○横浜市立学校教職員互助会に関する条例施行規則
平成29年9月15日
教委規則第15号
横浜市立学校教職員互助会に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市立学校教職員互助会に関する条例施行規則
横浜市立学校教職員互助会規則(昭和35年4月横浜市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市立学校教職員互助会に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第5号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その執行について必要な事項を定めるものとする。
(会員の範囲)
第2条 会員となることのできる者の範囲は、市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に勤務する校長、校長代理、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員及び学校栄養職員とする。ただし、常勤の職員に限る。
2 前項に規定する者のほか、会長が必要と認めたときは、会長の承認を得て横浜市立学校教職員互助会(以下「会」という。)に加入させることができる。
(令2教委規則7・一部改正)
(事業)
第3条 会は、条例第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 出産祝金の給付
(2) 就学祝金の給付
(3) 療養見舞金の給付
(4) 義務教育修了祝金の給付
(5) 会員の利用に供する福利厚生施設の設置、管理及び運営
(6) 会員の必要とする物資の購入又はあっせん
(7) 会員の臨時の支出に対する貸付け
(8) 住宅建設特別資金の貸付け
(9) その他会員の福利厚生の増進に関する事業
(会費)
第4条 第2条第1項に規定する者である会員は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第2条に規定する給料の月額(横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される者にあっては、給料の月額に教職調整額の月額を加算した額)に1,000分の4(育児休業代替任期付職員及び臨時的任用職員にあっては、1,000分の3)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を会費として毎月負担する。
2 前項に定めるもののほか、会費の算定について必要な事項は、会則で定める。
(令2教委規則7・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会の組織及び運営に関し必要な事項は、会則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(横浜市立学校教職員互助会会計規則の廃止)
2 横浜市立学校教職員互助会会計規則(昭和26年4月横浜市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市立学校教職員互助会規則第10条第3項、第11条及び第12条第1項の規定により任命されている役員の任期については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の横浜市立学校教職員互助会規則第30条から第32条まで及び第34条の3の規定により支給を受けた給付金の返還等については、なお従前の例による。
5 この規則による改正前の横浜市立学校教職員互助会規則第35条及び第38条の規定により貸し付けられた貸付金の返済等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
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