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○横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第32号

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(平成30年3月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)並びに条例の例による。

(施設面積の算定方法)

第3条 施設面積は、別表の左欄に掲げる施設の用途に応じ、同表の右欄に定める施設の部分の面積を合計した面積とする。

(附置義務台数の特例)

第3条の2 条例第4条ただし書に規定する規則で定める区域は、横浜市神奈川区、西区及び中区のうち、市長が告示する区域とする。

2 条例第4条ただし書に規定する規則で定める割合は、2分の1とする。

(平31規則16・追加)

(自転車駐車場の構造及び設備に関する技術的基準)

第4条 条例第11条第1項に規定する規則で定める技術的基準は、次のとおりとする。

(1) 自転車駐車場は、自転車駐車場以外の用途に供する部分と明確に区画して設置すること。

(2) 自転車駐車場の出入口の構造及び設備は、次の基準に適合すること。

 利用者又は居住者が容易に視認できる位置に配置すること。

 自転車駐車場の周辺を通行する者が、出入りする自転車を容易に視認できる構造とすること。

(3) 自転車駐車場における自転車の駐車の用に供する部分(以下「駐車区画」という。)の構造及び設備は、次の基準に適合すること。

 自転車1台当たりの駐車区画の幅は0.5メートル以上、奥行きは2メートル以上とする。ただし、特殊な器具を用いる自転車駐車場で、自転車を有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては、この限りでない。

 自転車駐車場内の通路(以下「場内通路」という。)を整備する場合は、区画線の表示その他の方法により、駐車区画と場内通路を明確に区分すること。

 駐車区画の出入口を、道路に接して、又はこれに相当する位置に設けないこと。ただし、条例第7条又は第8条第2項の規定により設置する自転車駐車場について、これらの位置に配置することがやむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

(4) 自転車駐車場の通路の構造及び設備は、次の基準に適合すること。

 場内通路及び自転車駐車場の出入口から道路に通じる通路(以下「場外通路」という。)の幅員は、1.5メートル以上とすること。ただし、場外通路(その構造が直線であるものに限る。)のうち、自転車を安全かつ円滑に移動できると市長が認めるものについては、その幅員を0.8メートル以上とすることができる。

 自転車駐車場を避難階以外の階に設置する場合は、傾斜路(勾配が8分の1を超えないものに限る。)、斜路付階段(階段の一部に傾斜路を設けたものをいい、勾配が4分の1を超えないものに限る。)又は昇降機を設置して、自転車を安全かつ円滑に移動できる構造とすること。

(5) 条例第4条から第7条までの規定により設置する自転車駐車場にあっては、次の基準により自転車駐車場の位置及び利用方法等の表示の設備を設置すること。

 自転車駐車場の位置及び当該自転車駐車場への経路を示す表示板が施設の出入口その他利用者の見やすい場所に設置されていること。

 自転車駐車場の設置者又は管理者の連絡先及び自転車駐車場の供用時間、自転車の駐車方向その他の利用方法を記載した表示板が自転車駐車場内に設置されていること。

 自転車駐車場の出入口付近に日本産業規格Z8210号の自転車の図記号を記載した標識が設置されていること。

(平31規則16・一部改正)

(自転車駐車場の設置の届出手続)

第5条 条例第12条の規定による届出は、自転車駐車場を設置しようとする施設に係る建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請をし、又は同法第18条第2項の規定による計画の通知をするときまでに、条例第12条第1号から第5号までに掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる図書各2通を添付して行わなければならない。ただし、届け出た事項を変更しようとする場合は、当該図書のうち変更がないものの添付を省略することができる。

(1) 施設及び自転車駐車場付近の縮尺5,000分の1以上の見取図(施設及び自転車駐車場の敷地の位置並びに付近の道路及び目標となる地物の位置を明示したもの)

(2) 施設及び自転車駐車場の縮尺300分の1以上の配置図(出入口、駐車区画、場内通路及び場外通路の位置及び面積を明示したもの)

(3) 施設の縮尺300分の1以上の各階平面図(施設の各部分の用途及び面積を明示したもの)

(4) 自転車駐車場の縮尺300分の1以上の平面図(出入口、駐車区画及び場内通路の位置及び面積を明示したもの)

