○横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則
平成29年12月25日
規則第64号
横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市寿町健康福祉交流センター条例(平成29年10月横浜市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜市寿町健康福祉交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までにおける開館時間は、午後1時から午後9時までとする。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、毎月第4日曜日及び1月1日とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) センターの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の利用許可申請書の受付は、当該施設を利用しようとする日の属する月の2箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、市長の承認を得て指定管理者が定める行為とする。
(利用料金の返還)
第8条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は利用者の責めに帰することができない事由により一般公衆浴場の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月1日)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.