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○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成28年3月31日

人委規則第10号

不利益処分についての審査請求に関する規則をここに公布する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成2年3月横浜市人事委員会規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 審査請求(第7条―第14条)

第3章 代理人(第15条―第18条)

第4章 口頭審理(第19条―第45条)

第1節 審理手続(第19条―第30条)

第2節 証拠調べ(第31条―第45条)

第5章 書面審理(第46条・第47条)

第6章 裁決(第48条―第52条)

第7章 審査の再開(第53条)

第8章 雑則(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処分 法第49条第1項及び第2項に規定する懲戒その他職員の意に反する不利益な処分をいう。

(2) 審査請求 処分に対する審査請求をいう。

(3) 請求者 処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

(4) 処分者 処分を行った機関をいう。なお、処分を行った後に処分者の権限が他の機関に承継されたときは、その機関をもって処分者とみなす。

(5) 当事者 請求者及び処分者をいう。

(審査事務を実施する者等)

第3条 人事委員会の委員が、次のいずれかに該当するときは、当該委員は審査に関する事務に関与することができない。

(1) 当該審査請求の当事者若しくは代理人である者若しくはこれらであった者又は職務上当該審査請求の対象となった処分に関与した者

(2) 当事者の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である者又はこれらであった者

(3) その審査請求の審理において証人又は鑑定人となった者

2 人事委員会は、法第50条第2項の規定により、人事委員会の委員又は事務局長のうちから、審査に関する事務の一部を行わせるため、審査員を指名することができる。ただし、前項各号に掲げる者は、審査員となることができない。

3 人事委員会は、必要があると認めるときは、審査員の職及び氏名並びに受任の範囲を書面により当事者に通知するものとする。

(審査長等)

第4条 審査長は、この規則に規定する職務を行い、権限を行使する。

2 人事委員会が審査を担当する場合には、人事委員会の委員長を審査長とする。ただし、人事委員会は、必要があると認める場合には他の委員を審査長に指名することができる。

3 同一審査事務に2人以上の審査員が当たる場合には、人事委員会はそのうちの1人を主任審査員に指名する。

4 主任審査員又は審査員が1人である場合にはその審査員は、受任の範囲において、審査長の職務を行い、権限を行使する。

(文書の提出数)

第5条 当事者が審査請求に関して、この規則の規定により提出する文書の数は、特別の定めがあるものを除くほか、正本1通及び相手方当事者の数に相当する数の副本とする。

(忌避の申立て)

第6条 当事者は、人事委員会の委員又は審査員に審理の公正を妨げるような事情があるときは、これを忌避することができる。

2 忌避の申立ては、その理由を明示した書面で、かつ、証拠を添えて、人事委員会に対してしなければならない。

3 人事委員会は、前項の申立てがあったときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査し、忌避の理由があると認めるときは、忌避された人事委員会の委員又は審査員を当該事案の審理から除外するものとし、忌避の理由がないと認めるときは、忌避の申立てを却下するものとする。

第2章 審査請求

(審査請求書)

第7条 審査請求をしようとする者は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。

2 前項の審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求者の氏名、生年月日及び連絡先

(2) 請求者が処分を受けた当時の職名及び所属

(3) 請求者の現在の職名及び所属

(4) 処分者の職及び氏名

(5) 処分の内容及び処分の年月日

(6) 処分のあったことを知った年月日

(7) 審査請求の趣旨及び理由

(8) 口頭審理を請求する場合は、そのこと及び公開又は非公開の別

(9) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下この条において「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日又は処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(10) 審査請求の年月日

3 審査請求書には正副それぞれに処分説明書の写し及び辞令の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書及び辞令が交付されなかったときは、この限りでない。

4 第2項第1号又は第3号の記載事項に変更が生じたときは、請求者は、速やかに書面により人事委員会に届け出なければならない。

(審査請求の調査及び補正命令)

第8条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、前条第1項から第3項までに規定する要件について調査する。

2 前項の調査の結果、審査請求に不備があると認められる場合には、人事委員会は、請求者に対し相当の期間を定めて、その不備の補正を命じなければならない。ただし、不備の程度が軽微であって事案の内容及び審査に影響がないことが明らかなときは、この限りでない。

(副本の送付)

第9条 人事委員会は、審査請求があったときは、第48条第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、速やかに処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。

(審査請求の取下げ)

第10条 請求者は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2 請求者が前項の規定により審査請求を取り下げるときは、書面により行わなければならない。

3 人事委員会は、審査請求の取下げがあった場合には、その副本を処分者に送付する。ただし、審査請求書副本を送付する以前の取下げにあっては、この限りでない。

(審査請求の取下げの擬制)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求の取下げがあったものとみなす。

(1) 請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がいないとき若しくは知れないとき。

(2) 請求者の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(3) 請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

