○区における総合行政の推進に関する規則
平成28年3月31日
規則第46号
区における総合行政の推進に関する規則をここに公布する。
区における総合行政の推進に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、横浜市区役所事務分掌条例(平成28年2月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第5号の規定に基づき、区の区域内において横浜市が行う事務事業(以下「市の事務事業」という。)について必要な総合調整を行い、区における総合行政を推進するために必要な事項を定めることにより、市民本位の行政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「区役所」とは、区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)第3条に規定する区の事務所をいう。
2 この規則において「局」とは横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部並びに教育委員会事務局をいい、「局長」とは局(教育委員会事務局を除く。)の長及び教育長をいう。
(協力)
第3条 市の事務事業の計画の策定及びその実施並びに地域における課題の解決及び要望への対応に当たっては、区長及び局長は、相互に連絡調整を緊密に行い、協力しなければならない。
(区長の総合調整等)
第4条 区長は、市の事務事業について、必要な総合調整を行うものとする。
2 区長は、地域における課題及び要望に関する情報を収集し、そのうち局が分掌する市の事務事業に関する情報については、積極的に関係する局長に提供しなければならない。
3 区長は、市の事務事業に関し計画を策定し、及びこれを実施するに当たって必要があると認めるときは、局長又は局の関係職員にその意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提供を求めることができる。
4 区長は、市の事務事業及び条例第4条第1項に定める協議に関し、局長に対し必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(局長の責務)
第5条 局長は、前条第4項の規定により区長から要請があった事項については、極力これを尊重し、その実現に努めるものとする。
2 局長は、その分掌する市の事務事業に関し計画を策定し、及びこれを実施する場合においては、関係する区長(各区に共通する事務事業である場合においては、別に定める区長会議)に適切な情報提供を行わなければならない。
3 前項の場合において、関係する区長又は区長会議が必要と認めるときは、局長は、当該区長又は区長会議と協議し、その意見を十分反映するよう努めなければならない。
4 局長は、前項に規定する協議を行った場合は、横浜市経営会議その他市政に係る重要事項について協議する場において当該事務事業を諮るときに、当該協議の状況を報告しなければならない。
(運営方針)
第6条 区長は、年度当初に当該年度における区の行政運営の方針を策定し、その内容を区民に公表するものとする。
(区づくり経営会議)
第7条 第1条の目的を達成するため、各区に区づくり経営会議を置く。
2 区づくり経営会議は、区長が主宰し、区長、区役所の部長及び課長その他区役所の関係職員のうち区長が必要と認める者をもって構成する。
3 区づくり経営会議の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
(関係機関との連絡調整)
第8条 区長は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて連絡調整のための会議(以下「連絡調整会議」という。)を置くことができる。
2 連絡調整会議は、区長が主宰し、区長、区役所の部長及び課長、局の職員、国、県等関係行政機関の職員、関係事業者の職員その他の区長が必要と認める者をもって構成する。
3 連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、区における総合行政の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(区における総合行政の推進に関する規則の廃止)
2 区における総合行政の推進に関する規則(昭和57年6月横浜市規則第77号)は、廃止する。
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