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○横浜市手数料条例

平成12年3月27日

条例第32号

横浜市手数料条例をここに公布する。

横浜市手数料条例

横浜市手数料条例(昭和24年4月横浜市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定及び他の法律の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 租税その他諸収入に関する証明手数料 1件につき 300円

(2) 固定資産課税台帳(以下「台帳」という。)の登録事項に関する証明手数料

土地 1筆につき 300円

家屋 台帳1枚につき 300円

償却資産 同 300円

(3) 不動産又は動産に関する証明手数料

土地 1筆につき 300円

建物 1棟につき 300円

その他 1件につき 300円

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(5) 町名及び地番に関する証明手数料 1件につき 300円

(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(7) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(8) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(9) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(10) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長が受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円

(11) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長が受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(12) 住民基本台帳の閲覧手数料

1世帯につき 300円

1冊につき 1,500円

(13) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円(横浜市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年12月横浜市条例第67号)第2条第2号に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機で、必要な操作を行うことにより各種証明書を交付する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)による交付の場合にあっては、250円)

(14) 住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 同 300円(多機能端末機による住民票に記載した事項に関する証明書の交付の場合にあっては、250円)

(15) 印鑑に関する証明手数料 同 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、250円)

(16) 削除

(17) 身分証明書の交付手数料 同 300円

(18) 不在籍又は不在住に関する証明手数料 同 300円

(19) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第2号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)に係る道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送者の登録申請手数料(更新の登録に係るものを除く。) 同 10,000円

(19)の2 福祉有償運送に係る道路運送法第79条の7第1項の規定に基づく自家用有償旅客運送者の変更登録申請手数料(運送の区域の増加に係るものに限る。) 同 3,000円

(20) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の経営の許可申請手数料 同 22,000円

(22) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置許可申請手数料 同 25,720円

(23) 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場又は同法第8条に規定する施設の設置許可申請手数料 同 17,310円

(24) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容許可申請手数料 1件につき(1の施設又は同一の構内にある2以上の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき) 8,390円

(25) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉利用許可申請手数料 1件につき 35,000円

(25)の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 同 7,400円

(26) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業許可申請手数料 同 22,000円

(27) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 同 7,400円

(28) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業許可申請手数料 同 22,000円

(29) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査手数料 同 16,000円

(30) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査手数料 同 16,000円

(31) 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)第9条第1項の規定に基づくプール又は更衣休憩所設置許可申請手数料 同 13,590円

(31)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく登録手数料

 建築物清掃業 同 35,000円

 建築物空気環境測定業 同 35,000円

 建築物空気調和用ダクト清掃業 同 35,000円

 建築物飲料水水質検査業 同 35,000円

 建築物飲料水貯水槽清掃業 同 35,000円

 建築物排水管清掃業 同 35,000円

 建築物ねずみ昆虫等防除業 同 35,000円

 建築物環境衛生総合管理業 同 45,000円

(32) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項の規定に基づく製品検査手数料

 簡易な検査 1項目につき 10,000円

 複雑な検査 同 20,000円

 特に複雑な検査 同 30,000円

(33) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく営業許可申請手数料は、それぞれ次のとおりとし、更新(現に受けている当該許可の有効期間が5箇月を超える場合に限る。)に係る営業許可申請手数料及び5箇月を超えない短期間に係る営業許可申請手数料は、それぞれ当該額に0.75を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

 飲食店営業

(ア) 臨時的な行事において屋台、テント等を利用して行う営業 1件につき 4,000円

(イ) 自動車を利用して行う営業 同 16,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の営業 同 18,000円

 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 同 11,000円

 食肉販売業 同 11,000円

 魚介類販売業

(ア) 自動車を利用して行う営業 同 9,600円

(イ) (ア)以外の営業 同 11,000円

 魚介類競り売り営業 同 23,000円

 集乳業 同 11,000円

 乳処理業 同 23,000円

 特別牛乳搾取処理業 同 23,000円

 食肉処理業

(ア) 自動車を利用して行う営業 同 21,000円

(イ) (ア)以外の営業 同 23,000円

 食品の放射線照射業 同 23,000円

 菓子製造業

(ア) 自動車を利用して行う営業 同 14,000円

(イ) (ア)以外の営業 同 16,000円

 アイスクリーム類製造業 同 16,000円

 乳製品製造業 同 23,000円

 清涼飲料水製造業 同 23,000円

 食肉製品製造業 同 23,000円

 水産製品製造業 同 18,000円

 氷雪製造業 同 23,000円

 液卵製造業 同 16,000円

 食用油脂製造業 同 23,000円

 みそ又はしょうゆ製造業 同 18,000円

 酒類製造業 同 18,000円

 豆腐製造業 同 16,000円

 納豆製造業 同 16,000円

 麺類製造業 同 16,000円

 そうざい製造業 同 23,000円

 複合型そうざい製造業 同 23,000円

 冷凍食品製造業 同 23,000円

 複合型冷凍食品製造業 同 23,000円

 漬物製造業 同 16,000円

 密封包装食品製造業 同 23,000円

 食品の小分け業 同 16,000円

 添加物製造業 同 23,000円

(33)の2 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第17条第2項の規定に基づく適合施設認定申請手数料

 現地調査を要する施設 同 20,900円

 現地調査を要しない施設 同 10,400円

(34) 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号)第8条の規定に基づくふぐ営業認証手数料 同 8,200円

(35) 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例第9条第3項の規定に基づくふぐ営業認証書書換え又は再交付手数料 同 2,700円

(36)から(38)まで 削除

(39) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場設置許可申請手数料 同 22,000円

(40) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場設置許可申請手数料 同 10,000円

(41) 削除

(42) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理事業許可申請手数料 同 19,000円

(43) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 同 10,000円

(44) 削除

(45) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程認定申請手数料 同 5,500円

(46) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程変更認定申請手数料 同 2,300円

(47) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(鑑札の交付を含む。)申請手数料 同 3,000円

(48) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料 同 550円

(49) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 同 1,600円

(50) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 同 340円

(51) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院開設許可申請手数料 同 41,000円

(52) 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所開設許可申請手数料 同 18,000円

(53) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所開設許可申請手数料 同 11,000円

(54) 医療法第27条の規定に基づく病院検査手数料 同 43,000円

(55) 医療法第27条の規定に基づく診療所検査手数料 同 22,000円

(56) 医療法第27条の規定に基づく助産所検査手数料 同 16,000円

(57) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体保存許可申請手数料 同 3,400円

(58) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所登録申請手数料 同 80,000円

(59) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 同 8,200円

(60) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所登録証明書再交付手数料 同 8,200円

(61) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所登録変更申請手数料 同 61,000円

(62) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局開設許可申請手数料 同 29,000円

(63) 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局開設許可更新申請手数料 同 11,000円

(64) 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品販売業(配置販売業を除く。)の許可申請手数料 同 29,000円

(65) 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品販売業(配置販売業を除く。)の許可更新申請手数料 同 11,000円

(66) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 同 29,000円

(66)の2 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 同 11,000円

(66)の3 医薬品医療機器等法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可申請手数料 同 29,000円

(66)の4 医薬品医療機器等法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可更新申請手数料 同 11,000円

(67) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第2条の3第1項又は第45条第1項の規定に基づく薬局開設許可証、医薬品販売業(配置販売業を除く。)許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換え交付手数料 同 2,000円

(68) 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項又は第46条第1項の規定に基づく薬局開設許可証、医薬品販売業(配置販売業を除く。)許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 同 2,900円

(68)の2 医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可申請手数料 同 7,200円

(68)の3 医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付手数料 同 2,000円

(68)の4 医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付手数料 同 2,900円

(68)の5 医薬品医療機器等法第12条第4項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可更新申請手数料 同 4,000円

(69) 医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可申請手数料 同 11,000円

(70) 医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付手数料 同 2,000円

(71) 医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付手数料 同 2,900円

(72) 医薬品医療機器等法第13条第4項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可更新申請手数料 同 5,600円

(73) 医薬品医療機器等法第14条第1項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売の承認申請手数料 1品目につき 90円

(74) 医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更承認申請手数料 同 90円

(75) 削除

(76) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業登録手数料 1件につき 14,700円

(77) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業登録更新手数料 同 6,400円

(78) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 同 2,400円

(79) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業登録票再交付手数料 同 4,000円

(79)の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請手数料 同 240,000円

(79)の3 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可更新申請手数料 同 230,000円

(79)の4 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る汚染土壌処理施設の構造等の変更許可申請手数料 同 220,000円

(79)の4の2 土壌汚染対策法第27条の2第1項、第27条の3第1項又は第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 同 120,000円

(79)の5 汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第14条第2項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可証の再交付手数料 同 5,000円

(79)の6 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録申請手数料 同 4,000円

(79)の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録更新申請手数料 同 4,000円

(79)の8 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録申請手数料 同 4,000円

(79)の9 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録更新申請手数料 同 4,000円

(79)の10 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可申請手数料 同 78,000円

(79)の11 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可更新申請手数料 同 70,000円

(79)の12 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可申請手数料 同 84,000円

(79)の13 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可更新申請手数料 同 77,000円

(79)の14 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業範囲の変更許可申請手数料 同 67,000円

(80) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可申請手数料 同 5,000円

(81) 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許可証の再交付手数料 同 3,000円

(82) 計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定に基づく定期検査手数料

 非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)に係る手数料は、それぞれ次のとおりとし、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、それぞれ当該額の2倍の額とする。

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 1,400円

(イ) 同 100キログラムを超え250キログラム以下のもの 同 1,800円

(ウ) 同 250キログラムを超え500キログラム以下のもの 同 2,200円

(エ) 同 500キログラムを超え1トン以下のもの 同 3,100円

(オ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 同 250円

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもの以外のものであって、ひょう量が100キログラム以下のもの 同 500円

