資産賃借企業立地等又は30人型固定資産賃借企業立地等である場合は5年)に当該休止した期間を加えた期間。以下同じ。)における当該企業立地等に係る事業の継続に関する事項及び事業を廃止した場合の違約金に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

5 市長は、第1項に規定する認定の申請があった場合において、当該申請をした者又はその代表者若しくは役員が次のいずれかに該当するときは、同項の認定をしないものとする。

(2) 暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員

6 企業立地等事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、規則で定める期日までに、当該企業立地等に係る事業を開始しなければならない。

7 固定資産取得企業立地等を行う認定事業者(以下「固定資産取得事業者」という。)は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第2項に規定する地球温暖化対策に配慮して、固定資産取得企業立地等を行うよう努めなければならない。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(認定事業計画の変更)

第4条 認定事業者は、前条第4項に規定する認定を受けた企業立地等事業計画(以下「認定事業計画」という。)の変更(同条第2項第1号第2号又は第4号に掲げる事項の変更に限る。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の認定を受けなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項の認定について準用する。

(令3条例5・一部改正)

(認定事業者の地位の承継)

第5条 認定事業者(特定再生企業立地等を行う認定事業者(以下「特定再生事業者」という。)を除く。)が、企業立地等若しくは企業立地等に係る事業の全部を譲渡し、又は当該認定事業者について合併若しくは分割(企業立地等又は企業立地等に係る事業の全部を承継させるものに限る。次項において同じ。)をするときは、企業立地等若しくは企業立地等に係る事業の全部を譲り受ける法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により企業立地等若しくは企業立地等に係る事業の全部を承継する法人は、当該認定事業者の地位を承継することができる。

2 特定再生事業者について合併又は分割をするときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により特定再生企業立地等若しくは特定再生企業立地等に係る事業の全部を承継する法人は、特定再生事業者の地位を承継することができる。

3 前2項の規定により認定事業者の地位を承継する場合は、その承継を受けようとする者及び当該認定事業者が、規則で定めるところにより、共同で市長の承認を受けなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により認定事業者の地位の承継を受けようとする者が、合併又は分割により新たに設立される法人である場合は、前項の規定にかかわらず、当該認定事業者が、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

5 前2項の規定により市長の承認を受けた者(第3項に規定する認定事業者を除く。)は、企業立地等又は企業立地等に係る事業の全部を譲り受け、又は承継したときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

6 第3条第4項(第3号に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、第3項及び第4項の承認について準用する。

7 市長は、第3項又は第4項の規定により承認を受けた者が虚偽の申請その他の不正の行為により当該承認を受けたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

(令3条例5・一部改正)

(企業立地等事業計画の認定の取消し等)

第6条 市長は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 認定事業計画(第4条第1項に規定する変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って企業立地等を行っていないと認めるとき。

(2) 第3条第6項に規定する規則で定める期日までに当該企業立地等に係る事業を開始していないと認めるとき。

(3) 第17条第1項の規定により当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部の廃止の届出があったとき。

(4) 正当な理由なく第18条第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は当該職員の立入り、検査若しくは質問への回答を拒んだとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

2 市長は、認定事業計画が第3条第4項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

3 市長は、認定事業者又はその代表者若しくは役員が第3条第5項各号のいずれかに該当することとなったときは、その認定を取り消すものとする。

(令6条例4・一部改正)

(状況報告)

第7条 認定事業者は、企業立地等又は企業立地等に係る事業の遂行の状況その他市長が必要と認める事項に関し、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

(事業開始日)

第8条 認定事業者は、認定事業計画に基づく企業立地等が終了し、かつ、当該企業立地等に係る事業を開始したとき(当該事業を開始した日後に当該企業立地等が終了した場合にあっては、当該企業立地等が終了したとき)は、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告があった場合において、企業立地等及び企業立地等に係る事業が認定事業計画に基づくものであると認めたときは、当該企業立地等に係る事業を開始した日(当該事業を開始した日後に当該企業立地等が終了した場合にあっては、当該企業立地等が終了した日の翌日)を決定し、これを認定事業者に通知するものとする。

