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○横浜人形の家条例

平成27年2月25日

条例第1号

横浜人形の家条例をここに公布する。

横浜人形の家条例

(設置)

第1条 人形の保管及び展示等を行い、横浜市の観光振興を図るとともに、市民文化の振興に寄与するため、横浜人形の家(以下「人形の家」という。)を横浜市中区に設置する。

(事業)

第2条 人形の家は、次の事業を行う。

(1) 人形及び人形に関する資料(以下「人形等」という。)の保管、調査研究、展示及び利用に関すること。

(2) 人形に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 人形劇及び人形制作の活動等の支援に関すること。

(4) 人形に関する講習会、講座等の開催に関すること。

(5) 観光情報の提供に関すること。

(6) 前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。

(7) その他人形の家の設置の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第3条 前条に規定する事業を行うため、人形の家に次の施設を置く。

(1) 常設展示室及び企画展示室

(2) あかいくつ劇場、多目的室及びギャラリー

(3) 駐車場

(開館時間等)

第4条 人形の家の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げる人形の家の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 人形の家の施設の利用の許可等に関すること。

(2) 特別利用(第9条第1項に規定する特別利用をいう。)の許可等に関すること。

(3) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 人形の家の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、人形の家の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第15条第1項に規定する横浜人形の家指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる人形の家の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(利用の許可)

第8条 第3条第2号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に人形の家の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、人形の家の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 人形の家における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 人形の家の設置の目的に反するとき。

(3) 人形の家の管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。

(人形等の特別利用の許可)

第9条 人形の家に保管され、又は展示されている人形等について、学術研究等のため、撮影、模写、模造、熟覧等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に人形等の保全上及び人形の家の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、特別利用が次のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しないものとする。

(1) 人形等の保全上支障があるとき。

(2) 人形の家の管理上支障があるとき。

(3) 人形の家における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。

(利用料金)

第10条 常設展示室において、展示されている人形等を観覧しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 第3条第2号に掲げる施設の利用について、第8条第1項の規定による許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

3 特別利用について、前条第1項の規定による許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

4 駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

5 第1項の利用料金にあっては別表第1に定める額の範囲内において、第2項の利用料金にあっては別表第2に定める額の範囲内において、第3項の利用料金にあっては1点につき1回又は1日ごとに3,000円の範囲内において、前項の利用料金にあっては別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

6 第1項から第3項までの利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

7 第4項の利用料金は、後納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、前納とすることができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、第8条第1項及び第9条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は施設の利用若しくは特別利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号又は第9条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(入館の制限)

第14条 指定管理者は、人形の家の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他人形の家の管理上支障があるとき。

(横浜人形の家指定管理者選定評価委員会)

第15条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による人形の家の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜人形の家指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第5条第5項及び第15条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成27年3月規則第17号により同年4月1日から施行)

(準備行為)

2 人形の家に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月条例第40号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1(第10条第5項)

(平28条例4・一部改正)

区分

単位

利用料金

個人

団体(20人以上)

一般

1人1回につき

400

350

中学生・小学生

200

150

(備考)

1 「一般」とは、「中学生・小学生」及び小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者以外の者をいう。

2 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、義務教育学校、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者をいう。

3 小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者は、無料とする。

別表第2(第10条第5項)

種別

単位

利用料金

平日

日曜日、土曜日及び休日等

あかいくつ劇場

入場料等を徴収しない場合

午前

7,000

7,000

午後

13,000

18,000

夜間

12,000

13,000

入場料等を徴収する場合

午前

12,000

13,000

午後

22,000

28,000

夜間

19,000

21,000

多目的室

入場料等を徴収しない場合

午前

1,500

3,000

午後

3,000

6,000

入場料等を徴収する場合

午前

3,000

4,000

午後

6,000

9,000

ギャラリー

1箇所につき1月

5,000

附帯設備

1式又は1台につき1日

8,000

(備考)

1 「午前」とは午前9時30分から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。

2 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日等以外の日を、「休日等」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。

3 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。

4 この表及び備考に定めのない区分によりあかいくつ劇場、多目的室又はギャラリーを利用する場合の利用料金の額は、この表及び備考に定める利用料金の額との均衡を考慮して定める。

別表第3(第10条第5項)

(令元条例40・全改)

区分

単位

利用料金

大型車

1台、1時間につき

2,000円

1台、1日につき

6,300円

1台、1月につき

103,000円

その他のもの

1台、1時間につき

500円

1台、1日につき

2,200円

1台、1月につき

36,000円

(備考)

1 「1日」とは、午後2時から翌日の午前11時までをいう。

2 1月単位の利用において、利用期間が1箇月に満たないとき、又は利用期間に1箇月未満の端数があるときは、利用料金は日割りをもって計算する。この場合において、1箇月は30日とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜人形の家条例

平成27年2月25日 条例第1号

(令和2年1月1日施行)