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○横浜市交通局の債権の管理等に関する規程

平成30年3月23日

交通局規程第5号

横浜市交通局の債権の管理等に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局の債権の管理等に関する規程

横浜市交通局の私債権の管理に関する規程(平成21年12月交通局規程第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 条例の施行に関する事項(第3条・第4条)

第3章 市の債権の管理等に関する事項(第5条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市交通局における横浜市の私債権の管理に関する条例(平成21年12月横浜市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、適正な債権の管理に資するため、必要な手続及び基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする横浜市(以下「市」という。)の権利をいう。

(2) 市の公債権 市の債権のうち、公法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(3) 市の私債権 条例第2条第1号の市の私債権をいう。

(4) 市の債務 金銭の給付を目的とする市の義務をいう。

第2章 条例の施行に関する事項

(市の私債権の管理台帳)

第3条 条例第5条に定める台帳の整備に関する事務は、市の私債権に係る事務事業を主管する課の課長(これに準ずる者を含む。)が担うものとする。

2 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市の私債権の名称

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(3) 市の私債権の額

(4) 市の私債権の発生年度

(5) その他横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項

3 市の私債権の管理上支障がないと管理者が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の一部を省略することができる。

(徴収停止後市の私債権等を放棄するまでの期間)

第4条 条例第7条第5号の相当の期間は、原則として1年以上とする。

第3章 市の債権の管理等に関する事項

(市の公債権の管理台帳)

第5条 市の公債権に係る事務事業を主管する課の課長(これに準ずる者を含む。)は、市の公債権を適正に管理するため、第3条第2項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した台帳を整備しなければならない。この場合において、同項第1号第3号及び第4号中「市の私債権」とあるのは、「市の公債権」と読み替えるものとする。

2 第3条第3項の規定は、市の公債権の管理について準用する。この場合において、同項中「市の私債権」とあるのは、「市の公債権」と読み替えるものとする。

(市の債権の管理における現状の記載)

第6条 市の債権に係る事務事業を主管する課の課長(これに準ずる者を含む。以下「主管課長等」という。)は、その所掌に属すべき市の債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又はその内容に変更があったときは、遅滞なく、第3条第2項各号(前条の規定により読み替える場合を含む。)に掲げる事項を調査し、確認の上、これを台帳に記載し、又は記録しなければならない。ただし、台帳に記載され、又は記録されていない市の債権について、その全部が消滅していることを確認した場合は、この限りではない。

2 主管課長等は、前項に規定するもののほか、その所掌に属する市の債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を台帳に記載し、又は記録しなければならない。

(履行期限の設定及び給付の完了の検査)

第7条 主管課長等は、その所掌に属する市の債権の履行期限について、法令又は契約に定めがある場合を除き、前条第1項の規定により債務者及び市の債権の額を確認した日から20日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。

2 主管課長等は、その所掌に属する市の債権の履行期限経過後、遅滞なく、その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査をするものとする。

(督促)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後30日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の日から15日以内の日とする。

3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。

(督促後強制執行等の措置をとるまでの期間)

第9条 令第171条の2の相当の期間は、原則として1年以下とする。

(担保の種類及びその他の保全措置)

第10条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合における担保は、次に掲げるものでなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると主管課長等が認めるときは、他の担保をもって足りる。

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

(4) 主管課長等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 令第171条の4第2項の必要な措置には、次に掲げる措置を含むものとする。

(1) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に代位して当該権利を行使するために必要な措置

(2) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求する措置

(3) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、消滅時効を完成させないために必要な措置

(相殺等)

第11条 主管課長等は、その所掌に属する市の債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、直ちに、当該市の債務に係る事務事業を主管する課の課長(これに準ずる者を含む。以下「債務主管課長等」という。)に対し、相殺又は充当に係る事務を執行すべきことを請求しなければならない。

2 債務主管課長等は、その所掌に属する市の債務について、前項の請求があったときその他当該市の債務と相殺し、又はこれを充当することができる市の債権があることを知ったときは、遅滞なく、相殺又は充当に係る事務を執行するとともに、その旨を当該市の債権に係る主管課長等に通知するものとする。

3 主管課長等は、前項の通知を受けた場合を除き、その所掌に属する市の債権と市の債務との間に相殺が行われたことを知ったときは、直ちに、その旨を当該債務主管課長等に通知するものとする。

4 主管課長等は、その所掌に属する市の債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務の内容を確認する必要があるときは、管理者が別に定める場合を除き、次に掲げる者に当該確認を依頼することができる。

(1) 債務主管課長等

(2) 当該市の債務に係る事務事業を主管する可能性がある課(これに準ずる事務所、事業所等を含む。)が属する局区(横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。)の経理主任(これに準ずる者を含む。)

(履行延期の特約等の手続)

第12条 令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、次に掲げる事項を記載した債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

(1) 市の債権の名称又はその発生原因

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(3) 市の債権の額

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) その他管理者が必要と認める事項

2 主管課長等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに、その旨を記載した書面を作成し、債務者に送付しなければならない。

3 主管課長等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 主管課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該市の債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書面を提出すること。

(3) 次に掲げる場合には、当該市の債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該市の債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定による債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(4) 次条各項の規定による措置に応じること。

(5) 主管課長等が指定する期限までに、担保の提供又は債務名義の取得のために必要な行為がなかったときは、当該履行延期の特約等の承認を取り消すことがあること。

(履行延期の特約等に係る措置)

第13条 主管課長等は、その所掌に属する市の債権について履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる場合を除き、第10条第1項各号に掲げる担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する市の債権の合計額が1,000,000円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする市の債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 主管課長等は、その所掌に属する市の債権で既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該市の債権を担保するのに十分であると認められないときは、提供する担保の追加又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

3 主管課長等は、第1項の規定により担保を提供させることとなっているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。

4 主管課長等は、その所掌に属する市の債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合であって、当該市の債権に確実な担保が付されていないときは、次に掲げる場合を除き、当該市の債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

(1) 強制執行をすることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 第1項第2号又は第3号に掲げる場合

(3) 債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために必要な費用を支弁することができないと認める場合。ただし、その債務者が当該費用及び市の債権の額を合わせて支払うことができることとなるときまでに限る。

(市の債権に関する契約等の内容)

第14条 主管課長等は、市の債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合を除き、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 分割して弁済させることとなっている市の債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該市の債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(2) 担保の付されている市の債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、提供する担保の追加又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(3) 第12条第4項第1号に掲げる事項

(4) 債務者が第12条第4項第1号に定める質問、調査又は報告若しくは資料の提出の求めに従わないときは、当該市の債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

第4章 雑則

(委任)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市交通局の債権の管理等に関する規程第14条の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市交通局の債権の管理等に関する規程

平成30年3月23日 交通局規程第5号

(平成30年4月1日施行)