(企業立地等助成金)

第9条 市長は、固定資産取得企業立地等(特定再生企業立地等を除く。)の場合において、第13条第1項の規定により確定した投下資本額(同条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下この条及び第11条において同じ。)が中小企業者にあっては100,000,000円以上、大企業者にあっては3,000,000,000円以上(改修型賃貸研究所の設置の場合は1,000,000,000円以上)となるときは、当該投下資本額に別表第5に規定する助成率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の助成金を、規則で定めるところにより分割して、固定資産取得事業者(特定再生事業者を除く。以下この項において同じ。)に対して交付することができる。この場合において、同一の企業立地等促進特定地域又はそれ以外の市域において、同一の固定資産取得事業者に対し、同表に規定する上限額を超えて交付することはできない。

2 市長は、特定再生企業立地等の場合において、第13条第1項の規定により確定した投下資本額が中小企業者にあっては100,000,000円以上、大企業者にあっては3,000,000,000円以上となるときは、当該投下資本額に別表第5に規定する助成率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の助成金を、規則で定めるところにより分割して、特定再生事業者に対して交付することができる。この場合において、同一の特定再生事業者に対し、同表に規定する上限額を超えて交付することはできない。

3 市長は、複数の固定資産取得事業者がそれぞれ行う固定資産取得企業立地等により1棟の建物を区分して所有することで実質的に一の事業計画を形成している場合その他の複数の固定資産取得事業者がそれぞれ行う固定資産取得企業立地等又は複数の特定再生事業者がそれぞれ行う特定再生企業立地等が実質的に一の事業計画を形成していると認められる場合で、当該それぞれの固定資産取得事業者又は特定再生事業者に係る前2項の規定により算出する助成金の合計額が別表第5に規定する上限額を超えるときは、認定事業計画に係る投下資本額の比率に応じ、当該上限額を当該複数の固定資産取得事業者又は特定再生事業者にあん分し、交付するものとする。

4 第13条第1項の規定による通知を受けた第1項又は第2項に規定する助成金の交付を受けようとする固定資産取得事業者又は特定再生事業者は、毎年度、市長が指定する期日(規則で定めるところにより助成金を分割して交付する場合は、交付する年度ごとに市長が指定する期日。以下「期日」という。)までに、市長に申請しなければならない。ただし、当該助成金の交付を受けようとする者が、当該固定資産取得企業立地等に係る事業の全部又は一部を休止している場合は、申請することができない。

5 市長は、前項に規定する申請に係る固定資産取得企業立地等が認定事業計画に基づくものであると認めるときは、予算の定めるところにより、当該年度に交付する第1項から第3項までに規定する助成金の額を決定しなければならない。

6 市長は、前項に規定する決定に条件を付けることができる。

7 前各項に定めるもののほか、第1項から第3項までに規定する助成金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

第10条 市長は、当該企業立地等(第2条第17号ア(イ)(ウ)(エ)(ク)若しくは(ケ)若しくは(イ)に掲げる行為に係るもの、特定再生企業立地等又は家屋の取得、新築若しくは増築を伴わないものを除く。以下この項において同じ。)を行う認定事業者が、事業開始日の1年前の日(企業立地等事業計画書を提出した日が当該事業開始日の1年前の日より後の日であるときは、企業立地等事業計画書を提出した日。以下「起算日」という。)から1年を経過した日の属する事業年度の末日(以下「基準日」という。)において雇用する者(基準日において市内に住所を有する者に限る。)のうち、起算日から基準日までの間に雇用した者及び市内に住所を有することとなった者で規則で定めるもの(以下「市民雇用者」という。)の人数に、1人当たり500,000円を乗じて得た額(その乗じて得た額が25,000,000円を超える場合は、25,000,000円)の助成金を、予算の定めるところにより、当該認定事業者に対して交付することができる。ただし、当該認定事業者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該認定事業者が、期日までに当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部又は一部を休止したとき。