(キ) 同 100キログラムを超え250キログラム以下のもの 同 900円

(ク) 同 250キログラムを超え500キログラム以下のもの 同 1,500円

(ケ) 同 500キログラムを超え1トン以下のもの 同 2,100円

(コ) 同 1トンを超え2トン以下のもの 同 3,700円

(サ) 同 2トンを超え5トン以下のもの 同 6,900円

(シ) 同 5トンを超え10トン以下のもの 同 10,700円

(ス) 同 10トンを超え20トン以下のもの 同 15,000円

(セ) 同 20トンを超え30トン以下のもの 同 19,100円

(ソ) 同 30トンを超え40トン以下のもの 同 21,600円

(タ) 同 40トンを超え50トン以下のもの 同 29,800円

(チ) 同 50トンを超えるもの 同 51,200円

 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 同 10円

 皮革面積計 同 2,500円

(83) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料 1件につき 7,400円

(84) 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条の規定に基づく特定計量器の所在場所検査に要する検査手数料

 ひょう量1トン未満の特定計量器検査手数料 半日を単位として1回につき 3,500円

 同 1トン以上5トン以下の特定計量器検査手数料 同 29,900円

 同 5トンを超える特定計量器検査手数料 同 46,200円

(85) 計量証明書の交付手数料 1件につき 300円

(86) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 同 3,400円

(87) 農業委員会の行う土地の現況証明申請手数料 1筆につき 300円

(88) 農地台帳の閲覧手数料 同 300円

(89) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第104条第2項第2号の規定に基づく公表すべき事項を記載した書面の交付手数料 同 300円

(90) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項の規定に基づく住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定申請手数料 1件につき 47,000円

(91) 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号の規定に基づく譲渡予定価額の申出についての審査手数料 同 43,000円

(92) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料

 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 同 86,000円

 同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 同 130,000円

 同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 同 190,000円

 同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 同 260,000円

 同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 同 390,000円

 同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 同 510,000円

 同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 同 660,000円

 同 10ヘクタール以上の場合 同 870,000円

(93) 境界図面の謄本の交付手数料 1筆につき 600円

(94) 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定による同条第1項の許可申請手数料 1通行経路につき 200円

(95) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 1件につき 120,000円

(95)の2 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定申請手数料 同 50,000円

(95)の3 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の変更申請手数料又は廃止申請手数料 同 30,000円

(96) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 同 27,000円

(96)の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 同 33,000円

(97) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 同 33,000円

(98) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請手数料 同 27,000円

(99) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 同 160,000円

(100) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請手数料 同 160,000円

(101) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域等における建築等許可申請手数料 同 180,000円

(102) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可申請手数料 同 160,000円

(102)の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 同 27,000円

(103) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 同 160,000円

(103)の2 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 同 33,000円

(104) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 同 33,000円

(105) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可申請手数料 同 160,000円

(106) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例認定申請手数料 同 27,000円

(107) 建築基準法第55条第3項若しくは第4項各号又は第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの許可申請手数料 同 160,000円

(108) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 同 160,000円

(109) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 同 27,000円

(110) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 同 160,000円

(111) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 同 160,000円

(112) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 同 160,000円

(112)の2 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 同 160,000円

(112)の3 建築基準法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積、壁面の位置又は防災都市計画施設に係る間口率及び高さの特例許可申請手数料 同 160,000円

(112)の4 建築基準法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定に基づく景観地区における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積の特例許可申請手数料 同 160,000円

(113) 建築基準法第68条の3第1項から第3項までの規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 同 27,000円

(114) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 同 160,000円

(114)の2 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区における用途地域等内の建築物の制限の適用除外に係る認定申請手数料 同 27,000円

(115) 建築基準法第68条の4の規定に基づく地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 同 27,000円

(116) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 同 160,000円

(117) 建築基準法第68条の5の5の規定に基づく地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 同 27,000円

(118) 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく地区計画の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 同 27,000円

(119) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 同 160,000円

(120) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可申請手数料 同 120,000円

(120)の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可申請手数料 同 160,000円

(121) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物等の特例認定申請手数料

 建築物の数が1又は2である場合 同 78,000円

 建築物の数が3以上である場合 同 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(122) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 同 78,000円

 建築物の数が2以上である場合 同 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(122)の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物等で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可申請手数料

 建築物の数が1又は2である場合 同 220,000円

 建築物の数が3以上である場合 同 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(122)の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による一団地の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可申請手数料

 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 同 220,000円

 建築物の数が2以上である場合 同 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(123) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の認定申請手数料

 建築物の数が1である場合 同 78,000円

 建築物の数が2以上である場合 同 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(123)の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可申請手数料

 建築物の数が1である場合 同 220,000円

 建築物の数が2以上である場合 同 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(123)の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善を阻害することがないものの許可申請手数料

 建築物の数が1である場合 同 220,000円

 建築物の数が2以上である場合 同 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(124) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請手数料 同 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(125) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 同 27,000円

(125)の2 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の認定申請手数料(全体計画に係るそれぞれの工事に同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「構造適合審査」という。)を必要とする工事(次号から第125号の5までにおいて「対象工事」という。)が含まれないものに限る。) 同 120,000円

(125)の3 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の認定申請手数料(全体計画に係るそれぞれの工事に対象工事が含まれるものに限る。)は、1件につき前号に規定する額と対象工事ごとに当該対象工事に係る構造適合審査を必要とする一の建築物(当該建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しているものにあっては、当該構造方法のみで接している建築物の部分を一の建築物として算定する。以下同じ。)の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に同法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 床面積の合計が1,000平方メートル以下の場合 1棟につき 156,000円

 同 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の場合 同 209,000円

 同 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の場合 同 240,000円

 同 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下の場合 同 318,000円

 同 50,000平方メートルを超える場合 同 587,000円

(125)の4 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料(全体計画に係るそれぞれの工事に対象工事が含まれないものに限る。) 1件につき 120,000円

(125)の5 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料(全体計画に係るそれぞれの工事に対象工事が含まれるものに限る。) 1件につき前号に規定する額と対象工事ごとに当該対象工事に係る構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

(125)の6 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく一時的な用途の変更に係る建築物の使用許可申請手数料 1件につき 120,000円

(125)の7 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく一時的な用途の変更に係る建築物の使用許可申請手数料 同 160,000円

(125)の7の2 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項(同法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく管理計画の認定申請手数料は、当該申請に係る長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画をいう。以下同じ。)の数に応じ次に掲げる額とする。

 長期修繕計画の数が1である場合 同 3,900円

 同 2以上である場合 同 3,900円に1を超える長期修繕計画の数に1,700円を乗じて得た額を加算した額

(125)の7の3 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更認定申請手数料は、1件につき次に掲げる額のうち当該申請に係るものを合計した額とする。

 認定基準(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第2項において準用する同法第5条の4各号に掲げる基準をいう。以下同じ。)に関する事項に係る長期修繕計画の変更

(ア) 変更する長期修繕計画の数が1である場合 9,400円

(イ) 同 2以上である場合 9,400円に1を超える変更する長期修繕計画の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額

 認定基準に関する事項に係る規約(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第30条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する規約をいう。以下同じ。)の変更

(ア) 変更する規約の数が1である場合 3,900円

(イ) 同 2以上である場合 3,900円に1を超える変更する規約の数に2,700円を乗じて得た額を加算した額

 認定基準に関する事項に係る及び以外の事項の変更

(ア) 当該事項を変更する管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)の数が1である場合 1,900円

(イ) 同 2以上である場合 1,900円に1を超える当該事項を変更する管理組合の数に900円を乗じて得た額を加算した額

(125)の8 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(126) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は第63条第3項第6号の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 同 6,200円

 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 同 8,600円

 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合同 13,000円

 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 同 35,000円

 同 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 同 43,000円

 同 50,000平方メートルを超える場合 同 58,000円

(127) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 同 6,200円

 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 同 8,600円

 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合同 13,000円

 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 同 35,000円

 同 10,000平方メートルを超える場合 同 43,000円

(128) 租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料(その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以上の場合に限る。)

 建設する住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 同 6,200円

 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 同 8,600円

 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 同 13,000円

 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 同 35,000円

 同 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 同 43,000円

 同 50,000平方メートルを超える場合 同 58,000円

(129) 租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料(その用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満の場合に限る。)

 建設する住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 同 6,200円

 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 同 8,600円

 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 同 13,000円

 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 同 35,000円

 同 10,000平方メートルを超える場合 同 43,000円

(130) 削除

(131) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項の規定に基づく特定民間再開発事業に該当するものであることについての認定申請手数料 同 32,000円

(132) 租税特別措置法施行令第25条の4第17項の規定に基づく地区外転出事情があることについての認定申請手数料 同 24,000円

(133) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築し、又は取得した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明手数料 同 1,300円

(134) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認申請手数料(省令主事適合審査(同法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書の規定に基づき構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に定める基準に適合するかどうかを審査することをいう。次号第139号の2の2及び第139号の3において同じ。)をしない場合に限る。以下この号において同じ。)は、当該申請に係る建築物の床面積に応じそれぞれ次のとおりとし、変更等(建築物の計画の変更、移転、大規模の修繕及び大規模の模様替をする場合をいう。以下この号、次号第139号の2の2第139号の3第139号の9第139号の10第139号の12第139号の14第139号の19第139号の22第139号の27及び第139号の30において同じ。)及び用途の変更に係る確認申請手数料(変更等及び用途の変更をする場合の当該部分に係る確認申請手数料に限る。)は、それぞれ当該床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に該当する額とする。

 床面積の合計が30平方メートル以下の場合 同 10,000円

 同 30平方メートルを超え、100平方メートル以下の場合 同 18,000円

 同 100平方メートルを超え、200平方メートル以下の場合 同 28,000円

 同 200平方メートルを超え、500平方メートル以下の場合 同 36,000円

 同 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の場合 同 66,000円

 同 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の場合 同 93,000円

 同 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下の場合 同 160,000円

 同 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の場合 同 280,000円

 同 10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下の場合 同 370,000円

 同 30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下の場合 同 460,000円

 同 50,000平方メートルを超える場合 同 900,000円

(134)の2 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の確認申請手数料(省令主事適合審査をする場合に限る。) 1件につき当該申請に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ前号アからまでに掲げる額と省令主事適合審査をする一の建築物の床面積に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

(135) 建築基準法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項の規定により準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備及び工作物の確認申請手数料

 建築設備を設置する場合(に掲げる場合を除く。) 1件につき 17,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円)

 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 同 10,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

