○横浜市上郷・森の家条例
平成29年2月24日
条例第1号
横浜市上郷・森の家条例をここに公布する。
横浜市上郷・森の家条例
(設置)
第1条 宿泊等の機会を通じて、市民に横浜の貴重な自然に触れることのできる環境の中で様々な体験、相互交流及び学びの場を提供することにより、ふるさと意識及び連帯感の醸成を図るため、横浜市上郷・森の家(以下「森の家」という。)を横浜市栄区に設置する。
(事業)
第2条 森の家は、次の事業を行う。
(1) 宿泊のための施設の提供に関すること。
(2) 体験学習等のための施設の提供に関すること。
(3) 自然観察その他の自然に親しむ活動並びに施設を活用したプログラムの企画及び実施に関すること。
(4) その他森の家の設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、森の家に次の施設を置く。
(1) 宿泊室
(2) 温浴施設、集会室及び野外炊事場
(3) 駐車場
(4) 食堂
(開館時間等)
第4条 森の家の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる森の家の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 森の家の施設の利用の許可等に関すること。
(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3) 森の家の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、森の家の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる森の家の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に森の家の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、森の家の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 森の家における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 森の家の設置の目的に反するとき。
(3) 森の家の管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者又は温浴施設若しくは駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金(駐車場に係る利用料金を除く。)は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
4 駐車場に係る利用料金は、駐車場から自動車を出場するときに納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、森の家の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他森の家の管理上支障があるとき。
(横浜市上郷・森の家指定管理者選定評価委員会)
第14条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による森の家の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市上郷・森の家指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年8月規則第17号により同年9月1日から施行)
(準備行為)
2 森の家に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条第2項)
種別 | 単位 | 利用料金 | |
宿泊室 | 1人、1泊につき | 円 15,000 | |
温浴施設 | 1人、1回につき | 2,000 | |
集会室 | 1室、1時間につき | 18,000 | |
野外炊事場 | 1区画、1時間につき | 800 | |
駐車場 | 大型車 | 1台、30分につき | 600 |
普通車 | 300 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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