(2) 当該認定事業者が固定資産賃借企業立地等を行う認定事業者(以下「固定資産賃借事業者」という。)である場合において、基準日における規則で定める本社等の従業者の人数が、100人(50人型固定資産賃借企業立地等を行う固定資産賃借事業者にあっては50人、30人型固定資産賃借企業立地等を行う固定資産賃借事業者にあっては30人)に満たないとき。

2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、市民雇用者の人数を期日までに、市長に報告しなければならない。

3 第1項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、期日までに市長に申請しなければならない。

4 前条第5項から第7項までの規定は、第1項に規定する助成金について準用する。この場合において、同条第5項中「に係る固定資産取得企業立地等が認定事業計画に基づく」とあるのは、「が第10条第1項の規定に適合する」と読み替えるものとする。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

第11条 市長は、第13条第1項の規定により確定した固定資産取得事業者に係る投下資本額のうち、家屋の新築、増築若しくは改修又は償却資産の取得に要する費用が次のいずれにも該当するときは、当該費用の100分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の助成金を、予算の定めるところにより、当該固定資産取得事業者に対して交付することができる。ただし、当該固定資産取得事業者が期日までに当該固定資産取得企業立地等又は当該固定資産取得企業立地等に係る事業の全部又は一部を休止したときは、この限りでない。

(1) 当該費用のうち規則で定める市内事業者に発注した額が当該費用の100分の50に相当する額を超えていること。

(2) 当該費用のうち規則で定める市内事業者に発注した額が、固定資産取得事業者が中小企業者にあっては100,000,000円以上、大企業者にあっては1,000,000,000円以上であること。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項に規定する助成金について準用する。この場合において、同条第4項において読み替えて準用する第9条第5項中「第10条第1項」とあるのは、「第11条第1項」と読み替えるものとする。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(固定資産取得企業立地等の投下資本額の報告)

第12条 固定資産取得事業者は、固定資産取得企業立地等が終了したときは、規則で定めるところにより、投下資本額を市長に報告しなければならない。

2 固定資産取得事業者は、前項に規定する報告をした後に規則で定める事由により投下資本額に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、変更後の投下資本額を市長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第13条 市長は、前条第1項に規定する報告を受けたときは、その報告に係る投下資本額を審査し、かつ、その投下資本額が認定事業計画に適合するものであるかどうかを調査することにより、当該投下資本額を確定した上で、第9条第1項から第3項までの規定に基づき交付すべき助成金の額を確定し、固定資産取得事業者に通知しなければならない。この場合において、交付すべき当該助成金の額は、当該認定事業計画に係る企業立地等事業計画書に記載された投下資本額に別表第5に規定する助成率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えないものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する報告を受けたときは、その報告に係る変更後の投下資本額を審査し、前項の規定により確定した投下資本額及び交付すべき助成金の額を変更し、固定資産取得事業者に通知するものとする。この場合において、交付すべき助成金の額については、同項後段の規定を準用する。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(交付の決定の取消し)

第14条 市長は、第9条から第11条までの助成金の交付を受けた認定事業者が次のいずれかに該当するときは、第9条第5項(第10条第4項及び第11条第2項において準用する第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定により認定を取り消されたとき。

(2) 第9条第6項(第10条第4項及び第11条第2項において準用する第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 前条第2項の規定により交付すべき助成金の額を減額したとき。

(4) 虚偽の申請又は報告その他の不正の行為により、当該助成金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(令3条例5・一部改正)

(助成金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、当該助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(固定資産賃借事業者に係る市民税の法人税割の特例)

第16条 固定資産賃借事業者の事業開始日の属する事業年度(地方税法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間である事業年度をいう。以下この条及び別表第6において同じ。)の翌事業年度開始の日から5年(50人型固定資産賃借企業立地等又は30人型固定資産賃借企業立地等である場合は3年)を経過する日までの間(以下「対象期間」という。)に開始する各事業年度(以下「対象事業年度」という。)に係る市民税の法人税割に限り、同表の規定により算定する額(以下「課税免除額」という。)に係る部分について、市民税の法人税割を課さない。

2 みなとみらい21地域において規則で定める認定を受けた固定資産賃借事業者に関する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「6年」と、「3年」とあるのは「4年」とする。