(審査請求の併合及び分離)

第12条 人事委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合した審査請求を分離することができる。

2 人事委員会は、前項の規定により審査請求の併合又は分離を決定したときは、そのことを当事者に通知する。

(答弁書及び反論書)

第13条 人事委員会は、処分者に対し、審査請求書副本の送付と同時に、相当の期間を定めて、請求者の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めるものとする。

2 人事委員会は、前項に規定する答弁書の提出があったときは、その副本を請求者に送付する。

3 人事委員会は、請求者に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めるものとする。ただし、人事委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 人事委員会は、前項に規定する反論書の提出があったときは、その副本を処分者に送付し、処分者に対し、相当の期間を定めて、これに対する再答弁書の提出を求めることができる。

(求釈明等)

第14条 人事委員会は、事実上又は法律上の事項に関して当事者に釈明を求め、又は審理を通じて立証することを求めることができる。

第3章 代理人

(代理人)

第15条 当事者は、必要があるときは、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、速やかに書面により人事委員会に届け出なければならない。

3 請求者は、代理人に対して次条ただし書に規定する特別の委任を行った場合又はその委任を撤回した場合には、速やかに書面により人事委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第16条 代理人は、当事者のために審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。

(主任代理人)

第17条 当事者は、代理人が2人以上あるときは、そのうちの1人を主任代理人に指名し、書面により人事委員会に届け出なければならない。

2 人事委員会は、当事者が主任代理人を指名しないときは、職権で主任代理人を指名する。

3 人事委員会は、前項の主任代理人を変更することができる。

4 人事委員会が前2項の規定により主任代理人を指名し、又は変更したときは、直ちにそのことを当事者に通知する。

5 第2項及び第3項に規定する主任代理人は、第1項に規定する主任代理人の届出があるまで、その職務を行う。

(主任代理人の権限)

第18条 主任代理人は、代理人に対する通知又は書類の送付等について他の代理人を代表する。

2 主任代理人以外の代理人は、主任代理人の同意がなければ、審査請求に関する行為をすることができない。

第4章 口頭審理

第1節 審理手続

(審理の方法)

第19条 人事委員会は、請求者が口頭審理の請求を行った場合には、当事者立会いの下で、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行う。

2 前項の口頭審理は、請求者から公開の請求があった場合には、公開により行う。

3 人事委員会は、請求者が口頭審理の公開の請求を行った場合においても、審理の内容が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる事項であるときは、前項の規定にかかわらず、理由を告げた上口頭審理を公開しない。

(口頭審理の指揮等)

第20条 口頭審理の指揮は、審査長が行う。

2 審査長は、発言を許し、及びその指揮に従わない者の発言を禁止することができる。

3 審査長は、口頭審理の妨害となる発言を禁止し、又は審理を妨害する者を退席させる等審理の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(口頭審理の請求及び撤回等)

第21条 請求者が、口頭審理又は口頭審理の公開を請求し、又はこれら請求を撤回するときは、書面により行わなければならない。

2 前項の請求が著しく時機に遅れたものであり、審査の完結を遅延させるものと認められるときは、人事委員会は、その請求を取り上げないことができる。

(口頭審理の通知)

第22条 口頭審理を行うときは、審査長は、口頭審理の日時(以下「口頭審理期日」という。)及び場所を指定し、これを書面により当事者に通知しなければならない。ただし、口頭審理に出席している者に対しては、口頭で告知すれば足りる。

(口頭審理期日の変更)

第23条 当事者及びその代理人がともにやむを得ない理由により、指定された口頭審理期日に出席できないときは、書面によりその口頭審理期日の変更を申し出ることができる。

2 審査長は、前項の申出が正当な理由に基づくものと認められる場合に限り、新たな口頭審理期日を指定する。

(口頭審理の実施)

第24条 審査長は、当事者の一方及びその代理人がともに、正当な理由がなく口頭審理期日に出席しないとき、又は第20条第3項の規定により退席させられたときも、口頭審理を行うことができる。

(口頭審理の準備書面)

第25条 人事委員会は、第13条に規定する書面を除くほか、口頭審理の準備のため、当事者に対し相当の期間を定めて、必要と認める事項について、これを明らかにした書面の提出を求めることができる。

2 当事者は、口頭審理の準備のため、書面を提出することができる。

(準備手続)

第26条 人事委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を求め、次の各号に掲げる事項を明確にするため、準備手続を行うことができる。