 工作物を築造する場合(に掲げる場合を除く。)同 15,000円

 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 同 9,000円

(136) 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査申請手数料(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項及び第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(同法第12条第2項及び第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を含む。)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(第139号の23及び第139号の23の2において「省エネ適合判定」という。)を受けた建築物及びこれに準ずると認められる建築物(次号第139号の5及び第139号の5の2において「省エネ適合判定等建築物」という。)に係るものを除く。)は、当該申請に係る建築物の床面積(移転等(移転、大規模の修繕及び大規模の模様替をする場合をいう。以下この号、次号第139号の5及び第139号の5の2において同じ。)に係る場合においては、当該移転等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積)を合計した面積に応じ次に掲げる額とする。

 建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の完了検査を申請する場合

(ア) 床面積の合計が30平方メートル以下のとき。 同 15,000円

(イ) 同 30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき。 同 18,000円

(ウ) 同 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき。 同 24,000円

(エ) 同 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき。 同 31,000円

(オ) 同 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき。 同 55,000円

(カ) 同 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき。 同 75,000円

(キ) 同 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のとき。 同 110,000円

(ク) 同 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき。 同 180,000円

(ケ) 同 10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のとき。 同 230,000円

(コ) 同 30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき。 同 290,000円

(サ) 同 50,000平方メートルを超えるとき。 同 600,000円

 以外の場合

(ア) 床面積の合計が30平方メートル以下のとき。 同 16,000円

(イ) 同 30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき。 同 19,000円

(ウ) 同 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき。 同 25,000円

(エ) 同 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき。 同 34,000円

(オ) 同 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき。 同 58,000円

(カ) 同 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき。 同 78,000円

(キ) 同 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のとき。 同 120,000円

(ク) 同 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき。 同 190,000円

(ケ) 同 10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下のとき。 同 240,000円

(コ) 同 30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき。 同 300,000円

(サ) 同 50,000平方メートルを超えるとき。 同 610,000円

(136)の2 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査申請手数料(省エネ適合判定等建築物に係るものに限る。)は、当該申請に係る建築物の床面積(移転等に係る場合においては、当該移転等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積)を合計した面積に応じ前号ア及びに掲げる額と当該申請に係る建築物のうち一の省エネ適合判定等建築物の非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この号、第139号の5の2第139号の9第139号の10第139号の17第139号の18第139号の20第139号の21第139号の23から第139号の26まで、第139号の28第139号の29及び第139号の31において同じ。)(一次エネルギー消費量(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号。以下この号、第139号の18、第139号の21、第139号の23、第139号の24、第139号の26、第139号の26の2、第139号の29、第139号の29の2及び第139号の31において「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量をいう。第139号の5の2において同じ。)の算定対象となるものに限る。以下この号において同じ。)の用途及び床面積に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 非住宅部分(工場等(基準省令第10条第1号に規定する工場等をいう。第139号の18第139号の23及び第139号の24において同じ。)の用途に供すると認められる部分及び高い開放性を有する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 1棟につき 19,000円

 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 同 27,000円

 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 同 38,000円

 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 同 95,000円

 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 同 140,000円

 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 同 180,000円

 同 25,000平方メートル以上のとき。 同 220,000円

(137) 建築基準法第87条の4の規定により準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査申請手数料 1件につき 21,000円(小荷物専用昇降機については、13,000円)

(138) 建築基準法第88条第1項及び第2項の規定により準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査申請手数料 同 15,000円

(139) 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の中間検査申請手数料は、当該申請に係る部分の床面積に応じ次に掲げる額とする。

 床面積の合計が30平方メートル以下の場合 同 15,000円

 同 30平方メートルを超え、100平方メートル以下の場合 同 18,000円

 同 100平方メートルを超え、200平方メートル以下の場合 同 23,000円

 同 200平方メートルを超え、500平方メートル以下の場合 同 32,000円

 同 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の場合 同 52,000円

 同 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の場合 同 70,000円

 同 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下の場合 同 100,000円

 同 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の場合 同 160,000円

 同 10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下の場合 同 210,000円

 同 30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下の場合 同 260,000円

 同 50,000平方メートルを超える場合 同 530,000円

(139)の2 建築基準法第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 同 120,000円

(139)の2の2 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画通知手数料(省令主事適合審査をしない場合に限る。) 当該通知に係る建築物の床面積(変更等及び用途の変更に係る場合においては、当該変更等及び用途の変更をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

(139)の3 建築基準法第18条第2項の規定に基づく建築物の計画通知手数料(省令主事適合審査をする場合に限る。) 1件につき当該通知に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と省令主事適合審査をする一の建築物の床面積に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

(139)の4 建築基準法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項の規定により準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備及び工作物の計画通知手数料 第135号に掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の5 建築基準法第18条第16項の規定に基づく建築物の完了通知手数料(省エネ適合判定等建築物に係るものを除く。) 当該通知に係る建築物の床面積(移転等に係る場合においては、当該移転等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積)を合計した面積に応じ第136号ア及びに掲げる額

(139)の5の2 建築基準法第18条第16項の規定に基づく建築物の完了通知手数料(省エネ適合判定等建築物に係るものに限る。) 1件につき当該通知に係る建築物の床面積(移転等に係る場合においては、当該移転等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積)を合計した面積に応じ第136号ア及びに掲げる額と当該通知に係る建築物のうち一の省エネ適合判定等建築物の非住宅部分(一次エネルギー消費量の算定対象となるものに限る。)の用途及び床面積に応じ第136号の2アからまでに掲げる額を合計した額

(139)の6 建築基準法第87条の4の規定により準用する同法第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了通知手数料 1件につき 21,000円(小荷物専用昇降機については、13,000円)

(139)の7 建築基準法第88条第1項及び第2項の規定により準用する同法第18条第16項の規定に基づく工作物の完了通知手数料 同 15,000円

(139)の8 建築基準法第18条第19項の規定に基づく建築物の特定工程終了通知手数料 第139号に掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の9 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定申請手数料(同条第4項の規定による申出をする場合に限る。)は、1件につき同条第4項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの審査(以下この号、次号第139号の24及び第139号の31において「省エネ適合審査」という。)を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等及び用途の変更に係る場合においては、当該変更等及び用途の変更をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査又は省エネ適合審査を必要とする建築物の場合は、当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と次に掲げる額のうち当該建築物に係るものを合計した額

(ア) 構造適合審査を必要とするとき。 構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額

(イ) 省エネ適合審査を必要とするとき。 省エネ適合審査を必要とする建築物(申請時に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項又は第13条第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものを除く。)1棟につき当該建築物の非住宅部分の用途及び床面積に応じ第139号の23アからまでに掲げる額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の10 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更認定申請手数料(同条第2項において準用する同法第17条第4項の規定による申出をする場合に限る。)は、1件につき同法第18条第2項において準用する同法第17条第4項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査又は省エネ適合審査を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等及び用途の変更に係る場合においては、当該変更等及び用途の変更をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査又は省エネ適合審査を必要とする建築物の場合は、当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と次に掲げる額のうち当該建築物に係るものを合計した額

(ア) 構造適合審査を必要とするとき。 構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額

(イ) 省エネ適合審査を必要とするとき。 省エネ適合審査を必要とする建築物(申請時に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項又は第13条第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものを除く。)1棟につき当該建築物の非住宅部分の用途及び床面積に応じ第139号の23アからまでに掲げる額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第4項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料(住宅を新築する場合で、かつ、同法第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)は、1件につき建築物の住戸の総数に応じ次に掲げる額とする。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準(新築しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3の1(2)、2(2)、3(2)、4(2)、5(2)及び6(2)に定める措置又はこれらと同等以上の措置が講じられたものであることに限る。)(第139号の13及び第139号の14において「長期優良住宅新築基準」という。)に適合していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 1件につき 8,000円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 15,000円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 25,000円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 42,000円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 69,000円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 120,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 190,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 240,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 260,000円

 以外の場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 同 45,000円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 110,000円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 170,000円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 340,000円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 600,000円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 1,000,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 1,900,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 2,700,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 3,300,000円

(139)の11の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料(住宅を増築し、又は改築する場合で、かつ、同法第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)は、1件につき建築物の住戸の総数に応じ次に掲げる額とする。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準(増築し、又は改築しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準第3の1(3)、2(3)、3(3)、4(3)、5(3)及び6(3)に定める措置又はこれらと同等以上の措置が講じられたものであることに限る。)(第139号の13の2及び第139号の14の2において「長期優良住宅増改築基準」という。)に適合していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 同 12,000円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 23,000円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 37,000円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 63,000円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 100,000円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 170,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 280,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 360,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 390,000円

 以外の場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 同 67,000円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 160,000円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 250,000円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 500,000円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 900,000円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 1,500,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 2,900,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 4,100,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 5,000,000円

(139)の12 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第4項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料(住宅を新築する場合で、かつ、同法第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。)は、1件につき建築物の住戸の総数に応じ第139号の11ア又はに掲げる額と同法第6条第2項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査を必要とする建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の12の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料(住宅を増築し、又は改築する場合で、かつ、同法第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。) 1件につき建築物の住戸の総数に応じ第139号の11の2ア又はに掲げる額と長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ前号アからまでに掲げる額を合計した額

(139)の12の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料は、1件につき次に掲げる額とする。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合 第139号の11の2アに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 以外の場合 第139号の11の2イに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の13 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料(既に長期優良住宅新築基準に適合することにより同法第5条第1項から第4項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた計画を変更する場合(同法第5条第8項第7号に定める事項を変更する場合及び同法第9条第1項又は第3項の規定による場合を除く。)で、かつ、同法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)は、1件につき建築物の住戸の総数に応じ次に掲げる額とする。

 長期優良住宅新築基準に適合していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 1件につき 4,000円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 7,500円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 12,500円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 21,000円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 34,500円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 60,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 95,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 120,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 130,000円

 以外の場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 同 22,500円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 55,000円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 85,000円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 170,000円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 300,000円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 500,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 950,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 1,350,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 1,650,000円

(139)の13の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料(既に長期優良住宅増改築基準に適合することにより同法第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた計画を変更する場合(同法第5条第8項第7号に定める事項を変更する場合及び同法第9条第1項又は第3項の規定による場合を除く。)で、かつ、同法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)は、1件につき建築物の住戸の総数に応じ次に掲げる額とする。

