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○横浜市貸切旅客自動車条例

昭和40年3月15日

条例第2号

注 昭和63年12月から改正経過を注記した。

横浜市貸切旅客自動車条例をここに公布する。

横浜市貸切旅客自動車条例

横浜市貸切乗合自動車旅客運送条例(昭和26年9月横浜市条例第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の貸切旅客自動車(以下「貸切自動車」という。)の運賃、料金及び運送については、この条例の定めるところによる。

(車種区分)

第1条の2 貸切自動車の車種区分は、次のとおりとする。

(1) 大型車 車両の長さが9メートル以上又は旅客席数が50以上のもの

(2) 中型車 大型車及び小型車以外のもの

(3) 小型車 車両の長さが7メートル以下で、かつ、旅客席数が29以下のもの

(平3条例16・追加)

(運賃及び料金)

第2条 貸切自動車の運賃は、別表第1に掲げる時間制運賃及びキロ制運賃の額を合計した額の範囲内において交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

2 貸切自動車の料金は、別表第2に掲げる料金の額の範囲内において管理者が定める。

3 前2項に規定する運賃及び料金の適用並びにその計算方法は、管理者が定める。

(昭63条例57・平3条例16・平4条例1・平12条例64・平27条例33・一部改正)

(運賃の割引)

第3条 管理者は、次の各号の左記に掲げるものについては、当該各号の右記の割合の範囲内で運賃の割引をすることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通園し、又は通学する幼児、児童又は生徒の団体 2割

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の適用を受ける身体障害者、児童又は知的障害者の団体 3割

2 前項各号の規定に基づく運賃の割引が重複する場合は、割引率の高いものを適用する。

(平3条例74・平11条例10・平19条例54・令6条例50・一部改正)

(運賃及び料金の加算)

第3条の2 運賃及び料金として、前2条の規定により算定した運賃及び料金の額のほか、その合計額に0.1を乗じて得た額を加算する。この場合において、加算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

(平4条例1・追加、平9条例38・平25条例88・平27条例33・平31条例18・一部改正)

(運賃及び料金の前納)

第4条 運賃及び料金は、前納とする。ただし、あらかじめ算定することができない場合その他管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(運賃及び料金の払いもどし)

第5条 運賃及び料金は、払いもどしをしない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部または一部を払いもどすことができる。

(1) 運転事故及び車両の故障により、貸切自動車の運送を中断したとき。

(2) 天災地変その他旅客の責めに帰することができない理由により、旅客が乗車を取りやめ、または貸切自動車の運送を中断したとき。

(3) 運送上のつごうにより、貸切自動車の運行を取りやめたとき。

(4) 旅客から利用の取消しの申出があった場合で、管理者が事情やむを得ないと認めたとき。

(5) 管理者が、特に必要があると認めたとき。

(実費の負担)

第6条 有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他これらに準ずる費用及び旅客から特別な役務等の提供を求められた場合において、これに要する費用は、旅客の負担とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、規則で定める日から施行し、施行日以後の利用の申込みに係る運賃及び料金についてから適用する。

(昭和40年3月規則第20号により同年4月1日から施行)

(昭和41年12月条例第65号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者がなした手続その他の行為は、この条例に規定する管理者がなした手続その他の行為とみなす。

(昭和44年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行し、施行日以後の利用の申込みに係る運賃及び料金から適用する。

(昭和44年12月規則第124号により昭和45年1月1日から施行)

(昭和48年6月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年6月規則第92号により同年同月12日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(昭和49年12月条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月規則第161号により昭和50年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(昭和52年10月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年10月規則第115号により同年11月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例第2条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(昭和55年4月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年4月規則第40号により同年同月10日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例第2条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(昭和57年6月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月規則第81号により同年同月14日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(昭和59年10月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年10月規則第104号により同年同月20日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(昭和63年12月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和63年12月交通局規程第15号により昭和64年1月8日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(平成3年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成3年4月交通局規程第7号により同年同月27日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされているこの条例による改正前の横浜市貸切旅客自動車条例に規定する貸切自動車に係る利用の申込みは、この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例に規定する貸切自動車のうち大型車に係る利用の申込みとみなす。

(平成3年12月条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、貸切自動車の利用の日がこの条例の施行の日以後となるものに係る運賃について適用する。

(平成4年1月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成4年1月交通局規程第1号により同年同月16日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成9年3月交通局規程第1号により同年同4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月条例第64号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。

(平成12年7月交通局規程第8号により同年同月30日から施行)

(平成19年9月条例第54号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成25年12月条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する運行に係る運賃及び料金について適用し、施行日の前日までに開始した運行に係る運賃及び料金(宿泊待機料金を除く。)については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに開始した運行に引き続く宿泊に係るこの条例による改正前の横浜市貸切旅客自動車条例の規定に基づく宿泊待機料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。

(令和6年9月条例第50号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

(平27条例33・追加)

運賃の種類

運賃の額

時間制運賃

3時間まで

1車につき

大型車

38,400

中型車

32,400

小型車

27,800

3時間を超える時間

1車1時間につき

大型車

7,680

中型車

6,480

小型車

5,560

キロ制運賃

1車1キロメートルにつき

大型車

170

中型車

150

小型車

120

(備考)

1 時間制運賃における時間は、回送の時間を含む出庫から帰庫までの時間(以下「走行時間」という。)をいう。

2 キロ制運賃における距離は、回送の距離を含む出庫から帰庫までの距離(以下「走行距離」という。)をいう。

別表第2(第2条第2項)

(平27条例33・追加)

料金の種類

料金の額

交替運転者配置料金

時間制料金

1車1時間につき

3,080

キロ制料金

1車1キロメートルにつき

40

深夜早朝運行料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金に限る。)の額を合計した額の2割

特殊車両割増料金

運賃の5割

(備考)

1 交替運転者配置料金は、走行時間並びに出庫前及び帰庫後の点呼及び点検時間を合計した時間(以下「運行時間」という。)に応じた時間制料金並びに走行距離に応じたキロ制料金の額を合計した額とする。

2 深夜早朝運行料金は、午後10時から午前5時までの間に運行時間が含まれた場合における当該運行時間に応じた料金とする。

3 特殊車両割増料金は、特殊な設備を有し、及び高額な車両で、管理者が定めるものにより運行する場合における料金とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市貸切旅客自動車条例

昭和40年3月15日 条例第2号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第5節
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第2号
昭和41年12月 条例第65号
昭和44年12月 条例第77号
昭和48年6月 条例第41号
昭和49年12月 条例第94号
昭和52年10月 条例第60号
昭和55年4月 条例第24号
昭和57年6月 条例第33号
昭和59年10月 条例第54号
昭和63年12月1日 条例第57号
平成3年3月 条例第16号
平成3年12月 条例第74号
平成4年1月 条例第1号
平成9年3月 条例第38号
平成11年2月 条例第10号
平成12年6月5日 条例第64号
平成19年9月28日 条例第54号
平成25年12月25日 条例第88号
平成27年3月25日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第18号
令和6年9月30日 条例第50号