○特定建設作業に係る規制基準に基づく特に静穏を必要とする区域の設定
昭和61年3月25日
告示第59号
特定建設作業に係る規制基準に基づく特に静穏を必要とする区域の設定
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表第1号の規定に基づき、静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域を次のとおり定め、昭和61年4月1日から施行する。
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定等(昭和61年3月横浜市告示第58号)により指定された地域のうち次に掲げる区域
(1) 第1種区域として定められた区域
(2) 第2種区域として定められた区域
(3) 第3種区域として定められた区域
(4) 第4種区域として定められた区域のうち次に掲げる施設の敷地境界線から80メートルまでの区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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