 長期優良住宅増改築基準に適合していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 同 6,000円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 11,500円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 18,500円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 31,500円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 50,000円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 85,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 140,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 180,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 195,000円

 以外の場合

(ア) 住戸の総数が1戸のとき。 同 33,500円

(イ) 同 2戸以上5戸以下のとき。 同 80,000円

(ウ) 同 6戸以上10戸以下のとき。 同 125,000円

(エ) 同 11戸以上25戸以下のとき。 同 250,000円

(オ) 同 26戸以上50戸以下のとき。 同 450,000円

(カ) 同 51戸以上100戸以下のとき。 同 750,000円

(キ) 同 101戸以上200戸以下のとき。 同 1,450,000円

(ク) 同 201戸以上300戸以下のとき。 同 2,050,000円

(ケ) 同 301戸以上のとき。 同 2,500,000円

(139)の14 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料(既に長期優良住宅新築基準に適合することにより同法第5条第1項から第4項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた計画を変更する場合で、かつ、同項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。)は、1件につき建築物の住戸の総数に応じ第139号の13ア又はに掲げる額と同法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査を必要とする建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の14の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料(既に長期優良住宅増改築基準に適合することにより同法第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた計画を変更する場合で、かつ、同項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。) 1件につき建築物の住戸の総数に応じ第139号の13の2ア又はに掲げる額と長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ前号アからまでに掲げる額を合計した額

(139)の14の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料(既に同法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合することにより同法第5条第6項又は第7項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた計画を変更する場合に限る。)は、1件につき次に掲げる額とする。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合 第139号の13の2アに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 以外の場合 第139号の13の2イに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の15 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 1件につき 2,100円

(139)の16 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 同 1,700円

(139)の16の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく市街地の環境の整備改善に資する住宅の容積率の特例許可申請手数料 同 160,000円

(139)の17 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同法第54条第2項の規定による申出をしない場合で、かつ、同条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関、同法附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関その他規則で定める機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」という。)による審査を受けたものに限る。)の認定申請手数料は、認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅で、住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合 同 4,900円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分

a 住戸の総数が1戸のとき。 4,900円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 9,600円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 16,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 27,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 45,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 81,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 130,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 160,000円

i 同 301戸以上のとき。 170,000円

(イ) 共用部分(住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。第139号の26第139号の29及び第139号の31において同じ。)のうち住戸部分以外の部分をいう。以下この号、次号第139号の20第139号の21第139号の25第139号の26第139号の28第139号の29及び第139号の31において同じ。)

a 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 9,600円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 17,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 27,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 81,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 130,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 160,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 200,000円

(ウ) 非住宅部分

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 9,600円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 17,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 27,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 81,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 130,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 160,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 200,000円

(139)の18 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同法第54条第2項の規定による申出をしない場合に限り、同条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除く。)の認定申請手数料は、認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 1件につき 34,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 38,000円

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 同 17,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 19,000円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)

a 住戸の総数が1戸のとき。 34,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 69,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 97,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 140,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 200,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 280,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 380,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 500,000円

i 同 301戸以上のとき。 590,000円

(イ) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)

a 住戸の総数が1戸のとき。 17,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 34,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 49,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 71,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 110,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 160,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 230,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 300,000円

i 同 301戸以上のとき。 340,000円

(ウ) 共用部分

a 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 110,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 140,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 180,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 280,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 360,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 430,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 500,000円

(エ) 非住宅部分(当該評価方法が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準(工場等にあっては、同号ロ(2)の基準に限る。)による評価方法(以下この号、第139号の21第139号の26及び第139号の29において「モデル建物法」という。)のものを除く。)

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 240,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 300,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 380,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 550,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 670,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 790,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 900,000円

(オ) 非住宅部分(当該評価方法がモデル建物法のものに限る。)

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 97,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 120,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 160,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 260,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 330,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 390,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 470,000円

(139)の19 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同法第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。)の認定申請手数料は、1件につき認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ前2号に掲げる額と同項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査を必要とする建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の20 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出をしない場合で、かつ、同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものに限る。)の変更認定申請手数料(当該計画の工事の着手予定時期又は完了予定時期のみを変更する場合を除く。)は、認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅の場合 1件につき 2,400円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該建築物(当該申請において変更しない部分を含む。)の当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分(既に都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けた部分に限る。)

a 当該住戸部分の住戸の総数が1戸のとき。 2,400円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 4,800円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 8,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 13,500円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 22,500円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 40,500円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 65,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 80,000円

i 同 301戸以上のとき。 85,000円

(イ) 共用部分(既に当該認定を受けた部分に限る。)

a 当該共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 4,800円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 8,500円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 13,500円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 40,500円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 65,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 80,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 100,000円

(ウ) 非住宅部分(既に当該認定を受けた部分に限る。)

a 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 4,800円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 8,500円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 13,500円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 40,500円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 65,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 80,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 100,000円

(エ) (ア)(イ)及び(ウ)以外の住戸部分、共用部分及び非住宅部分 これらの部分について第139号の17イの規定により算出した額

(139)の21 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出をしない場合に限り、同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除く。)の変更認定申請手数料(当該計画の工事の着手予定時期又は完了予定時期のみを変更する場合を除く。)は、認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 1件につき 17,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 19,000円

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 同 8,500円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 9,500円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該建築物(当該申請において変更しない部分を含む。)の当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のもので、かつ、既に都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けた部分に限る。)

a  当該住戸部分の住戸の総数が1戸のとき。 17,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 34,500円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 48,500円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 70,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 100,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 140,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 190,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 250,000円

i 同 301戸以上のとき。 295,000円

(イ) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除き、既に都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けた部分に限る。)

a 当該住戸部分の住戸の数が1戸のとき。 8,500円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 17,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 24,500円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 35,500円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 55,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 80,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 115,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 150,000円

i 同 301戸以上のとき。 170,000円

(ウ) 共用部分

a 当該共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 55,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 70,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 90,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 140,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 180,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 215,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 250,000円

(エ) 非住宅部分(既にモデル建物法以外の評価方法により当該認定を受けた部分で根本的な変更を伴わないと認められるものに限る。)

a 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 120,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 150,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 190,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 275,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 335,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 395,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 450,000円

(オ) 非住宅部分(既にモデル建物法により当該認定を受けた部分で根本的な変更を伴わないと認められるものに限る。)

a 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 48,500円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 60,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 80,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 130,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 165,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 195,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 235,000円

(カ) (ア)から(オ)まで以外の住戸部分、共用部分及び非住宅部分 これらの部分について第139号の18ウの規定により算出した額

(139)の22 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。)の変更認定申請手数料は、1件につき認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ前2号に掲げる額と同項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査を必要とする建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の23 省エネ適合判定の判定手数料は、1件につき当該判定に係る建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物(同法第34条第3項の他の建築物をいう。次号第139号の26の2第139号の27第139号の29の2及び第139号の30において同じ。)を除く。)の非住宅部分の用途及び床面積に応じ次に掲げる額とする。

 非住宅部分の全部又は一部を工場等の用途以外の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法以外の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 290,000円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 370,000円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 530,000円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 650,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 770,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 870,000円

 非住宅部分の全部又は一部を工場等の用途以外の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 110,000円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 150,000円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 240,000円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 310,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 370,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 440,000円

 非住宅部分の全部を工場等の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法以外の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 31,000円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 43,000円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 100,000円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 150,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 190,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 230,000円

 非住宅部分の全部を工場等の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 26,000円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 37,000円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 95,000円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 140,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 180,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 220,000円

(139)の23の2 省エネ適合判定の判定手数料は、1件につき当該判定に係る建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物に限る。)の非住宅部分の床面積に応じ次に掲げる額とする。

 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 17,000円

 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 27,000円

 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 81,000円

 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 130,000円

 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 160,000円

 同 25,000平方メートル以上のとき。 200,000円

(139)の24 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更(当該変更がエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)を向上させる変更又は省エネ適合審査を必要としない変更である場合を除く。)に関する証明書の交付申請手数料は、1件につき当該証明に係る建築物の非住宅部分の用途及び床面積に応じ次に掲げる額とする。

 非住宅部分の全部又は一部を工場等の用途以外の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法以外の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 145,000円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 185,000円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 265,000円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 325,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 385,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 435,000円

 非住宅部分の全部又は一部を工場等の用途以外の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 55,000円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 75,000円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 120,000円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 155,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 185,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 220,000円

 非住宅部分の全部を工場等の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法以外の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 15,500円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 21,500円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 50,000円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 75,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 95,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 115,000円

 非住宅部分の全部を工場等の用途に供すると認められる場合であって、その評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法の場合

(ア) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 13,000円

(イ) 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 18,500円

(ウ) 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 47,500円

(エ) 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 70,000円

(オ) 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 90,000円

(カ) 同 25,000平方メートル以上のとき。 110,000円

(139)の25 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同条第3項各号に掲げる事項が記載されていないもので、かつ、同法第35条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものに限る。)の認定申請手数料(同条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)は、申請建築物(同法第34条第3項に規定する申請建築物をいう。次号から第139号の30までにおいて同じ。)の認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅の場合 1件につき 4,900円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分

a 住戸の総数が1戸のとき。 4,900円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 9,600円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 16,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 27,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 45,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 81,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 130,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 160,000円

i 同 301戸以上のとき。 170,000円

(イ) 共用部分

a 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 9,600円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 17,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 27,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 81,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 130,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 160,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 200,000円

(ウ) 非住宅部分

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 9,600円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 17,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 27,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 81,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 130,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 160,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 200,000円

(139)の26 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同条第3項各号に掲げる事項が記載されていないものに限り、同法第35条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除く。)の認定申請手数料(同条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)は、申請建築物の認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 1件につき 34,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 38,000円

