○横浜市上郷・森の家条例施行規則
平成29年7月14日
規則第55号
横浜市上郷・森の家条例施行規則をここに公布する。
横浜市上郷・森の家条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市上郷・森の家条例(平成29年2月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 横浜市上郷・森の家(以下「森の家」という。)は、市長が特に休館する必要があると認める場合を除き、開館するものとする。
2 条例第3条各号に掲げる施設の利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
(令元規則18・追加)
(指定管理者の公募)
第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(令元規則18・旧第2条繰下)
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 森の家の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(令元規則18・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 申請者名
(2) 連絡先
(3) 利用施設の種別、利用日時及び利用人数
(4) その他指定管理者が必要と認める事項
2 前項の規定による申請の受付は、指定管理者が定める日から行うものとする。
(令元規則18・追加)
(利用料金の後納)
第6条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(令元規則18・追加)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を利用する場合 利用料金の全額
(2) 本市が主催し、又は共催する行事又は事業のために利用する場合 利用料金の全額
(令元規則18・追加)
(利用料金の返還)
第8条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる施設の種別ごとに条例第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が同表の中欄に掲げる要件に該当する場合とし、返還する利用料金の額は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
種別 | 要件 | 返還額 |
宿泊室、集会室、野外炊事場 | 利用者の責めに帰することができない事由により施設の利用ができなくなった場合 | 既納の利用料金の全額 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校又は神奈川県立の特別支援学校その他指定管理者が認めるものに在学する者の体験学習等の正規の教育課程のために、当該学校の長が利用の許可を受け、かつ、利用日の前日までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | ||
宿泊室(屋内に設けられているものに限る。)、集会室 | 利用日の31日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の全額 |
利用人数が14名以下であり、かつ、利用日の30日前から16日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | ||
利用人数が8名以下であり、かつ、利用日の15日前から6日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | ||
利用人数が15名以上であり、かつ、利用日の30日前から6日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の9割 | |
利用人数が9名以上14名以下であり、かつ、利用日の15日前から6日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | ||
利用日の5日前から2日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | ||
利用日の前日までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の5割 | |
宿泊室(屋内に設けられているものを除く。)、野外炊事場 | 利用日の8日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の全額 |
利用日の7日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の8割 | |
利用日の6日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の7割 | |
利用日の5日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の6割 | |
利用日の4日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の5割 | |
利用日の3日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の4割 | |
利用日の2日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の3割 | |
利用日の前日までに利用の許可の取消しを申し出た場合 | 既納の利用料金の2割 |
(備考)
この表における利用の許可の取消しに係る申出は、電話による場合は午前9時30分から午後5時30分まで、その他の方法による場合は終日受け付けるものとする。
(令元規則18・追加)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(令元規則18・旧第4条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年9月1日)
附則(令和元年8月規則第18号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(令元規則18・一部改正)
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