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○横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則

平成29年7月14日

規則第56号

横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則

横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則(平成7年4月横浜市規則第58号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(すみ切用地の範囲)

第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定める範囲の土地は、次に掲げるものとする。

(1) 角地の隅角の内角の角度が60度以下の場合においては、当該隅角を挟む2辺の長さが等しくなる点を結ぶ直線が2メートルとなる線と当該2辺によって囲まれる三角形の範囲の土地

(2) 角地の隅角の内角の角度が60度を超え、120度以下の場合においては、当該隅角を挟む2辺の長さが2メートルとなる点を結ぶ直線と当該2辺によって囲まれる三角形の範囲の土地

(3) 第1号の場合において、角地の隅角を挟む2辺の一方又は双方が屈曲するときは、その屈曲する各辺に沿って当該隅角からの長さが等しくなる点を結ぶ直線が2メートルとなる線と当該各辺によって囲まれる範囲の土地。この場合において、当該隅角からの長さが等しくなる点を結ぶ直線が2メートルとなる線が複数あるときは、当該隅角に最も近い線とする。

(4) 第2号の場合において、角地の隅角を挟む2辺の一方又は双方が屈曲するときは、その屈曲する各辺に沿って当該隅角からの長さが2メートルとなる点を結ぶ直線と当該各辺によって囲まれる範囲の土地

(5) 前各号に定めるところによりすみ切用地の範囲を定めることができない場合又は定めることが適当でないと市長が認める場合においては、一般交通の見通しを確保するために必要な土地で、市長が当該土地の所有者の同意を得て定める範囲のもの

(支障物)

第4条 条例第2条第12号に規定する規則で定める支障物は、次に掲げるものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両

(2) 花壇、樹木その他これらに類する物

(3) 鉄柱、置石その他これらに類する物

(4) 自動販売機

(5) その他市長が通行の支障になると認める物

(規則で定める認定又は許可の申請)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める認定又は許可の申請は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項に規定する許可の申請

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第2号又は第4号に規定する許可の申請

(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号に規定する認定の申請

(整備促進路線以外の狭あい道路の要件等)

第6条 条例第9条第4項第3号に規定する規則で定める要件は、同項第1号の道路について、その境界が次のいずれかと一致すると市長が認めるものであることとする。

(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査で作成された地図及び簿冊に記載された境界

(2) 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の2第4項第1号の道路の区域の境界線

2 条例第9条第5項に規定する規則で定める整備促進路線以外の狭あい道路は、整備促進路線と一体として整備することで、安全で良好な住環境の形成及び災害に強いまちづくりに寄与すると市長が認めるものとする。

3 条例第9条第5項の規定による協議は、当該協議に係る狭あい道路と一体として整備する整備促進路線に係る同条第1項から第3項まで又は第7項の規定による協議と併せて行うものとする。

(協議に必要な書類)

第7条 条例第9条第1項から第5項まで及び第7項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した協議書に、協議をしようとする土地の案内図、当該土地の範囲を示した図面その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 協議をしようとする者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 協議をしようとする土地の所在及び地番

(3) その他市長が必要と認める事項

(協議成立の期日)

第8条 条例第10条第4項に規定する規則で定める期日は、条例第9条の規定による協議を開始した日から起算して30日が経過した日とする。

(協議の不成立)

第9条 条例第9条第1項から第5項まで又は第7項の規定による協議を開始した日から起算して6月を経過しても協議が成立しない場合は、市長は、協議を終了させることができる。

(買取りを行う角地の要件及び後退用地等)

第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 建築基準法施行令第1条第1号に規定する敷地(以下「敷地」という。)であって、第3条に規定する範囲ですみ切りを設けることで通行等の改善に寄与すると市長が認めるものであること。

(2) 次のいずれかに該当する土地であること。

 両端が他の道路に接続した2の道路で構成される交差点に接する土地

 袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)を含む2の道路で構成される交差点に接する土地。ただし、当該袋路状道路の長さが当該交差点からおおむね50メートル以上であるものに限る。

2 条例第11条第1項に規定する規則で定める後退用地等は、交差点と交差点を結ぶ道路であって、その形状により道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車その他の車両の通行が困難であり、第3条に規定する範囲ですみ切りを設けることにより通行等の改善に寄与すると市長が認めるものとする。

3 第1項の要件を満たす角地及び前項の後退用地等は、その整備行為完了後の形態について、市長が管理上支障がないと認めるものでなければならない。

(買取りの手続)