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 同 17,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 19,000円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)

a 住戸の総数が1戸のとき。 34,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 69,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 97,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 140,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 200,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 280,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 380,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 500,000円

i 同 301戸以上のとき。 590,000円

(イ) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)

a 住戸の総数が1戸のとき。 17,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 34,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 49,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 71,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 110,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 160,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 230,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 300,000円

i 同 301戸以上のとき。 340,000円

(ウ) 共用部分(当該住宅部分の設計一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イの設計一次エネルギー消費量をいう。以下この号、第139号の29及び第139号の31において同じ。)を基準省令第4条第3項第1号の数値としたものに限る。)

a 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 110,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 140,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 180,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 280,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 360,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 430,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 500,000円

(エ) 共用部分(当該住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第4条第3項第1号の数値としたものを除く。)

a 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 9,600円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 17,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 27,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 81,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 130,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 160,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 200,000円

(オ) 非住宅部分(当該評価方法がモデル建物法のものを除く。)

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 230,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 290,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 370,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 530,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 650,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 770,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 870,000円

(カ) 非住宅部分(当該評価方法がモデル建物法のものに限る。)

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 87,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 110,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 150,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 240,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 310,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 370,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 440,000円

(139)の26の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同条第3項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。)の認定申請手数料(同法第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)は、申請建築物の用途及び住戸の数又は床面積に応じ第139号の25ア若しくは又は前号ア若しくはに掲げる額と当該計画に係る他の建築物1棟につき当該他の建築物の用途及び住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 一戸建ての住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものに限る。)の場合 4,900円

 一戸建ての住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除き、当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 34,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 38,000円

 一戸建ての住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除き、当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のもの以外のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 17,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 19,000円

 一戸建ての住宅以外の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものに限る。)の場合 第139号の25イ(ア)から(ウ)までに掲げる額のうち当該建築物に係るものを合計した額

 一戸建ての住宅以外の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除く。)の場合 前号ウ(ア)から(カ)までに掲げる額のうち当該建築物に係るものを合計した額

(139)の27 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料(同法第35条第2項の規定による申出をする場合に限る。)は、1件につき申請建築物の認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積並びに当該計画に係る他の建築物1棟につき当該他の建築物の用途及び住戸の数又は床面積に応じ前3号に掲げる額と同項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査を必要とする建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の28 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されていないもので、かつ、同法第36条第2項において準用する同法第35条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものに限る。)の変更認定申請手数料(同法第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出をしない場合に限り、当該計画の工事の着手予定時期又は完了予定時期のみを変更する場合を除く。)は、申請建築物の認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅の場合 1件につき 2,400円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該建築物(当該申請において変更しない部分を含む。)の当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分(既に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた部分に限る。)

a 当該住戸部分の住戸の総数が1戸のとき。 2,400円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 4,800円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 8,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 13,500円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 22,500円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 40,500円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 65,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 80,000円

i 同 301戸以上のとき。 85,000円

(イ) 共用部分(既に当該認定を受けた部分に限る。)

a 当該共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 4,800円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 8,500円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 13,500円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 40,500円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 65,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 80,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 100,000円

(ウ) 非住宅部分(既に当該認定を受けた部分に限る。)

a 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 4,800円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 8,500円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 13,500円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 40,500円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 65,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 80,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 100,000円

(エ) (ア)(イ)及び(ウ)以外の住戸部分、共用部分及び非住宅部分 これらの部分について第139号の25イの規定により算出した額

(139)の29 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されていないものに限り、同法第36条第2項において準用する同法第35条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除く。)の変更認定申請手数料(同法第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出をしない場合に限り、当該計画の工事の着手予定時期又は完了予定時期のみを変更する場合を除く。)は、申請建築物の認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 1件につき 17,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 19,000円

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 同 8,500円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 9,500円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該建築物(当該申請において変更しない部分を含む。)の当該申請に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のもので、かつ、既に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた部分に限る。)

a 当該住戸部分の住戸の総数が1戸のとき。 17,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 34,500円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 48,500円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 70,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 100,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 140,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 190,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 250,000円

i 同 301戸以上のとき。 295,000円

(イ) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除き、既に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた部分に限る。)

a 当該住戸部分の住戸の数が1戸のとき。 8,500円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 17,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 24,500円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 35,500円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 55,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 80,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 115,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 150,000円

i 同 301戸以上のとき。 170,000円

(ウ) 共用部分(既に当該住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第4条第3項第1号の数値として当該認定を受けた部分で当該算出の方法を変更しないものに限る。)

a 当該共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 55,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 70,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 90,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 140,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 180,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 215,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 250,000円

(エ) 共用部分(既に当該認定を受けた部分で変更後の当該住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第4条第3項第2号の数値としたものに限る。)

a 当該共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 4,800円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 8,500円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 13,500円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 40,500円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 65,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 80,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 100,000円

(オ) 非住宅部分(既にモデル建物法以外の評価方法により当該認定を受けた部分で根本的な変更を伴わないと認められるものに限る。)

a 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 115,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 145,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 185,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 265,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 325,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 385,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 435,000円

(カ) 非住宅部分(既にモデル建物法により当該認定を受けた部分で根本的な変更を伴わないと認められるものに限る。)

a 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 43,500円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 55,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 75,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 120,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 155,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 185,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 220,000円

(キ) (ア)から(カ)まで以外の住戸部分、共用部分及び非住宅部分 これらの部分について第139号の26ウの規定により算出した額

(139)の29の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。)の変更認定申請手数料(同法第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出をしない場合に限り、当該計画の工事の着手予定時期又は完了予定時期のみを変更する場合を除く。)は、申請建築物(当該申請において変更するものに限る。)の用途及び住戸の数又は床面積に応じ第139号の28ア若しくは又は前号ア若しくはに掲げる額と当該計画に係る他の建築物(当該申請において変更するものに限る。)1棟につき当該他の建築物の用途及び住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 一戸建ての住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものに限る。)の場合 2,400円

 一戸建ての住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除き、当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 17,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 19,000円

 一戸建ての住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除き、当該評価方法が基準省令第10条第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のもの以外のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 8,500円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 9,500円

 一戸建ての住宅以外の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものに限る。)の場合 第139号の28イ(ア)から(エ)までに掲げる額のうち当該建築物(当該申請において変更しない部分を含む。)に係るものを合計した額

 一戸建ての住宅以外の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による審査を受けたものを除く。)の場合 前号ウ(ア)から(キ)までに掲げる額のうち当該建築物(当該申請において変更しない部分を含む。)に係るものを合計した額

(139)の30 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出をする場合に限る。)は、1件につき申請建築物の認定の対象範囲及び申請に係る住戸の数又は床面積並びに当該計画に係る他の建築物1棟につき当該他の建築物の用途及び住戸の数又は床面積に応じ前3号に掲げる額と同項の規定による申出に係る建築物又は建築設備に応じ次に掲げる額を合計した額とする。

 構造適合審査を必要としない建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額

 構造適合審査を必要とする建築物の場合 当該申出に係る建築物の床面積(変更等に係る場合においては、当該変更等をする部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積))を合計した面積に応じ第134号アからまでに掲げる額と構造適合審査を必要とする一の建築物の床面積(当該一の建築物のうち、申請時に建築基準法第6条の3第7項又は第18条第10項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出があるものにあっては、当該提出に係る一の建築物の部分の床面積を除いた床面積)に応じ第125号の3アからまでに掲げる額を合計した額

 建築設備の場合 第135号ア及びに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(139)の31 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定申請手数料は、当該建築物について省エネ適合審査を必要とする場合に限り、認定の対象となる建築物及び申請に係る住戸の数又は床面積に応じ次に掲げる額とする。

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第1条第1項第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 1件につき 29,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 34,000円

 一戸建ての住宅(当該評価方法が基準省令第1条第1項第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)の場合

(ア) 住宅の床面積が200平方メートル未満のとき。 同 12,000円

(イ) 同 200平方メートル以上のとき。 同 14,000円

 一戸建ての住宅以外の建築物の場合は、1件につき次に掲げる額のうち当該建築物に係るものを合計した額

(ア) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第1条第1項第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものに限る。)

a 住戸の総数が1戸のとき。 29,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 60,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 80,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 110,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 150,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 200,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 250,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 330,000円

i 同 301戸以上のとき。 410,000円

(イ) 住戸部分(当該建築物の一以上の住戸の評価方法が基準省令第1条第1項第2号イ(1)又はロ(1)の基準による評価方法のものを除く。)

a 住戸の総数が1戸のとき。 12,000円

b 同 2戸以上5戸以下のとき。 24,000円

c 同 6戸以上10戸以下のとき。 32,000円

d 同 11戸以上25戸以下のとき。 44,000円

e 同 26戸以上50戸以下のとき。 62,000円

f 同 51戸以上100戸以下のとき。 79,000円

g 同 101戸以上200戸以下のとき。 98,000円

h 同 201戸以上300戸以下のとき。 130,000円

i 同 301戸以上のとき。 170,000円

(ウ) 共用部分(当該評価方法が基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準による評価方法で、かつ、当該住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第4条第3項第1号の数値としたものに限る。)

a 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 100,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 120,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 160,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 200,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 230,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 270,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 300,000円

(エ) 共用部分(当該評価方法が基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準による評価方法で、かつ、当該住宅部分の一次エネルギー消費量モデル住宅(同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅をいう。)の設計一次エネルギー消費量を基準省令第4条第3項第1号の数値としたものに限る。)

a 共用部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 41,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 50,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 62,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 81,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 93,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 110,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 120,000円

(オ) 非住宅部分(当該評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法のものを除く。)

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 220,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 280,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 340,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 450,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 520,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 610,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 670,000円

(カ) 非住宅部分(当該評価方法が基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法のものに限る。)

a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のとき。 78,000円

b 同 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。 97,000円

c 同 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。 120,000円

d 同 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき。 160,000円

e 同 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 180,000円

f 同 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のとき。 210,000円

g 同 25,000平方メートル以上のとき。 240,000円

(139)の32 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域に関する都市計画に基づく建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(139)の33 都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度地区に関する都市計画に基づく建築物の高さの特例許可申請手数料 同 160,000円

(140) 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為許可申請手数料

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 同 8,600円

(イ) 同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 同 22,000円

(ウ) 同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 同 43,000円

(エ) 同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 同 86,000円

(オ) 同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 同 130,000円

(カ) 同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 同 170,000円

(キ) 同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 同 220,000円

(ク) 同 10ヘクタール以上のとき。 同 300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 同 13,000円