3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、市長がその提出の必要がないと認めた場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書に第4号に掲げる事項を証する書類を添え、同項に規定する市民税の納期限内に市長に提出しなければならない。この場合において、地方税法第20条の9の3第1項又は第2項に規定する更正の請求をしようとする者にあっては、同条第3項に規定する更正請求書とともに当該申告書及び当該書類を提出しなければならない。

(1) 固定資産賃借事業者の所在地及び名称

(2) 当該認定事業計画の認定の年月日及び番号

(3) 当該認定事業計画に係る本社等の所在地

(4) 別表第6の規定による算定に必要な事項

(5) その他市長が必要と認める事項

4 次に掲げる対象事業年度においては、第1項の規定は適用しない。

(1) 当該固定資産賃借企業立地等に係る事業の全部又は一部を休止していた期間のある対象事業年度

(2) 当該固定資産賃借企業立地等に係る事業を廃止した日の属する対象事業年度

(3) その末日において、規則で定める本社等の従業者の人数が100人(50人型固定資産賃借企業立地等である場合は50人、30人型固定資産賃借企業立地等である場合は30人)に満たない対象事業年度

(4) 第6条の規定により当該企業立地等事業計画の認定が取り消された日の属する対象事業年度

5 固定資産賃借事業者は、固定資産賃借企業立地等に係る事業を開始したとき、又は事業開始日後に新たに市内に地方税法第321条の8第1項に規定する事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を設置し、若しくは市内の事務所等を廃止したときは、規則で定めるところにより、当該事務所等の所在地及び従業者の人数を市長に報告しなければならない。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(企業立地等又は企業立地等に係る事業の休止又は廃止)

第17条 固定資産取得事業者にあっては事業開始日から10年を経過する日までの間において、固定資産賃借事業者にあっては事業開始日から7年(50人型固定資産賃借企業立地等又は30人型固定資産賃借企業立地等である場合は5年)を経過する日までの間において、当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定事業者は、規則で定める期間を超えて当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(立入検査等)

第18条 市長は、第9条から第11条までに規定する助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるとき、又は第16条第3項に規定する申告書若しくは同条第5項に規定する報告に係る事項について確認する必要があるときは、認定事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事業所、賃貸研究所、改修型賃貸研究所、賃貸工場、特定集客施設若しくは特定再生型賃貸業務ビルに立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行し、令和10年3月31日までに企業立地等事業計画の認定を申請した者について適用する。

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第5条(第2項を除く。)を除く。)は、この条例の施行の日以後に新条例第3条第1項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請する者について適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第3条第1項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請した者(以下「旧申請者」という。)については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、旧申請者に対する新条例第5条(第2項を除く。)の規定の適用については、同条第6項中「第3条第4項(第3号に係る部分に限る。)及び第5項」とあるのは、「横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(平成30年3月横浜市条例第5号)による改正前の横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第3条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第4項」とする。

(令和3年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定(「固定資産賃借事業者が、地方税法第321条の8第1項の規定により市民税を申告納付する者である場合にあっては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間である事業年度を、同条第4項の規定により市民税を申告納付する者である場合にあっては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間である連結事業年度」を「地方税法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間である事業年度」に改める部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第3条第1項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請した者について適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請した者については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項は、附則第1項ただし書に規定する施行の日(以下「ただし書施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「令和4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(令和4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)がただし書施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

4 ただし書施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度がただし書施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及びただし書施行日前に開始した連結事業年度(令和4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいい、連結子法人の連結親法人事業年度がただし書施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年2月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第3条第1項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請した者について適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例第3条第1項の規定により企業立地等事業計画の認定を申請した者については、なお従前の例による。

別表第1(第2条第1号)

