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○横浜市最高情報統括責任者等設置規則

平成27年3月31日

規則第36号

横浜市最高情報統括責任者等設置規則をここに公布する。

横浜市最高情報統括責任者等設置規則

(最高情報統括責任者の設置等)

第1条 本市に最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。

2 CIOは、横浜市副市長事務分担規則(昭和34年6月横浜市規則第20号)に規定する情報化に関する全庁的な事項の調整を掌理する副市長をもって充てる。

(CIOの職務)

第2条 CIOは、市長の命を受け、情報化による市民の利便性の向上及び行政運営の改善に関する事項を所掌する。

(最高情報統括責任者補佐監の設置等)

第3条 本市に最高情報統括責任者補佐監(以下「CIO補佐監」という。)1名を置く。

2 CIO補佐監は、市長が任免する。

(CIO補佐監の職務)

第4条 CIO補佐監は、上司の命を受け、第2条のCIOの所掌する事項について専門的な見地からCIOを補佐する。

(最高情報セキュリティ責任者の設置等)

第5条 本市に最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)を置く。

2 CISOは、横浜市副市長事務分担規則に規定する情報セキュリティに関する全庁的な事項の調整を掌理する副市長をもって充てる。

(平28規則52・追加、令3規則14・一部改正)

(CISOの職務)

第6条 CISOは、市長の命を受け、情報化に伴うセキュリティ対策に関する事項を所掌する。

(平28規則52・追加)

(最高情報セキュリティ責任者補佐監の設置等)

第7条 本市に最高情報セキュリティ責任者補佐監(以下「CISO補佐監」という。)1名を置く。

2 CISO補佐監は、市長が任免する。

(平29規則28・追加)

(CISO補佐監の職務)

第8条 CISO補佐監は、上司の命を受け、第6条のCISOの所掌する事項について専門的な見地からCISOを補佐する。

(平29規則28・追加)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市最高情報統括責任者等設置規則

平成27年3月31日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)