(イ) 同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 同 30,000円

(ウ) 同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 同 65,000円

(エ) 同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 同 120,000円

(オ) 同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 同 200,000円

(カ) 同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 同 270,000円

(キ) 同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 同 340,000円

(ク) 同 10ヘクタール以上のとき。 同 480,000円

 及び以外の開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 同 86,000円

(イ) 同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 同 130,000円

(ウ) 同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 同 190,000円

(エ) 同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 同 260,000円

(オ) 同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 同 390,000円

(カ) 同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 同 510,000円

(キ) 同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 同 660,000円

(ク) 同 10ヘクタール以上のとき。 同 870,000円

(141) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料変更許可申請 1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更については、10,000円

(142) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 46,000円

(143) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 同 26,000円

(144) 都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合同 6,900円

 同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 同 18,000円

 同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 同 39,000円

 同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 同 69,000円

 同 1ヘクタール以上の場合 同 97,000円

(145) 削除

(146) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 同 1,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 同 2,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、及び以外のものである場合 同 17,000円

(147) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 470円

(148) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料 1件につき 86,000円

(149) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この号から第150号までにおいて「宅地造成等規制法一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成等規制法一部改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。次号及び第150号において「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可申請手数料

 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以下の場合 同 12,000円

 同 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合 同 21,000円

 同 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 同 31,000円

 同 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の場合 同 47,000円

 同 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 同 67,000円

 同 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の場合 同 110,000円

 同 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下の場合 同 170,000円

 同 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下の場合 同 250,000円

 同 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下の場合 同 340,000円

 同 100,000平方メートルを超える場合 同 420,000円

(149)の2 宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、その手数料の額は、420,000円とする。

 宅地造成に関する工事の計画の変更(のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな切土又は盛土をする土地の編入に係る宅地造成に関する工事の計画の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ前号に規定する額

(150) 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第21条の規定による変更認可申請手数料 1件につきからまでに掲げる額を合算した額とする。ただし、当該住宅地造成事業に関する工事に宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第8条第1項の規定により許可を受けなければならない工事が含まれているときは、前号の規定の例により算定した額を加える。また、住宅地造成事業の認可申請が旧住宅地造成事業に関する法律第5条第2項第2号に規定する空地に関する部分とその他の部分とに区分されたときは、後の申請の際に納めなければならない手数料の額は、前後の申請を1件とみなして、(ア)から(ク)までの額から前の申請の際に納めた手数料の額を控除した額とする。この号の規定により算出した手数料の額が100,000円を超える場合は、その手数料の額は、100,000円とする。

 設計の変更については、施行地区の面積(に規定する事業計画の変更を伴うときは変更の施行地区の面積、施行地区の縮小を伴うときは縮小後の施行地区の面積)に応じ、次に掲げる額に10分の1を乗じた額

(ア) 施行地区の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 5,000円

(イ) 同 0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の場合 同 10,000円

(ウ) 同 0.5ヘクタール以上0.7ヘクタール未満の場合 同 15,000円

(エ) 同 0.7ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 同 20,000円

(オ) 同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 同 30,000円

(カ) 同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 同 50,000円

(キ) 同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 同 70,000円

(ク) 同 10ヘクタール以上の場合 同 90,000円

 新たな土地の施行地区への編入に係る計画の変更 新たに編入される施行地区の面積に応じ、(ア)から(ク)までに掲げる額(その面積が0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは、10,000円)とする。

 その他の事業計画の変更 1件につき 1,000円

(151) 旧住宅地造成事業に関する法律第21条の規定による工事施行者の変更認可申請手数料 同 1,000円

(152) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料 同 5,400円

(153) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請手数料

 製造所であって、指定数量の倍数(消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの 同 39,000円

 同 10を超え50以下のもの 同 52,000円

 同 50を超え100以上のもの 同 66,000円

 同 100を超え200以下のもの同 77,000円

 同 200を超えるもの 同 92,000円

 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第2条第1号の屋内貯蔵所であって、指定数量の倍数が10以下のもの 同 20,000円

 同 10を超え50以下のもの 同 26,000円

 同 50を超え100以下のもの 同 39,000円

 同 100を超え200以下のもの 同 52,000円

 同 200を超えるもの 同 66,000円

 危険物の規制に関する政令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、同令第8条の2の3第3項の特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)同令第11条第1項第3号の3の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び同令第8条の2第3項第1号の岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所であって、指定数量の倍数が100以下のもの 同 20,000円

 同 100を超え10,000以下のもの 同 26,000円

 同 10,000を超えるもの 同 39,000円

 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 同 570,000円

 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する危険物の規制に関する政令第11条第1項第3号の2の特定屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)のうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)であって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 同 880,000円

 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 同 1,070,000円

 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 同 1,200,000円

 同 50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 同 1,520,000円

 同 100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 同 1,780,000円

 同 200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 同 4,070,000円

 同 300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 同 5,340,000円

 同 400,000キロリットル以上のもの 同 6,490,000円

 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所又は浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 同 1,180,000円

(イ) 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 同 1,410,000円

(ウ) 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 同 1,590,000円

(エ) 同 50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 同 1,950,000円

(オ) 同 100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 同 2,270,000円

(カ) 同 200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 同 4,550,000円

(キ) 同 300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 同 5,820,000円

(ク) 同 400,000キロリットル以上のもの 同 7,070,000円

 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 同 5,930,000円

(イ) 同 400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 同 7,470,000円

(ウ) 同 500,000キロリットル以上のもの 同 10,900,000円

 削除

 危険物の規制に関する政令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所 同 26,000円

 危険物の規制に関する政令第2条第4号の地下タンク貯蔵所であって、指定数量の倍数が100以下のもの 同 26,000円

 同 100を超えるもの 同 39,000円

 危険物の規制に関する政令第2条第5号の簡易タンク貯蔵所 同 13,000円

 危険物の規制に関する政令第2条第6号の移動タンク貯蔵所(同令第15条第2項の積載式移動タンク貯蔵所及び同条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) 同 26,000円

 危険物の規制に関する政令第15条第2項の積載式移動タンク貯蔵所又は同条第3項の移動タンク貯蔵所 同 39,000円

 危険物の規制に関する政令第2条第7号の屋外貯蔵所 同 13,000円

 危険物の規制に関する政令第3条第1号の給油取扱所(同令第17条第2項の屋内給油取扱所を除く。) 同 52,000円

 危険物の規制に関する政令第17条第2項の屋内給油取扱所 同 66,000円

 危険物の規制に関する政令第3条第2号イの第一種販売取扱所 同 26,000円

 危険物の規制に関する政令第3条第2号ロの第二種販売取扱所 同 33,000円

 危険物の規制に関する政令第3条第3号の移送取扱所(以下「移送取扱所」という。)であって、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。この号及び第160号において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 同 21,000円

 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 同 87,000円

 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき、87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

 危険物の規制に関する政令第3条第4号の一般取扱所であって、指定数量の倍数が10以下のもの 1件につき 39,000円

 同 10を超え50以下のもの 同 52,000円

 同 50を超え100以下のもの 同 66,000円

 同 100を超え200以下のもの 同 77,000円

 同 200を超えるもの 同 92,000円

(154) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、危険物の規制に関する政令第11条第1項第1号の2の屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(危険物の規制に関する規則第4条第3項第4号の地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、同規則第3条第2項第1号の海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び同規則第4条第3項第6号の2の定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請をする場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請をする場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項の旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に規定する日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号の新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)をする場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項の旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に規定する日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)をする場合 当該屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、前号サからまでに掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 その他の変更の許可の申請をする場合 前号に掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(155) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る同条第5項の規定に基づく完成検査申請手数料 第153号に掲げる手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、第153号サからまでに掲げる手数料の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(156) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る同条第5項の規定に基づく完成検査申請手数料 第153号に掲げる手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、第153号サからまでに掲げる手数料の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

(157) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認申請手数料 1件につき 5,400円

(158) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る同法第11条の2第1項の規定に基づく検査申請手数料

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水張検査であって、容量10,000リットル以下のタンクの検査 同 6,000円

 同 10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンクの検査 同 11,000円

 同 1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンクの検査 同 15,000円

 同 2,000,000リットルを超えるタンクの検査 1件につき、15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水圧検査であって、容量600リットル以下のタンクの検査 1件につき 6,000円

 同 600リットルを超え10,000リットル以下のタンクの検査 同 11,000円

 同 10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンクの検査 同 15,000円

 同 20,000リットルを超えるタンクの検査 1件につき、15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の基礎・地盤検査であって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 1件につき 420,000円

 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 560,000円

 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 730,000円

 同 50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 960,000円

 同 100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 1,090,000円

 同 200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 1,660,000円

 同 300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 1,900,000円

 同 400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 2,120,000円

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の溶接部検査であって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 530,000円

 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 680,000円

 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 1,030,000円

 同 50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 1,410,000円

 同 100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 1,780,000円

 同 200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 3,430,000円

 同 300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 4,190,000円

 同 400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所の検査 同 4,800,000円

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の岩盤タンク検査であって、危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所の検査 同 9,320,000円

 同 400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所の検査 同 12,600,000円

 同 500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の検査 同 17,300,000円

(159) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る同法第11条の2第1項の規定に基づく検査申請手数料

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水張検査 前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水圧検査 前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の基礎・地盤検査 前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の溶接部検査 前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の岩盤タンク検査 前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(160) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査申請手数料

 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)であって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件につき 320,000円

 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 同 460,000円

 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 同 750,000円

 同 50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 同 1,020,000円

 同 100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 同 1,300,000円

 同 200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 同 3,150,000円

 同 300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 同 3,870,000円

 同 400,000キロリットル以上のもの 同 4,460,000円

 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所であって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 同 2,690,000円

 同 400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 同 3,230,000円

 同 500,000キロリットル以上のもの 同 4,830,000円

 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であり、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 同 70,000円

 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき、70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

(161) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査申請手数料

 流出油等防止堤の検査 1件につき、53,000円に流出油等防止堤の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額

 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この号において同じ。)の検査 1件につき、38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額

 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設の検査 1件につき、22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた額