(1) 当事者の主張に関する事項

(2) 争点の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) 口頭審理の進行に関する事項

(5) その他口頭審理に必要な事項

2 準備手続の指揮は、審査長がこれを行う。

3 準備手続は、非公開とする。

4 人事委員会は、準備手続を行った日ごとに、その結果を記載した調書を作成する。調書は、事務局職員が作成し、審査長がこれを確認する。

5 前項の準備手続の調書に記載されていない事項は、口頭審理において主張することができない。ただし、その事項が、人事委員会の職権をもって調査すべきものであるとき、著しく審理を遅らせないとき、又は重大な過失がなくて準備手続においてこれを提出することができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

(令4人委規則9・一部改正)

(当事者の陳述)

第27条 当事者は、口頭審理において審査長の指揮に基づき必要な陳述を行うことができる。

2 審査長は、当事者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審査請求と関係のない事項であるとき、その他陳述させることが相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(口頭審理調書の作成)

第28条 人事委員会は、口頭審理期日ごとに、その結果を記載した調書(以下「口頭審理調書」という。)を作成する。

2 口頭審理調書には、次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 事案の表示

(2) 口頭審理の日時及び場所

(3) 口頭審理の公開又は非公開の別

(4) 口頭審理を行った者の職及び氏名

(5) 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名

(6) 口頭審理の内容の概要

3 前項第6号に掲げる口頭審理の内容の概要は、速記録を添付することによりこれに代えることができる。

4 口頭審理調書は、事務局職員が作成し、審査長がこれを確認する。

(令4人委規則9・一部改正)

(口頭審理の終結)

第29条 人事委員会は、口頭審理を終結するときは、終結の宣告をする。

2 前項の宣告は、審査長が口頭で行う。終結宣告後は、当事者は、書面を提出することができない。

3 前項の規定にかかわらず、審査長は、必要があると認めたときは、期限を定めて当事者に書面を提出させることができる。

(当事者一方の欠席による終結)

第30条 当事者の一方及びその代理人がともに正当な理由なく口頭審理に出席せず、かつ、相当の期間を置いて、再度指定した口頭審理期日においても出席をしなかったときは、人事委員会は、口頭審理を終結することができる。

第2節 証拠調べ

(証拠の申出等)

第31条 当事者は、口頭審理の終結の宣告があるまでは、いつでも証拠の申出をすることができる。

2 当事者が前項の規定により証拠の申出をするときは、書面により行わなければならない。

3 人事委員会は、前2項に規定する証拠の申出が、故意又は重大な過失により時機に遅れてなされたためその証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認めるとき、その他証拠調べの必要がないと認めるときは、これを却下することができる。

(職権による証拠調べ)

第32条 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

(書類等の提出要求)

第33条 人事委員会は、審査のために必要と認められる書類を所持する者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により書類又はその写し(以下「書類等」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 書類等を提出すべき者の氏名、連絡先及び職業

(2) 書類等を提出すべき期限及び提出場所

(3) 提出すべき書類等の表示

(4) 正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類等を提出した場合、法第61条第1号に基づく制裁があること。

(証人の出席要求)

第34条 人事委員会は、証人に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により出席を求めるものとする。

(1) 証人として指名された者の氏名、連絡先及び職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出席しなかった場合、法第61条第1号に基づく制裁があること。

2 証人は、出席すべき日時又は場所に出席できない理由が生じたときは、直ちに書面によりその理由を人事委員会に届け出なければならない。

(証拠の所在地における証拠調べ)

第35条 人事委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し必要があると認めるときは、証人等又は証拠資料の所在地その他適当と認められる場所において証拠調べをすることができる。

2 審査長は、前項に規定する証拠調べを行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(証人の宣誓)

第36条 審査長は、証人を尋問する場合は、あらかじめ、正当な理由がなく尋問に応じないとき、又は虚偽の証言をしたときの法の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、これに署名して行う。

3 宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、何事も付け加えないことを誓うことが記載されていなければならない。

(令4人委規則9・一部改正)

(尋問の手続)

第37条 証人尋問は、各人別にしなければならない。

2 後に尋問する証人が在室する場合、退室させるものとする。ただし、審査長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 証人は、書類に基づいて証言することはできない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。

(尋問の順序)

第38条 当事者は、審査長の許可を得て、尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申請した証人については、その当事者が先に尋問する。

2 人事委員会の委員又は審査員は、必要があると認めるときは、いつでも尋問することができる。

3 審査長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する証人尋問の順序を変更することができる。

(尋問の制限)

第39条 審査長は、当事者の証人に対する尋問が、既に行われた尋問と重複するとき、争点に関係のない事項であるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(口述書の提出要求)

第40条 人事委員会は、やむを得ない場合には、両当事者の同意を得て、証人尋問に代えて口述書の提出を求めることができる。

2 前項に規定する口述書の提出要求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行う。

(1) 口述書を提出すべき者の氏名、連絡先及び職業

(2) 口述書を提出すべき期限及び提出場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

(当事者の尋問)

