○横浜市貸切旅客自動車条例施行規程
平成27年4月24日
交通局規程第20号
横浜市貸切旅客自動車条例施行規程をここに公布する。
横浜市貸切旅客自動車条例施行規程
横浜市貸切旅客自動車条例施行規程(昭和44年12月交通局規程第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市貸切旅客自動車条例(昭和40年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(運賃及び料金)
第2条 貸切旅客自動車(以下「貸切自動車」という。)の運賃は、別表第1に掲げる時間制運賃及びキロ制運賃の上限額を合計した額から下限額を合計した額までの範囲内とする。
2 貸切自動車の料金は、別表第2に掲げる料金の額のとおりとする。
(運賃及び料金の適用方法)
第3条 運賃の適用方法は、貸切自動車の利用申込みの内容(以下「利用内容」という。)に基づき、次の各号に定める時間制運賃及びキロ制運賃を合算する。
(1) 時間制運賃は、回送の時間を含む出庫から帰庫までの時間(以下「走行時間」という。)並びに出庫前及び帰庫後の点呼及び点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として各1時間の計2時間を合計した時間(以下「運行時間」という。)に応じて適用する。
ただし、点呼点検時間の適用方法は、管理者が事業上必要と認める場合においては、この限りではない。
なお、2日以上にわたる利用内容で、乗務員を宿泊させる必要がある場合は、宿泊地における乗務員の待機時間を運行時間から差し引き、宿泊場所到着後及び出発前の点呼及び点検時間を加算した時間に応じて適用する。
(2) キロ制運賃は、回送の距離を含む出庫から帰庫までの距離(以下「走行距離」という。)に応じて適用する。
2 料金の適用方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 交替運転者配置料金は、利用内容により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他交替運転者の配置の必要があり申込者と合意した場合に適用する。
(2) 深夜早朝運行料金は、利用内容により午後10時から午前5時までの間に運行時間が含まれた場合に、含まれた時間の部分に対して適用する。
(3) 特殊車両割増料金は、特殊な設備を有し、及び高額な車両で、管理者が定めるものにより運行する場合に適用する。
(運賃の計算方法)
第4条 運賃の計算方法は、次の各号により定めるところによる。
(1) 時間制運賃は、別表第1に掲げる1車1時間当たりの運賃の額に運行時間を乗じて計算する。
この場合において、走行時間が3時間に満たない場合には、走行時間を3時間として計算する。
(2) キロ制運賃は、別表第1に掲げる1キロメートル当たりの運賃の額に走行距離を乗じて計算する。
(料金の計算方法)
第5条 料金の計算方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 交替運転者配置料金は、別表第2に掲げる1時間当たりの料金の額に運行時間を乗じて得た時間制料金と、1キロメートル当たりの料金の額に走行距離を乗じて得たキロ制料金を合算して計算する。
ただし、2日以上にわたる利用内容で、乗務員を宿泊させる必要がある場合は、別表第2に掲げる1時間当たりの料金の額に宿泊地における乗務員の待機時間を運行時間から差し引き、宿泊場所到着後及び出発前の点呼及び点検時間を加算した時間を乗じて得た時間制料金と、1キロメートル当たりの料金の額に走行距離を乗じて得たキロ制料金を合算して計算する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する児童、生徒又は幼児の団体 2割
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の適用を受ける身体障害者、児童又は知的障害者の団体 3割
2 前項の規定に基づき、運賃の割引を行う場合において、必要と認めるときは、当該学校等の長の発行する証明書の提示を求めるものとする。
(端数計算)
第8条 運賃又は料金の算出基礎となる時間については、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げる。
2 運賃又は料金の算出基礎となる距離については、10キロメートル未満の端数は10キロメートルに切り上げる。
(利用)
第9条 貸切自動車の利用の申込みの受付は、貸切自動車利用受付簿(別記様式)又は電子計算機処理の方法により行う。
2 貸切自動車の利用の申込みを承諾したときは、乗車前までに乗車券を利用者に交付するものとする。
3 利用者は、貸切自動車に乗車する場合は前項の乗車券を携帯し、乗務員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用の変更)
第10条 利用者は、利用内容を変更しようとするときは、利用日の7日前までに申し出なければならない。
2 前項の申出により利用内容の変更を承諾したときは、先に交付した乗車券と引き換えに新たな乗車券を交付するものとする。
(3) 条例第5条第4号に掲げる場合においては、運賃については8割相当額、料金については全額
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する運行に係る運賃及び料金について適用し、施行日の前日までに開始した運行に係る運賃及び料金(宿泊待機料金を除く。)については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに開始した運行に引き続く宿泊に係るこの規程による改正前の横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定に基づく宿泊待機料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月交通局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条第1項)
運賃の種類 | 運賃の額(税抜) | |||
車種 | 上限額 | 下限額 | ||
時間制運賃 | 1車1時間につき | 円 | 円 | |
大型車 | 7,680 | 6,580 | ||
中型車 | 6,480 | 5,560 | ||
小型車 | 5,560 | 4,770 | ||
キロ制運賃 | 1車1キロメートルにつき | 大型車 | 170 | 160 |
中型車 | 150 | 140 | ||
小型車 | 120 | 120 |
別表第2(第2条第2項)
料金の種類 | 料金の額(税抜) | |||
上限額 | 下限額 | |||
交替運転者配置料金 | 時間制料金 | 1車1時間につき | 円 3,080 | 円 2,430 |
キロ制料金 | 1車1キロメートルにつき | 40 | 40 | |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金に限る。)の額を合計した額の2割 | |||
特殊車両割増料金 | 運賃の5割 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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