 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設の検査 1件につき、46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた額

(162) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可申請手数料 1件につき 220,000円

(163) 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可申請手数料

 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請をする場合 同 25,000円

 その他の販売営業の許可の申請をする場合 同 110,000円

(164) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置若しくは移転又は構造若しくは設備の変更の許可申請手数料

 火薬庫の設置又は移転の許可の申請をする場合 同 73,000円

 火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請をする場合 同 8,300円

(165) 火薬類取締法第15条第1項の規定に基づく火薬類の製造施設又は火薬庫の完成検査申請手数料 同 41,000円

(166) 火薬類取締法第15条第2項の規定に基づく火薬類の製造施設又は火薬庫の変更工事の完成検査申請手数料

 火薬類の製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事の完成検査の申請をする場合 同 41,000円

 火薬庫の構造又は設備の変更の工事の完成検査の申請をする場合 同 23,000円

(167) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可申請手数料

 火薬類の譲渡しの許可の申請をする場合 同 1,200円

 火薬類の譲受けの許可の申請をする場合

(ア) 火工品(火薬類取締法第2条第1項第3号に規定する火工品をいう。以下この号において同じ。)のみの譲受けの許可の申請をする場合 同 2,400円

(イ) その他の譲受けの許可の申請をする場合

a 許可申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 同 3,500円

b その他の場合 同 6,900円

(168) 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可申請手数料

 許可申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 同 12,000円

 その他の場合 同 25,000円

(169) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可申請手数料 同 7,900円

(170) 火薬類取締法第35条第1項の規定に基づく特定施設又は火薬庫の保安検査申請手数料 同 41,000円

(171) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可申請手数料

 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(に掲げる者を除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 同 560,000円

(イ) 同 1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 同 340,000円

(ウ) 同 500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 同 220,000円

(エ) 同 100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 同 140,000円

(オ) 同 25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 同 110,000円

(カ) 同 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 同 86,000円

(キ) 同 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 同 68,000円

(ク) 同 200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 同 54,000円

(ケ) 同 100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 同 31,000円

 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするものについては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 同 91,000円

(イ) 同 5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 同 75,000円

(ウ) 同 1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 同 60,000円

(エ) 同 500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 同 44,000円

(オ) 同 100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 同 27,000円

(カ) 同 25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 同 21,000円

(キ) 同 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 同 16,000円

(ク) 同 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 同 13,000円

(ケ) 同 200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 同 11,000円

(コ) 同 100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 同 7,400円

 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 同 110,000円

(イ) 同 1,000トン以上3,000トン未満の設備 同 87,000円

(ウ) 同 300トン以上1,000トン未満の設備 同 68,000円

(エ) 同 100トン以上300トン未満の設備 同 54,000円

(オ) 同 20トン以上100トン未満の設備 同 36,000円

(172) 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可申請手数料

 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(に掲げる者を除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 同 370,000円

(イ) 同 1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 同 220,000円

(ウ) 同 500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 同 150,000円

(エ) 同 100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 同 93,000円

(オ) 同 25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 同 69,000円

(カ) 同 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 同 61,000円

(キ) 同 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 同 57,000円

(ク) 同 200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 同 39,000円

(ケ) 同 200立方メートル未満増加する場合 同 26,000円

(コ) その他の場合 同 16,000円

 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものについては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 同 65,000円

(イ) 同 5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 同 53,000円

(ウ) 同 1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 同 44,000円

(エ) 同 500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 同 31,000円

(オ) 同 100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 同 18,000円

(カ) 同 25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 同 14,000円

(キ) 同 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 同 12,000円

(ク) 同 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 同 9,200円

(ケ) 同 200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 同 8,200円

(コ) 同 200立方メートル未満増加する場合 同 5,100円

(サ) その他の場合 同 3,200円

 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力)に比して3,000トン以上増加する場合 同 69,000円

(イ) 同 1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 同 62,000円

(ウ) 同 300トン以上1,000トン未満増加する場合 同 55,000円

(エ) 同 100トン以上300トン未満増加する場合 同 38,000円

(オ) 同 100トン未満増加する場合 同 30,000円

(カ) その他の場合 同 16,000円

(173) 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置許可申請手数料 同 25,000円

(174) 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更工事の許可申請手数料

 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 同 14,000円

 その他の場合 同 11,000円

(175) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査申請手数料

 高圧ガスの製造のための施設の完成検査の申請をする場合 第171号アからまでに掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

 第一種貯蔵所の完成検査の申請をする場合 1件につき 18,750円

(176) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査申請手数料

 高圧ガスの製造のための施設の完成検査の申請をする場合 第172号アからまでに掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

 第一種貯蔵所の完成検査の申請をする場合 第174号ア及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額

(177) 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査申請手数料

 容積が1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 1件につき 27,000円

 同 300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 同 21,000円

 同 300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 同 13,000円

(178) 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査申請手数料

 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(に掲げる者を除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 同 610,000円

(イ) 同 1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 同 370,000円

(ウ) 同 500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 同 250,000円

(エ) 同 100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 同 150,000円

(オ) 同 25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 同 120,000円

(カ) 同 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 同 95,000円

(キ) 同 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 同 75,000円

(ク) 同 200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 同 60,000円

(ケ) 同 100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 同 33,000円

 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものについては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 同 95,000円

(イ) 同 5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 同 80,000円

(ウ) 同 1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 同 64,000円

(エ) 同 500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 同 47,000円

(オ) 同 100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 同 31,000円

(カ) 同 25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 同 22,000円

(キ) 同 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 同 20,000円

(ク) 同 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 同 15,000円

(ケ) 同 200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 同 12,000円

(コ) 同 100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 同 7,700円

 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 同 120,000円

(イ) 同 1,000トン以上3,000トン未満の設備 同 95,000円

(ウ) 同 300トン以上1,000トン未満の設備 同 76,000円

(エ) 同 100トン以上300トン未満の設備 同 60,000円

(オ) 同 20トン以上100トン未満の設備 同 42,000円

(179) 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査の申請手数料

 温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器に係る容器検査又は容器再検査については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 内容積が1,000リットル以上の容器 1個につき、16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額

(イ) 同 500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき 16,000円

(ウ) 同 500リットル未満の容器 同 6,600円

 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 内容積が150リットル以上の容器 1個につき、320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額

(イ) 同 30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき 320円

(ウ) 同 5リットル以上30リットル未満の容器 同 260円

(エ) 同 1リットル以上5リットル未満の容器 同 160円

(オ) 同 1リットル未満の容器 同 150円

 高強度鋼容器(又はに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 内容積が30リットル以上の容器 1個につき、210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額

(イ) 同 5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき 210円

(ウ) 同 1リットル以上5リットル未満の容器 同 160円

(エ) 同 1リットル未満の容器 同 140円

 その他の容器に係る容器検査又は容器再検査については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 内容積が1,000リットル以上の容器 1個につき、7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額

(イ) 同 500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき 7,100円

(ウ) 同 150リットル以上500リットル未満の容器 同 800円

(エ) 同 30リットル以上150リットル未満の容器 同 210円

(オ) 同 5リットル以上30リットル未満の容器 同 170円

(カ) 同 1リットル以上5リットル未満の容器 同 110円

(キ) 同 1リットル未満の容器 同 80円

(180) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査の申請手数料

 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 内容積が150リットル以上の容器 同 31円

(イ) 同 150リットル未満の容器 同 24円

 その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 内容積が1,000リットル以上の容器 同 1,100円

(イ) 同 500リットル以上1,000リットル未満の容器 同 540円

(ウ) 同 500リットル未満の容器 同 21円

(181) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請手数料 1件につき 16,000円

(182) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等の申請手数料 同 1,400円

(183) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業の登録申請手数料 同 31,000円

(184) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付手数料 1通につき 630円

(185) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧手数料 1回につき 460円

(186) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定申請手数料 1件につき、34,000円に新たに行う保安業務区分の数に6,900円を乗じて得た額を加算した額

(187) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定更新申請手数料 1件につき、14,000円に保安業務区分の数に6,900円を乗じて得た額を加算した額

(188) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可申請手数料 1件につき、20,000円に保安業務区分の数に6,900円を乗じて得た額を加算した額

(189) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定申請手数料

 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 1件につき 55,000円

 同 1,000戸以上10,000戸未満の場合 同 80,000円

 同 10,000戸以上の場合 同 98,000円

(190) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可申請手数料 1件につき、21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

(191) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更許可申請手数料 1件につき、15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

(192) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査申請手数料 1件につき、31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号及び次号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を合計した額

(193) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査申請手数料 1件につき、24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を合計した額

(194) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可申請手数料 1件につき、28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

(195) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更許可申請手数料 1件につき、17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

(196) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査申請手数料 1件につき、36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

(197) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査申請手数料 1件につき、27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

(198) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査申請手数料 1件につき、27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

(199) その他諸証明手数料 1件につき 300円

(200) 公簿等(住民基本台帳及び農地台帳を除く。)の閲覧手数料

公簿 1冊につき 300円

図画 1枚につき 300円

(平12条例75・平13条例20・平14条例21・平14条例22・平14条例45・平14条例64・平15条例19・平16条例25・平16条例53・平17条例41・平17条例65・平17条例105・平18条例27・平18条例42・平18条例72・平19条例19・平19条例44・平20条例3・平20条例25・平20条例31・平21条例19・平21条例33・平21条例47・平22条例20・平22条例37・平22条例42・平23条例8・平24条例23・平24条例105・平26条例21・平26条例57・平26条例83・平27条例28・平27条例40・平27条例55・平27条例77・平28条例28・平28条例48・平29条例18・平29条例33・平30条例27・平30条例49・令元条例21・令2条例3・令2条例20・令2条例24・令2条例41・令2条例43・令3条例15・令3条例24・令3条例39・令3条例51・令3条例52・令4条例18・令4条例21・令4条例31・令4条例40・令5条例3・令5条例4・令5条例26・令5条例32・一部改正)

第3条 前条の規定にかかわらず、謄本、抄本、証明書その他の書類を郵便等により送付する場合の手数料は、同条各号に定める額に郵便料金その他の送付に要する費用に相当する額を加算した額とすることができる。

(令3条例24・追加)

