○横浜市区役所事務分掌条例
平成28年2月25日
条例第2号
横浜市区役所事務分掌条例をここに公布する。
横浜市区役所事務分掌条例
(趣旨)
第1条 この条例は、区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)第3条に規定する区の事務所(以下「区役所」という。)の役割を明らかにするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第2項の規定に基づく区役所の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(区役所の役割)
第2条 区役所は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 住民に身近な行政サービスを提供すること。
(2) 区の地域における協働を総合的に支援すること。
(3) 区の地域における課題及び要望を把握し、並びに市政に関する情報を提供すること。
(4) 区の地域の特性に応じた行政運営を推進すること。
(5) 区の区域内において横浜市が行う事務事業について必要な総合調整を行い、区における総合行政の推進を図ること。
(区役所の事務分掌)
第3条 区役所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 区の行政運営に係る企画及び総合調整に関する事項
(2) 区における地域の振興に関する事項
(3) 区における戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(4) 区における社会福祉、保健及び衛生に関する事項
(5) 区における住民の安全に資するまちづくりに関する事項
(6) その他区における住民に身近な行政サービスに関する事項
2 区役所の組織の事務分掌については、規則で定める。
(区長の意見陳述等)
第4条 区長は、当該区の地域における課題を解決し、又は要望に対応するため必要があると認めるときは、関係する局長(横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、消防局、水道局、交通局並びに医療局病院経営本部の長並びに教育長をいう。)と協議を行うものとする。
2 市長は、前項の協議に関し、必要と認めるものについて、区長が当該予算、制度等に関する意見を述べる機会を設けるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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