○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域
平成12年3月24日
告示第78号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定に基づく区域の区分を次のとおり定め、平成12年4月1日から施行する。
自動車騒音の限度を定める命令に基づく区域及び時間(昭和61年3月横浜市告示第60号)は、平成12年3月31日限り廃止する。
1 a区域 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定等(昭和61年3月横浜市告示第58号)により指定された地域として定められた区域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域として定められた区域
2 b区域 指定地域のうち第2種区域として定められた区域
3 c区域 指定地域のうち第3種区域及び第4種区域として定められた区域
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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