名称

区域

みなとみらい21地域

西区及び中区の区域のうち、市長が告示する区域

横浜駅周辺地域

神奈川区及び西区の区域のうち、市長が告示する区域

関内周辺地域

中区の区域のうち、市長が告示する区域

新横浜都心地域

港北区の区域のうち、市長が告示する区域

港北ニュータウン地域

都筑区の区域のうち、市長が告示する区域

京浜臨海部地域

鶴見区及び神奈川区の区域のうち、市長が告示する区域

鶴見東部工業地域

鶴見区の区域のうち、市長が告示する区域

鶴見西部・港北東部工業地域

鶴見区及び港北区の区域のうち、市長が告示する区域

臨海南部工業地域

中区、磯子区及び金沢区の区域のうち、市長が告示する区域

内陸南部工業地域

港南区、戸イメージ表示区及び栄区の区域のうち、市長が告示する区域

旭・瀬谷工業地域

旭区及び瀬谷区の区域のうち、市長が告示する区域

港北中部工業地域

港北区の区域のうち、市長が告示する区域

内陸北部工業地域

緑区及び都筑区の区域のうち、市長が告示する区域

別表第2(第2条第10号、第14号、第17号ア及びエからカまで、第18号)

(令6条例4・全改)

地域の別

事業の分野

固定資産の取得

みなとみらい21地域及び関内周辺地域

全ての分野

1 事業所(本社等以外の事務所及び工場を除く。5において同じ。)を設置し、若しくは拡張し、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に存する家屋を取得すること(取得した家屋を改修することを含む。)

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築し、又は増築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業所の設備を新設し、又は増設するために、償却資産(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を取得すること。

2 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究所の設備として賃貸するために、償却資産を取得すること。

3 改修型賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 家屋の敷地(建築基準法施行令第1条第1号の敷地をいう。以下同じ。)を取得し、又は賃借して、当該家屋を取得して、増築し、又は改修すること。

(2) 家屋を取得して、増築し、又は改修すること。

(3) 自ら所有する家屋を増築し、又は改修すること。

(4) (1)から(3)までに掲げる行為に併せて、改修型賃貸研究所の設備(改修型賃貸研究所の研究所として賃貸する部分に係るものに限る。)として賃貸するために、償却資産を取得すること。

4 特定集客施設を設置し、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、特定集客施設の設備として、償却資産を取得すること。

5 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、又は規則で定めるところにより更新する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 償却資産を取得すること。

(2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修すること。

横浜駅周辺地域

全ての分野

1 事業所(本社等以外の事務所及び工場を除く。4において同じ。)を設置し、若しくは拡張し、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に存する家屋を取得すること(取得した家屋を改修することを含む。)

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築し、又は増築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業所の設備を新設し、又は増設するために、償却資産を取得すること。

2 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究所の設備として賃貸するために、償却資産を取得すること。

3 特定集客施設を設置し、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、特定集客施設の設備として、償却資産を取得すること。

4 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、又は規則で定めるところにより更新する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 償却資産を取得すること。

(2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修すること。

新横浜都心地域

全ての分野

1 事業所(本社等以外の事務所及び工場を除く。4において同じ。)を設置し、若しくは拡張し、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に存する家屋を取得すること(取得した家屋を改修することを含む。)

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築し、又は増築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業所の設備を新設し、又は増設するために、償却資産を取得すること。

2 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究所の設備として賃貸するために、償却資産を取得すること。

3 改修型賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 家屋の敷地を取得し、又は賃借して、当該家屋を取得して、増築し、又は改修すること。

(2) 家屋を取得して、増築し、又は改修すること。

(3) 自ら所有する家屋を増築し、又は改修すること。

(4) (1)から(3)までに掲げる行為に併せて、改修型賃貸研究所の設備(改修型賃貸研究所の研究所として賃貸する部分に係るものに限る。)として賃貸するために、償却資産を取得すること。

4 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、又は規則で定めるところにより更新する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 償却資産を取得すること。

(2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修すること。

港北ニュータウン地域

全ての分野

1 事業所(本社等以外の事務所及び先端技術工場以外の大企業者が設置する工場を除く。3において同じ。)を設置し、若しくは拡張し、先端技術工場への変更をし、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に存する家屋を取得すること(取得した家屋を改修することを含む。)

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築し、又は増築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業所の設備を新設し、又は増設するために、償却資産を取得すること。

2 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究所の設備として賃貸するために、償却資産を取得すること。

3 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、若しくは規則で定めるところにより更新し、又は先端技術工場への変更をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 償却資産を取得すること(1(3)に掲げる行為を除く。)

