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○横浜市寿町健康福祉交流センター条例

平成29年10月5日

条例第32号

横浜市寿町健康福祉交流センター条例をここに公布する。

横浜市寿町健康福祉交流センター条例

(設置)

第1条 寿地区の保健医療の充実を図るとともに、寿地区の住民をはじめとする市民の健康づくり及び介護予防の取組、自立した生活の支援並びに生活環境の向上を推進し、社会参加を促進し、市民相互の交流を深め、もって福祉の向上に寄与するため、横浜市寿町健康福祉交流センター(以下「センター」という。)を横浜市中区に設置する。

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 寿地区の保健医療の充実に関すること。

(2) 市民の健康づくり及び介護予防の取組に関すること。

(3) 市民の自立した生活の支援に関すること。

(4) 市民の生活環境の向上に関すること。

(5) 市民の社会参加の促進に関すること。

(6) 市民相互の交流の機会の提供に関すること。

(7) その他前各号に準ずる事業

(施設)

第3条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所並びに精神科デイ・ケア施設及び健康コーディネート室

(2) 多目的室、調理室、作業室及び活動・交流スペース

(3) 公衆浴場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第46号)第2条第1号に規定する一般公衆浴場並びにラウンジ、図書コーナー及び広場

(4) 駐車場

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市による寿地区に関する施策の方針並びに寿地区の歴史的背景並びに生活環境及び地域福祉の現状を理解するとともに、寿地区の医療の需要を把握し、第2条に規定する事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民の寿地区に関する主体的活動及び相互の交流に対する支援を行うものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第18条第1項に規定する横浜市寿町健康福祉交流センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(利用の許可)

第8条 第3条第2号から第4号までに掲げる施設を利用しようとする者(活動・交流スペースについては会議室の部分を含んで利用しようとする者に限り、同条第3号に掲げる施設についてはその一部又は全部を独占的に利用しようとする者に限る。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) センターの設置の目的に反するとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) 営利のみを目的とするとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(物品販売等の許可)

第9条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターにおいて次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の勧誘

(3) 広告物の掲示及び配布

(4) その他規則で定める行為

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の手続)

第10条 第8条第1項及び前条第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、第8条第1項及び第9条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又はセンターの利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(入館の制限)

第12条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他センターの管理上支障があるとき。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に対し、次に掲げる額のその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

(1) 診療所及び精神科デイ・ケア施設を利用する場合は、次に掲げる額を合算して得た額

 診療を受ける場合は、次に掲げる額。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されない一般診療以外の一般診療を受けるときは、当該算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)により算定した額

(イ) 労災診療(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、算定方法を基準として市長と神奈川労働局長が協議して定める額

 診断書等の交付を求める場合は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額

(ア) 診断書

a 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類するもの 1通 6,300円

b その他の診断書 1通 5,400円

(イ) 証明書

a 医師の診断を必要とする証明書 1通 1,000円

b その他の証明書 1通 500円

 及びに掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(2) 一般公衆浴場を利用する場合(第9条第1項の規定による許可を受けた場合を除く。)は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき神奈川県知事が指定する公衆浴場入浴料金の額

(平30条例66・一部改正)

(利用料金の納付)

第14条 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不返還)

第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用料)

第17条 別表に掲げるセンターの施設をセンターの設置の目的以外の目的で使用する場合(地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する場合をいう。)の使用料の額は、同表に定める額とする。

(横浜市寿町健康福祉交流センター指定管理者選定評価委員会)

第18条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市寿町健康福祉交流センター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年5月規則第3号により同年6月1日から施行)

(準備行為)

2 センターに係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年12月条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市寿町健康福祉交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第17条)

施設

単位

金額

多目的室

1時間までごと

510円

調理室

110円

作業室

140円

活動・交流スペース

会議室1

100円

会議室2

140円

全室

460円

駐車場

1台30分までごと

100円






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市寿町健康福祉交流センター条例

平成29年10月5日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)