(5) 自転車駐車場の縮尺300分の1以上の構造図(階層式の自転車駐車場又は特殊な器具を用いる自転車駐車場を設置する場合に限る。)

(6) 施設面積の積算内訳書(条例第8条の規定により設置する自転車駐車場に係る届出をする場合を除く。)

(7) 昇降機の構造図(前条第4号イの規定により昇降機を設置する場合に限る。)

(8) 自転車駐車場の規模の算出計算書

(9) 自転車駐車場の管理方法を記載した書類

(10) その他市長が必要と認める図書

(自転車駐車場の工事完了の届出)

第6条 条例第12条の規定による届出に係る自転車駐車場の設置の工事を完了した者は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該工事が完了した状況を示す写真を添付して、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 自転車駐車場を設置した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 工事完了日

(3) 新築又は増築をした施設の名称及び所在地

(4) 附置義務台数

(5) 設置した自転車駐車場の位置及び規模

(6) 設置した自転車駐車場の構造及び設備

(7) その他市長が必要と認める事項

(認定の申請手続)

第7条 条例第13条第1項の認定(以下「認定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に次項に規定する図書を添付して行わなければならない。この場合において、当該申請をしようとする者が複数であるときは、これらの者の全員が共同して行わなければならない。

(1) 認定を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに認定を受けようとする者が複数の場合にあっては、これらの者の代表者の氏名(法人が代表者となる場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 認定を受けようとする施設(以下「認定対象施設」という。)の名称及び所在地

(3) 認定対象施設の用途

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書に添付する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 全ての認定対象施設及び自転車駐車場付近の縮尺5,000分の1以上の見取図(認定対象施設及びその主要な出入口並びに自転車駐車場の敷地の位置並びに付近の道路及び目標となる地物の位置を明示したもの)

(2) 全ての認定対象施設及び自転車駐車場の縮尺300分の1以上の配置図(出入口、駐車区画、場内通路及び場外通路の位置及び面積を明示したもの)

(3) 全ての認定対象施設の縮尺300分の1以上の各階平面図(認定対象施設の各部分の用途及び面積を明示したもの)

(4) 全ての認定対象施設の面積の積算内訳書

(5) その他市長が必要と認める図書

3 認定対象施設に係る自転車駐車場について条例第12条の規定による届出がある場合には、第1項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる図書のうち当該届出に際して添付した図書(内容に変更がないものに限る。)の添付を省略することができる。

(認定又は不認定の通知)

第8条 市長は、認定をしたときはその旨を、認定をしなかったときはその旨及び理由を書面によりその申請をした者に通知するものとする。

(認定施設に係る適用の特例)

第9条 認定施設については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、第3条から第6条までの規定を適用する。

第3条

別表

認定施設のそれぞれの施設について、別表

面積と

面積の総和と

第4条第3号ウ

条例第7条又は第8条第2項の規定により設置する自転車駐車場について、これら

これら

第4条第5号ア

施設

認定施設の全ての施設

第5条各号列記以外の部分

施設

認定施設

掲げる図書

掲げる図書(当該認定施設に係る自転車駐車場のうち条例第12条の規定による届出又は認定に際して添付した図書と重複するもの(当該添付した図書の内容に変更がないものに限る。)を除く。)

第5条第1号から第3号まで

施設

認定施設の全ての施設

第6条各号列記以外の部分

設置の

うち当該届出後に新たに設置したものの

第6条第1号

氏名)

氏名)並びに認定を受けようとする者が複数の場合にあっては、これらの者の代表者の氏名(法人が代表者となる場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

第6条第3号

新築又は増築をした施設

認定施設

(認定の取消しの申出)

第10条 条例第14条第1項第2号の規定による認定の取消しの申出は、書面により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第11条 条例第14条第3項の規定による通知は、認定を受けた者(当該認定を受けた者が複数であるときは、これらの者の全員)に対して書面により通知するものとする。

(適用除外施設)

第12条 条例第15条第2項に規定する規則で定める自転車の大量の駐車需要を生じさせない施設(以下「適用除外施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 自動車又は自動二輪車の販売を主たる目的とする小売店舗