(2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修すること。

京浜臨海部地域、鶴見東部工業地域、鶴見西部・港北東部工業地域、臨海南部工業地域、内陸南部工業地域、旭・瀬谷工業地域、港北中部工業地域及び内陸北部工業地域

環境・エネルギー及び健康・医療に関連する分野で規則で定めるもの並びに自然科学研究に関連する分野で規則で定めるもの並びに製造業等で規則で定めるもの(以下「指定産業」と総称する。)

1 事業所(本社等以外の事務所及び先端技術工場以外の大企業者が設置する工場を除く。2において同じ。)を設置し、若しくは拡張し、先端技術工場への変更をし、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に存する家屋を取得すること(取得した家屋を改修することを含む。)

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築し、又は増築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業所の設備を新設し、又は増設するために、償却資産を取得すること。

2 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、若しくは規則で定めるところにより更新し、又は先端技術工場への変更をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 償却資産を取得すること(1(3)に掲げる行為を除く。)

(2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修すること。

全ての分野

賃貸研究所又は賃貸工場として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究所又は賃貸工場の設備として賃貸するために、償却資産を取得すること。

別表第3(第2条第17号イ、エ及びオ、第18号)

(令6条例4・全改)

地域の別

事業の分野

固定資産の取得

企業立地等促進特定地域以外の市域

指定産業

1 事業所(事務所及び先端技術工場以外の大企業者が設置する工場を除く。2において同じ。)を設置し、若しくは拡張し、先端技術工場への変更をし、又は規則で定める行為をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に存する家屋を取得すること(取得した家屋を改修することを含む。)

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築し、又は増築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業所の設備を新設し、又は増設するために、償却資産を取得すること。

2 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、若しくは規則で定めるところにより更新し、又は先端技術工場への変更をする目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 償却資産を取得すること(1(3)に掲げる行為を除く。)

(2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修すること。

全ての分野

賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究所の設備として賃貸するために、償却資産を取得すること。

別表第4(第2条第17号ウ、第18号)

(令3条例5・令6条例4・一部改正)

特定再生型賃貸業務ビルを賃貸する目的で、次に掲げる行為をすること。

(1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築すること。

(2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋を新築すること。

(3) 家屋(第3条第1項の規定による認定の申請があった日において、新築の工事が完了した日から20年を経過した建築物であるものに限る。次号及び第5号において同じ。)の敷地を取得し、又は賃借して、当該家屋を取得して、増築し、又は改修すること。

(4) 家屋を取得して、増築し、又は改修すること。

(5) 自ら所有する家屋を増築し、又は改修すること。

(6) 前各号に掲げる行為に併せて、特定再生型賃貸業務ビルの設備(特定再生型賃貸業務ビルの事業所として賃貸する部分に係るものに限る。)として賃貸するために、償却資産を取得すること。

別表第5(第9条第1項から第3項まで、第13条第1項)

(令6条例4・全改)

地域の別

事業の分野

事業所等の種類

助成率

上限額

みなとみらい21地域

脱炭素化に関連する分野で規則で定めるもの(以下「重点脱炭素分野」という。)

研究所

100分の20

3,000,000,000円

(500,000,000円)

上記以外の全ての分野

研究所、賃貸研究所及び改修型賃貸研究所

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

本社等及び特定集客施設

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

横浜駅周辺地域

全ての分野

研究所及び賃貸研究所

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

本社等及び特定集客施設

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

関内周辺地域

重点脱炭素分野

研究所

100分の20

3,000,000,000円

(500,000,000円)

上記以外の全ての分野

研究所、賃貸研究所、改修型賃貸研究所及び特定再生型賃貸業務ビル

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

本社等及び特定集客施設

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

新横浜都心地域

重点脱炭素分野

研究所

100分の20

3,000,000,000円

(500,000,000円)

上記以外の全ての分野

研究所、賃貸研究所、改修型賃貸研究所及び特定再生型賃貸業務ビル

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

本社等

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

港北ニュータウン地域

全ての分野

研究所、賃貸研究所及び工場(大企業者が設置する工場を除く。)

