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○横浜市子供を虐待から守る条例

平成26年6月5日

条例第30号

横浜市子供を虐待から守る条例をここに公布する。

横浜市子供を虐待から守る条例

子供は国の宝である。そして、子供は円満な家庭において慈しみと愛情を持って育てられる存在である。しかし、昨今の社会状況を鑑みると、児童虐待の認知件数は年々増加しており、児童虐待の加害者のほとんどは実の親という状況に、強い危機感を持つものである。

子育ての第一義的責任は家庭にあることはいうまでもないが、家庭の養育力が低下していることが懸念される中で、大人の都合が優先されるのではなく、子供にとって適切な環境が保障される視点が何よりも優先されるべきと考える。

横浜は、子供に優しい街を目指し、子供が虐げられ、傷つくことが決してないように、全ての市民が一体となって、地域の力で子供と家庭を支える環境づくりを構築するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、子供を虐待から守るための基本理念を定め、横浜市(以下「市」という。)、市民(市内で活動する者及び団体を含む。以下同じ。)、保護者及び関係機関等の責務を明らかにするとともに、虐待の予防及び早期発見、虐待を受けた子供の保護その他子供を虐待から守るための施策の基本的事項を定めることにより、子供を虐待から守る施策を総合的に推進し、もって子供の心身の健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子供 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する児童をいう。

(2) 保護者 法第2条に規定する保護者をいう。

(3) 虐待 法第2条に規定する児童虐待をいう。

(4) 関係機関等 学校、児童福祉施設、医療機関、配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第2項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。以下同じ。)その他子供の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、弁護士、配偶者暴力相談支援センターの職員その他子供の福祉に職務上関係のある者をいう。

(6) 子供の品位を傷つける行為 保護者がしつけに際し、子供に対して行う肉体的苦痛又は精神的苦痛を与える行為(当該子供が苦痛を感じていない場合を含む。)であって、子供の利益に反するもの(虐待に該当するものを除く。)をいう。

(令3条例47・一部改正)

(基本理念)

第3条 市、市民、保護者及び関係機関等は、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為が子供の人権を著しく侵害し、子供の心身の健やかな成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであり、子供が虐待から守られるべき存在であることを認識するとともに、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為への対応に当たっては、子供にとって最善の利益を考慮しなければならない。

2 市、市民、保護者及び関係機関等は、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為がなく、全ての子供が一人の人間として尊重され、健やかに成長することができる社会の形成に取り組まなければならない。

(令3条例47・一部改正)

(市の責務)

第4条 市は、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為を防止するために、市民及び関係機関等と連携し、子育て支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9に規定する子育て支援事業をいう。以下同じ。)の充実及び着実な実施その他子供が安心して育つことができる環境の整備に努めなければならない。

2 市は、市民及び関係機関等と連携し、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為の予防及び早期発見に努めなければならない。

3 市は、関係機関等が行う虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為の防止のための取組を積極的に支援しなければならない。

4 市は、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為の予防及び早期発見その他の虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為の防止に関する専門的な知識及び技術を有する職員の育成を図り、通告受理機関に適正に配置しなければならない。

5 市は、関係機関等との連携を強化するため、児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)の円滑な運営の確保及び協議の活性化を図るものとする。

6 市は、心の健康の保持に支障が生じていることにより虐待を行うおそれがある保護者等を支援するため、診療科に精神科又は神経科を有する医療機関と連携し、精神保健に関して専門的知識を有する者による相談、精神保健に関して学識経験を有する医師の診療等を受けやすい環境の整備その他の必要な施策を講じなければならない。

7 市は、子供に対し、自身が一人の人間として尊重され、虐待から守られるべき存在であることを認識するための啓発活動並びに虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為に関する相談先等の情報の提供を行うものとする。

8 市は、虐待と子供が同居する家庭における配偶者に対する暴力(法第2条第4号に規定する配偶者に対する暴力をいう。以下同じ。)が相互に関連して行われていることが多い現状を踏まえ、その対応に当たっては、相互の連携を強化するものとする。