第11条 条例第11条第1項に規定する買取りの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 買取りの申出をしようとする者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 買取りの申出をしようとする土地の所在及び地番

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第11条第1項に規定する買取りの協議(以下「買取り協議」という。)は、整備行為が完了した後に、次に掲げる事項を記載した協議書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 買取り協議をしようとする者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 買取り協議をしようとする土地の所在及び地番

(3) その他市長が必要と認める事項

3 買取り協議は、条例第14条第4項又は第16条第3項に規定する通知の日から起算して2年を経過する日までの間に行うものとする。

4 後退用地等の買取りの額は、市長が別に定める。

(後退用地等の現況確認及び土地の境界確認の手続)

第12条 条例第12条第1項に規定する規則で定める手続は、中心線及び後退線等の位置を明らかにするための狭あい道路へのびょうの設置又は刻印等とする。

2 条例第12条第2項に規定する規則で定める手続は、土地の分筆又は地目の変更の登記とする。

(測量費用等の返還請求をする場合)

第13条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 建築主等の都合により条例第11条第1項の協議の対象となる土地の範囲が著しく変更となる場合

(2) 建築主等が条例第21条第2号の規定による条例第11条第1項の協議に係る勧告に従わない場合

(補助金の種類)

第14条 条例第14条第1項に規定する規則で定める補助金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 後退用地等の整備行為を行った場合の当該整備行為に要した費用(条例第9条第4項の規定による協議に基づき整備行為を行った場合における後退用地等の舗装に係る費用を除く。)に係る助成金

(2) 狭あい道路に設置された電柱(電柱を支持する支柱等がある場合は、これを含む。)を整備行為に伴い後退用地等を除く敷地に移設した場合の当該電柱の移設に係る奨励金

(補助金の額)

第15条 前条第1号の助成金の額は別表第1により算出した額の範囲内で整備行為に要した費用の額(後退用地等の舗装、整備支障物件の除去若しくは移設又は擁壁の除去若しくは築造(以下「舗装等」という。)に際して他の補助金の交付決定を受けた場合にあっては、当該交付決定を受けた舗装等に要した費用の額を除く。)とし、同条第2号の奨励金の額は別表第2により算出した額とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 助成金の額を算出する基礎となる長さ又は面積がそれぞれ0.01メートル又は0.01平方メートルに満たないときはこれらを切り捨てるものとし、その長さ又は面積にそれぞれ0.01メートル又は0.01平方メートル未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて計算する。

(補助金の交付の申請等)

第16条 条例第14条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 申請をしようとする者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 申請をしようとする土地の所在及び地番

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請は、整備行為に係る協議が成立した日から起算して2年を経過する日までの間に行うものとする。

3 条例第14条第4項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、整備行為を完了したときは、速やかに、当該整備行為を完了した旨の申告書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申告書が提出されたときは、当該整備行為が完了したことを確認するものとする。

5 条例第14条第4項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、前項の規定による確認が完了した場合にあっては、整備行為に要した費用に係る申告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

6 条例第14条第4項の規定による補助金の交付決定の日から起算して2年を経過する日までの間に整備行為が完了しない場合は、当該交付決定を受けた者は、当該整備行為の進捗状況を市長に報告しなければならない。

7 条例第14条第5項の規定による通知を受けた者は、補助金の請求書その他市長が必要と認める書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(くい等の設置)

第17条 条例第14条第2項の規定により補助金の交付申請を行った者は、前条第3項の規定による申告書の提出を行うときまでに、後退線を示す位置に、くい、びょう又はこれらに代わるものを設置しなければならない。ただし、条例第16条第1項の規定により横浜市が舗装した場合又は第20条の道路状整備を当該者が行い、市長がこれを完了したと認めた場合であって、側溝、縁石等により後退線の位置が明らかなときは、この限りでない。

2 条例第14条第5項の規定による通知を受けた者は、整備行為を行った箇所に、横浜市が交付する整備行為が完了したことを示す表示板を設置しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第18条 市長は、条例第15条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、その旨を書面により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(横浜市による舗装及び管理の申請)

第19条 条例第16条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 申請をしようとする者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 申請をしようとする土地の所在及び地番

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請は、整備行為に係る協議が成立した日から起算して2年を経過する日までの間に行うものとする。

(横浜市以外の者が行う道路状整備)

