○不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程
平成28年3月31日
人委達第2号
不利益処分についての不服申立てに関する書面の様式を定める規程(平成2年3月横浜市人事委員会達第1号)の全部を改正する。
不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成28年3月横浜市人事委員会規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、当事者が人事委員会に提出する書面の様式について、必要な事項を定めるものとする。
(書面の様式)
第2条 審査請求に関する書面は、次の様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この達は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の日の前日から引き続き係属している不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成2年3月横浜市人事委員会規則第5号)に基づく審査請求については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月人委達第2号)
この達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月人委達第1号)
この達は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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