(2) 主として酒類を提供する飲食店

(3) ガソリンスタンドその他これに類する施設

(4) 駅構内の改札口内側に設置された商業施設

(5) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第13号又は高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条第2号に規定する施設

(6) 主たる用途が動物園、水族館、博物館、美術館、遊園地、宿泊施設その他これらに類する施設であって附置義務規定の適用を受けないものの敷地内に設置された条例別表第1(あ)欄に掲げる用途に供する施設

(7) 自転車の利用が見込まれない高齢者を主な居住者とする共同住宅又は寄宿舎で市長が定めるもの

(8) 仮設建築物

(9) その他自転車の大量の駐車需要を生じさせないと市長が認めた施設

(適用除外施設の承認の申請手続)

第13条 条例第15条第2項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。

(1) 当該承認を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該施設の名称及び所在地

(3) 当該施設の主な用途

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請に係る施設が適用除外施設に該当すると認める場合には、その申請をした者に対し書面によりその旨を通知するものとする。

(自転車駐車場の管理)

第14条 附置義務規定により利用者による自転車の駐車の用に供するための自転車駐車場を設置している者又はその管理者は、当該自転車駐車場の適正な利用を確保するため、誘導員の配置、駐車中の自転車の整理、巡回監視その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 附置義務規定により居住者による自転車の駐車の用に供するための自転車駐車場を設置している者又はその管理者は、当該自転車駐車場の適正な利用を確保するため、駐車中の自転車の整理、巡回その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(立入検査証)

第15条 条例第17条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(措置命令手続)

第16条 条例第18条の規定による措置命令は、書面により行うものとする。

(自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設)

第17条 条例別表第1備考4の規則で定める施設は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条に規定するあん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業又はきゆう業の施術所とする。

2 条例別表第1備考7の規則で定める施設は、地方法務局、公共職業安定所、年金事務所、地区センター、コミュニティハウス、地域ケアプラザその他これらに類する施設とする。

3 条例別表第1備考8の規則で定める施設は、碁会所、将棋道場、ゲームセンター、ビリヤード場、ダーツ場、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第1条第5項に規定する勝者投票券、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条第1項に規定する勝車投票券及びモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第2条第5項に規定する勝舟投票券を発売する施設その他これらに類する施設とする。

4 条例別表第1備考9の規則で定める施設は、職業能力開発校、理容師、美容師又は調理師の養成施設、カルチャーセンターその他これらに類する施設とする。

5 条例別表第1備考10の規則で定める施設は、スポーツセンター、体育館、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路局長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第5号ウの改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則第3条の2の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(平成30年3月横浜市条例第3号)第12条に基づく届出が行われる自転車駐車場について適用し、同日前に当該届出が行われる自転車駐車場については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設の用途

施設の部分

小売店舗

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積に算入される部分

飲食店・カラオケボックス等

客室、客室間の通路、待合室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(階段、昇降機、便所及び店舗間の通路を除く。)

レンタルビデオ店

商品を陳列する室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(階段、昇降機及び便所を除く。)

劇場等

客席又は観覧席を設置する室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(壁、扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

病院・診療所

待合室、ロビー、受付場所、会計場所その他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(壁、扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

銀行、郵便局

窓口業務を行う室、待合室、ロビー、商談室、現金自動預払機を設置する室その他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(壁、扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

官公署等

待合室、ロビー、相談室、集会室、実習室、図書室、資料室、展示室その他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(壁、扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

遊技場

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号に規定する遊技設備若しくは同法第4条第4項に規定する遊技機又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第36条第1項第1号イに規定するまあじやん台を設置する室で利用者の利用に供する部分、囲碁、将棋、テレビゲーム、ビリヤード、ダーツその他これらに類する遊戯を行う者の利用に供する部分並びに投票券売場、待合室及び観戦室で利用者の利用に供する部分(壁、扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

学習施設

教室、講堂、実習室、実験室、図書室、資料室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(壁、扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

スポーツ施設

運動場、練習場、浴室、シャワー室、休憩室、更衣室、客席、観覧席、待合室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の利用に供する部分(壁、扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第32号

(令和元年7月1日施行)