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

本社等及び先端技術工場

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

京浜臨海部地域及び臨海南部工業地域

重点脱炭素分野

研究所

100分の20

3,000,000,000円

(500,000,000円)

先端技術工場

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

上記以外の全ての分野

研究所、賃貸研究所及び工場(大企業者が設置する工場を除く。)

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

本社等、先端技術工場及び賃貸工場

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

鶴見東部工業地域、鶴見西部・港北東部工業地域、内陸南部工業地域、旭・瀬谷工業地域、港北中部工業地域及び内陸北部工業地域

全ての分野

研究所、賃貸研究所及び工場(大企業者が設置する工場を除く。)

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

本社等、先端技術工場及び賃貸工場

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

企業立地等促進特定地域以外の市域

全ての分野

研究所及び賃貸研究所

100分の10

2,000,000,000円

(300,000,000円)

工場(先端技術工場以外の大企業者が設置する工場を除く。)

100分の5

1,000,000,000円

(100,000,000円)

(備考)

上限額の欄における( )内は、投下資本額のうち土地の取得に係る費用に相当する額に対する助成の上限額とする。

別表第6(第16条第1項及び第3項第4号)

(令3条例5・一部改正、令6条例4・旧別表第9繰上・一部改正)

課税免除額の算定方法は、次に定めるとおりとする。

1 次の式により、課税免除額を算定する。

控除額算定基準額=A×(C-D)/B

2 前項の規定にかかわらず、対象期間の末日後に終了する対象事業年度に係る課税免除額は、次のとおりとする。

(1) 当該対象事業年度を1年とする固定資産賃借事業者にあっては、前項の規定により算定した課税免除額を12で除し、これに当該対象事業年度開始の日から対象期間の末日までの月数を乗じて得た額

(2) 当該対象事業年度を1年未満とする固定資産賃借事業者にあっては、前項の規定により算定した課税免除額を当該対象事業年度の月数で除し、これに当該対象事業年度開始の日から対象期間の末日までの月数を乗じて得た額

(備考)

1 「A」とは、横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第33条の6第1項の規定により固定資産賃借事業者が納付しなければならない額(地方税法又は同条例の規定に基づき当該法人税割額から控除される額がある場合にあっては当該額を控除した額とし、同法第321条の11第1項から第3項までに規定する更正又は決定があった場合にあっては当該更正又は決定による額。以下「基準法人税割額」という。)をいう。

2 「B」とは、当該対象事業年度の末日(基準法人税割額が地方税法第321条の8第1項前段の規定(法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。)により申告納付すべきものである場合にあっては、当該対象事業年度の開始の日から6箇月の期間の末日。以下同じ。)における市内に設置している事務所等の従業者の人数で、次に掲げる場合ごとの当該従業者の数をいう。

(1) 当該基準法人税割額に係る申告、更正又は決定に地方税法第321条の13の規定が適用される場合は、同条第2項に規定する当該基準法人税割額に係る従業者の数

(2) 当該対象事業年度の末日において本市以外の市町村に事務所等を設置していない場合は、本市に設置している全ての事務所等の地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条の2の11に規定する従業者の数

3 「C」とは、当該対象事業年度の末日における当該認定事業計画に係る事業所の地方税法施行規則第10条の2の11に規定する従業者の数をいう。

4 2(2)及び3の従業者の数の算定については、地方税法第321条の13第3項及び第4項の規定の例による。

5 「D」とは、3の従業者の数から控除する人数として、第16条第5項に規定する報告に基づき、市長が決定する人数をいう。

6 「C」から「D」を控除して算定する数が100未満(50人型固定資産賃借企業立地等の場合は50未満、30人型固定資産賃借企業立地等の場合は30未満)となるときは、第1項の式中「(C-D)」とあるのは、「零」とする。

7 第2項に規定する月数の計算については、地方税法第321条の13第4項の規定の例による。

8 課税免除額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例

平成30年3月5日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第8類 済/第1章 商工業
沿革情報
平成30年3月5日 条例第5号
令和3年3月5日 条例第5号
令和6年2月22日 条例第4号