9 市は、子供を虐待から守るため、次の各号に掲げる事項に関する調査研究等を行うとともに、必要な広報その他の啓発活動及び教育に努めなければならない。

(1) 親になるために必要な知識及び命の大切さ

(2) 虐待を受けた子供がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析

(3) 虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為の予防及び早期発見のための方策

(4) 虐待を受けた子供のケア並びに虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方

(5) 学校の教職員及び児童福祉施設の職員が虐待の防止に果たすべき役割

(6) 体罰その他の子供の品位を傷つける行為によらない子育ての方法

(7) 子供が同居する家庭における配偶者に対する暴力が子供の成長及び発達に及ぼす影響

(8) 保護者の子供への不適切な養育が子供の成長及び発達に及ぼす影響

(令3条例47・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の基本理念を理解し、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為を防止するよう努めなければならない。

2 市民は、子育てに係る保護者の負担を理解し、地域において子供及び保護者を見守り、かつ、子供及び保護者への声かけ等を行うことを通じて、子供及び保護者との関わりを深め、子育てに係る生活環境が地域社会から孤立することのないよう努めなければならない。

3 市民は、虐待を受けたと思われる子供を発見した場合は、速やかに、通告受理機関に法第6条第1項の規定による通告(以下単に「通告」という。)をしなければならない。

4 市民は、通告受理機関が行う子供の安全の確認及び安全の確保に協力するよう努めなければならない。

(令3条例47・一部改正)

(保護者の責務)

第6条 保護者は、子育てに関する知識の習得に努め、虐待を決して行ってはならず、体罰その他の子供の品位を傷つける行為をしてはならない。

2 保護者は、自らが子育てについての第一義的責任を有するものとして、子供に愛情を持って接するとともに、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為が子供の心身の健やかな成長及び人格の形成に重大な影響を与えることを深く認識し、子供の自主性及び自発性を育む健全な養育に努めなければならない。

3 保護者は、子供の心身の健康の保持、安全の確保等に当たっては、年齢に応じた配慮を怠ってはならず、特に乳児及び幼児(児童福祉法第4条第1項第1号及び第2号に掲げる乳児及び幼児をいう。)については、自ら心身の健康を保持し、又は安全を確保するための能力がなく、又は著しく低いことを認識しなければならない。

4 保護者は、子育てに関し支援等が必要となった場合は、積極的に子育て支援事業を利用するとともに、地域活動に参加すること等により、子育てに係る生活環境が地域社会から孤立することのないよう努めなければならない。

5 保護者は、通告受理機関が行う子供の安全の確認及び安全の確保に協力しなければならない。

6 保護者は、子育てに関して、市長、通告受理機関又は関係機関等による指導又は助言その他の支援を受けた場合は、これらに従って必要な改善等を行わなければならない。

(令3条例47・一部改正)

(関係機関等の責務)

第7条 関係機関等は、市が実施する子育て支援に係る施策その他虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為を防止するための施策に協力するよう努めなければならない。

2 関係機関等は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。

3 関係機関等は、虐待を受けたと思われる子供を発見した場合は、速やかに、通告受理機関に通告をしなければならない。

4 関係機関等は、虐待を防止するため、通告受理機関による調査等に協力するよう努めなければならない。

5 関係機関等は、保護者が関係機関等による子育て支援事業その他の子育て支援に係る制度等を利用したときその他多様な機会を通じ、虐待の防止に係る啓発等に努めなければならない。

(令3条例47・一部改正)

(通告及び相談に係る対応等)

第8条 通告受理機関は、通告があった場合は、速やかに、当該虐待に係る調査を行い、必要があると認めるときは、当該子供との面会その他の当該子供の安全の確認を行うための措置を講じなければならない。虐待に係る相談があった場合及び他の市町村又は都道府県若しくは他の市の設置する児童相談所若しくは福祉事務所から虐待に係る引継ぎを受けた場合も、同様とする。

2 市は、通告並びに虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為に係る相談に常時対応することができる体制を整備するよう努めなければならない。

