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○横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則

平成29年12月25日

規則第64号

横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市寿町健康福祉交流センター条例(平成29年10月横浜市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜市寿町健康福祉交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までにおける開館時間は、午後1時から午後9時までとする。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、毎月第4日曜日及び1月1日とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(施設の利用許可申請)

第5条 条例第8条第1項の規定によりセンターの施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、当該施設を利用しようとする日の属する月の2箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(物品販売等の許可申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、市長の承認を得て指定管理者が定める行為とする。

3 前条第2項の規定は、第1項の許可の申請について準用する。

(許可の変更)

第7条 条例第8条第1項又は第9条第1項の規定により許可を受けた者は、許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第4号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は利用者の責めに帰することができない事由により一般公衆浴場の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月1日)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則

平成29年12月25日 規則第64号

(令和元年6月1日施行)