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○横浜市中央農業委員会農地台帳の公表に関する実施規程

平成27年3月25日

中央農委達第1号

横浜市中央農業委員会農地台帳の公表に関する実施規程

(趣旨)

第1条 横浜市中央農業委員会(以下「委員会」という。)が農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2の規定に基づき作成した農地台帳(以下「台帳」という。)及び同法第52条の3第1項の規定に基づき作成した農地に関する地図(以下「地図」という。)の公表については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(台帳等の公表)

第2条 台帳又は地図の公表は、次の方法により行う。

(1) 公表すべき事項をインターネットの利用により提供すること。

(2) 公表すべき事項を記載した書面(第1号様式)を閲覧に供すること。

(3) 農地台帳記録事項要約書(第2号様式。以下「要約書」という。)を交付すること。

2 委員会は、前項各号に定める方法によって、公表される事項の内容が異なることがないように努めるものとする。

3 第1項第1号に定める方法による公表は、委員会以外の機関に作業を委託し、又は情報を提供すること等により実施することができる。

4 第1項第2号及び第3号に定める方法による公表は、委員会の窓口において実施する。

(台帳の閲覧方法等)

第3条 委員会は、台帳の閲覧又は要約書の交付を請求する者(以下「請求者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した書面(第3号様式)を提出させるものとする。

(1) 請求者の住所又は所在

(2) 請求者の氏名又は名称

(3) 請求者の連絡先

(4) 請求する農地の所在及び地番

(5) 台帳に記載されている情報の使用目的

(6) 要約書の交付を請求する場合にあっては、要約書の枚数

2 委員会は、請求者に対し本人確認を実施する。

3 委員会は、台帳を閲覧に供し、又は要約書の交付を行う場合は、請求者から横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)に定める金額の手数料を徴収するものとする。

4 請求者が台帳を閲覧するときは、委員会の職員が立ち会うものとする。

5 台帳の閲覧時間は、1回30分とする。

6 委員会は、請求者がこの規程に定められた事項を遵守しない場合は、閲覧を中止させることができる。

(台帳の正確な記録を確保するための措置)

第4条 委員会は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第102条に定める照合を実施するものとする。

2 委員会は、前項に定める照合のほか、必要に応じて台帳の記録を点検し、又は補正する。

(台帳に記録された事項の農地中間管理機構に対する提供)

第5条 農地法施行規則第103条第1項の規定により、農地中間管理機構に対して、台帳に記録された事項を提供する場合には、その都度、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することとする。

この達は、平成27年4月1日から施行する。

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横浜市中央農業委員会農地台帳の公表に関する実施規程

平成27年3月25日 中央農業委員会達第1号

(平成27年4月1日施行)