○横浜人形の家条例施行規則
平成27年6月5日
規則第66号
横浜人形の家条例施行規則をここに公布する。
横浜人形の家条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜人形の家条例(平成27年2月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜人形の家(以下「人形の家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 常設展示室、企画展示室、多目的室及びギャラリー 午前9時30分から午後5時まで
(2) あかいくつ劇場 午前9時30分から午後9時まで
(3) 駐車場 終日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 人形の家(駐車場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない直近の日とする。
(2) 1月1日及び12月29日から12月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の公募)
第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 人形の家の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(申請の受付)
第7条 前条の申請の受付は、4月から9月までの利用にあっては利用しようとする日の属する年度の前年度の12月1日から、10月から3月までの利用にあっては利用しようとする日の属する年度の6月1日から行うものとし、受付時間は午前9時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が主催し、若しくは共催して利用する場合又は指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(申請の受付)
第9条 前条の申請は特別利用をしようとする日の14日前までに行わなければならないものとし、受付時間は午前9時30分から午後5時までとする。
(入場券の発行)
第10条 指定管理者は、常設展示室において展示されている人形及び人形に関する資料を観覧しようとする者に対し、入場券を発行するものとする。この場合において、入場券の発行は、閉館時間の30分前まで行うものとする。
2 前項に規定する入場券は、利用料金と引換えに交付する。
(利用料金の後納)
第11条 条例第10条第6項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(1) 教職員に引率された横浜市内の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)の児童若しくは生徒又は各種学校の小学校若しくは中学校に相当する課程に在学する者の団体及びそれらの引率者が教育上の目的から常設展示室において展示されている人形及び人形に関する資料の観覧(以下「常設展の観覧」という。)をする場合 利用料金の全額
(2) 土曜日に、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると認められる者が常設展の観覧をする場合 利用料金の全額
(3) 教職員に引率された横浜市内の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の生徒又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の高等学校に相当する課程に在学する者の団体及びそれらの引率者が教育上の目的から常設展の観覧をする場合 利用料金の半額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害との判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者が常設展の観覧をする場合 利用料金の全額
(5) 国又は地方公共団体があかいくつ劇場、多目的室及びギャラリーを利用する場合 利用料金の全額
(平28規則24・一部改正)
(利用料金の返還)
第13条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 常設展の観覧並びにあかいくつ劇場、多目的室及びギャラリーの利用並びに特別利用について、観覧、利用及び特別利用をする者の責めに帰することができない事由によりこれらの行為ができなくなった場合 既納の利用料金の全額
(2) あかいくつ劇場、多目的室及びギャラリーの利用の許可を受けた者が利用しようとする日の30日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額
(3) 特別利用の許可を受けた者が利用しようとする日の7日前までに特別利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。
(令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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