第20条 条例第16条第3項の規定により横浜市による舗装を実施しない旨の通知を受けた者が、当該通知に係る後退用地等について条例第5条第2項に規定する道路形態の整備(以下「道路状整備」という。)に係る計画を定めた場合において、当該計画が横浜市による当該後退用地等の管理に支障がないと市長が認めるときは、当該者は、道路状整備に係る費用について条例第9条の規定による協議に基づき、条例第14条第2項の規定による補助金の申請をすることができる。

(路線型整備の手続)

第21条 条例第18条第2項の規定による申入れは、次に掲げる事項を記載した書面に案内図その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 申入れを行おうとする土地の所在及び地番

(2) 次条第1項に規定する代表者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)

(3) その他市長が必要と認める事項

(路線型整備の協議)

第22条 路線型整備を行おうとする道路に接する土地の建築主等は、路線型整備協議に係る代表者を定め、路線型整備に係る協議書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、路線型整備協議の申入れがあった場合は、測量及び道路の設計を行うことができる。

(路線型整備を行う条件)

第23条 市長は、次のいずれにも該当する場合に限り、路線型整備を行うものとする。

(1) 路線型整備を行う道路が次のいずれかに該当するものであること。

 交差点と交差点を結ぶ道路であること。

 交差点からの長さがおおむね30メートル以上の道路であって、当該道路を一体的に整備することが適当であると市長が認めるものであること。

(2) 路線型整備を行うことについて路線型整備協議が成立した建築主等の全員(市長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、この限りでない。)の同意が得られていること。

(3) 整備行為が容易に実施できること。

(後退用地等における制限等の適用除外)

第24条 条例第20条第2項に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 整備後の形状を変更することによっても後退用地等の管理及び通行に支障がないと市長が認める場合

(2) 整備後の形状を変更することにより後退用地等の管理及び通行が改善されると市長が認める場合

(3) 周辺環境の変化によりやむを得ないと市長が認める場合

(適用除外)

第25条 条例第22条第4号に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 整備行為を行った後においても通行等の改善が図られないと市長が認める場合

(2) 条例第9条並びに第18条第1項及び第2項の規定による協議を行うべき時点において、後退用地等を確定させることが著しく困難であると市長が認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第9条第11条第1項並びに第18条第1項及び第2項の規定による協議を行う必要がない、又は行うことができないと市長が認める場合

(関係書類の整備)

第26条 補助金の交付を受けた者は、第7条の協議書、条例第14条第4項の補助金の交付決定の通知書、同条第5項の補助金の額の決定の通知書及び整備行為に要した費用に係る書類を整備し、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

別表第1(第15条第1項)

1 後退用地等の舗装(道路状整備に係る舗装を除く。)

助成金の額

舗装面積1平方メートルにつき

12,000円

2 整備支障物件の除去

整備支障物件の種類

助成金の額

見付面積1平方メートルにつき

3,000円

門柱

1本につき

8,000円

門扉

1組につき

5,000円

設備

給排水管その他これに類するもの

除去(移設に伴う除去を除く。)に要する額。ただし、施工1件につき250,000円を限度とする。

ガス管その他これに類するもの

電柱その他これに類するもの

樹木

生け垣を構成するもの及び低木以外の樹木

1本につき

13,000円

生け垣

1本につき

2,000円

3 整備支障物件の移設

整備支障物件の種類

助成金の額

見付面積1平方メートルにつき

14,000円

門柱

1本につき

146,000円

門扉

1組につき

123,000円

設備

給排水管その他これに類するもの

移設に要する額。ただし、施工1件につき250,000円を限度とする。

ガス管その他これに類するもの

電柱その他これに類するもの

4 擁壁の除去

擁壁

助成金の額

擁壁(背面土を含む。)

見付面積1平方メートルにつき

11,000円

(備考)

この表による助成金の額は、1,000,000円を限度とする。

5 擁壁の築造

擁壁

助成金の額

擁壁

見付面積1平方メートルにつき

65,000円

(備考)

この表による助成金の額は、3,000,000円を限度とする。

6 道路状整備

整備の種類

助成金の額

側溝の移設(舗装を含む。)

整備間口の長さ1メートルにつき

55,000円

道路内のますの移設

1件につき

162,000円

別表第2(第15条第1項)

奨励金の額

移設した電柱1本につき

20,000円






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則

平成29年7月14日 規則第56号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第4章 助成その他
沿革情報
平成29年7月14日 規則第56号