
○学校職員の任用の特例に関する規則
平成28年12月21日
人委規則第22号
学校職員の任用の特例に関する規則をここに公布する。
学校職員の任用の特例に関する規則
県費負担学校職員の任用の特例に関する規則(昭和62年3月横浜市人事委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校職員の職務の特殊性に基づき、学校職員の任用について職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号。以下「任用規則」という。)の特例その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校栄養職員 学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。
(2) 学校事務職員 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条に規定する事務職員(同法第49条、第49条の8及び第82条により準用される者を含む。)をいう。
(3) 学校職員 学校栄養職員及び学校事務職員をいう。
(4) 採用 現に学校職員の職についていない者(ただし、現に横浜市職員である者を除く。)を、新たに学校職員の職に任命することをいう。
2 前項各号に規定する定義には、いずれも地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時的任用に係る職員を含まない。
(令元人委規則8・令5人委規則7・一部改正)
(任命方法の一般的基準)
第3条 任命権者は、学校職員の職員Ⅰの職に欠員を生じた場合においては、採用、降任又は転任により、学校職員を職に任命するものとする。
2 前項に規定するもののほか、任命権者は、学校職員の職に欠員を生じた場合においては、昇任、降任又は転任により学校職員を職に任命するものとする。
(採用の方法)
第4条 学校職員の採用は、任用規則第19条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験によるものとする。
(昇任の方法)
第5条 学校職員の昇任は、選考によるものとし、その選考は事務の全部を任命権者に委任する。
2 任命権者は、委任を受けた選考を実施する場合には、あらかじめその実施について人事委員会に通知するとともに、その結果について人事委員会に報告しなければならない。
(令元人委規則3・令元人委規則8・一部改正)
(試験の種類)
第6条 学校職員の採用試験の種類及び対象とする職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 横浜市学校栄養職員(免許資格職)採用試験 学校栄養職員の職員Ⅰの職
(2) 横浜市学校栄養職員(社会人)採用試験 学校栄養職員の職員Ⅰの職
(3) 横浜市学校事務職員(大学卒程度)採用試験 学校事務職員の職員Ⅰの職
(4) 横浜市学校事務職員(社会人)採用試験 学校事務職員の職員Ⅰの職
(令5人委規則7・一部改正)
(令5人委規則7・全改)
(1) 横浜市学校栄養職員(免許資格職)採用試験 横浜市行政職員(免許資格職)採用試験
(2) 横浜市学校栄養職員(社会人)採用試験 横浜市行政職員(社会人)採用試験
(3) 横浜市学校事務職員(大学卒程度)採用試験 横浜市行政職員(大学卒程度)採用試験
(4) 横浜市学校事務職員(社会人)採用試験 横浜市行政職員(社会人)採用試験
(5) 障害のある人を対象とした職員採用選考(学校事務D) 障害のある人を対象とした職員採用選考(事務B)
(6) 障害のある人を対象とした職員採用選考(学校事務E) 障害のある人を対象とした職員採用選考(事務C)
(令5人委規則7・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定に基づき学校職員を職に任命するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。この場合において、任用規則第24条第2項に定める選考の基準のうち、係長職の職への昇任に係る基準は適用しない。
3 任命権者は、この規則の施行前において学校職員の係長職の職への任命に関し必要な行為を行う場合には、あらかじめその実施について人事委員会に通知するとともに、その結果について人事委員会に報告しなければならない。
(平成30年4月1日から平成33年4月1日までの間における昇任の基準の特例)
4 平成30年4月1日から平成33年4月1日までの間における職員Ⅱ、職員Ⅲ及び係長への昇任の基準については、職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号)第24条第3項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める。
(平29人委規則14・追加)
附則(平成29年9月人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月人委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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