(徴収)

第4条 次のいずれかに該当する場合には、1事項、1通又は1人ごとに手数料を徴収する。

(1) 同時に複数事項の申請又は請求があったとき。

(2) 同一事項について、2通以上の請求があったとき。

(3) 2人以上の者から連名で同一事項の申請又は請求があったとき。

(令3条例24・旧第3条繰下)

第5条 文書により事実の認証をしなければならないものについては、全て証明とみなし、前3条の規定に基づき手数料を徴収する。

(令3条例24・旧第4条繰下・一部改正)

(納付)

第6条 手数料は、申請又は請求の際に納付しなければならない。

(平16条例25・一部改正、令3条例24・旧第5条繰下)

(減免)

第7条 次のいずれかに該当する場合には、第2条に規定する手数料(第3条の規定により加算した額を含む。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法令の規定により無料で取り扱うことができるとされているとき。

(2) 国又は他の地方公共団体から事務上の必要により請求があったとき。

(3) 市長又は区長が、手数料を納める資力がないと認める者から申請又は請求があったとき。

(4) 市長又は区長が、手数料の全部又は一部を免除することが適当であると認めたとき。

(令3条例24・旧第6条繰下・一部改正)

(不返還)

第8条 既納の手数料は、返還しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 納付された手数料に過誤納があるとき。

(2) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

(平21条例19・平24条例105・平27条例40・平31条例19・一部改正、令3条例24・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例24・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第148号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年5月規則第62号により同年同月18日から施行)

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第19号の改正規定は平成15年4月1日から、第2条第86号の改正規定は平成15年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日前の障害児、障害者及び難病患者等に対するホームヘルパーの派遣に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年3月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第79号の5の次に5号を加える改正規定は平成16年7月1日から、同条第79号の2から第79号の5までの改正規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成16年10月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第41号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第92号の改正規定、同条第112号の次に3号を加える改正規定(第112号の4に係る部分を除く。)及び同条第128号から第130号までの改正規定は公布の日から、同条第103号の改正規定、同条第112号の次に3号を加える改正規定(同条第112号の4に係る部分に限る。)並びに同条第120号、第121号、第122号の2及び第123号から第124号までの改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成17年5月規則第84号により同年6月1日から施行)

(平成17年6月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第105号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第5条の規定による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年6月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第72号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年4月規則第64号により同年6月20日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年9月条例第44号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年2月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第31号の3を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月条例第25号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年7月規則第80号により同年同月19日から施行)

(平成21年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第101号及び第134号の2の改正規定、同条第136号の改正規定(同号ア及びイの改正規定を除く。)並びに同条第139号の2、第139号の3及び第139号の5の改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、第1条中第2条第66号を削り、同条第66号の2を同条第66号とし、同条第66号の3を同条第66号の2とする改正規定並びに同条第67号及び第68号の改正規定並びに次項の規定は平成21年6月1日から、第2条の規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年6月4日)

(経過措置)

2 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下「一部改正令」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされた一部改正令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号。以下「旧令」という。)第45条第1項の規定に基づく特例許可旧卸売一般販売業者(一部改正令第5条に規定する特例許可旧卸売一般販売業者をいう。以下同じ。)についての許可証の書換え交付又は旧令第46条第1項の規定に基づく特例許可旧卸売一般販売業者についての許可証の再交付に係る手数料については、第1条の規定による改正前の横浜市手数料条例第2条第67号及び第68号の規定は、なおその効力を有する。

3 第1条の規定による改正後の横浜市手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第101号の規定は、この条例の公布の日以後の申請に係る手数料について適用する。

4 新条例第2条第125号の2から第125号の5まで、第134号、第135号から第139号まで、第139号の6及び第139号の7並びに第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

5 新条例第2条第139号の9から第139号の12までの規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成21年6月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(平成21年10月規則第96号により附則第1項ただし書に規定する規定は、同年同月23日から施行)

(施行日前の手数料の徴収)

2 改正法附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第2項の規定の例により行うことができることとされた同条第1項の許可の申請については、施行日前においても、この条例による改正後の横浜市手数料条例第2条第79号の2の規定の例により、その手数料を徴収する。

(平成22年5月条例第20号)

この条例は、平成22年5月15日から施行する。

(平成22年9月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。ただし、第2条第34号及び第35号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成22年9月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年2月条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第16号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例第2条第153号ソ及びヌの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年12月条例第105号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成26年3月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第105号の改正規定は公布の日から、同条第63号の改正規定は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)第1条中薬事法(昭和35年法律第145号)第4条の改正規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年9月条例第57号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年12月条例第83号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成27年6月1日)

(1) 第2条第125号の5の次に1号を加える改正規定並びに同条第126号ア、第131号及び第132号の改正規定 公布の日

(2) 第2条第88号、第89号、第139号の11から第139号の14まで及び第163号の改正規定 平成27年4月1日

(3) 第2条第86号の改正規定 平成27年5月29日

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第95号及び第139号の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第125号の6の規定は、附則第1項第1号に掲げる改正規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

4 新条例第2条第139号の11から第139号の14までの規定は、附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成27年5月条例第40号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年9月条例第55号)

この条例中、第2条第16号の改正規定は平成27年10月5日から、同条第14号の2を削る改正規定及び同条第16号の次に1号を加える改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年1月規則第5号により同年2月1日から施行)

(平成28年3月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年1月規則第1号により同年同月23日から施行)

(平成28年9月条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年1月規則第1号により同年同月23日から施行)

(平成29年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年10月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第101号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例第2条第114号の2、第116号及び第118号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成30年3月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例第2条第79号の14、第153号セからネまで、第158号ケからヒまで及び第160号アからサまでの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年9月条例第49号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条第96号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同条第120号の改正規定及び同号の次に1号を加える改正規定は、改正法第1条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(改正法第1条の規定の施行の日=平成30年9月25日)

(平成31年3月条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成32年1月29日から施行する。

(令和元年9月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第130号の改正規定は公布の日から、同条第153号の改正規定は令和元年10月1日から施行する。

(施行の日=令和元年11月16日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例第2条第153号ヌ(ウ)から(オ)までの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第76号、第77号及び第179号イの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第33号の次に1号を加える改正規定並びに同条第41号、第42号、第44号及び第45号の改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第33号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第33号の2の規定は、第1条中第2条第33号の次に1号を加える改正規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

4 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例(令和2年神奈川県条例第42号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例第1条の規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例(昭和41年神奈川県条例第42号)第3条第1項の規定に基づく許可の更新の申請に係る手数料については、第1条の規定による改正前の横浜市手数料条例第2条第37号イの規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第19号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月条例第39号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条第16号の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(令和3年12月条例第51号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更に係る申請に対する新条例第2条第139号の13から第139号の14の2までの規定の適用については、同条第139号の13及び第139号の13の2中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額を当該住戸のうち当該申請を行う日の前日までの間に当該認定を受けた住戸の合計数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」と、同条第139号の14及び第139号の14の2中「合計した額」とあるのは「合計した額を当該住戸のうち当該申請を行う日の前日までの間に当該認定を受けた住戸の合計数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。

(令和4年5月条例第18号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和4年5月31日)

(令和4年6月条例第21号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月条例第31号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。ただし、第2条第125号の6の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月条例第40号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第184号を第200号とする改正規定、同条第183号の改正規定及び同号を同条第199号とし、同条第182号の次に16号を加える改正規定並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例第2条第139号の17、第139号の18、第139号の20、第139号の21、第139号の25から第139号の26の2まで及び第139号の28から第139号の29の2までの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第2項及び附則第4項並びに建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)附則第2項及び附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定に基づく変更認定申請手数料については、なお従前の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)附則第2項及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定に基づく変更認定申請手数料については、なお従前の例による。

(令和5年2月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第102号の次に1号を加える改正規定並びに同条第107号、第123号及び第123号の3の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年2月条例第4号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年10月条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第82号により同年同月13日から施行)

(令和5年12月条例第32号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市手数料条例

平成12年3月27日 条例第32号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第2章 税及び税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第75号
平成13年3月28日 条例第20号
平成14年3月18日 条例第21号
平成14年3月18日 条例第22号
平成14年9月30日 条例第45号
平成14年12月25日 条例第64号
平成15年3月25日 条例第19号
平成16年3月25日 条例第25号
平成16年10月1日 条例第53号
平成17年3月25日 条例第41号
平成17年6月24日 条例第65号
平成17年9月30日 条例第105号
平成18年3月15日 条例第27号
平成18年6月28日 条例第42号
平成18年12月25日 条例第72号
平成19年3月23日 条例第19号
平成19年9月28日 条例第44号
平成20年2月25日 条例第3号
平成20年4月25日 条例第25号
平成20年6月25日 条例第31号
平成21年3月27日 条例第19号
平成21年6月25日 条例第33号
平成21年9月30日 条例第47号
平成22年5月14日 条例第20号
平成22年9月24日 条例第37号
平成22年9月29日 条例第42号
平成23年2月25日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第23号
平成24年12月28日 条例第105号
平成26年3月31日 条例第21号
平成26年9月25日 条例第57号
平成26年12月26日 条例第83号
平成27年3月25日 条例第28号
平成27年5月29日 条例第40号
平成27年9月30日 条例第55号
平成27年12月25日 条例第77号
平成28年3月29日 条例第28号
平成28年9月26日 条例第48号
平成29年3月28日 条例第18号
平成29年10月5日 条例第33号
平成30年3月27日 条例第27号
平成30年9月14日 条例第49号
平成31年3月25日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第21号
令和2年3月3日 条例第3号
令和2年4月24日 条例第20号
令和2年6月5日 条例第24号
令和2年9月25日 条例第41号
令和2年12月25日 条例第43号
令和3年3月31日 条例第15号
令和3年6月8日 条例第24号
令和3年7月21日 条例第39号
令和3年12月24日 条例第51号
令和3年12月24日 条例第52号
令和4年5月30日 条例第18号
令和4年6月15日 条例第21号
令和4年9月28日 条例第31号
令和4年12月28日 条例第40号
令和5年2月22日 条例第3号
令和5年2月22日 条例第4号
令和5年10月5日 条例第26号
令和5年12月21日 条例第32号