3 市は、通告又は虐待若しくは体罰その他の子供の品位を傷つける行為に係る相談をした者が特定されないよう必要な措置を講ずるとともに、通告並びに虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為に係る相談がしやすい環境づくりに努めなければならない。

(令3条例47・一部改正)

(情報の共有等)

第9条 市及び関係機関等は、子供を虐待から守るため、それぞれが保有する虐待に関する情報を共有するとともに、地域協議会の活用その他相互の連携及び協力を図るための体制の整備を行わなければならない。

2 市長及び通告受理機関の長は、虐待を受けた子供が転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の3第1項に規定する転出をいう。)又は転居(同法第23条に規定する転居をいう。)をした事実が判明した場合は、速やかに、当該転出先又は転居先の住所地を所管する通告受理機関又は他の市町村若しくは都道府県若しくは他の市の設置する児童相談所若しくは福祉事務所に連絡し、適切に当該虐待に係る引継ぎを行わなければならない。

(令3条例47・一部改正)

(虐待を受けた子供に対する保護及び支援等)

第10条 市は、関係機関等と連携し、虐待を受けた子供に対し、心身の健全な発達を促進するため、適切な保護及び支援を行うよう努めなければならない。

2 診療科に小児科等を有する医療機関の従事者、学校の教職員、児童福祉施設の職員等は、子供の状態を確認しやすい立場にあることを自覚し、適切な保護及び支援について市に協力しなければならない。

3 市長及び通告受理機関の長(これらの補助機関である職員を含む。)は、法第8条第2項の規定による安全の確認若しくは一時保護(以下「安全の確認等」という。)、法第9条第1項の規定による立入り若しくは調査若しくは質問(以下「立入調査等」という。)、法第9条の3第1項の規定による臨検若しくは捜索若しくは同条第2項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)に係る権限その他の法第8条から第9条の3までの規定による権限を行使することができるときは、関係機関等の協力を得て、速やかに、当該権限を行使しなければならない。

4 市長及び児童相談所長は、安全の確認等、立入調査等又は臨検等の執行に際し、必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定に基づき警察署長に対し援助要請を行うことができる。

5 市長及び児童相談所長は、児童福祉法第27条第1項第3号の措置を解除しようとするとき、若しくは同条第5項の規定により意見を述べようとするとき、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護を解除しようとするときは、親子の再統合への配慮その他の当該子供が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に、慎重に判断しなければならない。

(虐待を行った保護者への支援、指導等)

第11条 市は、関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、その虐待を受けた子供との良好な関係を再構築するための支援に努めなければならない。

2 市は、関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、虐待の再発防止のための指導又は助言その他の支援を行うものとし、当該保護者は、これらに従って必要な改善等を行わなければならない。

(妊娠中の女性及び胎児の健康保持等)

第12条 妊娠中の女性は、胎児が出生後心身ともに健全に成長していくため、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導及び健康診査を積極的に受けるなど、自己及び胎児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 妊娠中の女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び同居者は、当該妊娠中の女性の身体的及び精神的な負担を軽減し、当該妊娠中の女性が安心して生活することができるよう配慮しなければならない。

3 診療科に産婦人科又は産科を有する医療機関は、妊娠中の女性に対し、第4条第6項の規定により講じられた施策その他胎児が出生後心身ともに健全に成長していくために講じられた施策等の周知を図るよう努めなければならない。

(子供虐待防止の啓発)

第13条 子供を虐待から守り、市民に虐待の防止等の取組への理解及び協力を求めるため、毎年11月を児童虐待防止推進月間とし、毎月5日を子供虐待防止推進の日とする。

(財政上の措置)

第14条 市は、虐待及び体罰その他の子供の品位を傷つける行為を防止するための施策を推進するに当たり、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(令3条例47・一部改正)

(市会への報告)

第15条 市長は、毎年、市会に通告の状況その他虐待の防止に係る取組の状況等を報告しなければならない。

この条例は、平成26年11月5日から施行する。

(令和3年10月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市子供を虐待から守る条例

平成26年6月5日 条例第30号

(令和3年10月5日施行)