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○横浜市立学校教職員互助会に関する条例

昭和26年3月31日

条例第5号

横浜市立学校教職員互助会に関する条例をここに公布する。

横浜市立学校教職員互助会に関する条例

(設置)

第1条 横浜市教育委員会(以下委員会という。)の任命に係る学校教職員の互助共済及び福利厚生の増進を目的とし、横浜市立学校教職員互助会(以下会という。)を設置する。

(組織)

第2条 会は委員会の任命に係る学校教職員のうち入会を希望する者をもって組織する。

(事業)

第3条 会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員の住宅建設に要する資金の貸付に関すること。

(2) 会員の福利厚生に関すること。

(3) 会員の災害疾ぺい等の互助共済に関すること。

(助成金の交付)

第4条 市は毎年度予算の定めるところにより、事業助成金を会に交付する。

(事務従事者)

第5条 委員会は、その事務局職員をして、会の事務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市立学校教職員互助会に関する条例

昭和26年3月31日 条例第5号

(昭和26年3月31日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第5号