第41条 人事委員会の委員又は審査員は、必要があると認めるときは、当事者本人に宣誓をさせた上で、尋問することができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、当事者の尋問を申し出ることができる。

3 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当事者の氏名

(2) 証明すべき事実及びこれと当事者の関係

(3) 尋問予定時間

4 第36条第2項及び第3項第37条第3項第38条並びに第39条の規定は第1項の尋問について、第31条第3項の規定は第2項の申出について準用する。

(対質)

第42条 審査長は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互又は当事者本人若しくは当事者本人相互の対質を求めることができる。

(鑑定)

第43条 人事委員会は、鑑定人に対し、口頭又は書面による意見陳述を求めることができる。

2 前項に規定する口頭による意見陳述については、第34条(第1項第4号を除く。)第38条及び第39条を準用する。

3 第1項に規定する書面による意見陳述(以下この項において「鑑定書」という。)の提出要求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行う。

(1) 鑑定書を提出すべき者の氏名、連絡先及び職業

(2) 鑑定書を提出すべき期限及び提出場所

(3) 鑑定書により陳述を求めようとする事項

(検証)

第44条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2 審査長は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(訳文の添付)

第45条 当事者は、外国語により作成された文書を提出する場合には、その訳文を添付しなければならない。

第5章 書面審理

(書面審理)

第46条 人事委員会は、請求者が審査請求書において口頭審理の請求を行わなかった場合には、書面により審理(以下「書面審理」という。)を行うものとする。第21条の規定に基づき口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、口頭で質問することができる。

(口頭審理に関する規定の準用)

第47条 第28条(第2項第3号を除く。)第29条第31条から第33条まで、第43条(第2項を除く。)第44条(第2項を除く。)及び第45条の規定は、書面審理について準用する。この場合において、第28条第29条及び第31条中「口頭」とあるのは「書面」と、第43条中「口頭又は書面」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。

第6章 裁決

(裁決)

第48条 審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、人事委員会は、裁決で、その審査請求を却下する。

(1) 法定の期間経過後になされたものである等、補正の余地がなく、不適法な審査請求であることが明らかなとき。

(2) 請求者が第8条第2項の補正命令に従わなかったとき。

(3) 請求者が当事者適格を欠くこととなったとき。

(4) 審査請求を継続する利益がなくなったとき。

2 審査請求が理由がないときは、人事委員会は、裁決で、その審査請求を棄却する。

3 審査請求が理由があるときは、人事委員会は、裁決で、その処分を取り消し、又は修正する。

(裁決の方法)

第49条 裁決は、次の各号に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印した書面により行う。

(1) 主文

(2) 理由

(3) 裁決の年月日

(裁決の効力発生)

第50条 裁決は、当事者に送達することによって、その効力を生じる。

2 裁決の送達は、裁決書原本の写しを送付することによって行う。

(裁決に伴う指示)

第51条 人事委員会は、裁決の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、必要な措置をとるよう書面で指示をしなければならない。

(裁決書の更正)

第52条 人事委員会は、裁決書に明白な誤りがあると認めるときは、いつでもこれを更正することができる。

2 人事委員会は、前項の規定により更正を行ったときは、原本に付記し、更正通知書を当事者に送付する。

第7章 審査の再開

(取消判決の確定による審査の再開)

第53条 人事委員会は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第33条第2項又は第3項の規定により、改めて審査請求に対する裁決をしなければならないときは、その審査請求に係る事案の審査を再開する。

2 人事委員会は、前項の規定により審査を再開するときは、審査再開通知書を当事者に送付する。

第8章 雑則

(審査書面の閲覧及び謄写)

第54条 当事者は、人事委員会に対し審査書面の閲覧又は謄写を請求することができる。ただし、審査書面の保存又は秘密保持その他正当な理由があるときは、人事委員会は、その書面の閲覧又は謄写を拒否することができる。

(文書の送付)

第55条 文書の送付は、使送又は郵送による。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会がその文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付すること又はその内容の要旨を横浜市報に掲載して行うものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過したときにその文書の送付があったものとみなす。

(書類等の返還)

第56条 人事委員会は、法及びこの規則に基づき提出された書類等を留め置く必要がなくなったときは、その書類等を提出者に返還する。

(審査費用)

第57条 審査に要した費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ請求者又は処分者の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で行った証拠調べに要した費用

(2) 人事委員会が文書の送付に要した費用

(実施細目)

第58条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き係属している審査請求において、改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成2年3月横浜市人事委員会規則第5号)の規定により人事委員会に対して行われた申立てその他の行為及び人事委員会の行った調査その他の行為は、この規則の相当規定によって行われたものとみなす。

(令和4年3月人委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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不利益処分についての審査請求に関する規則

平成28年3月31日 人事委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成28年3月31日 人事委員会規則第10号
令和4年3月31日 人事委員会規則第9号